1954-03-30 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○飛鳥田委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されております行政機関職員定員法の一部を改正する法律案に対し反対の意を表さんとするものであります。 まずその第一の理由といたしましては、本法案が日本の急速な軍事体制を確立しようとする吉田政府の行政整理だということであります。すなわち吉田政府は、昨年までは再軍備はいたしません、自衛力は経済の許す範囲でいたしますと、ばかの一つ覚えのように繰返
○飛鳥田委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されております行政機関職員定員法の一部を改正する法律案に対し反対の意を表さんとするものであります。 まずその第一の理由といたしましては、本法案が日本の急速な軍事体制を確立しようとする吉田政府の行政整理だということであります。すなわち吉田政府は、昨年までは再軍備はいたしません、自衛力は経済の許す範囲でいたしますと、ばかの一つ覚えのように繰返
○飛鳥田委員 それは助教授、助手、講師すべてを含みますね。
○飛鳥田委員 今辻委員からお話の承りました学校の教員の問題にやはり関連をいたしますが、今のお話によりますと、この定員減は実質的には人も人間を減らさないで行く、こういうお話ですか。
○飛鳥田委員 人権擁護の実際の宣伝啓蒙その他の取扱いなどを見ておりますと、各地方々々で形だけやつておられる。たとえば五月三日の憲法記念日その他のような場合には形だけやつておられるだけであつて、実質的には人権擁護の実をあげていないように私たちは考えるのでありますが、むしろそういうおざなりなものでなしに、この際もつと拡充をして徹底的な人権擁護をして行かなければならない時期に遭遇して来ておる。秘密保護立法
○飛鳥田委員 人権擁護局のことですが、人権擁護局は最近に至つて非常に取扱います事件の数がふえて来たはずだと私たちは承知しておるのでありますが、ところがこれに対して一名を減ずる、こういうことになつております。人権を擁護するという立場からいえば、この際人権擁護局はむしろ増員をして行くべき筋合いにあるのじやないか、すれからこれは全般的な問題でありますけれども、すべての省に対して天引き減員、こういうような形
○飛鳥田委員 まず最初にこまかいことから伺い始めます。民事局、刑事局、訟務局、こういうような各局に定員減が割当てられておりますが、それは最近に至つての各局の仕事の増減に比例しておりましようか。
○飛鳥田委員 特約による割引というのは今から想定できないでしようけれども、大体目安としてこれを考慮に入れますと、どういうような見当が出て来るのでしようか。
○飛鳥田委員 今のは硫安工業協会の意見書の中に出ておる数字だと思うのですが、これを見ますと特約による割引は考慮しないで五十七円三十二銭ということなんですか。
○飛鳥田委員 今度値上げをすることになりますと、あなたの工場のいろいろな諸製品のコスト、そういうものにどんな影響がありますか、もう少し詳しく伺いたいということが一つ。もう一つは割当制度を廃止して特約制度にすることは需用家に対して非常に不利益だというお話でしたが、その不利益だということの少し具体的なお話を教えていた溶きたいと思います。
○飛鳥田委員 今のお話を伺つておりますと、教員は本質的に政治活動ができないのだというふうなお説のように伺えるのですが、教員は個人的に憲法によつて保障されている政治活動が元来本質的にはできるのだが、その性質の特殊性上できない、制限を付するという意味なのか、教育に携わつておる者はもう本質的にそういう活動ができないとお考えなのか、どつちかよくわからないのです。
○飛鳥田委員 お話を承つておりますと、みそもくそも一緒にするような感じがするのですが、たとえば、国家公務員法の適用を今まで直接受けておりました大学の教授、地公法の三十六条の適用を受けておりました教員こういうものの間に、単に教育は国家に対するものだとか、あるいは教育公務員の職務の特殊性を考慮してというようなことで、その区別は全然抹殺してしまうというように伺われるのであります。何か具体的な事例があつてこうしなければならないのだということでもありまするなら
○飛鳥田委員 それでは教育公務員特例法の一部を改正する法律案について二、三お伺いいたします。この法律案を見ますと、教員について地公法の三十六条の適用をはずしまして国家公務員法の百二条を適用するということになつておりますが、こうしなければいけない、不都合だという具体的な事例がおありだつたのでしようか。
