1972-11-08 第70回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○辻(辰)政府委員 十一月二十日の追起訴におきましては、関係部分を読み上げますと、柴山が「東洋棉花株式会社からの委任を受けて日本住宅公団に買収方の申出をしていた当時日本電建株式会社所有に係る和泉市三林町八四三番地の三二所在山林一〇三町一反四畝一六歩等の山林原野等合計約三四万坪通称光明池地区の用地を」云々というふうに表示をいたしております。
○辻(辰)政府委員 十一月二十日の追起訴におきましては、関係部分を読み上げますと、柴山が「東洋棉花株式会社からの委任を受けて日本住宅公団に買収方の申出をしていた当時日本電建株式会社所有に係る和泉市三林町八四三番地の三二所在山林一〇三町一反四畝一六歩等の山林原野等合計約三四万坪通称光明池地区の用地を」云々というふうに表示をいたしております。
○辻(辰)政府委員 この永田にかかります起訴は二つあるということを申し上げたわけでございますが、一つは、最初の起訴は、ただいま御指摘の四十年十月二十九日の起訴でございます。そしてやはり同じ関係で収賄起訴いたしましたのがこの十一月二十日に一件、先ほど二十万円とおっしゃいましたけれども、十月二十九日は十万円の収賄という訴因で起訴いたしまして、十一月二十日の追起訴におきましてさらに五万円と五万円という収賄事実
○辻(辰)政府委員 ただいま御指摘の永田国善にかかる収賄被告事件につきましては、ただいま御指摘のとおり昭和四十年十月二十九日に大阪地方裁判所に起訴されまして、さらにその永田につきましては同様事実で同年の十一月二十日に追起訴がされておるわけでございます。いずれも収賄でございますが、この事案につきましては大阪地方裁判所におきまして昭和四十四年七月十二日判決の言い渡しがございました。永田につきましては懲役十
○辻(辰)政府委員 本件は、先ほど申し上げましたように現在検察庁において鋭意捜査中でございます。 ただいま御指摘にもございましたように、この二つの事件はお互いに関連しておるわけでございますが、警察官のいわゆる情報収集活動に行き過ぎがなかったかどうか、また日共党員の警察官に対するいわゆる抗議行動に行き過ぎがなかったかというような、まことに慎重に判断をしなければなりません問題点を含んでおるようであります
○辻(辰)政府委員 ただいまお尋ねの事件でございますが、現在静岡地方検察庁におきまして、ただいま御指摘のとおり、日共党員に対する警察官の公務員職権濫用等事件として、また警察官に対する日共党員の集団暴行事件として、この両事件として現在両事件を捜査中でございます。 最初に申し上げましたこの日共党員に対する警察官の公務員職権濫用等事件のほうにつきましては、告訴されております被疑者である静岡県警察本部長以下七名
○辻(辰)政府委員 ただいまの告訴事件の処理でございますが、突然のお尋ねでございますので、現在その結論がどうなっておるかお答えすることができません。至急調査いたしましてお答えいたします。
○辻(辰)政府委員 事実関係が私どもはっきりいたしませんので、明確なお答えができないと思いますが、まず第一に、この御指摘の外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律でございますが、これは一つの刑事法でございますので、軍行動といいますか、軍の行動に伴っておる行為についてかような国内法が適用があるかどうか、それ自体がまず問題であろうと思います。
○辻説明員 中谷委員御指摘のとおり、通常の殺人罪の起訴状の公訴事実の摘記につきましては、殺人罪の場合には、殺意を持ってということを具体的にあらわすという一助といたしまして動機というのを書くのがむしろ多いと思います。しかしながら、特に動機の記載を必要としない犯罪につきまして一般の起訴状におきましてむしろ動機を書かないのが通例になっておると承知しておるわけでございます。 本件の場合は、これは動機というものを
○辻説明員 本件の動機でございますが、これはいずれ公判廷におきまして主張、立証がなされる、あるいは弁護、弁明がなされるということに相なろうかと思うのでございます。起訴状の段階におきましては、これが殺人罪であるという意味におきまして殺意を持って発砲したという旨の表示がしてあるわけでございます。捜査の過程におきまして検察官といたしましては、動機については十分捜査を尽くしたわけでございます。しかしながらこの
○辻説明員 ベンジャミンに対します公訴事実でございますが、この点は本人が殺意を持って被害者の栄野川さんに対して発砲したというとらえ方をいたしております。
