1985-03-29 第102回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
○鹿野説明員 大新東の行っております業務につきましては、ただいま運輸省から御答弁されたとおり、発注者の所有する自家用バスであるとかあるいは自家用車、これの運転あるいは整備、事故処理を包括的に運行管理という業務で請け負うという形になっておるわけでございます、私ども不十分ではございますが、大新東並びにそれを利用されているユーザー双方につきまして調査をいたしましたが、請負業務であるという形がとられておりまして
○鹿野説明員 大新東の行っております業務につきましては、ただいま運輸省から御答弁されたとおり、発注者の所有する自家用バスであるとかあるいは自家用車、これの運転あるいは整備、事故処理を包括的に運行管理という業務で請け負うという形になっておるわけでございます、私ども不十分ではございますが、大新東並びにそれを利用されているユーザー双方につきまして調査をいたしましたが、請負業務であるという形がとられておりまして
○鹿野説明員 労働省におきます就職援護対策としての助成金制度というのはかなり多数いろんなものがあるわけでございます。いろんな種類があるために非常に複雑でなかなかPRしにくい、そしてまた使いにくいという面がございましたので、五十六年度におきましていろんな制度を大きくまとめまして特定求職者雇用開発助成金制度という形にしまして、先ほど先生から御指摘ございましたように、身体障害者であるとかあるいは高年齢者であるとか
○鹿野説明員 ただいま先生から御指摘ございました私どもの制度の中に特定求職者雇用開発助成金制度というのがございます。この制度は、母子家庭の母等として寡婦を含めた母子家庭の方たちが対象になっておるわけでございます。この母子家庭の母等にこの制度を適用いたしましたのは五十六年の六月からでございますが、最近、五十六年以降四年間の実績値は、ちょっと対象人員と支給実績額を申し上げますと、五十六年が五百四十七人で
○鹿野説明員 先生御指摘のとおり、確かに海外青年協力隊の方が帰国された後の就職問題につきまして、外務省あるいはJICAと連携をとりながら組織的な職業紹介体制が確立されているかと申されますと、確立されていないと答えざるを得ないと思うわけでございます。したがいまして、労働省としましても、今後海外青年協力隊の持つ役割などを十分認識しまして、具体的には、例えば海外協力隊の事務局のつくられております帰国前の就職希望情報
○説明員(鹿野茂君) ただいま先生から御指摘ございました運転代行業務と職業安定法違反の問題についてでございますが、私ども、運転代行を行う事業者とそれから若干のユーザーについて、不十分ではございますが実情把握のため調査を行いました。 まず、運転代行を行っております事業者につきましては、先生御承知かと思いますけれども、ユーザーの所有する自家用車であるとかあるいは通勤用のバスであるとか、そういう車両の運行
○鹿野説明員 一応話題として出されたという分野については、中央職業安定審議会の労働者派遣事業問題小委員会というものがございましたが、そこで一応の例示という形で話題になった分野は公にされておりますけれども、具体的にどの分野をするかということは、先ほど申し上げましたように、最終的に中央職業安定審議会でお決めいただくということになっております。
○鹿野説明員 この労働者派遣事業の対象分野につきましては、法律が成立された後におきまして、広く関係者の方の御意見を賜り、そして最終的には、労働大臣の諮問機関でございます中央職業安定審議会で定めるということになっておるわけでございます。したがいまして、現在の段階においてどのような分野を対象分野にするかということについては、具体的な案は持っておりません。
○鹿野説明員 確かに労働省におきましては現在、人材派遣業と言われておりますいわば業務処理の請負事業、私どもの職業安定法上の解釈によれば業務処理請負事業をやられる方が非常に多くなっておるわけでございます。 この業務処理請負事業には、職業安定法四十四条で禁止しております労働者供給事業に抵触するおそれというのでしょうか、問題点があるものですから、これをきちんと整理をしたい。それからもう一つは、そこに働く
○鹿野説明員 最近の新しく学校を卒業して就職戦線に加わる子供たちの状況を見ますと、大体毎年百三十万人ほど新規労働力が労働市場に出てくるわけでございますが、その中で大学卒業者が三十万人、短大卒業者が十二万人、合わせて四十二万人、そのほか高卒者五十二万人、中卒者五万人、専修学校卒業生二十万人と、高学歴化が非常に著しくなっているわけでございます。 したがいまして、当然大学卒業生の就職分野も大きく変化をしておるわけでございますが
