2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
具体的に言いますと、通院期間だ、受診回数だ、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、その他日常生活状況、就労状況と、これ全部書かなきゃいけないと。御相談していただいたそのお子さんって、生まれつき障害を持って生まれたお子さんですから、生後からその時点まで約二十年間、全ての記録を記録しておかなかったら書けないようなものになっているわけなんですね。
具体的に言いますと、通院期間だ、受診回数だ、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、その他日常生活状況、就労状況と、これ全部書かなきゃいけないと。御相談していただいたそのお子さんって、生まれつき障害を持って生まれたお子さんですから、生後からその時点まで約二十年間、全ての記録を記録しておかなかったら書けないようなものになっているわけなんですね。
○政府参考人(堀江裕君) 平成二十八年に厚生労働省がサンプル調査として十一自治体に対して行った調査の結果でございますが、措置解除後の転帰につきましては、医療保護入院で入院継続となる方が四九・九%、任意入院で入院継続となる割合が二〇%、通院医療となる割合が一九・二%、その他、転医、お医者さんが替わるとか、それからその他でございますけれども、が一〇・九%というふうになってございます。
○青木政府参考人 現在、労災保険におきましては、移送費ということで、災害現場から医療機関への移送でありますとか、転医などに伴う移送ということで一定の給付をしておりますけれども、同時に、今委員がお触れになりましたように、四キロという距離を言っておりますけれども、自宅から医療機関までの距離あるいは医療機関の専門性等について個々に判断して支給の可否の判断をしているところでございます。
それから、加藤良夫公述人には、私、先ほどいただいたパンフレットの中で、患者の権利法という問題で、この中に「医療機関を選択する権利と転医・入退院を強制されない権利」という問題が出ていまして、二十六ページなんですが、お金がなければもういやでも病院を出ざるを得ない。こういう権利が奪われるんじゃないかという点で大変心配していますけれども、その点いかがでしょうか。 お三方からお願いします。
先ほどの御質問のところですが、きょうの資料で配らせていただいた患者の権利法をつくる会のパンフレットの二十六ページのところですけれども、「患者は、」「転医や入退院を強制されない。」というふうに四角の中に書いてございますが、解説のところに書いてございますように、本項は、医学的に正当な理由のある退院をも否定し、転医や退院をすべて患者の判断にゆだねるという趣旨ではもちろんございません。
主な治療が終わっても、もどのような家庭生活には戻れないで別の施設に転医していくことは最近よくある事例ですが、その間の家族責任も考えればせめて一年というのは切実な願いです。 私が働いている病院のケースワーカーの話では、宮城県の特別養護老人ホームの入所待機者数は常時六百名を超えており、新しい施設ができてもその数は一向に減ってはいかないと言っています。
また、七条で「転医を必要とする場合は安全衛生課に連絡してその指示に従わなければならない。」、こういうふうになっております。転医が必要かどうかというのは医者とか、あるいは患者自身が判断するべき問題であって、そして患者の医師選択の自由は、先ほどの御答弁にもありますように、制限するものではないというふうに思います。
そのほかにも、あるいは恣意によって毎日理学療法とかほかの治療を受けるようなことのないように医師において適切に指導してもらいたいとか、あるいは、なおこの診断を不満として転医する者も予想されるので、転医先の医師に従前の症度を事前に通知し、従前の症度より重い格づけがされないようにされたいなどという、医師に対して、まず休業補償は通院日だけにしてください、そしてそれを不満として転医した場合には、それより重い格
○馬場(昇)委員 私は、何も外国に行くまで旅費を出せとか、あるいは熊本の人が東京に来るまで旅費をしょっちゅう出せとか、そういうことを言っておるのじゃないけれども、あなた方は最寄りと言って、本当にその一カ所固定したそこでないと、ほかのところへ行ったら出さないとかということをやっていると聞いたものだから、そういうことのないように、いまの話を聞くと、医者が転医を認めなければ何とか、あるいは労働基準監督署が