○説明員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり地位協定十七条5項の(a)におきましては、逮捕または身柄の引き渡しに関する日米両当局の協力義務が規定されているわけでございますが、これは日米それぞれその国内法によりまして逮捕の権限を持っているということを前提にいたしまして、その場合におけるそれぞれの逮捕及びこれに伴う身柄の引き渡し、こういう点について相互に協力するということをうたった一般的規定でございます。
○説明員(辻辰三郎君) 今回の沖繩で発生いたしました米軍人のベンジャミンにかかります殺人事件につきまして、このベンジャミンの身柄を現在日本側が取っていないという理由はどこにあるかという御指摘でございますが、この点につきましては、いわゆる地位協定の十七条の5項の(c)におきまして、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により
○辻説明員 ただいまの品川電車区長の傷害事件及び田町電車区長の傷害事件でございますが、ただいま警察庁当局から答弁がございましたとおりでございまして、前者の品川電車区長の事件につきましては、八月八日に警察からこの書類及び証拠物の送付を検察庁において受けております。後者の田町電車区長の傷害事件につきましては、これまた本年の八月二十九日に警察から書類及び証拠物の送付を受けておりまして、この両件とも現在東京地方検察庁
○辻説明員 ただいま検察の最終処分が罰金の請求であった、そういう事件について捜査の過程において身柄を拘束するということはこれは均衡を失しておかしいのではないかという御指摘であろうと思います。しかしながらこれは検察の処分と申しますのは、まず事案を的確に捜査いたしまして、事実関係あるいは関係被疑者の情状であるとかそういうものを公正に判断をいたしまして、その結果の検察処分というものが出てくるわけでございます
○辻説明員 ただいまの御指摘は静岡郵便局の事件であろうかと思うのでございます。この事件につきましては、御承知と存じますが、静岡地検といたしましては、本年八月十日に事件を受理しておりまして、同月の十九日に処分をいたしておるわけでございます。この事件の捜査にあたりまして、ただいま中谷委員が御指摘になりました当該事件の弁護士と、静岡地検の次席検事との間に身柄の出頭について話し合いがあったかどうかということにつきまして
○辻説明員 ただいま御指摘の静岡郵便局事件につきまして、検察の処分の結果が一人は起訴猶予、残りの七名が略式請求の罰金請求事件であった。こういう事件について捜査の過程において身柄の拘束をしたことは行き過ぎではないかという御指摘であろうと拝承するわけでございます。 それで、おことばを返すようでございますけれども、やはり検察官が事案の真相を的確に捜査をして、さらに各被疑者についての情状その他も慎重に検討
○辻説明員 いわゆる静岡の郵便局の事件でございますが、静岡の検察庁におきましてはこの事件を本年の八月十日に受理をいたしまして、本年の八月十九日、被疑者八名のうち七名について罰金請求の略式請求によりまして公訴を提起いたしました。一名については起訴猶予処分ということで不起訴にいたしております。
○辻説明員 ただいま御指摘の郵政省関係の労働関係に関連いたします不法事犯でございますが、この種の事件は本年に入りましてから八月末現在までに私ども全国の検察庁が受理いたしておりますものの数は合計七十六名でございます。そのうちすでに起訴処分をいたしましたものが十九名。不起訴処分にいたしましたものが二十四名。残りが未済ということに相なっております。それでこの間の処理がおそいのではないかという御指摘でございますが
○政府委員(辻辰三郎君) 本文は直ちに取り寄せますが、事件事務規程の所定の様式というところで、接見等に関する指定書と、それから個別的指定の指定書、この二つを定めておるわけでございます。
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの刑事訴訟法第三十九条第三項の接見の指定の問題でございますが、これについての、いわゆるただいま御指摘の一般的指定と申しますか、指定の根拠ということでございますが、これは経過的にはいろいろございましたけれども、現在は法務大臣の訓令で事件事務規程というものが定められております。そこにこの根拠を置いているわけでございます。
○政府委員(辻辰三郎君) 国家公務員法百条の職務上知ることのできた秘密、この秘密を漏らした場合におきます国家公務員法百九条第十二号にいう罰則の適用、この問題について申し上げますが、これの裁判例につきましてはただいま御指摘のとおり、過去におきましては三種類の裁判例がございます。これはあくまでも裁判例として申し上げたわけでございます。で、それに対して政府の行政部としてはどういう見解を持っておるかという問題
