2000-11-17 第150回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
○高尾政府参考人 失礼いたしました。 罰則の適用につきましては事例はございません。これは事業主の自主的な届け出でしていただくという気持ちでつくっている制度でございますので、罰則の適用の事例はございません。
○高尾政府参考人 失礼いたしました。 罰則の適用につきましては事例はございません。これは事業主の自主的な届け出でしていただくという気持ちでつくっている制度でございますので、罰則の適用の事例はございません。
○高尾政府参考人 先生、今御指摘されました社会保険事務所の取り扱い、これは私ども今お聞きしたところでございまして、事実そういうことがあったとすれば、まことに遺憾なことだというふうに思う次第でございます。
○高尾政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、現行法制度のもとでは、やはり先般社会保険事務所が行ったような結果にならざるを得ないのではないかというように思うわけでございます。 ただ、立法的にどうしていくのかということは、これはちょっと私どもの方からお答えする話ではございませんが、基本的な、死刑の判決を受けた方が再審査で無罪になるケースという非常に限られたケースにどういうふうな形で対応していくのかというのは
○高尾政府参考人 免田栄さんのケースにつきましては、確かに先生おっしゃるように非常にお気の毒なケースだと私ども思うわけでございますが、繰り返しになって恐縮でございますけれども、昭和三十六年、この国民年金が制定された際に、私ども、刑務所等の矯正施設収容者にも強制適用という形で被保険者になっていただく形にしているわけでございます。 これにつきましては、制度施行時に、先ほど法務省の方から回答がございましたが
○政府参考人(高尾佳巳君) 繰り返しになって恐縮でございますが、御指摘のとおり適用促進事務は法的にはほかの事務と違いまして法律上の明文の規定がない。そういうことで今般、法定受託事務という形で整理されなかったわけでございます。しかし年金の関係、先生も御認識のとおり住民の年金権というものと非常に関係が深いわけでございまして、そういうことで私ども、先ほどの繰り返しになりますが、市町村と連携協力をして進めていきたいというふうに
○政府参考人(高尾佳巳君) 四月から委員御指摘のとおり地方事務官制度を廃止することになるわけでございます。ただ、この地方事務官制度の廃止というのは、委員御案内のことと思いますが、現在都道府県で行っています年金課それから保険課、この職員、それから社会保険事務所、ここで働いている人間がいわゆる地方事務官という形で仕事をしていまして、これらの方々が四月から厚生事務官になるという形でございまして、市町村で現在国年事務
○政府参考人(高尾佳巳君) まず、数字の関係の方だけ申し上げさせていただきたいと思います。 現在、先生御指摘の未加入、それから未納、免除、それぞれ統計数字が違いますので、率となりますと一つの割り切りで数字を出しているところでございますが、沖縄のまず未加入者の数でございますが、万人単位で申し上げますと一万人でございます。それから未納者が三万人、それから免除者が十三万人でございます。 それで、全体の
○説明員(高尾佳巳君) 先ほど御説明しましたように、これは非常に短い期間の話でございますので、できる限り早く周知を行うという観点から、閣議決定前でございますが、一月十三日に主管課長会議を開催させていただいたところでございます。 この会議では、今回の臨時福祉特別給付金の支給の趣旨でございますとか概要それから支給事務のやり方等々につきまして御説明し、またこの申請期限が三月二十五日という形になっているものでございますから
○説明員(高尾佳巳君) 一般論でございますが、私どもが承知していますのは、告示といいますのは、国の行政機関が特定の事項を公式に広く一般に知らせる行為ということで、国家行政組織法の十四条第一項でございますが、各大臣は「その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。」と定めているところでございます。 お尋ねの二月六日に行いました臨時福祉特別給付金の官報告示でございますが
○説明員(高尾佳巳君) 消費税率が地方消費税創設を含めて五%に引き上げられるということに伴いまして、これは平成元年度の消費税導入の際と同様でございますが、臨時福祉特別給付金が支給されるということになったわけでございます。 それで、ことしの一月十七日に、補正予算が成立する後に支給をするという前提でございますが、臨時福祉特別給付金支給要綱が閣議決定されまして、同じ日に具体的な取扱要領を社会・援護局長より
○説明員(高尾佳巳君) まず、火葬場の国庫補助制度のことでございますが、災害復旧につきましては現在国庫補助を行ってございまして、通常二分の一補助、先般の阪神大震災の場合は法律に基づきまして三分の二の補助という形にしたわけでございます。 他方、いわゆるごみ処理施設と同様に火葬場に国庫補助制度ができない理由ということになりますと、一つは制度的な話といたしまして、御案内のいわゆる廃掃法という法律で、私ども
○説明員(高尾佳巳君) お答えいたします。 ごみ焼却施設に対します国庫補助制度の概要と実績でございますが、これにつきましては、簡単に数字だけ申し上げますと、私ども厚生大臣が定める基準に基づきまして算定した額の四分の一以内の額を補助するという形になってございまして、平成六年度の実績におきましては百五十一施設、四百四十四億円の補助を行ったところでございます。
○説明員(高尾佳巳君) 魂胆とはどういう意味がよくわかりませんが、ただ、私どもがそういう形でこの財団法人を通じましていろんな形での普及を図っていきたいというのが魂胆という意味なのかどうかわかりませんが、そういう形のものは進めてまいりたいと思っているところでございます。
○説明員(高尾佳巳君) この登録制度につきましては、先ほど先生御指摘のように、現在財団法人が自主的なものとして行っているものでございます。 それで、いわゆる基準の制度云々という形になりますと今後いろんな方面での検討事項もあろうかと存じますが、私ども当面、国民の中に高齢者向けの旅館なりホテル、こういうものが普及していくということがまず先決ではないかと思っておりまして、これらの普及をまず図りたいと思います
○説明員(高尾佳巳君) 側説明いたします。 今、先生から御指摘ございました財団法人全国ホテル旅館振興センターというところがございまして、これが一昨年でございますが、平成五年の六月からシルバースター登録制度というのを発足しているところでございます。既に御案内のとおり、私ども厚生省におきましては、旅館業法という法律を所管してございますが、これは公衆衛生の見地から施設、設備の基準を定めているところでございますが
○高尾説明員 環衛公庫につきましても、先ほど大蔵省の課長が申し上げましたとおりでございますが、追加して申し上げますと、先生御案内のとおり、環衛業という非常に中小零細業者が多い業種でございます。そういうことで、これまで私ども、低利、無担保等の弾力的運用、これができる限りの努力をしているところでございます。 神戸におきましても、厚生省と環境衛生金融公庫、それから全国環境衛生営業指導センターという形で合同