1985-03-27 第102回国会 衆議院 建設委員会 第7号
○高橋参考人 今の御質問の御主旨は、道路、鉄道のアロケーションの変更がありまして、それに基づきまして道路部分の負担が多くなった、それもプール制にしたときに現在工事中の一ルート四橋にみんな料金がかかってくるかということかと存じまして、お答え申し上げます。 今先生御指摘のように事情変更がございまして、必要最小限度のものを鉄道部分はつくる、そして道路は、道路の優先支出主義というような考え方に基づきまして
○高橋参考人 今の御質問の御主旨は、道路、鉄道のアロケーションの変更がありまして、それに基づきまして道路部分の負担が多くなった、それもプール制にしたときに現在工事中の一ルート四橋にみんな料金がかかってくるかということかと存じまして、お答え申し上げます。 今先生御指摘のように事情変更がございまして、必要最小限度のものを鉄道部分はつくる、そして道路は、道路の優先支出主義というような考え方に基づきまして
○高橋参考人 料金の決め方につきましては先生十分御承知で、今御説明いただいたとおりでございます。そういう方針でございますけれども、これまた先生も御発言がございましたように、当面一ルート四橋が全部開通するまでは、その開通部分について、その便益だとか、代替フェリーの運賃の問題とか、そしてまた事業の採算性の問題とか、交通状況、その他をいろいろ勘案いたしまして決めるということになっているわけでございます。
○高橋参考人 今の御質問でございますが、大鳴門橋はおかげさまで六月上旬に開通いたします。御指摘のとおり、鉄道部分はまだ未完成、工事中ということになっておるわけでございます。したがって、これも前回も御指摘のように、累積債務がございます。これは凍結して利子補給はなされております。これは公団の経営を圧迫しないようにという国の措置であろうかと思いますし、今後もそういう措置がしていただけるものと私は考えておる
○高橋(弘)参考人 ただいまの建設費につきましては、道路については、御承知のように道路の建設、管理については道路利用者からの通行料金等の収入によって償還をいたします。鉄道については国鉄から利用料をいただいて償還するということになっているわけでございますが、利用料の基準というのはまだ現在決まっていないわけでございます。
○高橋(弘)参考人 御質問の大鳴門橋でございますけれども、現在の併用橋、これは単線載荷となっておりますが、この建設費は五十七年度価格で千六百四十五億円でございます。が、先生の御質問の道路単独橋としての設計は実はしておりませんので、それは比較できないことになるわけでございます。しかしながら、昭和五十二年度、これは先生御承知のように、道路併用橋として単線載荷で算出しました建設費は千三百二十五億円でございます
○高橋参考人 交通量が将来どういうふうになるのかという問題、非常にむずかしい問題でございます。道路局長からいろいろ御説明がございました。石油不足の問題に関連してどういうふうに考えるか、確かに先生のおっしゃるように非常に関心を払わなければいけないわれわれの問題でございます。 しかしながら、高速道路利用による輸送形態というものは相当定着化したということも考えられます。また省エネルギー時代となりましても
○高橋参考人 ただいま道路局長からも御説明がございましたように、ただいまの料金は昭和五十年四月一日からでございます。その後建設費だとか管理費だとかいうものが上昇してまいりましたし、また最近のわが国の経済の状況からしまして、推定しました交通量についてやはり変動がございまして、これが減ってくるというような状況でございます。さらに昨年後半に私ども五百九十九キロの整備計画の追加をいただき、施行命令を政府からいただいておる
○高橋(弘)政府委員 いま全部を調査した資料を持っているわけではございませんけれども、倍になるというようなものは、まずないと思います。
○高橋(弘)政府委員 設計は、先生のおっしゃいますように大部分は委託でございます。ただし、たとえば橋梁とか擁壁とか、そういうふうに標準化できるもの、一般化できるものにつきましては、建設省の土木構造物標準設計というものがございまして、それを活用いたしております。そういうようなことで、そういうものを除きまして一般的には委託いたしておるわけでございます。 設計は普通の工事と違いまして分割ということでは、
○高橋(弘)政府委員 御指摘のように公共事業が景気対策の一つの立ち上がりのきっかけになるし、相当の効果を果たすことは御案内のとおりでございます。公共事業の施行に当たりまして先生おっしゃるように、また一般にも私ども考えておりますように、公共事業を適正に配分するということももちろん大事でございますけれども、公共事業というものの公共性、その特殊な性格にかんがみまして、完全にその事業を行う、りっぱなものをつくる