○飛鳥田委員 もしそうだといたしますと、これはむしろ私よりも大臣の方が専門でありますから、すでに御存じのことと思いますが、国際法上自衛権と呼ばれる言葉については、いろいろな先例があります。その先例の中にカロライン号事件というのがあつたと思います。この事件は申し上げるまでもなく、一八三七年にカナダに反乱が起りましたときに、数百人の反徒がナイヤガラ川の中にあります、しかもカナダ領にあります海軍島という島
○飛鳥田委員 もしそうだといたしますならば、アメリカ側がこの言葉を解釈いたします場合にも、世界の自衛権という国際法上の通説に従つて解釈をする。こういうふうに私たちは考えるのでありますが、そのように解釈をしてよろしゆうございますか。
○飛鳥田委員 いろいろの点について伺いたいと思つておりましたけれども、大部分の委員から触れられた点が多いので、重複を避けて、ただ個別的または集団的自衛の固有の権利ということについてだけ、外務大臣にお伺いしたいと思います。今まで自衛権その他の御議論を聞いておりますと、大臣の側もまた各委員の側においても、この自衛権というものを国内法的なものとして、あるいは憲法との関連において御議論になつておる部分が多いと
○飛鳥田委員 今の百九十九条の「請負その他特別の利益を伴う契約の当事若である者」というのは、そういう契約をする当事者は会社ないしは団体である場合が多くて、今島上さんの質問せられたのは、そういう当事者である会社の主要構成員が個人の資格で寄付をする場合にはどうかという質問なのですか、今度の改正でにとうなるのですか。
○飛鳥田委員 ただついて行つたという御表現は少しおかしいと思います。私が現に現場で見ておつたのですが、二人の方がトラックの上にちやんと乗つておられた。しかも落ちてというお話もおかしい。現に私がこの目で見た。私の目にして誤りなくんは、少くとも手で突き落したということは事実であります。こういうことももう一度調査の上御善処を願います。これで打切ります。
○飛鳥田委員 鉄道公安官の問題に関連して、現にそういう事実がたくさん行われております。一つだけ具体的な事実を申し上げておきますが、横浜の高島町においては、鉄道公安官がトラツクに乗つて、しかもマイクロフオンをつけて、争議で組合の人が集まつておりますものについて、即時解散しろ、職場につけというようなことを、わざわざどなりまわつている。しかもそれだけではなく、そういうことを阻止しようといたしました横浜の労働組合
○飛鳥田委員 私もその資料は至急見せていただきたいと思うのですが、その資料を拝見しますと、私たちもまた別にその資料の中からお伺いしたいような点も出て来ると思うのですが、その資料は一体いつごろいただけるものなのでございましようか。
○飛鳥田委員 最近公取の方で、銀行の系列融資、選別融資、あるいは人事系列による独占度の進行、こういうことについて御調査になつているようなことが新聞に再々現われておりますが、こういうことに関する御調査の結果を御発表いただきたい。ひとつできる限り具体的にお話をいただきたいと思います。
○飛鳥田委員 この間実は小売商組合の人々の話をちよつと聞いたのですが、今になつてみると、小売商組合の人はこの再販売価格維持契約の制度について非常に懐疑的だし、製造家との間になかなか協定ができないのだというような話をちよつと聞いたのですが、その両者の関係はどうなつておりましようか。
○飛鳥田委員 今のお話は、MSAが全然考慮に入つてないというお話ですが、八ページを拝見しますと、国際収支のところで「MSA援助等によるドル収入として一応約二億ドルを期待する。」こういうことになつておりますが、二億ドルというお金は、そんなに貧弱なお金ではないのですが、経済の基本構想についての性格変化あるいは資金の投入の仕方、そういう面については全然MSAの問題を捨象してしまつて、お金の入つて来る方だけ
○飛鳥田委員 先ほど小林さんの質問に対して、国家資金を利用する方法、それから金融をコントロールする方法によつてこれが達成できるというようなお話があつたと思いますが、もしMSAを受諾する、自衛力を漸増するというような問題が出て参りますと、国家資金の投入の仕方、あるいはさらに進んで金融の統制の仕方が全然かわつて来るはずだと思うのですが、もしそういうような事態が発生して来れば、これはもう全然意味をなさないものになる
○飛鳥田委員 この経済の自立についてという資料はあとで詳しく伺いたいと思うのですが、ちよつと拝見しますと、この前岡野さんの議会で演説されたのとそうかわりがないのですが、あれから今までの間に、相当変化がありました。なかんずく一番大きな変化は、MSAの受諾を前提としておられるようですが、MSAを受諾することによつて、当然日本の経済構造に変動が来るのですが、そういうものも御計算になり、そういうものも予定されてこれができておるのかどうか
○飛鳥田委員 現実に私たちが見ております範囲では相当トラブルが起るのじやないかという危険を非常に感ずるのです。たとえば、私横浜ですが、横浜でこういう事態がしばしば起つております。そういうような場合に抵抗を排除して入つた場合に、その行為が駐留軍の警備している地区に不法に侵入した罪になるか、あるいは相手方が通常の刑法における公務執行妨害罪を構成するか、こういう問題はやはりお考えおきをいただかないと、将来問題
