1962-03-23 第40回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
○説明員(高尾文知君) 昨日の小笠原委員の御質問に対しましてできるだけ調べましたところをかいつまんでお答え申し上げます。 第一点の行政機関職員が委員となっている審議会の例でございますが、これは昨日は自然公園審議会だけを取り上げて申し上げましたが、そのほかに相当ございまして、社会保障制度審議会、それから中央青少年問題協議会、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会、畑地農業改良促進対策審議会、それから国有財産審議会
○説明員(高尾文知君) 昨日の小笠原委員の御質問に対しましてできるだけ調べましたところをかいつまんでお答え申し上げます。 第一点の行政機関職員が委員となっている審議会の例でございますが、これは昨日は自然公園審議会だけを取り上げて申し上げましたが、そのほかに相当ございまして、社会保障制度審議会、それから中央青少年問題協議会、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会、畑地農業改良促進対策審議会、それから国有財産審議会
○説明員(高尾文知君) 今の例は、いろいろまだあるようでございますが、さしあたり手元にある自然公園法の中で見てみますと、自然公園審議会というのが置かれておりますが、この中には、はっきりと書いてございますが、第四条の二項でございますが、「審議会は、国立公園及び国定公園に関する重要事項について、関係行政機関に意見を具申することができる。」ということが書いてございます。そうして第六条に委員及び臨時委員という
○説明員(高尾文知君) 別に法制局の正式の意見とかそういうものではございませんのですが、当時この基本法の作成に関係いたしました農林省の者がいろいろ編さんいたしました「農業基本法の手引」というのが農村法制研究会から出ておりますので、それの中にただいま問題になっておりまする二十二条関係の解釈といいますか、説明が一応書いてございますので、これを申し上げまして御参考に供したいと、こういうふうに考えております
○説明員(高尾文知君) 寡聞でございまして、ただいまの点、初めて承知いたしたわけでございますが、課税とかそういう問題によってこういう立木の生産とか輸入促進というようなことが阻害されませんように、林野庁としては努力いたしたいと思います。
○説明員(高尾文知君) なかなか専門の先生からの御質問で弱るわけでございますが、(笑声)国有林の増伐関係というものは、これは林野庁の指揮命令系統で適確に行ない得る問題でございます。それにつきまして計画中と申し上げましたけれども、先の長い話しではございませんので、遠からずこれは実施に入り得る、こういうことを申し上げておきたいと思います。 外材の問題と廃材チップの問題でございますが、これは先ほど御指摘
○説明員(高尾文知君) ただいま石谷先生からの御質問の点につきまして、先ほど企画庁の方から一応基本的な考え方の御説明があったわけでございますが、その後の実施の状況ということになりますと、林野庁関係といたしましては、先ほどお話しのありました国有林の増伐ということでございますが、これは目下具体的に伐採個所の検討ということを続けておりまして、近く成案を得るという段階に至っております。過般営林局の経営部長会議
○説明員(高尾文知君) 私からお答えするのはどうかと思いますが、林野庁の要望といいますか、希望といたしましては、公平な調査というものがございまして、最後に認定を受ければ、当然そういうふうにやっていきたい、こういう強い希望を持っているわけであります。
○説明員(高尾文知君) ただいまの御質問の中の問題でございますが、いわゆる常勤作業員二百二十名というものは、職種を申し上げてもよろしいのでございますが、大体内容は理容師あるいは家政婦、そういう職種の作業員が残ったわけであります。それから三七適用者の残の三千六百二十六名でございますが、これも職種のただいま申し上げましたのとダブるものもございますが、いわゆる三七適用者の十二職種というもののうちで残った者
