2010-04-07 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○阿曽沼政府参考人 国内では、歯科の材料としては禁止をされております。したがいまして、国内で製造されるいわゆる入れ歯、義歯につきましてはそういう問題はないものと承知しておりますが、最近、海外に発注をして歯科補綴物をつくるというケースがございます。それは、薬事法上個人輸入という扱いになりますけれども、その際に、ベリリウムが入っているケースがあるのではないかという報道がなされました。 したがいまして、
○阿曽沼政府参考人 国内では、歯科の材料としては禁止をされております。したがいまして、国内で製造されるいわゆる入れ歯、義歯につきましてはそういう問題はないものと承知しておりますが、最近、海外に発注をして歯科補綴物をつくるというケースがございます。それは、薬事法上個人輸入という扱いになりますけれども、その際に、ベリリウムが入っているケースがあるのではないかという報道がなされました。 したがいまして、
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 ベリリウム自体につきましては、国内では製造をすることが禁止されておりまして、歯科材料に用いることは禁止されております。それは、昭和六十年の通知でそういうことになっておりました。 私どもとしては、国内で禁止をされておりましたので、海外から輸入されるものについての安全性ということについて、いろいろ状況把握はしておりましたが、そういう意味で、現実に問題があるということについては
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 WHOが設立しました研究機関であります国際がん研究機関、IARCで、ベリリウムについて、人に対する発がん性が認められる物質として分類しているところでございます。 それで、安全性の問題でございますが、国外で作成された歯科補綴物の安全性につきましては、私ども、平成十七年九月以降、国外で作成された歯科補綴物を使用する場合に使用材料の安全性に関する情報を患者に
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 国立ハンセン病療養所の土地等につきましては、御指摘ございましたハンセン病問題解決促進法に基づきまして、地方公共団体あるいは地域住民の方々の利用に供することは可能でございます。ただし、国立ハンセン病療養所の土地などは入所者に対しまして医療の提供を目的とした行政財産でございまして、国有財産法にのっとって取り扱うことが現行法で決められております。
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 沖縄愛楽園の件でございますけれども、保険医療機関の指定を受けて地域住民の方に入院医療を提供するという件でございますが、愛楽園の自治会からの御要望もございます。それで、昨年八月から、ハンセン病問題対策協議会の在園保障作業部会において検討を進めております。 副大臣にお会いいただいた後も、実は一昨日、二月の十七日でございますが、在園保障作業部会を開催いたしまして
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 専門委員会におきましては自由闊達、活発な意見交換が行われました。これは厚生労働省のホームページにも議事録をちゃんとアップしておりますし、それから資料も提出をいたしております。 その最終的な報告書では、現行の母子加算は妥当とは言えないとした上で、母子加算については一律、機械的な給付を見直し、世帯の自立に向けた給付に転換するという見直しの方向性について意見が集約されたというふうに
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 生活保護の母子加算でございますが、昭和二十四年に生活保護の生活扶助基準自体が低かった時代に、まず母子家庭の生活費の上乗せとして支給するものでございました。その後、生活保護の基準は引上げを重ねてきましたが、平成十六年に母子世帯の生活費について検証を行いました。その結果、母子加算を含む支給総額が一般の母子世帯の平均的な消費水準を上回っていることから
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 無料低額宿泊所は最近少しずつ増えております。したがいまして、その一部には居室がプライバシーに配慮されていないとか、幾つか問題があるというのも私ども耳にしております。 したがいまして、利用者の適切な処遇が確保されるということで、平成十五年にガイドラインを作りまして、それ以降も私どもいろんな機会を通じて都道府県に周知をいたしておりますが、特に、一つは設備、運営に関する問題
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 保護施設の関係でございますが、まず宿所の提供施設は全国で十か所で、在所者の数が三百七十五名ということでございます。それから、もう一方、無料低額事業をやっている施設の数でございますが、四百十五か所で、在所者の方が一万二千九百四十ということでございます。 それから、問題でございますけれども、一部には居室がプライバシーに配慮されていないとか幾つかの
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 基本的なルールは、請求権が残っている五年間のものについてはお返しをいただくと。ただ、その以前のものについては収入認定で対応するということでございます。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、その返還金の中で、世帯の自立更生のためにどうしても必要であったというものについては返還を免除するということにしたいと思っております。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 委員御案内のように、生活保護制度というのは、資産とか能力とか今持っているもの、あらゆるものを活用して、それでも非常にもう足らない場合に保護をするという前提でございます。 したがいまして、今回のようにやはり、過去にさかのぼって年金が支給されるということになりますけれども、一応、制度の運用といたしましては、返還を求めます請求権のある時効が成立していない五年分についてはお返
