2002-04-16 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○高橋参考人 この委員会等設置会社は、今江頭先生もおっしゃいましたように、取締役会の監督機能を強化する、経営の効率を上げるという目的のもとに、いわゆる一元的機関と申しますか、単層型ボードを採用します。単層型ボードを採用する以上、やはり取締役さんしかおりませんので、その意味では、取締役が取締役を監査するという自己監査の要因は、これはもう消しようもない、こう思います。したがいまして、私どもとしては、これをあえて
○高橋参考人 この委員会等設置会社は、今江頭先生もおっしゃいましたように、取締役会の監督機能を強化する、経営の効率を上げるという目的のもとに、いわゆる一元的機関と申しますか、単層型ボードを採用します。単層型ボードを採用する以上、やはり取締役さんしかおりませんので、その意味では、取締役が取締役を監査するという自己監査の要因は、これはもう消しようもない、こう思います。したがいまして、私どもとしては、これをあえて
○高橋参考人 監査委員会のメンバーに選ばれた方が純粋に機能するかしないか、これはもうひとえにその方の精神的な独立にまつしかありません。 社長もしくは代表執行役としては、自分の会社の取締役に人をお招きされるときに、全く見ず知らずの方をお呼びされるということは通常ないと思います。当然、何らかの形で知っていらっしゃる方をお選びしますので、その限りでは、友人ではなかろうかとか、学友ではないかということがありますけれども
○高橋参考人 私は、社団法人日本監査役協会で専務理事を務めております高橋でございます。本日は、商法等の一部を改正する法律案の御審議に当たり、意見表明をする機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私ども日本監査役協会は、昭和四十九年に設立されました、我が国ではただ一つの監査役監査制度の調査、研究、普及、発展を目的といたしました公益法人でございます。 さて、昨年四月に本件にかかわります法律案要綱中間試案