○政府委員(高橋弘篤君) 従来やってまいりました方針を五十一年度におきましても近く通達を流しまして、さらに徹底を期してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○政府委員(高橋弘篤君) 中小建設業に対します官公需の問題、つまり中小建設業者の受注確保の問題につきましては、御承知のように官公需要というのがありまして、毎年度閣議決定をされております。そういう方針に基づきまして建設省といたしましてもいろんな機会に地方建設局とか都道府県とか関係の公団を指導してきてまいっております。 その内容の主なものは、ごく簡単に申し上げますと、一つは発注標準の順守ということ、それから
○政府委員(高橋弘篤君) 簡単に申し上げます。ただいまの御質問の中の事業別は手元の資料にございませんが、直轄、公団、補助別に申し上げますと、四十九年で直轄が工事だけ——物品及び役務というものを除きますと、工事だけで、件数で四十九年七四・五%、金額で三七・七%、それから公団の計が、件数で四二・三%、金額で一九・二%でございます。それから四十九年度の補助事業につきましては、件数で九三・二%、金額で六七・
○政府委員(高橋弘篤君) ことしの四月から御指摘の工事事務所の契約権限を引き上げたわけでございます。いま土木、営繕と御指摘がございましたので、土木工事につきましてはいままで三千万円を五千万に、それから営繕工事につきましては一千万円を千五百万円に引き上げた次第でございます。 御質問のこの契約高の合計額のシェアということでございましたけれども、これはいま資料がございませんが、この件数について申し上げますと
○政府委員(高橋弘篤君) 先生から御指摘があり、また大臣からお答え申し上げたとおり、いろんな点についてわれわれやっておるつもりでございます。その内容につきましては、確かに内容もいろいろございます。また、調査の仕方もむずかしいものもあります。統計とか調査になじまないものもあるわけでございます。しかしながら、全般的には中小企業の契約率、その全体の動きというのを私ども把握しているつもりでございます。たとえば
○政府委員(高橋弘篤君) 先生のおっしゃるとおり、公共事業をやります場合に地方公共団体の協力が必要でございます。その場合一番問題は地方の財源問題でございます。昭和五十年度におきましてもいろんな措置をすでに講じてきてまいっております。しかし、五十年度の当初はいまの税収の不足その他いろんな事情からしまして、当初予算の組み方が骨格というようなものであったわけでございます。五十一年度は私どもも最初からこれは
○政府委員(高橋弘篤君) お手元の「昭和五十一年度建設省関係予算概要説明」について、まず最初御説明申し上げます。 建設省関係の五十一年度予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 建設省所管の一般会計予算は、歳入で百十億六千九百余万円、歳出二兆二千十三億九千七百余万円、国庫債務負担行為で三千四百八十九億八千三百余万円でございますが、建設省に移しかえを予定されております総理府所管予算を合わせた
○政府委員(高橋弘篤君) お手元の「第七十七回国会提出予定法案」につきまして簡単に御説明申し上げます。 建設省から提出を予定しております予定法案は総計七件でございます。そのうち予算関係が三件、その他が四件でございます。 まず最初に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案でございます。この内容は、現行の計画に引き続きまして五ヵ年間に実施すべき整備事業に関
○高橋(弘)政府委員 いま先生の御質問は直轄事業についてでございますけれども、直轄事業の中でいま十二月末まで第三・四半期末までの数字でございますが、非常に低いのが都市計画というのがございました。これは六二・五%。これは実は直営でございますから、いわゆる国営公園でございます。国営公園は今度そういう法律の改正を御審議願うことになっておりますけれども、福岡県の海の中道が新しくつきまして、まだ制度ができないものですから
○政府委員(高橋弘篤君) 先生方には国土建設行政の全般につきまして、現地におきまして詳細に御調査くださりまして、ただいま貴重な御報告がございました。 御報告の内容につきましては、後刻十分検討いたしまして、御要望のございました点につきまして、できる限り実施に移してまいりますよう努力いたしてまいりたいと存じます。また、実施経過につきましては、いずれ適当な機会に御報告を申し上げたいと存ずる次第でございます
○高橋(弘)政府委員 先ほど申し上げましたように、特定品目に関する配慮方につきましては、七月に通達を出しまして徹底を図っておる次第でございまして、また、地建の契約課長会議などありましたときには、そういう趣旨を十分話して指導いたしております。 ただ、特定品目の調達状況につきましては、これは中小企業庁が取りまとめいたしておりますけれども、その実績取りまとめについての対象となります役所というのは、本省がその
