2009-07-13 第171回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○高田政府参考人 はい、さようでございます。
○高田政府参考人 はい、さようでございます。
○高田政府参考人 まさに今作業が行われておると思いますけれども、北朝鮮特定貨物、安保理決議一七一八号それから今回の一八七四号によりまして、北朝鮮との輸出入が禁止をされました。今先生おっしゃいましたように、核関連それからミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資でございます。 具体的な対象品目の指定に当たりましては、決議一七一八号によりまして設置をされております安保理のもとの制裁委員会
○高田政府参考人 なお逃亡しようとする場合、それは巡視船艇でございますとか、あるいは航空機により追尾をしたりということが考えられるわけでございます。 それにもかかわらず、さらに逃亡していくということになりますと、まさにこれは国際的な協力で対応するということでございまして、対象船舶が向かっている沿岸国に対しまして情報提供をするというような国際的な連携が考えられます。 その沿岸国、仮にそこに入港すれば
○高田政府参考人 まさに公海上でありますれば、そういう諸情報を合理的に判断して、まさに貨物が北朝鮮特定品を積載している、相当の理由があることを要件に、旗国の同意をとってやるということでございます。
○高田政府参考人 先生がおっしゃいましたように、国内法上の違法行為ではないかもしれませんけれども、行政上の措置あるいは警察権の行使というものを国際法の許容する範囲でとるということにつきまして、措置の相手方に何らかの違法性がなければならないものであるというふうには考えておりません。 それから、付言をいたしますと、国際法的に、その物を運搬する、そういうこと自体は、これは安保理決議において禁止をされているということでございます
○政府参考人(高田稔久君) まさに今先生御質問の点でございますけれども、現在最終調整中でございますが、この安保理決議第一八七四号の実効性を確保する、そういう目的を持ちまして立法作業をしております。 それで、立法作業の基本は、この安保理決議一八七四、それから、そこに書いてございますけれども、自国の法的権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内でということでございますので、そういうことを総合
○高田政府参考人 前回の決議では、そこは一般的な形での協力要請ということでございまして、それに対して、我が国としてそれに対応するための検討をし、適切に対応してきたところだと考えております。 今回、一八七四号につきまして、船舶検査そのものは要請ということでございます。ただ、その船舶検査の後、違反、違反といいますか、禁止の物品が見つかった場合の押収、処分というようなことになりますと、そこは義務になっている
○高田政府参考人 前回の決議が出ました際にも当然検討をし、また、政府といたしまして、その決議を踏まえて適切な対応を行ってきたところであると考えておりますけれども、今回の一八七四号につきましては、船舶検査というものが非常に具体的に規定をされております。 それを踏まえまして、具体的に要請をされ、あるいは義務になっているという点も含めて、私ども、既存の法律の中でできるのか、できないのか、そういうところから
○高田政府参考人 お答え申し上げます。 去る十二日、日本時間十三日でございますけれども、採択をされました安保理決議一八七四号に基づく貨物検査につきまして、同決議を実効あらしめるよう適切な法的手当てを早急に行っていくということで、現在、政府部内で鋭意検討を行っているところでございます。また、本件につきましては、現在、与党の方で北朝鮮の貨物検査に関するプロジェクトチームが設置をされておりまして、さまざまな
○政府参考人(高田稔久君) 先生御指摘のとおり、自衛隊の部隊等によります停戦監視あるいは武器の搬入搬出の検査という、いわゆる平和維持隊、PKFの本体業務の実施につきましては、平成四年の国際平和協力法案の審議過程におきます自民党、公明党及び民社党による合意に基づきまして法律案が修正をされ、原則として国会の事前承認を必要とするという旨が盛り込まれたものでございます。政府といたしましては、これは、この国会承認
○高田政府参考人 我が国といたしまして、今般採択をされました安保理決議第一八七四号を実効あらしめるよう適切な対応を早急にとっていくという観点から、現在、まさに立法措置の要否を含めまして、政府全体として鋭意検討を行っているところでございます。 あえて申し上げますと、貨物検査については、例えば検査の主体をだれが行うのか、あるいはどういう手続で検査を行うのか、それから、検査の結果、対象となる物資、禁制物品
