2020-03-18 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
そして、小渕大臣、甘利大臣のまさに政治資金規正法違反、あっせん利得処罰法違反事件でどちらも不起訴になった弁護を担当している方です。佐川証人喚問の際に、この証人補佐人として熊田さんを採用するということを、官房長官として黒川さんから相談なり報告なりありましたか。
そして、小渕大臣、甘利大臣のまさに政治資金規正法違反、あっせん利得処罰法違反事件でどちらも不起訴になった弁護を担当している方です。佐川証人喚問の際に、この証人補佐人として熊田さんを採用するということを、官房長官として黒川さんから相談なり報告なりありましたか。
○徳永エリ君 いやいやいや、だって、公職選挙法違反、あっせん利得処罰法に抵触するかもしれない、過去にいろんなことあったじゃないですか。ちゃんとチェックできていないということじゃないですか。きちんと任命権者としてチェックをし、そして、こうして相次いで安倍内閣の閣僚が辞任しているんですから、任命権者として責任を取らなきゃいけないんじゃないですか。
あっせん利得処罰法は、政治倫理の確立や政治活動のあり方にかかわるものであり、さらなる改正が必要か否かについては各党各会派においてしっかり議論を深めていくべきものと考えます。 いずれにせよ、政治活動については、内閣、与党、野党にかかわらず、一人一人の政治家が、国民の信頼が得られるよう、みずから襟を正し、説明責任を果たしていかなければならないと考えております。
蓮舫新代表が提案型というのを言われていますので、私も提案から入っていきたいと思うんですけれども、私が提案したいのは、あっせん利得処罰法の改正なんです。 甘利大臣とその秘書がURに働きかけを行い、その見返りとして金銭を受け取った問題について、甘利さんの秘書が検察審査会で不起訴不当という議決が出たんですけれども、東京地検は再び不起訴処分にしました。
○林政府参考人 過去におきまして、国会議員や国会議員の秘書があっせん利得処罰法で起訴されて有罪となった例はございません。
これは少し内容を御紹介したいと思うんですけれども、冒頭部分で、あっせん利得処罰法に当たるような事実は全くありません、その点は御安心いただきたいと存じますと書かれています。まあ、無実だというならば、堂々と出てこられて、私は説明されればいいんだというふうに思います。 そして、後半部分にはこのように書いています。
それは、三月の十六日、弁護士団体が、千葉県の建設会社とURとの補償交渉で口ききし見返りに現金を受け取ったという問題に関して、甘利さんと公設秘書をあっせん利得処罰法違反容疑で東京地検に刑事告発しました。
さて、総理、一昨日の衆議院予算委員会の中央公聴会、ここに郷原公述人という方がお越しになって、甘利前大臣について、あたかも甘利前大臣があっせん利得処罰法の有罪であるかのような決めつけを一方的にしました。 衆議院規則、皆さん、読まれたことはありますね。衆議院規則には、総理、こう書いております。
甘利氏のあの政治と金の問題で、もともとそういう幾つもの事件が過去にあって、二〇〇〇年代以降、政治家が企業に口ききをして見返りに金を受け取るというのはだめなんだという国民世論が大きくある中で、先ほどお話のあったようなあっせん利得処罰法なども出てくる。その実効性の問題なども当然あるわけですけれども、そういう流れの中での今回の甘利氏の事件だったということであります。
本来であるならば、郷原公述人にも、再三再四、与党である公明党があっせん利得処罰法をという御言及をいただきましたので、本来は質問したいところでございましたが、時間の都合上できょうは断念させていただきます。 大変にありがとうございました。
先ほどもちょっと話がありましたが、あっせん利得処罰法、公明党が中心になってせっかくつくったんですけれども、国会議員本人や国会議員の秘書についてはこれまで適用例がないということであります。
