1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号
○鈴木(政)政府委員 これは入国の際に申請をいたしますので、それに住所を書き入れることになつておりますので、その程度の住所はわかると思います。
○鈴木(政)政府委員 これは入国の際に申請をいたしますので、それに住所を書き入れることになつておりますので、その程度の住所はわかると思います。
○鈴木(政)政府委員 将来の問題は別といたしまして、現在の状態においては、まださような解釈はいたしておりません。ただ将来ことはこれは何とも問題はまた別でございます。
○鈴木(政)政府委員 ただいまの出入国管理令第二十四條の適用の問題でございますが、これはあえてソ連人ということに限らず、一般の外国人であつて、ただいまお尋ねのような第二十四條の條文にはたして該当するかどうか、こういう問題でございますが、入国管理庁におきまして、これに該当するという認定があれば、もちろんこの法律に照しまして強制退去を命ずるわけであります。ただ問題は、共産党に関係のあるものがこれに該当するかどうかというお
○鈴木(政)政府委員 現在日本に在留いたしておりますソ連人、これは大体二通りの種類と申しますか、二通りにわけられるのでございます。一つはただいまお話のソ連代表部に勤務すると申しますか、代表部の構成員である者と、それから第二の種類の者は占領時代に一般の外国人として総司令官の許可を受けて入つて来た者と、この二通りあるわけでございますつこれが現在何人おるかという点につきましては、第一のソ連代表部に勤務するという
○政府委員(鈴木政勝君) ポツダム政令関係の外務省関係諸命令の措置に関する法律案の第二條の六項に、「日本の国籍を離脱する者で、」という、「離脱する」という法令上の字句と申しますか、表現が、国籍法にいうところの離脱と混同しやすい、いわゆる国籍法に言う離脱というのは、自己の意思に基いてするような場合に「離脱する」という表現をしておる。そこでこの第六項の場合は、むしろそういうことではなくして、国籍を失う、
○政府委員(鈴木政勝君) 先ほど長官から第三項の修正案につきまして、政府としての見解を申述べたわけであります。なお杉原委員からいろいろと御意見がございました点等を総合いたしまして、改めて政府として修正第三項につきまして意見を申上げたいと思います。この第三項は杉原委員の御指摘のように、根本的に違うというように杉原委員は解釈されておるようでございますが、政府の当局といたしましては、むしろ成るほど杉原委員
○政府委員(鈴木政勝君) 御意見は私どもも御尤もの点も十分了解されるのでありますが、何分事柄が極めて簡單なことでございますし、行政協定ではつきりと入国する権利を有すると書いでございます。従つてなおそのほかにいろいろな管理令上規定すべき問題があるのなら、又それも規定することがそういつた行政の実施上明らかにする意味でいろいろな規定を設ける必要があるかと思いますが、実はそれ以外にもう何もないわけなのでありまして
○政府委員(鈴木政勝君) 行政協定に基くアメリカ軍の軍の構成員、軍属並びにそれらの者の家族につきましては、安保條約に基く行政協定を以ちまして国内の出入国管理令或いは旅券法、そういう場合の規定を排除いたしまして入国を認めておるわけでございます。従いましてそれらのアメリカ軍の軍人、軍属、家族といつたようなものは、行政協定に基く身分証明書とかそういつた身分が明らかにされて入つて来る場合には、当然日本政府としても
○政府委員(鈴木政勝君) それからちよつと申し落しましたが、これは官報に載つておりますのはミス・プリントがございまして、これはその後訂正されております。
○政府委員(鈴木政勝君) 施行規則の二十一條は、すでに本邦に入つて来て在留を許されているものが、資格変更によつて永住許可を申請しようとする場合の申請の手続でございます。そこで今お尋ねの三條三項に掲げる書類をということを引用しておりますが、三條三項は、まだ本邦に入国していないものが管理令の四條の第六項によつて、入つて来ないうちにあらかじめ永住資格を得たい、こういう場合に、その許可申請の手続を書いてあるのがこの
○政府委員(鈴木政勝君) この点につきましては一昨日、昨日の前回の委員会でもいろいろと御質疑がございましてお答え申上げた点でございますが、この項はオ、ワ、カという、いわゆる破壊活動というものに対する退去強制事由を掲げました立法の趣旨は、こういつたことに該当するような行為をするような者は外国人として日本に在留することが適当でないという精神から、この管理令に基く行政措置として本国に帰つてもらうほうがいい
○政府委員(鈴木政勝君) 格別差を付けると申しますか、御質問の趣旨がよく納得いたしかねますが、一応御説明申上げますると、只今私の御説明申上げました白系ロシア人とか、その他中国人等で終戰前からおるものは、只今も御説明申上げました白系ロシア人と同じ手続で三月以内に申請する、かようになつております。ところがお尋ねの点、そうではないかと思いますが、朝鮮人、台湾人の問題でありますが、これは日本の法律上から申しますと
