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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-04-02 第46回国会 参議院 内閣委員会 第20号

参考人鈴木安蔵君) 私の意見は先ほど申し上げましたように、この法案現行憲法に適合するかしないかの問題は、最初憲法基本精神憲法根本条規に違反するような国家行為に対して、今日からいうと、そういうことに対して確認を待て与えられた栄典、それに伴う年金、そういうものを復活せしめることはふさわしくないというのでありまして、ただいまの第十四条第一項に関する点については触れるまでもないと言ったのでありますが

鈴木安蔵

1964-04-02 第46回国会 参議院 内閣委員会 第20号

参考人鈴木安蔵君) 憲法第九条の私の解釈するところによれば、絶対非武装、一切の戦争放棄、こういう憲法が確定されました以上、一切の戦争行為というものは国家としては認めない。そうしますと、個人々々はこれはもう――私も最後の段階において国民兵で終戦のときに解除された人間でありますから、古い人間でありますから、ただいま下村委員のおっしゃったことは十分承知しております。多くの戦友が死んでおります。しかし、

鈴木安蔵

1964-04-02 第46回国会 参議院 内閣委員会 第20号

参考人鈴木安蔵君) 本法案は旧金鵄勲章年金令によって年金を支給されてきたものが、昭和二十一年十二月末日限りその年金支給が廃止されたことに対して、あらためて一定の年齢的条件、満六十歳の条件のもとに、一時金七万円を支給しようとするものであります。  この法案は、すでに本院会議録によって示されておりますように、当局者自身金鵄勲章制度栄典として復活して一時金を与えるものではありません。そうではありませんけれども

鈴木安蔵

1962-02-14 第40回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号

鈴木公述人 憲法の法理に反するということは、内閣法国会法――申し上げました条文憲法解釈を誤まっているという意味で、憲法違反である。しかし憲法違反であるということをどういうふうに現実にきめるかというと、ことにこの問題は国会内部の問題でございますから、国会自身でそういうことが問題が提起されない。ずうっとその慣行に従って、すでに第四十回国会ということになっておりますと、私どもはそれを理論的に憲法

鈴木安蔵

1962-02-14 第40回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号

鈴木公述人 本日公述を委嘱されました事項は、昭和三十一年二月十一五日、当衆議院予算委員会においてすでに私の見解を申し述べた事項でございます。当時の議事録をごらんいただくと私の立場は明らかなのでございます、しかし、重ねての御委嘱でありますから、私見を以下述べるのでありますが、単に同じことを繰り返しても、せっかくの機会を無にするようなものでございますので、前回申し上げました結論はあえて繰り返しませんで

鈴木安蔵

1956-04-10 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号

鈴木参考人 直接お答えになるかどうかわかりませんが、資料によって拝見いたしまして、今回の公職選挙法の一部を改正する法律案と三月十五日に確定しておりますところのものとを比較検討いたしてみましたところが、少くとも、これが明治憲法のもとにおいてであれば、たとえば先ほど論及しました美濃部博士説明等から判断いたしますと、これは明白に一事再議ということになると思うのであります。なぜならば、選挙という相当重要

鈴木安蔵

1956-04-10 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号

鈴木参考人 法律論の範囲をお答えするのが、私の役目でありますが、たとえば、国会憲法下に発足しましてから、「一の会期において同一の法律規定に関し再三議決が加えられた事例」というものを、参考人に対する資料としていただきまして、これは重要なことでありますから拝見したのでありますが、突然のことであって、一々その事例について、つぶさに当時の記録を調べたり情勢を検討するいとまがございませんから、あるいはさらに

鈴木安蔵

1956-04-10 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号

鈴木参考人 与えられた時間はおおむね三十分ということでございますが、若干超過するかもしれませんから、御了承を願います。  最初に、御質問一事再議の原則につきましては、旧明治憲法において明文の草分けがございましたので、それについてお話し申し上げたいと思います。  明治憲法起草者は、旧憲法第三十九条についてどういう立法理由を持っておったかということを顧みる必要があると思うのでありますが、枢密院本会議