○政府委員(辻辰三郎君) 御趣旨の点私よく理解できるわけでございます。非常に形式論を申して恐縮でございますが、法制審議会は各部会がたくさんございまして、いままでの法制審議会全体の取り扱いの問題もございます。それと実質的な御要望の点もございますので、その辺よく勘案いたしまして、上司と相談いたしまして善処させていただきたいと考えております。
○政府委員(辻辰三郎君) いままで個人々々という関係で配っておりませんので、私どもできましたら、この参議院法務委員会調査室なら調査室のほうに保管をしていただいて先生方の御利用に供したらばというふうに私は考えておりますが、そういう意味におきましては、調査室のほうに御必要ならばお届けすることができると思います。
○政府委員(辻辰三郎君) 刑法の全面改正に関します法制審議会の議事内容の資料でございますが、これはこの刑法の全面改正につきましては、刑事法特別部会というのが設けられまして、三十回にわたって特別部会が開かれたわけでございます。そうしてその結果、この改正刑法草案というものができ上がったわけで、採択されたわけでございますが、この三十回のほかに実は刑事法特別部会というものを、また五つの小委員会に分けまして、
○政府委員(辻辰三郎君) 罰金刑の現在における刑罰としての機能でございますが、これは、主として刑法犯について申し上げますと、刑法犯のうちでは、いわゆる頭打ち現象が出てきておるわけでございます。で、一番刑法犯で多いのは、御案内のとおり交通の人身事故事犯でございます。刑法の二百十一条の業務上過失傷害でありますとか業務上過失致死罪でございますが、これには選択刑として懲役または禁錮刑がございますけれども、罰金刑
○政府委員(辻辰三郎君) たいへん技術的な点がございますので、先に技術的な点について御説明申し上げます。 まず、この昨年の十一月二十九日に法制審議会の刑事法特別部会で採択されました刑法改正草案につきましては、ただいま御指摘のとおり、罰金は一万円以上、科料は五百円以上ということになっております。この改正草案の考え方は、すべてこの刑法あるいは刑事法というものを全部洗い直すという立場に立ちまして、罰金の
○政府委員(辻辰三郎君) この罰金等臨時措置法の御審議に際しまして、特別法の罰則をすみやかに整備するという趣旨の政府答弁のあることは承知いたしております。その意味におきまして、今回、二十数年後にこの整備の法案を提出いたしますことは、法務省の事務当局としても申しわけないと考えておるわけでございます。ただ、私、当時の事情を今日推察してみますと、先ほど来大臣が答弁なさいましたインフレの急速な高進、それから
○政府委員(辻辰三郎君) この第四条の改正につきましては、確かにただいま御指摘のような点があるわけでございます。いわゆる特別法でございます、これは。前回も申し上げましたように、現在罰金、科料のある罰則のついております法令は私どもの調べによりますと六百六十三あるわけでございますが、そのうちの三つはここの第三条関係の刑法、暴力行為及び経済罰則でございますから、これ以外のいわゆる特別法は六百六十、罰金、科料
○政府委員(辻辰三郎君) 最初に、技術的な点もございますので、私から答えさしていただきたいと存じます。 まず、現行のままに罰金の関係を放置、とどめておきます場合に、罰金の「財産刑の刑罰としての機能を低下させるばかりでなく、刑事司法の適正な運営を阻害するおそれも少なくない」という提案理由の点でございますが、これはたとえば手元に提出いたしてございますこの法案の「関係資料」の「科刑関係統計」というのがございますが
○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘の、今回のテルアビブにおける事件につきましては、私どものほうでは何らまだ正式の報告とかあるいは資料を持たないわけでございまして、新聞報道、テレビ、ラジオ、そういうものでしか知り得ない状況でございます。 そこでただいまの御質問にございました旅券の偽造であるとかそういうものはどうなっておるかという点でございますが、これは、旅券の偽造の事件が過去どれぐらいあるか、
○政府委員(辻辰三郎君) 現在の犯罪情勢、特に刑事政策との関係においてのただいまの御指摘でございますが、現在の犯罪情勢は窃盗罪は必ずしも増加の傾向を示しておりません。それから第二点の、交通関係の犯罪、これは御指摘のようにごく最近、急激に増加いたしまして、むしろ昨年来からいたしますと、この増勢も多少にぶってきだ。三、四年前にたいへん大きな増加の趨勢があったわけでございます。それから第三点の、精神障害者
○政府委員(辻辰三郎君) この刑法犯につきまして、先ほど来申し上げております罰金刑の頭打ちの現象でございますが、この顕著な犯罪は、傷害それから業務上過失傷害、業務上過失致死、住居侵入というような犯罪が典型的な頭打ち現象を呈しておる犯罪であろうと思うのでございます。これらにつきましては近年の科刑の実情を見てまいりますと、業務上過失致死罪につきましては有罪の言い渡しを受けました者のうち、罰金と短期の自由刑