○政府委員(鈴木政勝君) お尋ねの日系ロシアその他無国籍人の取扱でございまするが、これらの者は殆んど恐らく例外なしに終戰前から日本に在留しておる者でございます。従いましてお手許に差上げてあります資料のうちで、そういつた無国籍者として出て参りますのは、いわゆる外国人登録上出て来るものでございまして、現在の出入国管理令といたしましては、これは提案理由その他を御説明申上げました際にも、触れておることでございまするが
○政府委員(鈴木政勝君) 前の場合は違反調査その他によりまして、入国審査官が退去強制すべきかどうかということを判断するまでの予備的な段階において身柄を收容すという場合と、それから最終的に判断が決定いたしまして、身柄を本国に送還するというまでの間收容する場合と、二つあるわけでございます。
○政府委員(鈴木政勝君) 法律的な御質問のようでございますので、私からお答えをいたします。 お尋ねの收容ということでございますが、これは管理令では二つの意味があるように考えております。一つは管理令に違反して退去強制の処分を受けるような該当者、容疑者と申しますか、こういつたような者がある場合に、三十九條によりまして二十四條の退去強制の事由に該当すると認めるに相当の理由があるときは、收容令書によつてその
○鈴木(政)政府委員 これは第五十二条をごらんになりますと、退去強制を受けた者で強制送還することができない場合には、住居とか行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務、そういうものを課しまして一時放免する、こういう制度がありますので、そういう場合はきわめて例外と思いますが、おそらくかような措置になると存じます。
○鈴木(政)政府委員 この規定はいろいろとほかの法律にも出ておる規定でございますが、大体この基礎になつております法律を申し上げますれば、団体等規正令とか国籍法、公務員法、こういつた法律の中にこういつた条文が出て来ておるのでございます。
○鈴木(政)政府委員 お尋ねの要点は、まず終戦前からおります中国人、その他中国人に限らず一般の外国人、たとえば白系ロシア人とかいろいろな外国人がおりますが、こういつた人たちは、この法律が施行になりますと、つまり平和条約発効と同時に、この第二条第一項の第二号といたしまして、新しく在留資格を申請しなければいけないという規定でございます。従いまして、まずこの第二条の規定に従つて、終戦前からおる中国人で、永住許可
○鈴木(政)政府委員 これは法制的には行政事件訴訟特例法によつて訴訟を提起しても、行政処分はなし得るという規定が実はあるわけです。特別な場合には裁判官が執行処分を停止するという條文がございますけれども、原則的には行政事件訴訟特例法では、行政処分の効力はなくならない、つまり退去強制は、行政訴訟が提起されてもなし得る、こういう規定が実はあるのです。しかし私どもとしては、でき得る限り行政訴訟が提起されたものについては
○鈴木(政)政府委員 入国管理庁におきまして、退去強制の決定をいたしましたものにつきましては、一般の行政訴訟が許されております。これは行政事件訴訟特例法によりまして、そういつた訴訟が認められておるわけであります。今までの実績といたしましては、訴訟を提起いたしまして、訴訟が係属しておるものは一件ございます。
○鈴木(政)政府委員 ただいまも長官から御説明になりました数字の中に、若干、きわめてわずかでございますが、いわゆる密入国以外ですでに本邦に居住しているもので、登録令違反、つまり手続を怠つた者とか、そういうことで退去強制の事由にかかつた者が、きわめてわずかでございますがございます。大部分は、ほとんど九九%、あるいはそれ以上と存じますが、これは密入国者でございます。
○鈴木(政)政府委員 それは先ほど来、るる御説明がありましたように、根本的な問題として日本が大韓民国を朝鮮の統一政権として交渉するかどうかという問題によつてきまる問題であつて、これ以上御説明いたしましても、いたし方ないと思います。
○鈴木(政)政府委員 私からお答えいたしますが、中国人の場合につきましては、私は二通りあると思うので、わけて御説明しないと、なかなか御了解が得られないのではないかと思います。一つは従来の台湾人の場合と、もう一つ本来の中国人と申しますか、いわゆる本土人と申しますか、そういう場合と二通りあるのではないかと私は思うのであります。 まず第一の台湾人、つまり台湾に本籍を有する方々につきましては、先ほど来御説明