あっせん利得処罰法におきましては、お尋ねのありました口ききという文言は用いられておりませんが、同法に言うあっせんの意味について申し上げれば、あっせんとは、公務員または国もしくは地方公共団体が、資本金の二分の一以上を出資している法人の役職員に対し、ある行為をするよう、またはある行為をしないよう働きかけ、仲介の労をとることをいうと解されているものと承知をしております。
今申し上げておりますように、甘利さんの疑惑はまさに口ききと言われるものであって、見返りにお金を受け取っているわけでありますので、あっせん利得処罰法に当てはまると思います。法務大臣にお聞きいたしますけれども、あっせん利得処罰法の要件となる口ききの定義を御説明いただきたいと思います。
○石井国務大臣 おっしゃっている口ききが何を指すのかはっきりいたしませんけれども、仮に、あっせん利得処罰法に基づくあっせんということであれば、公開する範囲は、あっせん利得処罰法に該当するかどうかではなくて、情報公開制度に即して可能かどうかということで判断をされているものと承知をしております。
○山井委員 先ほども申し上げましたように、口きき政治はだめだ、金権政治はだめだ、政治というものは、お金をもらって動くのではなくて、クリーンに国民のために仕事をしようという熱い思いで、議員立法であっせん利得処罰法ができました。
ですから、答える立場にないということで門前払いは分かりますが、特に国土交通省関係のあっせん利得処罰法に掛かるような人方というんですか、そういう問題が今までも政治家についてはたくさん出ているわけなんです。その辺をどうチェックしていくか、大臣はどうお考えになりますか。
さらにUR理事長にお尋ね申し上げたいと思いますけれども、金額の交渉等々に関する圧力はなかったというふうに言われていましたけれども、あっせん利得処罰法においては、事実上の影響力を行使したらこの罪にかかるというふうに言われています。その事実上の影響力の行使の中には、行政庁に対し説明を要請する行為が挙げられますと。
○大串(博)委員 今の質疑で、やはりあっせん利得処罰法に当たるような可能性がある行為だったということがよくわかりました。 繰り返しになりますが、今回の質疑を受けて、甘利大臣及び秘書の証人喚問をぜひよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 最後に一問だけ、日銀総裁にお尋ね申し上げさせていただきたいというふうに思います。
これが事実であれば、あっせん利得処罰法違反は免れないと思います。 ここで、URの理事長に伺います。 このやりとりの五日前です、平成二十七年十月二十八日付のURの議事録。これは黒塗りで出されましたけれども、しかし、その黒塗りをされている以外のところから読み取れる内容から以下のことがわかります。こういうふうに甘利事務所の秘書さんとURがやりとりをしています。
だからこそ、あっせん利得処罰法、官製談合防止法、政治資金規正法、この三つの法律をつくり、我が党が、各党各会派の理解、協力を得るべく、粘り強い取り組みで必要な改正を行ってまいりました。 甘利前大臣の件でその適用の有無が問題となっているあっせん利得処罰法については、自社さ政権時代に法案化の動きがありましたが、与党内で調整がつかなくて、政権が壊れるきっかけとなったと言われる難しい法案でございました。
○井坂委員 今回の件で仮にあっせん利得処罰法が適用できなかったらこの法律は一体いつ適用するんだ、こういうことをおっしゃっている専門家も複数おられるということを申し上げたいというふうに思います。 今、総理が、甘利大臣はまた説明責任を果たしていかれると思いますと。いつも総理は他人事のようにおっしゃっているわけです。 安倍内閣になって、政治と金問題で辞任をされた大臣は既に四人になりました。
このあっせん利得処罰法についてちょっと総理にお伺いをしたいことがあるんですけれども、これはもともと、口ききをして、そしてお金を受け取る、このような政治を改めるために、平成十二年にできた法律です。あっせん利得処罰法。その後、この法律が適用されて有罪となった事件は、法務省の調べでは八件だということであります。 ちょっと、お配りしている資料をごらんいただきたいというふうに思います。
