2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号 そういう意味では、あと保存期間を過ぎた場合、その被保険者にとってどういう形になるかということでございますけれども、仮に再度病気で働けなくなった際に、文書保存期間の経過によりまして、過去の傷病手当金の支給記録が確認できずに過去に支給した傷病と同一の疾病とは判断できなかったという場合でございますけれども、これは言わば新たな疾病として傷病手当金が支給されることとなるということでありまして、被保険者にとってはそういう 浜谷浩樹