○飛鳥田委員 そうしますと、もし同意が与えられないで現実に拒まれたが、それを排除して入つた場合には、排除して入つたことに関する問題は出て参りませんか。
○飛鳥田委員 この法律について国連軍が日本に存在をしておる根拠とか、行政協定の取扱い方とか、こういう問題はあとで古屋さんの方から御質問申し上げることにいたしまして、私は実務的なこの法律の解釈の問題について二、三お伺いいたします。 この法律によりますと、合衆国軍隊がその権限に基いて警備をしている施設及び区域、こういうところに現行犯人を追跡して行きます場合には同意がいらぬ、こういうことになつておりますが
○飛鳥田委員 そういうことが出ておつたかどうかとおつしやいますが、しかし占領治下といえども、日本人の人権が守られるか守られないかということは、非常に重要な問題であります。私たち横浜におります関係上、この問題につい非常注意して、われわれも喜んでこれを迎えたわけでありますが、それを知らなかつたということでは、はたして人権の擁護についてあなた方が職責を十分に尽すという点で熱意があるかどうか、はなはだ疑問にたえぬのですが
○飛鳥田委員 たしかその当時は、すでにGHQの方から各米軍の関係機関に対して、日本へを逮捕監禁、そういうようなことをする場合には、日本の裁判所の判事の勾留状あるいは逮捕状をとれ、こういうレギュレーシヨンが出ていたはずだと思うのです。私今ちよつとここへやつて来たので、その日にちを正確に覚えておりませんが、私は横浜でそういう事態に遭遇した場合に、逮捕状をとつて来たかということをたしかCIDの刑事に尋ねまして
○飛鳥田委員 RTOに引渡したときに、それを阻止する方法がなかつた、こういうふうに中尾局長は言つておられるのでありますが、これを阻止する方法は絶対になかつたのでしようか。
○飛鳥田一雄君 私は、ただいま議題になつております、いわゆる独占禁止法の改正案及びその修正案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして反対の意を表明するものであります一(拍手) 申し上げるまでもなく、日本経済における自由なる競争を推進せんといたしました独禁法の今までの態度に対しまして、本改正法案は、一に、株式の保有と役員の兼任を認めることによりまして企業のトラスト化を認め、二に、一定の制限のもとに
○飛鳥田委員 朝鮮ブームの後退による問題、それによつて倒産者が相次いだ、こう言われますが、一九五二年中の二百十八件の繊維業者の倒産については、どの経済評論家に当つてみても原料高の製品安だということに原因があるということは明白になつておると思います。この問題について、故意に朝鮮の問題を引出されて責任を半分そつちに持つて行かれるというような御説については、私たちはとうてい承服が行かないところであります。
○飛鳥田委員 今いろいろ私のあげた数字に対しての御説がありましたが、在庫の問題についても問題を故意に広げられて、日本全体の中にある数量をあげておられましたが、普通綿紡績の業界についてわれわれが考えます場合には、通常業態の測定としてはランニング・ストックを目標とするものだと思いますが、その場合に、ランニング・ストックだけでなくて、一般のものについて特に取上げて換算をしなければならないという理由がどこにあるのか
○飛鳥田委員 前回大臣にお伺いをいたしましたときに、大臣は昨年行われました通産省の綿紡績に関する操短勧告についてお答えをなさらずに、この操短勧告をしたことの功罪というものは一応検討してみなければならぬと思いますから、これは後ほどにお許しを願いたいと思います。こういうふうにお答えになつておられます。この点について御検討の結果を御発表賜わりたい。
○飛鳥田委員 その点、お話はよくわかるのですが、しかしカルテルを容認するかしないかということは、一つの、不況時に際会してという条件が付いておるわけです。事は早急を要するわけです。もし時間的に二年も三年も過ぎてしまつては、けんか過ぎての棒ちぎりですから、ほとんど意味をなさない。こういう点から考えますと、この問題は早急に解決されて行かなければならないということは、この独禁法の持つておる使命から見て当然だと
○飛鳥田委員 委員会で問題になりました点は、今のは第一の点ですが、これはせつかく今まで公取が審決せられて、それが高等裁判所に出訴するという一貫した体系が整えられているにもかかわらず、その中にいきなりこれをぽかつと、主務大臣の不認可の場合は地方裁判所へという形を持ち込むことが、この独禁法のとられておる一つの法律的な体系を乱すことになりはしないか。なるほど純粋に理論的に言えば、さしつかえないという非常に
