2004-04-26 第159回国会 参議院 決算委員会 第10号
これは、地元からは非常な御要望があったりするわけでございますが、例えばけい肺病院でございますとか、過去におきましてはそれなりに非常に大きな役割を果たした病院がございますが、時代の変遷とともに役割を終えたところもございますし、今御指摘のように、経営的にも非常に厳しいところがあるわけでございますので、そうしたところにつきましてはできる限り他の地方の自治体なり民間なりにそこをゆだねるということにいたしまして
これは、地元からは非常な御要望があったりするわけでございますが、例えばけい肺病院でございますとか、過去におきましてはそれなりに非常に大きな役割を果たした病院がございますが、時代の変遷とともに役割を終えたところもございますし、今御指摘のように、経営的にも非常に厳しいところがあるわけでございますので、そうしたところにつきましてはできる限り他の地方の自治体なり民間なりにそこをゆだねるということにいたしまして
また、大変離れたところに旭労災病院というのがございまして、ここは瀬戸の陶磁器産業などの関係もあって、じん肺、けい肺の非常に優秀な病院であります。
私、この労災の問題では、メンタルヘルスの面でもあるいはこういった生活習慣病の予防の面でも、あるいは実際にやけどをするとか手足がもがれるとか、それぞれの専門的な問題ということで労災病院が各地にございまして、あるいは内部疾患、けい肺、じん肺などの専門病院とか、そういうところの充実というのがあわせて必要ではないか、今後労災病院の果たす役割というのも非常に大きくなるんではないかというふうに考えておりますけれども
○政府委員(伊藤庄平君) ただいま厚生省の方から説明のありましたIARCの、シリカといいますか、けい肺の原因物質のがん原性についての評価がえが行われたということにつきましては、私どもも重要な情報として承知をいたしております。
が、先生御指摘ございましたように、WHOの下部機関でございます国際がん研究機関におきまして、けい肺の原因物質でございますシリカにつきまして、がんとの関係におきましての評価がえが行われたという大変重要な情報を私どもも承知いたしております。
しかし、最近の研究によりまして、管理二と管理三の段階でも、例えばイギリスの社会保障省ですか、ここの報告、勧告などを見てみましても、ただしこれはけい肺、シリカというものに関する報告でございますが、これによりますと、レントゲン所見で一の一、これはちょっと非常に専門的になるのでここでは余りその一の一が問題ではなくて、つまりじん肺所見があれば、その一の一という程度の所見が認められるじん肺については、管理四という
こういう観点につきましては、例えば日本医師会の協力を得まして産業医学講習会あるいは産業医研修事業を実施いたしておりますが、さらにまた、けい肺労災病院におきますじん肺診断技術等の研修を行うということもやっておるところでございます。 医師等に対しまして、じん肺等の職業病の予防、診断等につきます知識の普及、こういうものにもさらに今後とも努力していきたい、このように考えておるところでございます。
なお、絵つけの材料や磁器材料の関係で、鉛毒やけい肺が心配な時期もありましたが、材料の吟味等により、現在心配はないとのことであります。 次に、中里重利氏の窯である三玄窯に赴きました。中里重利氏は、重要無形文化財唐津焼保持者に認定された先代中里太郎右衛門氏の三男であり、先代のもとで厳しい修行を積み、その技芸の保持、伝承と、さらに独自の作風を開くべく御努力されております。
といいますのは、特に現地では、ビニールハウス内の作業ですが、農家の皆さん、けい肺について非常に心配をされておりますけれども、今日まで調査があったことがないという御意見もございます。調査の対象者、あるいは調査項目、対象人員等について、余り時間もかかるといけませんので要領よく御回答を願いたいと思います。 なお、雲仙の方も島原市あるいは深江町へ行ってみました。ハウスが相当建っております。
私の知っている坑夫は幾人もおりましたが、六十過ぎると大抵坑夫というものは死んでしまいますから、それは鉱石でけい肺になるケースの方が多いんですが、ほとんど死んでいるんです。しかし、その中でがんで死んだ人は幾人かあります。それだけに、防護については安全を期して鉱山保安監督部が指導しておるはずなんです、監督しておるんです。そこにデータがないというはずがないんですよ。動燃にあるか、どちらかにある。
これは、私は福岡の出身ですから、福岡の方でもいわゆる炭じんによるけい肺問題で非常に苦しんでおる方たちがたくさんおられますが、この炭じんとも性格が違ってガラス状の粒子だということで非常に肺機能に及ぼす影響が大きいんだということを、私はある学校で医学部の先生から実はお聞きをしました。
したがいまして、この粉じんと肺がんの関係というのは明確に証明されたデータはまだないと思いますが、私も先生御承知の労働衛生の大家の坂部先生にもお伺いしたところ、けい肺アスベストというようなほどは危険性はないのではなかろうか、このようなお話がございました。
