2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
そういうことを考えれば、弔慰金とかお見舞金とかというのはあってしかるべきだと私も思うんですけれども、今はないんです。 類似の制度というのは今国にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
そういうことを考えれば、弔慰金とかお見舞金とかというのはあってしかるべきだと私も思うんですけれども、今はないんです。 類似の制度というのは今国にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
亡くなった方には一律のお見舞金。ですから、感染症、つまり公衆衛生上のいわゆる問題によって亡くなられた方というのは特別扱いしていない。ましてや、新型コロナだからといって特別扱いはしていないわけです。
そういうところに二十万円というのはお見舞金にもならないと。そんなお金があるならテナントの方に、テナントの方の一日二万円を増やした方がいいと思うんですけど、それはいかがですか。
せめて、否認と結論づけた半数近くの方に対しても、因果関係が明確に否定されるまでの経過措置として、例えばお見舞金など、一時金を出すなどの救済措置を取ることはできないのかということ。
こうした事例だと先ほどのことに当てはまらないので、こうした方々には支給がされないということになってくると思うんですが、今回の法案、先ほども小沼議員からありましたが、お見舞金的な意味合いもあるということが強いというふうに思うんですが、そうした場合には少し検討してもいいのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
一方で、先ほど委員の方からお見舞金という考え方取らないのかというお話ありましたが、これはそうではなくて、二つ目のカテゴリーは、家計に生じた追加的な支出や心身の損害に対する賠償金ないし相当の見舞金としての性質を持つものは非課税という整理をしております。
これは、会員から一定額を拠出していただき、被災した会員へお見舞金をお渡しする制度であります。会員相互扶助の精神の下、商工会組織として推進しているところであります。 今まで申し上げましたとおり、商工会では各種の災害対応に取り組んでおります。
例えば、葬祭を行った場合に支給される葬祭補償費でありますとか、遺族へのお見舞金として支給されます遺族特別支給金などの一時金がございます。こういうものを合わせまして、合計で約二千五百七十六万円支給がされる。次年度以降は年金でございまして、年金と、教育費の負担の奨学援護金、合計で約三百四十六万円支給されるということになります。 以上でございます。
石綿健康被害救済法に基づく救済制度は、石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、労災制度のような損害の填補ではなく、社会全体で被害者の経済的負担を軽減することを目的として、お見舞金的な給付を行うものです。このような制度の性格を踏まえ、療養手当の給付水準については、健康被害についての救済であり、民事上の責任に基づかないという点で、類似する制度との均衡を考慮しながら設定されております。
昨年十二月の糸魚川で発生した大規模火災、厳しい環境の中で頑張られておる皆様に対しても、我が党からお見舞金を十二月二十八日にお渡しいたしました。少数政党の我が党の議員は懸命になって実行しております。 もし、与党、野党の議員や閣僚が歳費削減法案に理解と協力をいただき法案が成立すれば、国民の税金による国家予算歳出から年間約十五億五千万円もの減額ができるわけでございます。
昨年十二月の糸魚川で発生した大規模火災で、厳しい環境の中で頑張られている皆様に対して、党からのお見舞金を、他党に先駆け、現地を視察した上で、十二月二十八日にお渡しいたしました。 平成四十九年まで復興のための増税を国民にお願いしている状況の中で、なぜ大政党自民党の議員や閣僚がおやりにならないのか、疑問を感じます。
その上で、それも金額が満たない、そういう場合には、今言っていたSACOというもので、またこれは日本政府がお見舞金を出す。これはなかなか違いがあるなというふうなところで、どっちがいいとか悪いとかという問題ではないですけれども、ああ、こういうふうな取り決めがあるんだなと、ちょっと考えさせられる部分があるなと思いました。
○河野国務大臣 お見舞金でございますから、どのようにそれを使われるかというのは被災者の方それぞれの御事情があるというふうに思いますが、支援金の金額ではなかなか住む家を再取得するというわけにはいかないというのが現実だろうと思います。
○河野国務大臣 災害が起きたときに、被災された方にさまざまなお見舞金のような性格のものをお支払いしてございますが、やはりそれは全体としてのバランスを考えてお支払いするべきなんだろうということでございます。
今後、今全国各地で災害義援金ということで多くの有志の方が募金をされているわけでありますけれども、それを被災者の方にお見舞金として配分していくに当たっても、実際の被害認定も極めて重要になってまいりますので、こうした点についても内閣府においてもしっかりと対応していただきたいと思います。 特に、今回の災害におきましては、道路そして鉄道、飛行機ということで、交通インフラの影響もあったわけであります。
また、四ページ目には被災者生活再建支援制度の概要ということで、おうちの全壊、半壊、そうした状況になった方への支援金、お見舞金ということでの制度でございますが、こちらについても最大で三百万円が支払われる、そういった制度があるわけですが、様々な状況から応急仮設のコストが高まっているという状況も鑑みますと、決していい環境ではない仮設住宅、さらには恒久住宅に早めに移動していただかなければならないという、そういった
これは、お見舞金という性格のものでございますので、これを引き上げるというよりは、もう何度もきょう繰り返して恐縮でございますが、やはり災害に対する備えというのは、まず自助でお願いをしていくのが先だと思います。むしろ保険制度をきちんと周知して、多くの方に備えをしていただくというのが優先されるべきだというふうに私は思っております。
要は、こうした救済法令、被害者の方あるいは遺族の方に対する救済の法令のときに、こんなに、一方で四千万からの障害給付を出す制度が国内にあるのに、海外でたまたま同じ被害に遭うと百万のお見舞金で終わりですよというのでは、多分、この制度をつくった途端から、恐らく関係者からはこれは駄目だと、改善してくれと言われるの目に見えているんですよ。
それと比べると、そもそも、もう弔慰金、要するにお見舞金を渡して終わりにしようという制度を今与党の方は考えておられるということで、非常に私はこれはがっかりしています。 それについてちょっと質問を続けていきますが、皆さんお手元にあるポンチ絵が野党側が出している法案の構造でございます。
災害関連死というのは、自然災害によって、災害弔慰金の支給等に関する法律で、亡くなった方や一家の大黒柱、家族の方が病気した、あるいはけがをしたときにある一定の弔慰とかお見舞金を出す、これに基づいて災害関連死あるいは災害関連の病気、こういったことが定められていくんです。 災害関連死は自然災害を対象としているものですか、災害弔慰金等の支給に関する法律の性格付けを尋ねます。
最初の一年においては、お見舞金等の費用が発生し保険金の請求があったにもかかわらず支払を行われなかったもの、これを計上している、それから、その後については、みなし請求案内を行うという運用に変更していたため、請求案内を行い、意思確認ができたものについて計上していたものと承知しております。
実態は、私がけがをし、入院したことに対してのお見舞金であります。これを誤解をされたものと思います。当然、これに関して職務上の何らの約束や取引をしたことは断じてありません。また、退院後、通常のお見舞いをくれた方々に対しても、相応の品物を全ての人に快気祝いとして送り届けております。不起訴処分であることはよく覚えておりますが、それ以上の詳細については承知しておりません。