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 生活保護制度は、委員御案内のように、世帯の勤労収入とか年金などの収入が生活保護の基準を下回る場合にその不足する部分を保護費として支給するという、そういう制度でございます。そういう形で最低生活を保障するという制度でございます。したがいまして、年金が後から遡及して支給されたといった場合には、本来支給する必要がなかった保護費の相当額を限度として地方自治体
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 社会福祉各法に位置付けのない施設あるいは共同住宅に入居されておられる生活保護受給者でございますが、本年一月一日時点での状況について中間的に集計いたしましたところ、一万四千二百六十八名でございました。また、社会福祉各法に位置付けのない施設、共同住宅の数につきましては、今、居住費あるいは住宅費などの他の詳細な項目も含めまして今現在集計中でございます
○政府参考人(阿曽沼慎司君) まず、一人親就労促進費の対象になるのは約三万世帯というふうに申し上げましたが、大臣からも御答弁がございましたように、いわゆる子供の手当といいますか、今回実施をいたしております子供の学習の支援のための給付については、そのうち対象になる世帯は当然ございます。 それから、母子世帯全体、生活保護を受けている世帯は十万世帯ございますが、そのうちゼロ歳から五歳児だけの世帯は今回の
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 一人親世帯の就労促進費の問題でございますが、今回、今年の四月に母子加算が廃止されましたと考えられます十五歳以下の児童を養育する世帯を推計しますと、約五万世帯と見込んでおります。そのうち就労中あるいは職業訓練中の世帯が約一万世帯でございまして、これらの世帯は一人親世帯就労促進費五千円の支給対象になると考えております。 それからまた、就労阻害要因
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 今御指摘の社会福祉各法に位置づけのない施設あるいは共同住宅に入居している生活保護者についてでございますけれども、本年一月一日現在の状況でございますが、全国的な実態把握を行いましたところ、中間的に集計した時点では、一万四千二百六十八名でございます。
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 文部科学大臣からも御答弁ございましたように、まず、学校教育費等については生活扶助でも見ております。(川内委員「詳細な資料があるかと聞いているんですから、そのことについて答えてください」と呼ぶ) 詳細の問題でございますが、一つは、まず教育扶助の基準でございますが、小学校の場合は、生活扶助の教育扶助としては二千百五十円、それから中学校におきましては四千百八十円
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、平成十九年の八月に総務省の行政評価局の方からあっせんという形で行われました。内容でございますが、試験の実施に係るコストの増に伴う受験料への影響や試験の質の確保についても十分勘案した上で、試験の実施回数や試験実施都道府県数を増やすなど受験機会の拡大について検討することが必要だという旨のあっせんでございました。 私ども、この御指摘
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 介護分野における労働者の問題ですけれども、結論から申し上げますと、介護従事者が足りているかどうかという点につきましては、客観的にどこまでだったら不足するのか、どこまでだったら足りているのかという基準がはっきりしないという問題がございますので、実際には何名不足しているかということをお答えするというのは大変困難でございます。 ただ、現場の介護事業者
○阿曽沼政府参考人 生活保護のサイドで申し上げますと、確かに捕捉率の問題がございます。 これについては、いろいろな学者の先生方の間にいろいろな意見がございまして、先ほど来申し上げておりますように、生活保護というのは申請でやられているということ、それから、世帯によって、人数でありますとか地域でありますとか、それによって生活保護の基準が変わってまいります。それから、世帯の方の全員の資産を調べなければいけないという
○阿曽沼政府参考人 お答えをいたします。 六十五歳以上の老齢年金の受給者の方で、生活保護の基準以下で生活している方の数についてのお尋ねでございますけれども、生活保護の基準は、委員御案内のとおり、世帯の人数とか地域に応じて異なっております。それからまた、世帯単位でやっておりますので、世帯の方の全員の資産を確認する必要もございます。それからまた、申請することによって実施をされているということでございますので
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 今現在、厚生労働省におきましては、福祉事務所の管轄の外の施設に入所している場合を含めまして、社会福祉の確保に法的な位置付けのない施設、共同住宅を利用されている生活保護受給者について、住環境とか住居費あるいは利用料などの調査を行っております。 実は、これは今年の一月一日現在の状況について調査をしておりまして、三月三十一日を調査の提出期限というふうにいたしております
○阿曽沼政府参考人 EPAについてのお尋ねでございますが、これにつきましては、先生お話がございましたように、国際厚生事業団の方から、研修が着実に進むように支援をするという観点で、候補者に対する母国語による相談でありますとか、あるいはインドネシア語による看護、介護用語集の作成とか、あるいは定期的な巡回訪問とかといった取り組みを行っております。 さらに今後、加えまして、国際厚生事業団の方から、相談できるような