○鹿野説明員 御指摘ございました精神薄弱者に対します雇用率の適用問題につきましては、雇用率制度を適用するための前提となる諸条件や方法論について研究会で検討しようということで、五月末には第一回の研究会が開催されますように現在委員の人選等の準備を進めているところでございます。(貝沼委員「研究会の名前」と呼ぶ)この研究会の名前でございますが、精神薄弱者雇用対策研究会ということで、いわば職業安定局長の私的諮問機関
○説明員(鹿野茂君) 男女別の求人を一本化するという作業そのものについては私どもそう時間的なものは必要はないと思いますけれども、そのような考え方に事業主に立っていただくという指導というものは十分必要ではなかろうかというふうに思っておるわけでございます。
○説明員(鹿野茂君) 確かに現在の企業における採用のあり方は、先ほども申し上げましたように男女別々の採用計画を立てることが一般的でございます。そういうことで安定所の窓口でも男女別々のそれぞれのカードを使用しておりますけれども、ただ、私ども安定行政としての基本的な考え方といたしましては男女別々の扱い方はしたくない、したがいまして、最近における安定所の窓口の相談体制は男女別で窓口を分けるのでなくて、求職者
○説明員(鹿野茂君) ただいま先生が御指摘されましたように、確かに私ども職業安定所の窓口では求人についても求職についても男女それぞれのカードを使用させていただいております。これは現在の事業所の採用のあり方が男女別にという採用計画を立てられるということからそうせざるを得ない事情にあるわけでございます。ただ私どもとしましては、必ずしも男女別々にしなくてもいいという求人もございます。それからまた、男子を採用
○鹿野説明員 通常、労働者を募集します場合に、新聞広告等文書でもって、しかも通勤圏内から募集します場合は自由に行うことが職業安定法で定められているわけでございます。ただ、虚偽の広告をしたような場合については一定の罰則が科せられるようになっておるわけでございます。 今、先生御指摘のございました案件につきましては、その広告の方法とかあるいは募集の条件だけを見てみますと、必ずしも職業安定法に違反するとは
○説明員(鹿野茂君) ただいま文部省からお答えしましたとおり、ことしの状況から見ますとかなり求人が超過している、しかもこういう情勢が厳しい中でありますけれども、若い人に対する需要というのはかなり旺盛なということから考えますと、何とか来年卒業生についても就職はできるだろうというふうに考えておるわけでございます。ただ、最近の高校生の傾向を見ますと、地元就職希望というのが非常に高い。特に、いままで国鉄を希望
○説明員(鹿野茂君) 専修学校を卒業した方々の就職後の問題についてのデータは残念ながら私ども持ち合わせていないわけでございますが、ある民間の機関の調査によりますと、五十五年度に専修学校を卒業した者を採用した企業というものが五八・五%に及んでおると聞いておるわけでございます。五十一年当時三〇%強でございましたので、かなりの企業で専修学校卒業生が受け入れられておるし、またその条件にいたしましても、たとえば
○説明員(鹿野茂君) 確かに専修学校の職業紹介事業を営む場合の許可要件としましては、先生御指摘ございましたように、各種学校時代からの歴史的な背景と申しましょうか、その遺産が引き継がれておりまして、職業紹介事業を責任を持ってやっていただくために専任の職員を置かなければならないというような規定が現在も生きておるわけでございますが、こういう教職員の方々の兼任の問題であるとか、あるいはまた学校という大きな施設
○説明員(鹿野茂君) お答えします。 先生御指摘のように、新しく学校を卒業する人々に対する職業紹介のやり方としましては、学校教育法第一条に示されております大学あるいは高校生に対しましては、労働大臣に対する届け出で無料の職業紹介ができることができておりますし、またもう一つのやり方としましては、御指摘のように一条校でない専修学校につきましては、労働大臣の許可によって職業紹介事業を行うというような二つの
○説明員(鹿野茂君) 先生から御指摘いただきましたように、この地名総鑑のような悪質な差別図書が発行され、また購入されるという一つの原因としては、やはり企業側における同和問題に対する正しい理解が欠けているということが一つの背景として考えられるわけでございます。私どもも、そういう意味で、同和地区の方々の就職の機会均等を確保するということで、雇用主というか、事業主に対する同和問題についての研修などもやってまいったわけでございますが
○説明員(鹿野茂君) 業務処理請負事業は、確かに形が労働者供給事業に類似しているということで、施行規則四条との関連で見ますといろいろ問題がある業種であると私ども考えておるところでございます。しかしながら、現在のところ、その業務処理請負事業についての実態について、私正確に明確に把握しているわけではございませんので、今後この実態の把握と、それからこれに対する規制のあり方というものを検討してまいりたいというふうに
○説明員(鹿野茂君) マンパワーという会社は、先ほどちょっと御説明申し上げましたように、求職者を登録させておきまして、主として事務関係の仕事、あるいは情報処理の仕事について、需要先の企業から要望があった場合に求職されておる労働者を派遣をしているというのが実態でございます。