鈴木安蔵

1956-02-15 第24回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 その点、別個の手続と申しますのは、憲法自身を廃止して、そして新しい憲法を作ることが日本国日本民族の発展に必要である、こういうことを私は考え得ると思います。つまり憲法制定会議を開く。これは従来の憲法史から見ますと、革命とか、そういう際にとられておりますけれども、もはや今日の段階において私はそれでよいのではないか。ただしいて現行憲法法的一貫性を持たないものを持つようにして、そういう理論

鈴木安蔵

1956-02-15 第24回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 これは私ども自身理論的に苦心するところでありまして、私の著書憲法概論において従来の憲法史上類例のない複雑なものである、でありますからこれはどうも明治憲法七十三条所定の精神から申しましてこういう改正は法理的になし得ない、かく考えるのでありますが、これを理論的に追及していきますと、しからば明治憲法においてだれが違憲審査権を持っておるか、そうしますと、これは天皇それ自身で、今はございません。

鈴木安蔵

1956-02-15 第24回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 私に求められましたのは憲法改正に関する問題というのでございます。限られた時間でございますから、憲法改正に関する憲法理論一般ではなしに、当委員会に対しまして、多少御参考になる点に力点を置いて申し上げたいと存じます。  第一に、日本国憲法は、憲法改正という事項について何を定め何を要求しているか。申すまでもなく、これは常に改正をせよ、改正をすることが大切である、こういうのではございません。お

鈴木安蔵

1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 たいへんに重要な問題で、長時間を要するように思うのでありますが、時間がありませんので、簡単に申し上げます。  第一の点については、これは私自分著書憲法改正」その他においてたびたび表明したところでありますが、実際問題と、それから法形式の問題と二つあると思います。私が申し上げましたのは、かりにも当時の憲法制定権者である天皇上諭を付して、明治憲法第七十三条に基いて、しかも当時日本国民

鈴木安蔵

1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 承知いたしました。――アメリカ国家的利益のためのものと明記されておりますが、これは当然でありましよう。いずれの国といえども、自国の安全、自国利益のために法を定めることは当然であります。従つて日本国としましては、そういうことを了解しなければならない。かかる見地から、MSAは被援助国自国防衛能力及び自由世界防衛力の増進及び維持のために、全面的に協力を行うことを要求しておるのであります

鈴木安蔵

1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 静岡大学において憲法を担任しております鈴木安蔵であります。公述人として意見を求められたのは、日本国アメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定その他関係協定三件でありますが、私の専門といたしますところから、主として相互防衛援助協定自体について意見を述べたいと思います。約三十分ということでございましたが、多少時間が超過するかもしれませんので、御了承いただきたいと思います。  憲法学者としてこの

鈴木安蔵

1954-03-13 第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第5号

鈴木参考人 後法は前法に優先する、またそう申し上げなくても法律案改正されるということはあり得るのでありますから、ただいま御質問のような法律案政府が出すことが、憲法のの四十一条からいつて正当であるか違法であるかということは、この問題を別にいたしますと、田上教授の答えられたように、前にそういう法律が定められたら、当然政府としましてはこれを誠実に執行する責任を負つておるのでありますけれども、政府ないしは

鈴木安蔵

1954-03-13 第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第5号

鈴木参考人 先ほど憲法解釈論を申し上げたのでありますが、若干自分解釈論に対して政策論及び法社会学的な観点を補充意見として申し上げたいと思います。ただいままでの質疑にも若干関連すると思うので、申し上げる次第であります。  最初田上教授に……。こういう機会はやはり学会の集まりと同じように利用さしていただきたいと思うのであります。私も、日本国憲法における内閣国会との関係については、アメリカ型でない

鈴木安蔵

1954-03-13 第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第5号

鈴木参考人 憲法第四十一条の解釈について意見を申し上げます。  この条文につきましては、学界においても大体のところ二つの学説が存在しておると思うのであります。私個人見解は、自分著書憲法概論」その他において述べましたので、もう繰返す必要もないのでありますが、本委員会における参考人として一応簡単に申し上げますと、第四十一条は、私の考えるところでは、当然に、憲法典明文でありますから、単なる宣言的

鈴木安蔵

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