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 今、実は、他の県に対して生活保護の受給者の処遇をお願いしているケースがどれぐらいあるかというのを調査いたしております。その調査結果をまとめた上で、この問題にどう対応するかというのを考えていきたいというふうに思っております。 先ほど老健局長も答弁いたしましたけれども、生活保護の場合も、原則は居住地、現在地の自治体が責任を持つということでありますが、先生おっしゃいましたように
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 三月二十四日に東京都が調査をいたしまして、そのうちの調査結果で今聞いておりますのが申し上げたとおりでございます。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 先ほども少し申し上げましたが、全体二十三人この施設に入っておられまして、そのうち今回被災された三棟に入居されていた方が十六人でございます。その十六人のうち八人の方が生活保護を墨田区から受けておられたわけです。また、別棟、今回焼けなかったところの別棟に七人の方がいらっしゃいまして、それでその方も生活保護を墨田区から受けておられまして、そういう意味では、全体二十三人の中で十五人
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 前段の御質問について、まずお答えをいたします。 今回の施設には、全体二十三人入っておられまして、そのうち十五人の方が墨田区の生活保護の適用の方でございました。私ども、東京都からの報告によりますと、墨田区で保護を受けていた方につきましては、その全員が墨田区の紹介を受けてこの施設をきっかけとして入居したということ。 それからもう一点は、入居に当たりましては、墨田区の福祉事務所
○政府参考人(阿曽沼慎司君) シェルターについてのお尋ねでございますので私の方からお答えをいたしますが、現在、ホームレスの関係の緊急一時宿泊事業でございますけれども、全国で定員が一千五百四十四名、入所率が七五・七%という状況です。それからさらに、自立支援センターというのもつくっておりまして、食事とか入浴が付いている、あるいは相談機能もある、就労の支援もしているというセンターですけれども、全国で二十四施設
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 生活保護の受給世帯についてのお尋ねでございますが、一番直近のデータで言いますと、昨年の十二月でございます。その速報値で、世帯別に四つの区分をしております。 まず、高齢者世帯が四五・五%でございます。それから傷病者、障害者、病気あるいは障害を持っておられる方の世帯が三五・六%。それから母子の世帯が八・二%ということで、それ以外の世帯が、私どもはその他世帯
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のように、介護福祉士の養成校の充足状況でございますけれども、平成十九年度で六四%でございましたが、二十年度に四五・八%ということになっております。 大変厳しい状況にございますので、私どもといたしましては、今回の補正予算、あるいは当初予算におきましても、養成校の学生に対する月額五万円の修学資金の貸し付けでございますとか、あるいは養成校に専門員を設置
○阿曽沼政府参考人 審議会に設けられた検討会でございますので、今わかる範囲で申し上げますけれども、全体としては、一般の母子家庭の消費水準との比較の観点からは、現行の母子加算は必ずしも妥当であるとは言えないという言い方がございました。それにつきまして、しかし、母子家庭は一般的に所得が低いことや、一の……(川内委員「いや、検討会の結果を聞いているんじゃなくて、賛成意見を言った人は全体の委員の中の何人ですかと
○阿曽沼政府参考人 総務省が実施しております全国消費実態調査に基づきまして、母一人子一人の消費支出額でその消費水準を比べまして、細かく申し上げますと、五段階の低い方から高い方までございますが、その真ん中の第三・五分位の世帯の消費水準と生活扶助の基準額とを比べたということでございます。
○阿曽沼政府参考人 お答えを申し上げます。 生活保護の母子加算につきましては、母子加算を含めた生活扶助の基準額が、一般の母子世帯の平均的な消費水準と比べますと、生活保護を受けておられる母子世帯の方が高いということでございまして、そういう意味で、一般の母子世帯との公平性の観点を踏まえまして、一律機械的な給付を見直す、世帯の自立に向けた新しい給付に転換する、そういう考え方で廃止をするということでございます
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 今、概算要求をいたしまして、財政当局と今折衝中でございますが、私どもとしては必要な予算額を確保したいと思っておりますし、今御指摘いただきましたように、各都道府県、指定都市で差がないように、全県あるいは全指定都市で実施をされるように十分努力をしてまいりたいと思っております。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) ひきこもり地域支援センターについてでございますけれども、まさに御指摘のように、そういう関係機関と連携が大変大事であるというふうに思っております。現在検討中でございますけれども、このセンターには引きこもり支援コーディネーターというものを配置をし、引きこもりに係ります第一次の相談窓口としての役割を担っていただくということ、それから、さらには地域における関係機関とのネットワーク
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お答えを申し上げます。 引きこもり対策につきましては、今先生お話しございましたように、これまでは精神保健福祉あるいは児童福祉、ニート対策等において相談等の取組を実施してきました。しかしながら、今お話がございましたように、もっと包括的にやるべきではないかというお話でございましたので、私どもとしても省内にチームを設定し、また今回の概算要求におきましてひきこもり地域支援センター