一方で、これはお医者さんなんですけれども、二十七年間にわたってじん肺患者の診療に当たってきた吉野さんという旭労災病院の副院長は、その記録を「じん肺読本」という著書に発表してきましたけれども、その中でも、発生するけい肺にも重い軽いがあって、高濃度の粉じんを多量に吸入した場合には、粉じん暴露期間がわずか一年でも急進型けい肺と言われる最重症けい肺になる。
次は、シベリア抑留に関連するシベリアけい肺問題について、一言恩給局と総理府の方にもお礼を申しながら要望をしておきたいというふうに思います。
○石川(雅)政府委員 恩給局といたしましては、公務傷病によります傷病恩給の査定に当たりましては、シベリアけい肺に限らず、それぞれすべての場合において慎重な手続を踏みながら誠意を持って対処しているところでございます。今後ともそのような姿勢で臨んでまいりたい、かように考えております。
これはけい肺法です。よろけ病がけい肺になり、それがじん肺になって鉱山保安法からじん肺法の労働安全衛生法——労働省来ていますけれども。ところがどうも、大気汚染という名目だから環境庁でしょうけれども、問題はアスベストを規制できるだろうかということ。さっき専門的に岩垂委員が質問しておるのを聞いておりましたが、これはどうも食い足りない質疑応答。
これまでの調査結果では、現時点では降灰、ガス等と直接因果関係があると思われる疾患、今御指摘のありますようなけい肺またはじん肺等でございますが、このような疾患、病気は認められていないというのがこれまでの報告でございまして、引き続き健康状態を把握する必要があるという御結論をいただいているのであります。
○山本参考人 じん肺のうち、けい肺というのは代表的なものであると言われております。国内企業の患者さんはじん肺法が適用されております。これには医学的に証明された合併症、こういうものも補償の対象として認められております。ところが、シベリアけい肺の場合は恩給法で補償されておりまして、なぜか医学的に証明された合併症が恩給法では補償の対象から除外されておるというのが現状であります。
○山本参考人 本日は、私を参考人としてお呼びいただき、シベリア抑留の後遺症であるシベリアけい肺の問題につきまして申し上げる機会を与えていただきました角屋先生並びに内閣委員会の諸先生方の温かい御配慮に、心からお礼を申し上げます。
○角屋委員 シベリアけい肺の問題で参考人の意見を聞きながら恩給局長からの御答弁もいただいたわけでありますが、これから法案が成立した場合の基金の活動の中で、シベリアけい肺の関係の患者の調査あるいは救済という問題も、これは私が今お尋ねで申し上げておるのじゃなしに、自民党の議連の項目の中にも、シベリア抑留者の後遺症というふうなもので呻吟しておる方々の調査や救済というのは基金の活動の中でやるべきだということが
○高木健太郎君 その症状とか、あるいは石綿を吸ってから発病までの期間、それから死亡率ということはわからないのかもしれませんが、例えばけい肺とかそういうものとの違いというものはおわかりでしょうか。
しかし、地域の医療を見た場合に、その国立病院が循環器と肺、すなわち炭鉱地におけるけい肺、肺がん、肺の結核というようなものの専門的な病院、これを廃止したり、我々のような小さなものに移譲したら機能ができないのです。それをやれ、やらなければどこかほかのものにやるという形です。これがその次です。 ローカル線を廃止する。国鉄が赤字、分割・民営化した。私のところは七つ線があります。
また、栃木県の足尾銅山など金属鉱山や石炭鉱山に多発しておりましたけい肺病の対策としてけい肺立法を実現させましたが、これは我が国職業病対策の嚆矢として画期的なものでありまして、先生を語るときに忘れてはならない大きな業績と申せましょう。(拍手) 時に、先生の労働政策を〝労働タカ派〟と評する人もありますが、「世の中には、自分の得にならなくても国家国民のために大事なことがある。
○品川政府委員 シベリアけい肺症につきましては、御指摘のとおり非常に重い病気でございまして、これにつきましては、これまでもいろいろできるたけ十分な対応をしたいということでまいってきているところでございます。 傷病恩給は、公務傷病による心身の障害またはそれによって日常生活活動に障害が生じているという場合に、その障害の度合いに応じて給するものでございます。
○山下国務大臣 長年にわたりまして極寒のシベリアで御苦労なさった方々に対して、まことにどうもお気の毒でございまして、このことにつきましての補償その他は先ほど官房長官からも御答弁があったとおりでございますが、ただ、けい肺の問題につきましては、一応これと切り離して日常生活の障害の度合いに応じてどのような措置をとるかということだろうと思います。
一つは、シベリアけい肺の問題でございます。 このシベリアけい肺の問題というのは、多くの議員先生の場合は、シベリア抑留者の問題を先ほど取り上げましたけれども、シベリアけい肺の問題というと必ずしも耳になじんでない方々もあるかと思います。
○政府委員(稲葉哲君) 昭和三十五年の三月末日以前に労災保険法の規定によります打ち切り補償費の支給を受けた者でございまして、けい肺あるいは外傷性脊髄損傷、いわゆる脊損のために現に療養を必要とする人たちに対しましては、既に昭和三十七年から療養援護金として療養の費用とそれから雑費を支給してきたところでございます。