○政府委員(鈴木政勝君) 戰前の仕事は、これは内務省の所管でいわゆる外事警察がやつておつた仕事な人でございます。そうして外事警察がやつておりました当時は、簡單な内務省令一本でこれを動かしておつたわけです。そこに外国側から見とますと、外事警察で外国人を取締つたという非常に悪い印象を與えておる。そこで私どもが最近、昨年の十一月に制定いたしました入国管理令というものは、諸外国の外国人の坂扱の国際的な慣行に
○政府委員(鈴木政勝君) 只今の第一の点でございまするが、現在総司令部との仕事の関係上、我々の入国管理庁でそういつた関係の仕事をしておる人が、平和條約が発効になりますれば、当然そういつた事務がなくなると、こういう御質問でございますが、誠にその通りでございます。併しながらその仕事の実体を御説明申上げませんと御了解しにくいと思うのでありますが、現在の外国人の出入国の事務というものは、大部分入国に関する仕事
○政府委員(鈴木政勝君) 入国管理庁の定員関係の御説明をいたします。御承知の通り、入国管理庁はその職務といたしまして、外国人の出入国の管理並びに外国人の登録に関する事務、その他日本人の出入国の事務、こういつた仕事を現在いたしておるのでございまして、管理庁の機構といたしましては、本庁のほかに、横浜と大村に收容所が二カ所、それから仙台とか東京その他九カ所に出張所が設置されておりまして、これら本庁、出張所
○鈴木(政)政府委員 私からお答えを申し上げます。実は出入国管理令の全般的な建前といたしまして、十四歳未満のいわゆる未成年者に関しまして、出入国に関する場合とか、いろいろと申請をしなければならぬ場合が多々出て来るわけであります。管理令の建前といたしましては、子供が申請する義務がある、こういう建前を一応とつておるわけであります。その点につきまして、いろいろと実際上無理が生ずることは十分私ども承知いたしております
○政府委員(鈴木政勝君) 先ほど御説明いたしましたように、私は紙の配給を受持つ職務の立場にあるものでございまして、お尋ねの材料関係、特に木材の全般的な問題とか、木材と申しましても用材に使うものもありましようし、パルプに使うものもある。そういう総合的な問題は私としてはお答えする立場にございませんので、ただ私先ほどわら申上げておりますように、紙の面からして何ら支障がないという見解に立つて政府は撤廃いたした
○政府委員(鈴木政勝君) お尋ねの点の木材パルプという全般的な問題になりますと、これは森林法とかそういう問題になりますので、私としてはそこまで広く知識を持つておりませんのでありまするが、私の所管しております範囲、つまり紙の生産、消費という面からお答え申上げれば大体御了解願えるのじやないかと存ずるのであります。先ず、紙の生産という面から申上げますると、終戰後紙が著しく不足いたしまして、相当強い紙の統制
○政府委員(鈴木政勝君) 統制が始まりました当時と申しましても、戰時中から始まつておつたわけなんですが、お尋ねの点は恐らく終戰後の状況からだと思いますので、その数字を申上げますると、新聞用紙につきましては、大体御承知の通り終戰直後非常に苦しい状態になりまして、新聞がタブロイド版になつたり、そういつたような事態も起きたわけです。その当時といたしまして大体月千六百万ポンドが新聞の消費量でございました。ところで
○政府委員(鈴木政勝君) 新聞出版用紙の撤廃につきまして一番懸念されました点は、撤廃いたしますると、地方の新聞とか、或いは非常に小さい経営の新聞が非常に苦境に至るのではないかということが一番懸念された点でございました。併しながらその後撤廃した後どういう新聞がつぶれたかという点を最近いろいろ調べてみましたのですが、殆んど……、一、二例があるようでございまして、それもむしろ撤廃前に非常に苦境に陥つておつて
○政府委員(鈴木政勝君) 新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律案の内容につきまして御説明いたします。先ほど官房長官からの提案理由の御説明にありました通り、政府は五月一日を以ちまして紙類の統制を撤廃したわけでございまして、従いまして、その後用紙割当局並びに用紙割当審議会はその所掌事務を停止した状態になつて今日に至つておるわけでございます。従いまして今回この法律によりまして、両機関を廃止する、同時
○鈴木(政)政府委員 割当審議会といたしまして、新らしい新聞を認める場合のいろいろな基準というようなものがあるわけでございます。たとえば一例を申しますれば、新らしい地方の新聞を認める場合には、全国のいわゆる新聞普及率、新聞を読んでいる人たちの状態がどうか、たとえばある県の人口が幾らある、世帯数が幾らある、そこに新聞が一体何部売れている、こういつたような数字からいわゆる普及率というものが出て参りますが
○鈴木(政)政府委員 お答えをいたします。審議会で決定いたしましたあとの処理の点でございますが、私ども事務の処理の準則といたしましては、審議会で明白に決定いたしましたものは文書なり、あるいは申請者御本人なりその関係者に口頭でお話する場合もございまして、それぞれそういつた方法でその間の事情をお話して御通達する、かようなことが原則的な取扱いになつております。しかしながら、ある場合によつては、審議会で一応