○説明員(鹿野茂君) 先生おっしゃっております人材銀行というものにはいろいろの型があろうかと思われるわけでございます。一つは、先ほど局長から御答弁申し上げましたように、求職者を登録させ、そして需要に応じて派遣をするという形のもの、あるいはもう一つは、職業紹介に近い形で求人、求職のあっせんに近いような類似行為を行っているものがあるというふうに私ども聞いておるわけでございます。御指摘の派遣をしておりますような
○鹿野説明員 労働省としましては、同和地域の方々の雇用の促進と職業の安定を図る、そういう観点から企業の方々が就職差別をすることのないように従来から一定の研修を行ってきたわけでございます。しかしながら、いま先生から御指摘いただきました地名総鑑というようなきわめて悪質な差別事件がまだ依然としてあるということで、企業に対しては継続的かつ計画的な研修をしていくことが必要である、こういうことで昭和五十二年の十二月
○鹿野説明員 特定漁業離職者の大部分の方々は、先ほど運輸省から御答弁申し上げましたように、再び海で働きたいという方が多く、陸上部門へ就職したいということで安定所へ申し込まれた方は六百五十一人となっておるわけでございます。この六百五十一人の大部分の方は東北、北海道等、求人事情の比較的悪い地域で、また地場賃金も低いというようなことで、就職もなかなか順調に推移しているとは申し上げられないわけでございますが
○説明員(鹿野茂君) ただいま開発庁から基本的なお考えを御答弁申し上げたところでございますけれども、沖繩県におきます失業率の高い原因というのをいろいろ探ってみますと、まず沖繩県の失業の特徴といたしまして、若年の失業者が多いことが一つ挙げられるわけでございます。この原因は、学校を卒業されてからそのまま職につくこともなく、また進学することもなく、いわゆる無業の状態のままになってしまう方が中学、高校、大学生
○鹿野説明員 先ほどの御説明でちょっと触れさせていただきましたけれども、一つには沖繩県におきます若い、新しく学校を卒業する方々が、沖繩県内の就職を希望する、しかし雇用機会がないままに、そのまま失業の状態にあるということが一つの原因であろうかと思います。 さらにつけ加えまして、沖繩県の場合はまだ進学率が非常に悪いわけでございます。いわゆる進学浪人という状態のまま失業の状態に入ってしまうということも一
○鹿野説明員 基本的には、沖繩県におきます産業基盤が弱いということで、雇用吸収率が弱いということであろうかと思いますが、さらにつけ加えまして、本土復帰後に米軍の基地関係からの離職者が非常に多く発生した、四十七年以降約二万人近い離職者の発生があるということが第一点ではなかろうかと思うわけでございます。 第二点目といたしましては、先ほど申し上げましたように、沖繩県におきます雇用基盤が弱いということで、
○鹿野説明員 沖繩県におきます雇用、失業情勢は、先生御指摘のとおり大変厳しいものがあるわけでございます。復帰当時沖繩県の失業率は三・七%で、その時点におきます全国平均が一・三%であったわけでございます。したがいまして、約三倍に近い失業率であったわけでございますが、その後沖繩県における失業情勢というのは年を追いまして悪化の傾向をたどりまして、昨年の六月には七・九%という非常に厳しい率があったわけでございます
○鹿野説明員 先生から御指摘いただきました問題について、まず具体的に御指摘いただきましたノースウエスト航空と日本空港サービスの請負業務の関係でございます。 この請負業務につきましては国会でも御指摘いただきまして、私どもでその実態まで調査いたしました結果、確かに職業安定法第四十四条に抵触するという疑いが認められましたので、昭和四十九年十二月六日に両社に対して改善勧告を行ったところであるわけでございます
○鹿野説明員 先生御指摘のソフトウエア業界におきます事業の実施形態というのは必ずしも、一様ではございませんで、そのため、労働者の使い方につきましてもさまざまであるわけであります。しかし、労働者をよその企業に派遣して就労させるという場合につきましては、職業安定法上の形態で言いますと、先生御指摘のとおり、安定法四十四条に抵触するかということが問題になるわけでございます。この職業安定法四十四条におきましては
○説明員(鹿野茂君) これは最近そういうような措置をしたものでございますので、先生が長崎県へ実態調査に行かれた後に各県に通達した形になろうかと思っております。
○説明員(鹿野茂君) ただいま先生から御指摘の特定不況業種離職者臨時措置法に基づく業種指定の関連で、まず造船業につきましては、その業種の形態が非常に複雑であると、他の業種と異なるということから、他の業種と違った業種指定のとり方をしておるわけでございます。すなわち、造船業におきましては、一次、二次を問わず下請を含めまして、関連企業がすべて包括してこの業種の対象になるような指定の方式をとっておるところでございます