○飛鳥田委員 法制局の方に、この独禁法の改正案に関して、この委員会で問題になりました法律上の疑義について一、二伺わせていただきます。 まず第一に問題になりましたことは、この不況カルテルなり、合理化カルテルなりを許します場合に、公取の認定と主務大臣の認可と二つの条件が必要になつて参ります。この場合に、今までの例によりますと、公取が不認可にいたしました場合には、高等裁判所に対してその不服の訴えをすることができる
○飛鳥田委員 この再販売価格の維持契約というのは、縦の問題だけだと思うのですが、もしそうだとすれば、高等裁判所の判決ですでに解決がついている問題で、どうもあらためて特にこの規定をお立てになる理由がわからないのですが、もう一回私不敏ですからお知らせをいただきたいと思います。
○飛鳥田委員 ちよつと御説明が私わからないところがありますので、この再販売価格は、いわゆる価格の指定だけの規定だと思うのですが、何か今委員長のお話ですと、それ以外に不公正な取引が行われるのを防ぐ意味だというふうに拝聴したのですが、そこのところをもう少し具体的に話していただけませんか。
○飛鳥田委員 関連して……。再販売価格の維持契約について先日東京高等裁判所の新聞販売に関する事件の判決を拝見したのですが、あれを拝見いたしますと、あらためてこういう條文をつくらなくてもいいのじやないか。現行の法律の範囲内でそう不便を感じないのじやないかという感じがするのでありますが、特にこういう規定をお立てになりましたら何か理由がありましたらお示しをいただきたい。同時にまた委員長の、この高等裁判所の
○飛鳥田委員 この間大臣に伺いましたときに、一万出総裁だの、川北さんのお話のときに、日本の現在の経済状況としてはカルテルを認むべき状況はない、こういうふうにおつしやられましたし、また公取委員長のお話でも、現在の段階においてはカルテルを認むべき現実の事由はない。こういうふうに言つておられたのであります。このことに間違いないでしようか。
○飛鳥田委員 先ほど来の紡績のお話を承つておりますと、大きな企業がつぶれては国家的経済に非常に影響があるから、従つてこれを認めたのだというようなお話がありましたが、それがそういうふうに聞えざるを得なかつたのでありますが、ひとつ御説明を伺いたいと思います。
○飛鳥田委員 カルテルが、先ほど来仰せられておるような、大きな企業の間に結ばれやすいし、またそこだけ効力を発揮する、こういうものであることをお認めになりましようか。
○飛鳥田委員 ここで横田先生にお伺いしたいのですが、ここに「取消すことができる。」、と書いてありますが、私は、第二項または第三項に規定する要件を欠きました場合には、必然的に取消さなければならないと、こう解釈しなければならぬものだと思うのですが、いかがでございましようか。
○飛鳥田委員 そうおつしやいますが、カルテルの中に販売条件についてのカルテルなどという場合と違つて、品種のカルテルがあるはずです。いわゆる品種について協定するというような場合が出て来ます。この前の公取委の委員長のお話でも、ボール・べアリソグなどは非常に多種多様であつて、これは品種についてカルテルを認める必要があるのではないか、こういうことを言つておられましたが、たとえばそういうような場合に、各社に品種
○飛鳥田委員 それでは時間が少うございますから、ばらばらの二つの点だけの質問させていただきます。まず第一に、二十四条の三の五項に「主務大臣は、第二項又は第三項の認可をした後において、当該共同行為が左の各号の一に該当するに至つたと認めるときは、その行為をしている生産業者等に対し、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消すことができる。」こう書いてあります。先日来認可、不認可の最初の始まりについての
○飛鳥田委員 今申し上げたのをもつと具体的に申し上げると、たとえば歯みがき粉のよな場合に、ライオン歯磨には指定を受けておりますが、他の同種類の競争歯みがき粉は受けていないというような場合に、これはそういう問題が生じて、来るのではないか。
○飛鳥田委員 私の申し上げ方がちよつと足りなかつたかもしれませんが、私の申し上げるのは同一品種でも、再販売価格の維持契約の認可を受けたものと受けないものとが出て来た場合のことです。類似の商品がある場合に、一方をデパートあたりが拒絶してそれを安売りすることによつて、一方の許可を受けたものについては中小企業が縛られている。そういう形で実質的に競争に破れて行くのではないか、こういう意味で申し上げたのです。
○飛鳥田委員 今の栗田委員の御質問に関連して一つだけ伺います。再販売価格維持契約の問題ですが、この再販売価格の維持契約を結べるか結べないかということは、栗田委員が指摘せられておつたように、生産業者とこれを仕入れるたとえばデパートのようなものとの資本力の違いによつて大きな違いが出て来ると思うのです。日本におけるデパートのような場合には、三越とか白木屋とかいうようなデパートについては、むしろ生産業者が三越