○説明員(高尾文知君) 三十六年度は、ただいま御指摘の通りに、三十五年度千八百万キュービックメートル、これが二百万立方メートルふえるわけでございますので、その単価等をどういうふうに、大蔵との関係もございまして、きめていくか、つまびらかにはまだいたしておりません。
○説明員(高尾文知君) 私から直接お答えするのはあるいはどうかと思いますが、大体今まで林野庁の方で検討いたしておりまするのは、三十六年度の計画の中にこの増伐ということを繰り込んでやるということは、御指摘の通りあるわけでございますが、この計画はまだ具体的になっておりませんので、これは若干日数が要するかと思います。それがきまりますれば、ただいまお示しのような予算上の措置あるいはその他がはっきしりてくるかと
○高尾説明員 これは現実問題といたしまして、三十六年度のただいま御審議願っております法律案関係でございますが、林野庁といたしましては、いわゆる国有林野事業特別会計の分だけについて申し上げますと、ただいま提案になっておりますのが、政令等で規制される予定の者を含めまして一万七百三十四名ということに相なっておるわけでございます。そのうち仕事が、定員内職員との親近性と申しますか、技術系、事務系とありますが、
○高尾説明員 お答えいたします。ただいま行管からお出しになっておる資料を私初めて拝見いたしたのでございますが、今載っております数字は、林野庁で定員外職員、これは末端の作業員全部含めまして、それが全部含まれておるようでございます。
○説明員(高尾文知君) ただいまの御質問でございますが、予算上は、これは先般の指導部長が参りまして御説明したとき、保安林整備臨時措置法云々ということで御説明申し上げましたが、そういう法律もあるということを申し上げたと私聞いておりまして、今般これの根拠といたしますのが国有林野整備臨時措置法というのがございまして、これによって購入をいたすわけでございます。予算といたしましては、すでにこれは引き続き前からあるわけでございますが
○説明員(高尾文知君) ただいま私の説明がいささか不十分でございましたので、ただいまの御質疑出たかと思いますが、生息地、この佐渡の地区に対しまして三カ所設定してございますが、まず第一は、トキが休息をいたすいわゆる休息地、あるいはえさをとる場所といたしまして三千五十ヘクタールと千七百ヘクタール、これは個所が違いますので、その二カ所禁猟区が設定してあるわけでございます。それからいわゆる営巣地といたしまして
○説明員(高尾文知君) それでは、ただいま保護委員会の事務局長の方から一応のお話があったわけでございますが、農林省、特に林野庁といたしまして、どういう工合に事務的に進めて参ったかということを御参考までにごくかいつまんで御報告申し上げたいと思います。 まず、ただいま局長の話にもありましたように、いわゆる本調査に入ります前に、事前に予備審査というものをいたす必要があるわけでございます。トキの森林の買い
○説明員(高尾文知君) ただいま森中先生が御指摘になりました点でございますが、裁定の額その他いろいろ中労委でやっているようでございますが、これが仲裁として出ました場合には、それに基づきます所要の予算の措置をとらなければならない、従来政府内閣においてもそういう方針が示されておりますし、私ども事務的にも、それから現在の予算の中でできるか、あるは補正その他でお願いしなければならないと思いますが、とにかく所要
○説明員(高尾文知君) 私からお答えいたします。林野庁関係の職員の中で、国有林野事業特別会計法の適用を受けております職員が約三万おりますが、この中で一般職の給与法の適用を受けていない職員、要するに管理、監督の職務にあります以外の職員が、いわゆる公労法の適用を受けておるのでございます。
○説明員(高尾文知君) ただいま先生のお話のありましたあとの方、すなわち各種のものを含んでおります。とにかく検討いたしておる、こういうものであります。大体の方向といたしましては、売り払いの方が大部分ではなかろうか、こういうことでございます。
