2007-05-17 第166回国会 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(黒岩哲彦君) 十四歳未満の少年につきましてですけれども、一つは、やっぱり私どもは警察が捜査することで冤罪の危険性があるということについては非常に危惧しているところであります。中学二年生の途中以下は年少少年でありまして、そこについての誘導等の危険性があるんじゃないかというふうに思っています。 先ほども御紹介しましたけれども、最近でも大阪の事件ではやはり警察の誘導ということを裁判所が認定しているところでありまして
○参考人(黒岩哲彦君) 十四歳未満の少年につきましてですけれども、一つは、やっぱり私どもは警察が捜査することで冤罪の危険性があるということについては非常に危惧しているところであります。中学二年生の途中以下は年少少年でありまして、そこについての誘導等の危険性があるんじゃないかというふうに思っています。 先ほども御紹介しましたけれども、最近でも大阪の事件ではやはり警察の誘導ということを裁判所が認定しているところでありまして
○参考人(黒岩哲彦君) 遵守事項違反の点でございますけれども、現場の保護観察官や保護司でも大変苦労されているということについては、私ども十分に認識しているつもりであります。 しかし、一方、私も自分の経験をお話ししましたけれども、現行法でも、その少年が要保護性が解消しないで将来また再非行の可能性があるということになれば、虞犯という制度がありまして、これが現行法でも適切に運用されている、またされるべきだろうというふうに
○参考人(黒岩哲彦君) 日本弁護士連合会の子どもの権利委員会の委員長の黒岩でございます。 今回、意見を述べる機会を与えていただきまして、大変ありがとうございました。 私自身は、さきの平成十二年の少年法の改正につきましても、日弁連と関係しまして法曹三者の意見交換会に参加させていただきました。平成十二年の改正、今回の改正と、二つの法改正について関与させていただきました。 まず、今回の法案についての