1983-04-28 第98回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○金光説明員 臨時行政調査会の第五次答申につきましては、御案内のように、政府の対処方針といたしまして「最大限に尊重しつつ、行政の簡素化、効率化を推進することとし、引き続き、所要の改革方策の調整、立案を進め、逐次これを実施に移すものとする。」こういう閣議決定が行われているわけでございます。 郵政三事業に関しまして具体的な改革方策は、この政府の対処方針を受けまして現在検討を進めているところでございますが
○金光説明員 臨時行政調査会の第五次答申につきましては、御案内のように、政府の対処方針といたしまして「最大限に尊重しつつ、行政の簡素化、効率化を推進することとし、引き続き、所要の改革方策の調整、立案を進め、逐次これを実施に移すものとする。」こういう閣議決定が行われているわけでございます。 郵政三事業に関しまして具体的な改革方策は、この政府の対処方針を受けまして現在検討を進めているところでございますが
○金光説明員 特定郵便局長も一般職の国家公務員ということでございますので、国家公務員法百二条あるいは人事院規則一四−七に定められておりますいわゆる政治的行為というようなことは禁止をされているわけでございます。
○金光説明員 お答えいたします。 炭鉱離職者の採用につきまして先生御指摘の数字は、いま手元に正確な数字ございませんが、たしかその程度の数字であったかと思います。具体的には四十歳未満の方の採用をいたしておりまして、その方々のうち四十歳ぎりぎりの方が何人いるかという点は、手元に数字がございませんのでわかりませんが、仮に四十歳ぎりぎりで採用になっていましても、六十歳定年でございますと、その間二十年の勤続
○金光説明員 お答えいたします。 日本電信電話公社の経営委員会は、公社における最高意思決定機関として、公社事業の企業性の発揮と公共性の確保の調和を目的として設置されております。予算、決算、事業計画、資金計画等、公社経営の根幹にかかわる重要事項につきましては、同委員会の議決事項とされております。したがいまして、公社の経営、管理の基本事項を決定する機関である経営委員会を構成する委員は、高度の公共性を有
○説明員(金光洋三君) 先生ただいま御指摘のありました五十三年の六月の株主総会におきまして、それまで役員の数が十五名でありましたのが十七名にふやされたという点は御指摘のとおりでございます。このふやされた際に二名新たに就任した方々は高仲氏がそのうちの一人でございまして、その方は前職は郵政省の貯金局長でございました。もう一名の方は福島氏でございますが、この方の前職は国際電電の監査役でございました。 なお
○説明員(金光洋三君) ただいまKDDに対します郵政省の職員の再就職の点についてのお尋ねでございますが、昨日発表されたものの中にもたしか一名入っておったかと記憶いたしております。在職中における経験を買われてKDDにあるいは再就職したのではないかと思いますが、私、実はこの人事の方の担当をいたしておりませんので詳細はわかりませんが、恐らくそういう状況があったのではなかろうかと思っておる次第でございます。
○金光説明員 お答えいたします。 認可の件数につきましてはそのときどきで増減がございますが、大体八十件から百件ぐらいの範囲だと承知いたしております。
○金光説明員 お答えいたします。 KDDに対しましては、会社の財務面と申しましょうか組織面と申しましょうか、こういった関係につきましては国際電信電話株式会社法という法律に基づきまして監督をいたしておるわけでございます。それから、国際電気通信業務をこの会社は行っているわけでございますけれども、このサービスの提供条件あるいは料金、そういった関係につきましては公衆電気通信法という法律に基づいて監督を行っているわけでございます
○金光説明員 お答えいたします。 先生ただいま御指摘の電電公社の問題でございますが、電電公社の公衆電気通信事業がわが国の神経系統ともいうような重要な機能を果たしている、こういった御指摘、全くそのとおりでございます。 郵政省といたしましては、公衆電気通信事業の運営の円滑化、国民の期待にこたえた適切なサービスの提供を期する、こういった観点から、関連するいろいろな問題につきまして関係者の御理解をいただくように
○金光説明員 現在、電電公社におきます電気通信機器の調達方式は随意契約ということになっております。もし今回の国際コードに入りますと、公開競争入札、こういうことになるわけでございます。先生御指摘のように、電気通信機器は全国的なネットワークを構成しておるという一つのシステムでございますので、これを公開競争入札という制度にした場合には、いろいろな面で不都合が生ずるという点は事実でございます。 現在のところ
○金光説明員 電電公社では、電気通信設備の調達に際しましては、経済的で信頼性の高い電気通信網を構成する、また安定した状態でこれを維持していく、こういう観点から随意契約方式をとっておるわけでございます。 いま先生御指摘のような点につきまして、国際規約の対象調達体に電電公社を含めるということにいたします場合には、公社業務の円滑な遂行が困難となる、あるいは経済的で安定したサービスの提供に対していろいろな