2008-06-10 第169回国会 参議院 法務委員会 第16号
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 今回の法改正により新設される傍聴制度や被害者の説明制度への対応も含め、家庭裁判所が被害者の方々に適切に対応し得るよう人的体制の整備を図っていく必要があると考えております。 裁判所はこれまでも、様々な法改正等により裁判所が行うこととされた新たな業務、例えばDV法のことでありますとか児童虐待、裁判所の関与がますます求められてきておるわけでございますが、そういった点
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 今回の法改正により新設される傍聴制度や被害者の説明制度への対応も含め、家庭裁判所が被害者の方々に適切に対応し得るよう人的体制の整備を図っていく必要があると考えております。 裁判所はこれまでも、様々な法改正等により裁判所が行うこととされた新たな業務、例えばDV法のことでありますとか児童虐待、裁判所の関与がますます求められてきておるわけでございますが、そういった点
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 現時点で確認できる最新のデータに基づいて申し上げますと、例えば代表的な裁判所である東京地裁の民事部におきましては、平成十九年における事件数を見ますと、裁判官一人当たり、これは訴訟事件でございますが、約三百七十件程度でございます。
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判員制度の導入といいますのは、裁判所にとって非常に大きな、特に刑事裁判にとって非常に大きな制度改革であると考えております。制度導入までに、現在の事件動向に適切に対処しつつ、裁判員の参加にたえ得るように、審理の充実、迅速化を徹底しますとともに、制度導入後の手続を円滑に実施するためには、合議体を構成する裁判官のみならず、選任手続において多くの事務処理
○高橋最高裁判所長官代理者 最近の全国の裁判官の手持ち事件数、民事訴訟を担当している裁判官の手持ち事件数それから新受件数というものについて、現在、数字を手元には持っておりません。 支部の裁判官でありますと、単に民事訴訟事件だけではなくて刑事、それから保全事件、破産事件、さまざまな事件を担当しておりますので、裁判官一人当たりの民事手持ち事件数、新受件数というのは、数値を出すのは非常に困難であるということは
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今、法曹人口が飛躍的に増大しているときに、裁判所の、特に裁判官の増加がそれに見合っていないのではないかという御指摘でございます。 司法修習生が増加いたしますと、判事補の給源、判事補をそこから採る給源も増加するということになるわけでございますが、裁判官の採用数を考えるに当たりましては、まずは司法に対する需要がどのぐらいあるのか、すなわち司法、つまり
○高橋最高裁判所長官代理者 傍聴希望者の方を長時間あそこで待たせているじゃないかという御指摘でございますけれども、これは、実は前の日に掲示板に張り出しておりまして、傍聴希望者には全員整理券を配ることになっております。ですから、整理券の締め切り時刻に来ていただければそこで全員お渡しできるわけで、待っていただく時間はせいぜい十分程度ということでございます。 さらに、傍聴希望者と見学者とはそれぞれ目的が
○高橋最高裁判所長官代理者 先ほど一部答えを落としましたけれども、さらに、見学者、一枚目の写真に写っているバスは、小学生、中学生の方々が毎日数百名見学に訪れております。これは恐らく国会も同じだろうと思いますけれども、私たちも、これも裁判所を御理解いただくための非常に大事な手段だと思っております。 この方々と傍聴の方とがまじり合ってはいけないわけでございまして……(河村(た)委員「それなら国会はどうなっているんですか
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今、裏門とおっしゃいましたが、正確には私どもは南門と呼んでおります。一番公共交通機関、地下鉄からのアクセスのいい場所ということで、南門を使っております。 御承知のとおり、有楽町線にしましても、半蔵門線の永田町駅にしましても、赤坂見附駅にしましても、すべて隼町の交差点にまでみんなずらずらと皇居に向かっておりてきていただいて、そこがこの写真の二枚目に
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたような増員を着実に認めていただいておりますことから、審理期間につきましては順調に減っております。特に、知財訴訟なんかにおきましては、極めて顕著に審理期間が短縮しております。
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所は、司法制度改革審議会におきまして、委員御指摘のとおり、裁判の迅速化、専門化への対応のために十年間で裁判官約五百人の増員が必要であるという意見を述べたところでございます。 司法制度改革審議会の意見書の趣旨にのっとって、平成十四年度から計画性を持って増員してきております。 また、この増員に加えまして、その後の司法制度改革の実施によって新たに