○政府参考人(高田稔久君) 先生御指摘のとおり、自衛隊の部隊等によります停戦監視あるいは武器の搬入、搬出の検査等、いわゆる平和維持隊、PKFと言っておりますけれども、この本体業務の実施につきましては、平成四年のPKO法の審議過程におきます自民党、公明党及び民社党による合意に基づきまして法律案が修正をされ、原則として国会の事前承認を必要とする旨が盛り込まれたものでございます。 政府としては、この国会承認
○政府参考人(高田稔久君) 内閣府におきましても、以前、官房長官主催の国際平和協力懇談会、これは明石元国連事務次長が座長を務められましたが、そこでの提言も踏まえまして、平成十七年度から国際平和協力研究員制度を発足をさせております。 これは、国際平和協力分野で一定の実務経験を有し、将来においても海外の国際平和協力分野の現場での活動を志す、そういう者を対象といたしまして最長二年の任期で採用をしているものでございます
○政府参考人(高田稔久君) EPAあるいはFTAの推進に関しましては、二〇〇四年の十二月に関係閣僚会議で決定をされました今後の経済連携協定の推進についての基本方針というものがございます。ここにおきまして、我が国への資源等の安定的輸入に資するか否かということを交渉の相手国あるいは地域を決定するに当たっての判断基準の一つとしております。また、昨年五月に経済財政諮問会議で決定されました経済のグローバル戦略
○政府参考人(高田稔久君) メキシコとのEPA、ちょうど二年前でございます、二〇〇五年の四月に発効しておりますが、貿易の数値で申しますと、二〇〇四年度の日本からメキシコへの輸出額は五千九百二十二億円でございました。発効後の二〇〇五年度でございますが、これが八千五百八十億円、約二千六百五十八億円の増ということで、比率でございますと発効前後で四五%の増加でございます。それから二〇〇六年度、これはまだ昨年十二月
○政府参考人(高田稔久君) 先ほど麻生大臣から御答弁されたとおりでございますが、特に先生がおっしゃいましたグローバル化の文脈で申しますと、EPAあるいはFTAを推進することによりまして、関係国との貿易の拡大、あるいは幅の広い分野での経済関係緊密化、そういうことを通じまして、特にアジア諸国等を中心として、そういった国々の成長を我が国の成長にもつなげていくという経済政策あるいは成長戦略として重要なものと
○政府参考人(高田稔久君) 重複するかもしれませんが、経済産業省といたしまして、豪州、先ほど申しましたが、資源、エネルギー等の安定供給の確保でございますとか今後の東アジア地域における政治経済考えました上で、我が国にとって非常に重要な戦略的なパートナーであると考えております。こういう豪州との間でいいEPAができれば、それは非常に大きな意味があると思っております。 同時に、先ほど来議論が出ておりますけれども
○政府参考人(高田稔久君) お答え申し上げます。 経済産業省が所管をしております鉱工業品の中にも皮革あるいは履物と、極めてセンシティブな品目がございます。こういった品目につきましても、日豪の共同研究会の過程の中で時間を掛けて議論をいたしまして、豪州側の理解も深まってきておると考えております。日豪EPAの交渉入りをした場合には、こういった品目につきましても引き続き日本側のセンシティビティーについて豪州側
○政府参考人(高田稔久君) 経済産業省といたしまして、豪州は資源、エネルギー等の安全供給の確保の面でありますとか、あるいは今後の東アジア地域における政治経済の面で我が国にとって非常に重要な戦略的なパートナーであると認識をしております。 それで、我が国が日豪EPAに取り組むメリットといたしましては、主に三点考えられると思っております。 第一に、資源、エネルギーの安定供給でございます。昨年、日本の鉄鉱石
○高田政府参考人 お答え申し上げます。 豪州につきましては、資源、エネルギー等の安定供給の確保でございますとか、あるいは今後の東アジア地域における政治経済関係の面で我が国にとって非常に重要な戦略的パートナーであると認識をしております。我が国が日豪EPAに取り組む場合のメリットとしては、以下の三点が考えられると思います。 第一に、資源、エネルギーの安定供給の確保でございます。昨年、我が国の鉄鉱石及
○高田政府参考人 経済産業省といたしましては、オーストラリアは、我が国にとりまして資源、エネルギー等の安定供給の確保の観点から、また今後の東アジアの地域統合を考える上でも非常に重要な戦略的パートナーであると考えております。 一方で、経済産業省といたしましても、物品貿易の分野で自由化を進めるに当たりましては、日本と豪州において、特に日本において非常に難しい問題、センシティビティーを抱えているということは