○岩城国務大臣 重ねてのおただしでございますけれども、あっせん利得処罰法における契約に当たるかどうかということにつきましては、先ほどお答え申し上げましたとおり、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄である、そのように考えております。
○上西参考人 補償契約があっせん利得処罰法の契約に該当するかどうかにつきましては、これは関係当局が御判断されるものというふうに考えております。 以上、お答え申し上げました。
○大西(健)委員 先ほども申し上げましたけれども、このあっせん利得処罰法というのは何のためにつくったかというと、まさに政治の廉潔性を確保して国民の政治への信頼を確保するためにつくったんです。まさに公明党の漆原議員が提出者のお一人として、そのようなことを当時の国会の中でも述べられています、会議録に残っています。そういう精神をぜひしっかりと私は発揮すべきだというふうに思います。
○大西(健)委員 検察が動いたということは、今私が申し上げたように、あっせん利得処罰法に抵触をするおそれがある事案であるということであります。にもかかわらず、総理は、大臣から説明がある前に既に続投支持を表明されていたということであります。
あわせて、今後、私は、秘書についてはあっせん利得処罰法ないしはあっせん収賄の成立が濃厚な事案ではないかと思いますけれども、ただ、これ一つとってもなかなか難しい。実は、中尾元建設大臣の受託収賄を機に、公明党さんが非常に熱心に取り組まれてこの法律をつくったんです。ところが、残念ながら、今まで国会議員や国会議員の秘書については適用事例がないんですね。
あっせん利得処罰法違反あるいは政治資金規正法違反に関わる問題だけに、これはやっぱり早急に是非調査をなさって、是非、冒頭から出ておりますけれども、国会に報告をされて疑惑を解明をいただく、このことを強く求めておきたいと思います。
総理、この記事が仮に事実であったとすれば、あっせん利得処罰法違反や政治資金規正法にも問われる可能性のある重大な問題です。総理からも、事実関係を調査し、速やかに説明を尽くすよう大臣に指示すべきかと思いますが、いかがでしょうか。
こういうことを総合的に見ると、場合によっては、あっせん利得処罰法に抵触するおそれもあるんじゃないかと私は思います。 そういう意味では、下村氏に予算委員会にちゃんと来ていただいて御説明をいただかなければいけないと私は思いますので、委員長、下村博文衆議院議員の予算委員会への参考人招致をお願いいたしたいと思います。
しかし、私が問題にしたいのは、あっせん利得処罰法、これは、お金をもらって公務員に対して働きかけをする行為、あっせん収賄罪と違って、仮に正しい行為であっても、その正しい行為をすることを働きかけることも罰している法律であります。 交渉のその場所に行く前の週に百万円の献金を受け取り、そして現地に赴き、自民党のTPP対策委員長として、まさにその献金を受け取った業界である砂糖を守れと。正しい主張ですよ。
この便宜には、これは既に外務省から説明いただいておりますけれども、ウィーン条約に基づいて、通常、土地及び建物にかかわる免税措置、建設資材などの輸入関税の免除などの便宜を図ってきているということを既に説明いただいておりますが、今のような便宜、つまり免税措置を含めた便宜は、あっせん利得処罰法第一条の「特定の者に対する行政庁の処分に関し、」に該当しますか。これは法務省にお聞きしたいと思います。
○上冨政府参考人 一般論として申し上げますと、あっせん利得処罰法第一条の主体は、衆議院議員、参議院議員、または地方公共団体の議員もしくは長とされております。
平成十二年、あっせん利得処罰法という法律ができました。あっせん利得処罰法も議員立法でできているんです。 衆議院、参議院、ハウスに属する私たちは、議会の自律権として、自分たちを律する法律はつくっているんです。 今回、秘密会にして、そして、それを破った場合には罪を犯す、こういう法律は私は今まで聞いたことがないんです。こういう立法例について聞いたことがないものですから、極めて違和感を覚えている。