○説明員(高尾文知君) それではお手元にすでに配付してございます一枚刷りのものでございますが、「新市町村建設促進法に基く国有林野売払又は交換状況一覧表」という見出しでございまして、三月一日現在で作成いたしたのでございますが、その左の欄の営林局の次の欄に、国有林野所在市町村数というのがございますが、これは資料の関係で、三十六年の一月一日現在のものしか入手できませんので、これで掲記いたしたわけであります
○説明員(高尾文知君) ただいま御指摘がありましたのでございますが、林業基本問題と、それの対策というものにつきましての内容は、必ずしも市町村の造林能力というものを過小評価しておるとか、あるいは不当に評価しておるとかいうことでありませんので、できるところはそういうふうにやっていこうということの文書交換をしておるわけでございます。
○説明員(高尾文知君) ただいま御指摘のありました自治省と林野庁の取りきめの問題でございますが、これは官行造林と公有林野と、官行造林法の廃止に関連いたしまして、事務的折衝の段階におきまして、お互いに考え方の相違から議論があったことでございますが、要約いたしますると、まとまりました結果は、林野庁長官と自治省の行政局長との事務的な了解事項ということに相なっております。内容は、市町村有の公有林野の直営主義
○説明員(高尾文知君) 事実は確かにその通りであろうかと思います。なおその必要性がただいま御指摘の通りございますので、自後の年度以降の予算折衝その他につきましても、十分努力をいたしたいと思います。いずれも重要な問題ばかりでございまして、技術的にも、相当研究を要する問題であろうかと思いますので、なお林野庁の中でも十分検討いたしたいと思います。
○説明員(高尾文知君) 大へん重要で、かつ技術的にむずかしい問題であろうかと思いますが、この新保険の制度が発足いたしますまでに、まだ若干時日もございますので、今のような御指摘の点も、これからどういうふうに持っていくかということを、十分一つ検討さしていただきたいと思います。ただいまのところ、いわゆるボカ杉その他に関連をいたしまして、いわゆる耐雪性の樹種を、特に今の三県等についてどうするかということは、
○説明員(高尾文知君) だたいまの、造林補助費の単価に差があってしかるべきじゃないか、こういうお話しでございますが、大へんごもっともだと思うわけでございますが、これは必ずしも豪雪地帯のみならず、いわゆる台風の常襲地帯とか、その他特殊な日本の気象あるいは土地条件によりまする特殊のそういう地帯が各地にあるわけでございますので、ただいまの気象災害等を含めまして、そういう差をどういうふうにつけたらいいか、あるいはつけるべきかどうかということについては
○説明員(高尾文知君) 営林署の増設の問題でございますが、御案内の通り、これは北海道に増設をいたしたい、こういう考えでございまして、北海道の現在の営林署の管轄面積というものが、現在大きいものは内地の営林局の管轄面積よりも大きい、こういうものがございますので、これをせめて内地の程度の営林署の管轄面積に改めたい。そして適正な編成がえをいたしまして管轄をいたしたいということから発したものでございまして、従
○説明員(高尾文知君) お答えいたします。増設に伴いまする所要最小限度の定員というものはぜひ必要である、こういう考え方に立っております。従いまして、三十六年度の予算要求、概算要求でございますが、これには一応四十五名の要求をいたしておるわけでございます。これは基幹人員最小限度の要求をお願いしておるわけでございます。
○説明員(高尾文知君) お答えいたします。ただいま提案になっております定員法関係につきましては御指摘の通りでございますが、林野庁といたしましては、相当な常勤的非常勤職員というものをかかえておりますので、三十六年度の要求ということでお願いをいたしておるわけでございますが、現在大蔵と折衝を進めておりますのは、こまかくなりますが、数字を申し上げますと、一万七千九十三人、そのうち、いわゆる常勤作業一員と申しますのが
○説明員(高尾文知君) 私かわりまして、お手元にすでにお配りしてございまする資料に基づきまして、ごく簡単に御説明を申し上げたいと思います。 それに入ります前にこれは表題にも「治山事業十カ年計画(案)」となっておりまして、政府部内におきまして、それぞれ関係方面と連絡はいたしておりますが、それがまだ閣議の決定を経ていないという段階でございますので、そういう意味でお受け取り願いたいと思います。 なおこれは