○高田政府参考人 インドでございますけれども、インドもIT分野を中心に目覚ましい発展を遂げております。九一年の経済自由化以降、平均六%の経済成長ということでございます。それから、昨年、二〇〇五年、七・五%の成長率の今見通しということでございまして、潜在的な経済大国として世界経済においてますます重要な地位を占めるに至っている。 そこで、我が国とインドの関係を見まして、日本からインドへの輸出額、直接の
○高田政府参考人 この改正議定書におきまして、投資所得に対する源泉地国課税の限度税率を引き下げるということになります。これによりまして、インドに対する我が国の投資の一層の増大、それから、インドから我が国への投資を呼び込む効果もあると考えております。したがって、日印間の双方向の投資交流を促進するということが期待されるところでございます。 それで、先生御指摘のとおり、インド、IT分野を中心として今は目覚
○高田政府参考人 先生御指摘のとおり、日英では使用料、源泉地免税でございますけれども、インドについては一〇%という改正でございます。 これは、私ども、我が国といたしましても、このインドとの改正交渉におきまして、原則的には、両国間の投資交流を促進するという観点から、使用料に対します源泉地国課税を免除するということが妥当であるという考えで臨みました。 交渉の過程におきまして、インド側は、使用料に対する
○政府参考人(高田稔久君) 東シナ海におきます中国の資源開発問題でございますけれども、現在、我が国が中国側に対しまして情報提供と開発作業の中止を求めております四つの構造がございます。これについて、中国側の開発の状況は次のとおりでございます。 まず、地下構造が中間線をまたがっている可能性のある樫ガス田でございますが、これにつきましては、去る九月の十九日、海上構築物がございますけれども、この構築物上において
○政府参考人(高田稔久君) 先生からもう一点、ガット、WTOとそれから地域貿易取決めについてのお話がございました。 先生御指摘のとおり、WTO、これは世界全体での自由貿易の維持強化ということで、それを目的にやってきておるところでございます。それから、地域貿易協定につきましては、WTOの大原則であります最恵国待遇の例外というものをこの当事国の間で設けるということでございますので、確かに先生おっしゃるとおり
○政府参考人(高田稔久君) 高野先生からメキシコとチリについて御指摘がございました。 メキシコにつきましては、今そういうNAFTAそれからEUとの協定があるということで大変な不利益を被っているというのが直接的な理由でございますけれども、基本には、恐らく先生考えておられるように、メキシコ一億人の人口ということで、それからそのGDPはASEAN10に匹敵するものでございます。したがいまして、メキシコそれ
○政府参考人(高田稔久君) お答えいたします。 平成十一年度の予備費のうち、公共事業等予備費の各省庁別の内訳でございますが、これは警察庁約十四億円、当時の沖縄開発庁約八十八億円、運輸省約四億円、海上保安庁約二十一億円、建設省約八十億円となってございます。 それから、サミットの全体の経費八百億円ほどでございますけれども、昨年の九州・沖縄サミットは我が国にとって初めての地方開催でございました。また、
○政府参考人(高田稔久君) 当時、いわゆる従軍慰安婦につきましては、これを一律に制度として規定するような法令等は存在しなかったわけでございます。そういうこともございまして、当時の国内法それから国際法に照らしまして、一般的な合法性のいかんということを述べることはできないと考えております。 ただ、いずれにいたしましても、政府としては、いわゆる従軍慰安婦問題、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるというふうに
○高田政府参考人 本件につきましては、今先生御指摘のとおり、現在の恩給法あるいは援護法等の範囲を超える問題であります。また、韓国の方々にかかわる財産請求権の問題につきましては、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によりまして、在日韓国人の方々にかかわるものを含めて、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決済みであります。 しかし、これらの方々の置かれた状況にかんがみ、野中前官房長官の御指示を契機
○説明員(高田稔久君) いかなる場合に我が国として経済制裁を発動するかにつきましては、我が国の国際社会の一員としての責務を的確に果たすという観点から、具体的状況に応じまして、そのときの国際社会の動向あるいは我が国への影響、そういった要因を我が国として総合的に判断して決すべきものであろうと思っております。 先生、今おっしゃいましたとおり、今回の要件では、国連安保理の決議等を必ずしも前提とするものではございませんけれども