○高橋(弘)政府委員 先生の御質問を私こういうふうに受け取って御答弁申し上げるということをまずちょっと申し上げますが、四月七日、また十月三十一日にも次官通達を出しております。が、その通達の中には、いわゆる七月の閣議決定の中にあります発注情報の提供と発注の増大という言葉がないということを御質問だという趣旨で御説明申し上げますと、私ども、先ほど申し上げましたように、閣議決定が七月になされました後、七月二十九日付
○高橋(弘)政府委員 先生御承知のように、中小企業の受注確保につきましては、いわゆる官公需法というものがあります。これで閣議決定を毎年度いたしておりまして国の契約方針を決めております。これに基づきまして、建設省といたしましての目標を、五十年度の目標は直轄で四〇・五%、公団等で一九・八%という目標を決めまして、中小企業者の受注機会の増大に努めてまいっておる次第でございます。 特に公共事業につきましては
○政府委員(高橋弘篤君) 先ほど申し上げましたように、地方財政措置を十分講じてもらうことが根本でございますけれども、仮にそういう状態になったとき、私どもそういう補助金の交付をストップするというようなことは、これは行政の姿勢からしてもあり得ないことでございます。 ただ、先生、申し上げますと、道路特会なら道路特会の資金の中で直轄負担金は、さっき先生からも御説明があったように、まず国で立てかえてやっているかっこうだもんですから
○政府委員(高橋弘篤君) 今後、地方財政措置が相当とられておりますから、そういうことはないと私ども考えております。その点につきましては自治省とも十分連絡をとってまいりたいと思いますが、仮に仮定としてそういうことになりましたときには、先生おっしゃったように直轄事業はまず全額国費で立てかえてこれをやっているわけです。後で納入していただく。もちろん事前に連絡はいたしておりますけれども、そういう場合には直轄事業
○政府委員(高橋弘篤君) 本年度の直轄負担金につきまして、現在の納入状況を申し上げますと、第一回分六百六十九億、告知をいたしております。これは九月十日までの納入です。これの納入状況は、十二月八日現在、日銀から通知があったものにつきまして八七・八%、約八割でございます。全額納入できなかった未納付の県が大体五県ばかりございます。が、この県の二県は十二月、三県は大体一月に納付するという予定にございます。第二回分
○政府委員(高橋弘篤君) 精算とこれは言っていいかどうかわかりませんですけれども、超過負担というものは出ていないということでございます。
○政府委員(高橋弘篤君) 一般土木事業の中の補助事業でございますけれども、これにつきましては、実際に計画をしまして、できるものを何キロなら何キロということで、それについて工事の基本計画を立てまして、それについて補助率は幾らというふうな形をとっておる次第でございまして、そういう意味で……
○政府委員(高橋弘篤君) 先ほど申し上げましたように、この公団職員に労働三権というのは保障されているわけです。これは侵されてはならないというふうに考えます。さっき申し上げました、もう一度簡単に申し上げますと、財政上その他のいろんな制約が、この公団の性格上、公共性とか、そういうものがある程度あると。したがって、その範囲内においては完全にこれは守られないと困るということが必要であるということに考えておる
○政府委員(高橋弘篤君) 第一点について私からお答え申し上げますが、公団は御承知のようにいわゆる公共的性格があるわけでございます。同時にその事業費というものの財源は国からの出資金だとか財政投融資とか、そういうような国だとかその他の公的なものでまかなわれておるわけであります。したがいまして、ある程度法令上とか予算上、財政上のそういう制約を受けるということは、これはやむを得ないことではないかと思うわけでございます
○政府委員(高橋弘篤君) 建設省関係につきましては、都市計画、道路、河川、それから砂防、地すべりと、四点でございました。 御承知のように、この答申の方針に基づきまして私どもやっておる次第でございますが、昭和三十九年に新河川法が制定されました。これによりまして、大体答申の考えどおりに河川の管理部門の整理を行いました。それから昭和四十三年には新都市計画法が制定されまして、都道府県知事に都市計画の決定等
○政府委員(高橋弘篤君) 司直というのは警察などのことをおっしゃっていると思いますけれども、警察がやっぱり活動を起こすというのは、犯罪ありとしてというときだろうと思います。犯罪あるかどうかというのは、それは警察はあの記事だけでいろいろ独自でもできるわけでございます。しかし、私どもといたしましては、その新聞記事だけで犯罪だということは直ちに言えないわけでございます。したがいまして、私どもは、建設省の中