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 確かに、あの場面のあの供述を聞きたいというのが、検索機能があった方がいいことは間違いございません。それで、今、最高裁では、音声認識のモデルを開発中でございます。これには、発言をそのまま書面にする、文章化するという機能がついておるわけでございますが、まず何よりも、検索機能をつけまして、例えば、ブレーキを踏んだという証言があると、ブレーキと入力すると、
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 先ほど大臣の方からも御答弁ございましたように、裁判員裁判の場合は、委員も御指摘のとおり、連日的に開廷される、場合によっては三日間連続あるいは四日間連続、朝の十時から夜の五時まで、連続して開廷して証言の記録をしなきゃいけない、そういうものに全部果たして速記で対応できるのかという問題が一つございます。 むしろ、先ほど大臣も御答弁になりましたように、評議
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 速記官の人数いかんということでございますが、平成十九年の四月一日現在で二百八十五名でございます。(高山委員「ふえているのか、減っているのか、そういうことを聞いているんですよ」と呼ぶ)それは、漸次減っております。 どのぐらいの期間で、速記をした後、調書として上がってくるのかという点でございますが、これは一概に申し上げられません。その速記官の手元でどれだけ
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 今申し上げられました事件、個別の事件については申し上げられませんけれども、一般的に申し上げまして、最高裁に上告、刑事の場合、上告いたしますと、最高裁判所の方から一定期間内に上告趣意書、補充書ではございません、上告趣意書を提出してくださいということの連絡はいたします。上告趣意書がその期間内に提出されますと、それが正に上告審の審理の対象、つまり
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 これから裁判員制度が始まりますと、毎週あるいは毎月五十人あるいは百人の方が裁判所を裁判員となる候補者としておいでになるわけでございます。そのときに、やはり刑事訟廷が中心になると思いますけれども、そこで接する職員がやはりきちっと対応できる、接遇できると。まあ喜んで来られている方というのはそれほど多くないかと思うんですけれども、ただ、まずやってみて
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 今般の司法制度改革の意義ということで御質問でございますけれども、この今般の司法制度改革におきまして、裁判における審理の充実、それから専門的知見を必要とする訴訟への対応などの事件処理体制の充実強化というところから始まりまして、法曹養成制度の改革などの司法を支える人的基盤の充実、さらには国民の司法参加にまで及ぶ非常に広範囲な領域にわたる改革であったわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判は裁判官だけで行っているわけじゃございませんで、裁判官と裁判所書記官を始めとする裁判所職員が連携、協働して事案に沿った適切な解決へ導けるよう努力しているところでございます。 裁判所としましては、今後ますます増加することが予想される司法需要にこたえるために、事件処理体制を充実強化することが必要でありまして、裁判官の
○高橋最高裁判所長官代理者 裁判所は、先ほどの司法制度改革審議会におきまして、裁判の迅速化、専門化への対応等のために、十年間で裁判官約五百人の増員が必要であるという意見を申し述べたところでございます。平成十四年度から、計画性を持って、これに従いまして増員してきております。 今回の改正を含めまして、平成十四年度からの裁判官の増員の数は、約三百六十人でございます。この中には、裁判員制度導入のための体制整備等
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 民事第一審訴訟事件の平均審理期間、既済事件の平均審理期間につきましては、平成十二年末で八・八カ月であったものが平成十八年末には七・八カ月と、約一カ月短縮しております。 このうち、実質的な審理を行った、人証調べを実施して対席判決により終了した事件の平均審理期間は、平成十二年末で二十・三カ月であったものが平成十八年末では十九・一カ月、これもやはり約一
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、小さく効率的な政府の実現への取り組みは、行政による事前規制型の社会から、自己責任に基づく事後チェック救済型社会、司法による事後救済型の社会への移行を目指すものでありまして、司法機能の充実強化ということが必須の前提になっているものと思っております。 裁判所といたしましては、今後増加するであろう、委員御指摘のような司法需要にこたえまして
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今回のフォーラムの実務上の担当者がだれであったかというお問いでございますけれども、裁判員制度広報の企画の実施につきましては、これはいろいろな各局課にまたがる事柄でございます。司法制度改革でございますと総務局でございますし、刑事裁判のことでありますと刑事局になりますし、広報のことでありますと広報課になります。そういうことでチームをつくって検討するということを