具体的な御指摘のございました通院のための費用の負担に関してでございますが、この点につきましても、主治医あるいは労働基準監督署長が認めた場合には転医を認めること、あるいはその場合の転医のための費用、それから通院する場合でございましても、通院の場所を変更することについて適切であるという場合には、その通院の費用を負担するようにいたしておるところでございます。
そのほか学校災害の医療給付の場合、これ以外に学校行事計画書、通学経路略図、転医証明書なんというものをもうべたべた出すわけでしょう。こういうものは省略できないか、こういうふうに思うわけです。どうでしょう。
第三点は、天理病院等に転医させる措置についてやはりおくれたということでございます。 で、裁判の判決がございまして日赤はこれを控訴したと承っておりますし、また私はこの段階で裁判そのものの批判を申し上げるわけにはまいりませんが、一般的には、医療機関がその時代の医学なりその医療の、学問的に確立しておる、あるいは未確立の段階でありましても、最善の努力を尽くすというのが当然のことではございます。
それから、この一レセプト主義は、事務的には確かに簡単であるけれども、医療機関との関係も問題はないけれども、同じ一月でも外来と入院、転医等の場合にレセプト二枚で三万円をこえるものは、この高額医療が適用されない。つまり、外来と入院あるいはお医者さんをかえる、そういうことで二枚になった場合は、二枚合わせて三万円以上になってもこれはだめなんだということでしょう。
診療担当者からのあれによりますと、みな納得してそれぞれ帰っていただき、または転医していただいた、そういうふうに報告を受けております。たださっき御指摘のありました破水した患者まで入院させなかったということは、説明さしていただきますと、当日は一月二十八日でございまして、終日全面ストをやっていた日でございます。そういう宣言が出されておった日でございます。
だから、そのうちでもやはり個人でお考えになっておられる方は、自負担でやってくださいという御希望のお方もございますが、そういうところは、ある期間が過ぎますと、私どもは当事者の方にどんどん転医をおすすめしております。
そうしますと、保険医の療養担当規則の十六条で、保険医が転医または対診を求めるときは、これは保険医療機関でなければだめなんですね。転医をさせます。たとえば九州から東京大学、千葉大学、大阪大学というように国立の大学病院に転医をさせるわけです。そのときに、いま言ったように大阪の病院は大阪だけ、東京は東京だけ、あるいは千葉は千葉だけだということになると見てもらえないわけです。
そうしますと、今度は転医をする場合が起ってくるわけです。保護法でずっとやっておる、ところがある程度病状がよくなったので、臨時措置法をやるにしても他の病院に転医していくことになる。そうするとその転医の制限をやるわけです。これは労災では日常ざらです。なかなか転医の証明を出さないのですよ。だからこれらのものについても患者が自由に転医できるような方法をとってやらぬと、労働者は大へんなことになる。
○小沢説明員 確かに先生のおっしゃるように、被保険者手帳というものですべて一括処理した方がいいのじゃなかろうかというような意見もわれわれの中にありまして、いろいろ議論したのでございますが、御承知の通り療養の給付を受けます場合には、医療機関にそれを呈示いたしまして、一応、転医なりあるいは療養の給付が終るまでは医療機関の手元に置いておきますので、その間に働きに行った場合に切手を張れないという事態も起って
それから(ハ)といたしまして、これまで入院していた保険医が辞退した場合、病状から見て転医が不可能な患者は、その病状が続く限りそのままそこに入院していなければなりませんので、この場合は療養費が支給されると考えます。
前段のお話につきましては、そういう場合には、やはり他の診療担当者への転医あるいは対診を求める等、適当な方法をとるようにということが、療養担当規程に明記されているのであります。その裏づけがないのではないかというお話だと思いますが、問題は、結局現行の単価の問題に触れてのお話になってくると私は思うのであります。
そして患者が自由に転医することを——転医というよりも、二重に診察を受けることを防ぐのが目的にされておるのではないかと思うのですが、そういうことはございませんか。