○政府委員(高橋弘篤君) ただいま申し上げましたように、予定価格は私ども部外秘でございまして、これは外に言わないという取り扱いをいたしておりますので、それについても御勘弁願いたいということでございます。
○政府委員(高橋弘篤君) 予定価格につきましては、先生も先ほどおっしゃっておりましたように、落札または決定後におきましても、取り扱い注意ということで取り扱いを慎重にいたしております。部外にはこれは出さないことにしておりますので、その御質問にはこれは勘弁していただきたいと思う次第でございます。
○高橋(弘)政府委員 先生御承知のように、これはどこの社会でも同じだろうと思いますけれども、役所でも、建設省でも同期に採用された職員でも勤務成績とか能力というものに差があります。したがって、長い間のうちにはそれは差が出てくるということになります。しかし、それは何も、同じような基準で、人事院規則に定めるところによりまして公平、公正にやっているわけでございますけれども、その結果出てくるものでありまして、
○高橋(弘)政府委員 いま申し上げましたのは、建設省は出先も含めましてそういうことはないと申し上げておるのでございます。恐らく先生、中部において何かいろいろな文書を組合がだか新聞に発表したりいたしまして、そのことだろうと思います。それにつきましても、私ども国会でも共産党の先生から指摘を受けましたので調べましたけれども、そういう事実、そういう文書は確認できなかったのでございます。
○高橋(弘)政府委員 職員の昇任とか昇格等は法規の定めるところによる、先生御承知のとおりでございます。公平に、公正に行っておるのでございまして、先生の御指摘ございましたように組合の役員であるからこれをおくらすとか、そういうようなことはいたしておりません。そういうものの基準をつくっているなど、私どもそういうものは知りません。人事院規則等に定められましたとおりに私どもはやっているのでございます。
○高橋(弘)政府委員 先に事務的なことをちょっと申し上げます。 大臣から申し上げたとおりでございまして、OBとの親睦会があって、その関係――先輩であるかもしれませんけれども、現職の職員はやはり服務規律というものをきちっと、綱紀粛正ということを考えながら、自分の自覚のもとに行動しなければいけません。そういう意味におきまして、そういうことは先輩とのいろいろな関係が、公共事業を遂行する上に、仕事の上で支障
○高橋(弘)政府委員 建設省の出先の、たとえば事務所などのいわゆるOBというのですか、ずっと以前からの退職された方が、その皆さん方が、自身の意思で任意に親睦会をつくっておられるというのは聞いております。これは私どもが指導してつくっておるわけじゃございませんので、その全部のことは把握をいたしておりません。が、そういうふうに親睦の目的で退職者全員が、ある所におきましたら一定以上、大体係長以上だとか、そういう
○高橋(弘)政府委員 先生方が調査にいらっしゃったわけでございますが、その際、いわゆる総評の調査団でございましたので、事前に幹事の方が来られて打ち合わせいたしております。そのときに、いろいろ構成メンバーがおられて、大体十人くらいだということと、それから時間が二時間くらい、大衆活動にわたらないというようなことで、そんな条件でしたらひとつお会いしてお話をお聞きしましょうということであったわけなんであります
○政府委員(高橋弘篤君) 建設省関係の昭和五十年度歳入歳出予算について、その概要を御説明申し上げます。 まず、建設省所管の一般会計歳入歳出予算は、歳入に九十二億二千八百余万円、歳出に一兆八千百六十億四千七百余万円をそれぞれ予定いたしております。 このほか、歳出について、総理府の所管予算として計上されているもので、建設省に移しかえを予定される経費がありますので、これを合わせますと、昭和五十年度の建設省関係歳出予算
○政府委員(高橋弘篤君) お手元の「第七十五回国会提出予定法案」という資料につきまして簡単に御説明申し上げます。 建設省が提案を予定しておりますものは一件でございまして、下水道事業センター法の一部を改正する法律案でございます。 この法案は、下水道整備の推進を図りまして、公共用水域におきますところの基準の達成に資するために、下水道事業センターを拡充改組いたしまして日本下水道事業団といたしまして、終末処理場等
○高橋(弘)政府委員 先生御指摘の法定外国有財産、これは非常に大きな問題でございます。現状は詳しく申し上げませんが、建設大臣から都道府県知事にこれは管理委任されて管理しております。ただ、実質的に非常に市町村との関係が深いところは、市町村におきまして管理条例を地方自治法に基づいてつくって管理いたしておる次第でございまして、十四府県で管理条例をつくり、市町村で三百五十五市町村が管理をいたしておるわけでございますが