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 一連の司法制度改革は、行政による事前の規制が行われる事前規制型の社会から、規制が緩和された事後救済型社会への移行が求められる中で、公正で透明な手続により紛争を解決する司法の果たすべき役割が今後ますます重要になると、司法に対する需要が増大するであろうという共通認識の下で行われてきたものでございまして、今般の改革の背後には国民の司法に対する大きな期待の高まりがあるものと
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 委員御承知のように、裁判所は裁判官が独立して職権を行使し、具体的事件の適正、妥当な処理を通じて国民の権利の擁護等、法秩序の維持を図り、法の支配を確立するという使命を負っているものでございまして、裁判事務について、長官の交代によって直ちに一定のカラーが出るというものではございません。 もっとも、島田新長官が辞令交付式におきまして新任判事補に対し、裁判官は、人に批判
○高橋最高裁判所長官代理者 一般論と申し上げましても、先ほど判決文を示されて、この水圧は高圧かどうかという御質問でございますので、事務当局としては答弁を差し控えさせていただきます。
○高橋最高裁判所長官代理者 先ほど個別具体の事件を挙げて、この事件についてこういう認定判断がされているということを委員お述べになりましたけれども、先ほど来出ておりますように、この事件は現在控訴審に係属中でございます。そのようなものについて、事務当局の立場としてあれこれ申し上げることはできないということになっております。御了承のほどお願い申し上げます。
○高橋最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、そのような義務はないものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 私自身も国際私法は授業は受けましたけれども試験科目には取らなかったわけでございまして、やはり今法務省の民事局長からもおっしゃったようにかなり高度なもので、当時ちょっと勉強が足りなかったから受けなかったんだと思いますが、今後やはりいろんな商取引、それから国際的な婚姻だとか増えてきますと、この国際私法、法の適用に関する通則法の意義というのは非常に重要なものになってきますので
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答えいたします。 法例、これは非常に重要な法律でございまして、特に最近、外国企業、外国人と日本人との商取引あるいは外国人と日本人との婚姻、こういったことが非常に多く行われておりまして、それがうまくいっているときはいいんですが、破綻したりトラブルが起きたときに、一体まず日本の裁判所に管轄があるのかと。これは今回の法の適用に関する通則法より一歩手前の国際的な裁判管轄
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答えいたします。 最高裁判所のホームページの最近の主な最高裁判所判決という箇所に登載された許可抗告の要旨の第三項には次のとおり記載されております。いわゆる災害調査復命書のうち、行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は民訴法の二百二十条四号ロの所定の文書に該当するが、労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 東京地裁には四か部、大阪地裁には二か部の知財の専門部が設けられております。これらの東京地裁、大阪地裁の六か部の知的財産専門部を実質的な知財の専門の裁判所として機能させるという観点から、民事訴訟法の改正によりまして、これらの裁判所への管轄の集中が図られてきたところでございます。実際にも、これらの裁判所では、平成十六年におきまして全国の知財訴訟全体
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 四月一日に発足する知的財産高等裁判所の準備状況について御説明申し上げます。 まず、知財高裁の組織体制についてでございますが、知財高裁には現在の東京高裁の知財部が移行する形で大合議部一か部を含む五か部を置くこととし、十八人の裁判官を配置する予定でございます。また、知財高裁の所長室、裁判官室、事務局等の知財高裁の執務室は東京高地裁の合同庁舎
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、境界確定訴訟の判決は筆界特定の結果に優先いたしますので、登記所側において境界確定訴訟の結果を把握することは非常に重要であると認識しております。 その方法といたしましては、境界確定訴訟で争われるようなケースは、通常、訴訟で勝訴した当事者が訴訟の結果を登記手続に反映させるべく登記所に対して地図訂正等の申し立てをすることが期待できるところでございますから