○高尾説明員 私はただいまの農林省全般の問題についてはつまびらかにいたしませんが、林野庁関係で申し上げますと、三七関係と申しますか、これが大体今お話のありました数字——こまかい点は違いますが、大体私の方で調査いたしました本年の二月一日現在の数では、六千八百七十九名という数字が一応出ておるわけであります。これをいわゆる三七適用者と、林野庁あるいは農林関係で称しておるわけであります。以上であります。
○高尾説明員 ただいまの五名増と申しますのは、そのうちの三名が、すでに国会で御審議いただきまして設置されました治山勘定関係の三名、それからあとの二名は、国有林野事業の本庁におきまして組織がえがございまして、従来の職員課を、いわゆる職員課と労務課に分け、なお福利厚生課というものを、従来室でありましたものを昇格いたしました。こういう関係で、ただいま申し上げました二名は、労務課長のポストと、それから調査官
○高尾説明員 ただいまの御質疑の点でございますが、林野の方では御承知の通り二万七千名程度の定員内職員と三七以上の常勤的職員が相当おるわけでございまして、そういう職員の配置転換ということによってまかなっていけるのではないか、一応こういうふうに考えております。
○高尾説明員 制度の上では北海道に営林署が三つできるということに組織令でございますか、決定いたしております。現実の発足は八月一日からということに相なっております。
○説明員(高尾文知君) ただいま御要求のありました点、十分準備いたしまして提出いたします。 なお、御参考までに、ただいまの事務処理の促進方につきまして、本年の一月八日付で林野庁長官名をもちまして、各営林局長に、適地については極力これを早く処理するようにということで通達を出してございますので、念のために申し上げます。
○説明員(高尾文知君) それでは御要求のありました点に関連しまして……。 林野庁といたしましては、御案内の通り、新市町村建設促進法第二十五条によりまして国有林の払い下げを実施いたしておるわけでございますが、これのごくあらましの概況を申し上げまして、御審議の参考にしたいと思います。 沿革的に申し上げますと、この促進法の前身でありまする二十八年の制定にかかります町村合併促進法というのがございまして、
○高尾説明員 お答えいたしますが、それはいわば社内報的な性格のもの、こういうふうに考えております。(「どういう認識なんだ」と呼ぶ者あり)認識云々の問題でございますが、これは林野庁としては、先ほど来長官が申し上げております通り、同一の考え方でございます。
○説明員(高尾文知君) ただいま御質問のありました点でございますが、今度の水俣事件のような具体的なケースが起こった場合、それの病理学的の原因の究明、調査というものは、水質保全法の建前からいいますと、すぐにやらないということに、従来の立法の趣旨なり、各省の話し合いではなっているようであります。と申しますと、はなはだ迂遠なようでございますが、この法律自体は各関係業種間の相互協力というような点を非常に強調
○高尾説明員 はなはだむずかしい問題でございまして、従来実例といたしましてそういうものを変更いたしたという事例はないわけでございます。従いまして、現在あるこの法律の条文によって考えていくよりいたしかたないわけでございます。ただいま先生から御指摘のありました通りに、第十条の二には、閣議決定ということと、それの第二項といたしまして、ただいまの「経済事情等の著しい変化のため」云々ということで、可能性がここに
○高尾説明員 ただいま御指摘の通り、そういう国土総合開発審議会あるいは各段階の審議会におきます資料等は、それぞれ整備されておるものと考えております。
○高尾説明員 ただいまの角屋委員の御質疑でございますが、個々の具体的な詳細な決定に至るまでの問題といたしましては、企画庁といたしましてはいろいろつまびらかにはいたしておりませんですが、一般的に、こういう閣議決定というものが特定地域についてなされる、それに至りますまでの原則といいますかきめ方の問題ということを、現在の国土総合開発法に準拠いたしましてごく簡単に申し上げますると、閣議決定をいたしますのはもちろん