○鈴木(政)政府委員 お答えをいたし手。いろいろ終戰後の新聞用紙に対する申請の件数に対しての非常に詳細なお尋ねでもありますし、また最後に割当審議会に対しての御疑問の点もございますので、この際その間の事情を御説明申し上げたいと思います。 終戰後用紙の需給状況というものが非常に悪い状態で今日まで来たことは御承知の通りでありまして、特に一昨年の五、六月までの状況は、ほとんど新しい新聞を認める余裕のないような
○政府委員(鈴木政勝君) 只今お話がございました地方の新聞で統制の紙に頼らないで出しておつた新聞が、最近非常に紙の値上り等によりまして紙の入手が困難になつたという実情は、私ども日常の事務を扱つておりますものとして切実に感じておるわけでございます。ただ御承知の通り、終戦後紙が非常に不足した状態が続きまして、漸く一昨年の中頃から紙の生産が逐次上つて来たわけです。従つてその当時から、地方の小さい新聞に対しましても
○政府委員(鈴木政勝君) 只今の点につきましては私どもの解釈といたしましては、この制度を存続するか否かという問題は、審議会に必らず諮問し、審議しなければならない事項だとは法律的には解釈していないわけでございます。一般的な重要事項という意味、つまり割当に関する事項を審議するのであつて、もう少し具体的に御説明申上げますと、大体全体の紙の量というものを経済安定本部が新聞用に幾ら、出版用に幾ら、官庁用に幾ら
○政府委員(鈴木政勝君) 今回のこの法律の改正につきましては、建前上は用紙割当審議会の審議を経るとかという必要は法律上ではございません。ただ事実上十分審議会にも事前にお諮りいたしまして、こういつたことについて大体の御了解ということに相成つております。
○政府委員(鈴木政勝君) 只今的確な資料を持つておりませんのですが、紙の全体の種類から申しますと、いわゆる和紙、主として家庭で使いますのは和紙、それから印刷に使われますのは洋紙でございます。というふうに大きな分類ができるわけでございます。ところが内容的な分類になりますと、和紙と申しましてもいろいろな種類がございますし、洋紙といたしましても、上級紙、下級紙、中級紙、その他セロフアンとか、たばこの巻紙とか
○政府委員(鈴木政勝君) 先ほどちよつと簡単に申上げましたように、新聞用紙と印刷用紙に分けて御説明申上げますと、新聞用紙につきましては、現在私どものほうで割当てている紙の量は月二千七百万ポンドでございます。なおそのほかに先ほど申上げましたように夕刊その他の非統制紙を使つておるものは月五、六百万ポンド使つております。現在使つておる量であります、新聞界がですね。然らば新聞界として今後その消費量が殖えるものなのか
○政府委員(鈴木政勝君) 昨日新聞出版用紙割当に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げた次第でございますが、なお若干詳細に亘りまして最近の用紙の需給状況とか、そういつたような点につきまして御説明申上げたいと存じます。 最近におきまする新聞出版用紙の需給関係を申上げますると、先ず新聞用紙につきまして申上げますれば、昨今御承知の通りに日刊新聞は四頁の回数が逐次増加して参りまして、只今
○政府委員(鈴木政勝君) 只今の御質問にお答え申上げます。今朝ほど新聞出版用紙の問題に関連しまして御質疑があるというお話が出て参りました次第でございますが、只今の御質問に対しましては、私総理府の新聞出版用紙割当局長としては職務権限外のようなふうに解釈されます次第でございまして、或いは又別個な機会にこの所管は経済安定本部の産業局長、或いは通商産業省の雑貨局長がむしろ只今の御質問に対する御答弁をすべき立場
○政府委員(鈴木政勝君) 只今議題となりました新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 現在行われておりまする新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附連合軍最高司令官より日本政府宛の覚書に基いて国内的措置がとられ、今日まで実施せられているところでございます。これを法制上から申しますると、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて、その基本
○鈴木(政)政府委員 信州時報社の問題につきましては、結論を先に申し上げますと、すでに解決いたしておる問題であります。信州時報社は二、三年前から用紙の割当を申請いたしておつたのでありまするが、昨年の九月ごろから用紙の生産事情がよくなつて参りましたので、新しい新聞並びに既存の新聞に対する割当を審議し、これを実行に移して参つたのであります。その中で信州時報社は、長野県の特殊事情と申しますか、御承知の通り