○高橋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 最高裁判所といたしましては、筆界特定制度を創設することについて、あれこれ評価を述べる立場にないということを御理解いただきたいと思います。 もっとも、筆界特定制度が、筆界に関する紛争を簡易迅速に解決する制度として十分にその機能を果たすことになれば、訴訟によらないで、早期に紛争が解決されることが期待されるわけでございます。 また、筆界特定手続の後に
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、現に係属中の事件でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論といたしましては、お気持ちは大変よく分かるというところです。
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 民事訴訟においては原告と被告の当事者が訴状に記載されなければならないと、これが特定されなければならないということが原則でございます。
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 説明させていただきます。 御指摘の富山地裁の事件は現に係属中のものでございまして、最高裁判所事務当局といたしましては、その内容についてはお答えできる立場になく、また新聞等で報道されている以上にその詳細を知る立場にないことを御理解いただきたいと思います。 委員御指摘の平成十六年十一月二十八日付けの日経新聞によりますと、御指摘の事案はいわゆる振り込め詐欺被害に関
○高橋最高裁判所長官代理者 技術型の知的財産関係訴訟に関与する専門委員の数は、合計百六十二名でございます。東京、大阪の裁判所に所属しております。その出廷回数につきましては、平成十六年四月一日に専門委員制度が発足して以降、平成十七年三月一日までで延べ百六回となっております。
○高橋最高裁判所長官代理者 大変申しわけございません。控訴審についてはそれをとってございません。
○高橋最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 特許権、実用新案権等のいわゆる技術型の事件の東京、大阪両地裁の集中率……(松本(大)委員「ごめんなさい、平成十五年で。民訴法の改正の影響を受ける前の」と呼ぶ)それも申し上げます。集中率、すなわち、全体の何%の事件が東京、大阪の両地裁に提起されたかという点を見ますと、平成十五年の技術型の事件の集中率は両地裁合わせて八一・六%でございます。 その後、平成十五年
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 債権者に対する電子情報処理組織を用いた処分の告知の方法につきましては、今後のシステムの開発作業を踏まえながら具体的に決めていくことになりますが、現時点におきましては、今回の法改正後の民事訴訟法の三百九十九条三項でお認めいただいた方法を利用することによる過誤防止を現在考えております。 具体的に申し上げますと、あらかじめ処分の告知の方法について債権者の同意を得ました
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 具体的にOCRを利用している人はどういう人たちなのかということでございますが、かなりの部分は業者関係事件、業者の関係の方が利用されているというように聞いております。 また、オンラインによる支払督促の申立てが導入された場合に、現在行われているOCR方式による支払督促の申立てがどうなるのかという点でございますが、基本的には、オンライン化を導入した簡易裁判所につきましては
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 裁判所といたしましては、今回の改正法の施行後、しかるべき時期にオンラインによる支払督促の申立てを取り扱うことが可能となるように現在システムを開発しているところでございまして、現段階ではこのシステムの導入庁等につきまして確定しているわけではございません。最も、まず最初の導入庁といたしましては、督促事件を最も多く取り扱っております東京簡易裁判所を指定する方向で検討を
○高橋最高裁判所長官代理者 今回の法改正が行われまして、新民法の四百六十五条の二等の根保証契約に関する規定が施行された場合におきまして、その規定が適用されない根保証契約の有効性、具体的に申し上げますと、改正法の施行前に締結された包括根保証契約の有効性が裁判において問題となりました場合に、今回の法改正がその解釈に何らかの影響を与えるかどうかという点でございますけれども、最高裁判所事務当局といたしましては
○高橋最高裁判所長官代理者 信義則で責任の範囲を制限したものは、やはり、その保証契約を締結するに至った際の具体的な事情でございます、どういう説明をしたのかとか、そういうこと。それから、契約締結後に主債務者の資産状況が悪化するということもございます。そのことを全然連絡していなかったとか、あるいは主債務者と保証人との関係がその後非常に悪化していたというような事情で、そういう場合には解約権を認めたり、契約
○高橋最高裁判所長官代理者 根保証契約につきましては、保証人が契約締結の時点で予期し得ないような過大な責任を負うこととなる危険性が高いために、保証人保護の観点から、今委員御指摘のとおり、個々の具体的な事案に応じて、保証人の責任を否定したり、その範囲を制限したりした裁判例がございます。 まず、最高裁の判例といたしましては、包括根保証は契約当事者の人的な信用関係を基礎とするものであるといたしまして、その