1954-04-07 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号
当時皇室におかれても、これが奨励のため、王冠を初め数々のダイヤモンドのお下渡しがあり、一般国民はこれに応じて、多数の供出をいたし、遂に目標の九倍約十六万カラツト余の大量に達したのでありますが、これを十分に利用することを得ずして終戦となり、当時駐留軍によつてこれらのダイヤモンドは、他の貴金属とともにことごとく接収せられ、その保管するところとなつたのであります。
当時皇室におかれても、これが奨励のため、王冠を初め数々のダイヤモンドのお下渡しがあり、一般国民はこれに応じて、多数の供出をいたし、遂に目標の九倍約十六万カラツト余の大量に達したのでありますが、これを十分に利用することを得ずして終戦となり、当時駐留軍によつてこれらのダイヤモンドは、他の貴金属とともにことごとく接収せられ、その保管するところとなつたのであります。
○中野委員 終戦直前、昭和十九年に、貞明皇后並びに皇后様から王冠が出されたり、王冠に似かよつたようなものが、白金、ダイヤモンド供出奨励のおぼしめしをもつてお下渡しになつた。当時、宮内省でも、これは非常に問題でして、清水谷女官長などは、あまりに珍しいし、このままお出しになつてしまうと再び返つて来ぬかもしれぬというので、お庭で自分でかぶつてみて、写真にとつたのもあるのです。
この間新聞で見たのですが、記憶違いかも知れんが、あすこで試射をしている弾は保安隊が使う弾だというと、どうもおかしいのだが、保安隊が使う弾を駐留軍に一遍渡して、駐留軍が試射をして、そして保安隊にお下渡しになるのかどうか知らないが、そういう関係だと、こういうのですが。それは間違いないのですかね。
松屋本店長金子角太郎君より答弁書、宮内庁次長宇佐美毅君よりお下渡し品に関する件の報告、外務事務次官より連合軍、占領軍等の軍事・裁判記録入手の件報告、及び大蔵省管財局長阪田泰二君より資料提出、以上でありますが、これらは長文でありますので、朗読は省略いたします。しかし、これは本件調査の上にきわめて重要なものと考えますので、これを速記に掲載したいと存じまするが、御異議ありませんか。
○佐々木(秀)委員 あなたのいろいろな話を聞けば、盗難ということは別だが、その組織の上においては不正を行うような情勢ではなかつたということを今承つたのですが、宮内省から皇后、皇太后の王冠についていたダイヤがお下渡しになつたということは、あなたは御存じだろうと思うのですが、そのダイヤがいまだに行方がわからぬというような問題まで起きておるのです。
○佐々木(秀)委員 そうすると、お下渡しになつた王冠について、大きなダイヤその他小さいダイヤ、これは別に軍需省でお下渡しを受けて、そして軍需省で展示会か何か開いたでしよう。
それから二十年の四月あなたが機械局長に就任までは、たしかそういう職におられたはずでありますから、当時の皇室のお下渡しになつた王冠というものは、当時、現通産省の政務次官室に飾つてあつたのでありまして、各部課長は珍しいというので、みな拝観に出ておつたように思いますが、橋井さんは一体そのときに行かれなかつたかどうですか。
それで、王冠のお下渡しになつたのはずつと前のことであります。解体になりましたのも、もつと前であつたと思います。従いまして、私のときには王冠の解体とか、ダイヤをお返しする問題というのは実は済んでおつたのであります。
○前田(榮)委員 その次に、皇室関係のお下渡しの拝受や、これが返還等は、純然たる事務であつて、技術ではないのであります。従つて、この事務の担当は、事務官たる軍需官の仕事であつて、技師の仕事ではないと思うのですが、当時機械局においては、軍需官を抜きにして、技師にこのような事務を担当せしめていたのでしようか。いかがでしようか。
それからお下渡しのときの状況です。たとえば当時の皇室の状態から言えば、当然皇后様の王冠とか、あるいは首飾りをお下渡しになるとすれば、ただわれわれが右左にやるようにぽいつと言つて出すわけではないのですから、相当当時の軍需省の係官がうやうやしくいただいて来たものだと思いまするが、その場合の状況等についてお知りになつていらつしやる範囲のことを、御説明を願いたいと思うのです。
もう一つお伺いしたいのは、証人は、皇室からお下渡しになつた王冠——二つか三つか王冠のお下渡しがあつたようでありますね。それについて、中からダイヤあるいは白金等の分解をなさつたそうでありますが、その内容を御説明を願います。
○橋井証人 皇室のお下渡しになりましたのは、私が秘書課長をいたしておつたときのことでありまして、機械局長になつてからのことではございません。
○明禮委員 そこで、今のお下渡しになつたダイヤの点でありますが、皇后、皇太后の冠は、きわめて重要なる儀式等に御使用になるものと思われます。皇室としては歴代宝物としてお伝えになるものと考える。この重要な品さえも戦争完遂のためにお下渡しになつたのでありまするから、所管庁はきわめて慎重にこれを取扱い、御趣旨が十分に達せられるように努めなければならぬのであると考えます。
第一点は、皇室並びに皇族からダイヤモンド、白金等のお下渡しがあつた事実は認められる、その中に冠二個が含まれていた、としてある。それから、右は昭和十九年九月と推定されるが、その日時および場所についてのはつきりした書類はない、数量については皇后及び皇太后の分としてお下渡しになつたダイヤモンド、白金等に関する公文書はない、但し係員の控えと思われるものがある、こうある。
○内藤委員長 その民間のダイヤの買上げが決定するや、御奨励のおぼしめしと申しましようか、皇室から皇后、皇太后の冠を初め、多数のダイヤ、貴金属のお下渡しがあつたことを御承知ですか。
そのお下渡しになりました二個の宝冠から……。