○政府委員(辻辰三郎君) 今回の法案におきますこの罰金の法定額の引き上げでございますが、御承知のとおり、この法案は、刑法、それから暴力行為等処罰ニ関スル法律、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、この三つの罪につきましては法定刑の上限を四倍にいたしておるわけでございます。で、これ以外の法律でこの罰金、科料を定めておりますものにつきましては、その法定刑が八千円未満のものは八千円に、八千円まで上げていくという
○辻政府委員 今回の罰金等臨時措置法の一部改正案でございますが、これにつきましては法制審議会に諮問をしております。そして法制審議会の調査、審議を経まして、これでよろしいという答申を得ておるわけでございます。 一方、関係の裁判所その他の機関についても、非公式には意向を打診いたしました。
○辻政府委員 刑法の全面改正作業におきましては、特にそのうちの罰金刑をどの程度の額にするかという問題を検討するにあたりましては、もとよりその時点におきます経済事情というものを検討の根底にしなければならないことは申すまでもございませんが、他面、やはり刑事法制全体を全面的に、刑事法という立場から検討していくという考え方が強く出ておるわけでございます。そういう関係で、刑法の全面改正作業の罰金刑の問題につきましては
○辻政府委員 罰金等臨時措置法につきましては、これは何ぶん昭和二十三年の法律でございますし、その後著しい経済の進展と申しますか、変動がございましたので、これでは経済事情との関係において、そのままにしておいては罰金の機能が低下するのではないかという観点から、すでに昭和三十年代におきまして、一応事務的に法務省の刑事局におきまして、この改定というものを検討いたしておったわけでございます。 しかしながら、
○辻政府委員 たとえば、これは社会情勢の推移に応じまして、新しくやはり自然犯として刑法典に取り入れるべき犯罪というようなものが出てきておるという点が、一つの顕著な一例であろうかと存じます。
○辻政府委員 刑法の全面改正の作業でございますが、ただいま御指摘のとおり、これを調査、審議いたしておりました法制審議会刑事法特別部会は、昨年の十一月二十九日に、刑法に全面改正をする必要がある、その場合の改正案は、この部会が決定した改正刑法草案によるのが適当であるという決定をいたしまして、これを法制審議会の総会に報告をいたしました。 この報告を受けました法制審議会総会は、去る四月に第一回のこの刑法関係
○辻政府委員 御承知のとおり、現行刑法は明治四十一年でございますが、このときに一定の犯罪について一定額以下の罰金を定めておるということでございまして、これが基準になりまして、戦前はそのとおりやってまいったわけでございますが、終戦直後にたいへんな経済的変動がございましたので、この現行刑法というものを基準にして現行の罰金等臨時措置法というものが定められたわけでございます。そういたしまして、刑法犯につきましては
○辻政府委員 この罰金額を法定刑で定めます場合に、その厳格な基準というものはどこにあるかということになりますと、これはなかなか一がいには申し上げかねるものがあろうと思います。 ただ、わが国の場合には何といいましても、これは明治四十一年から施行されております現行刑法におきまして、それぞれの一定の罪に一定の罰金額の法定刑が定められているわけでありますが、これがやはり基準になって今日に至っておるということでございます
○辻政府委員 罰金、科料のいわゆる財産刑の本質と申しますか、性質でございますが、これは申すまでもなく、犯人から金銭を剥奪して財産的苦痛を与えるということを内容といたしております。財産的苦痛を与えることによりまして、一般社会人に対する一般予防を期し、かつ犯人については、今後犯罪行為に出ないという意味の特別予防の機能も果たしていく、これが財産刑の本質であろうと考えております。
○辻政府委員 ただいま御指摘の明治乳業事件の本件につきましては、検察庁は何ら具体的事件として相談を受けていないというふうに承知をいたしております。 そこで、先ほど来の御意見あるいは政府当局の答弁によりますと、この事案は、一応はやはり食品衛生法の七条に違反するということで、同法の三十条の二におきまして、一年以下の懲役または三万円以下の罰金という罰則に触れる行為であるやに思われます。検察当局といたしましては
○辻政府委員 今回の法案においても同様でございますが、罰金を経済状態とどういうふうにしてマッチさしていくかということを考えます場合には、いろいろ要素がございます。その場合にまず一番基準になりますのは、名目所得ということが一番基準になろうと思うのでございます。名目所得そのものが名目的に何倍ということになっておりますれば、罰金のほうも何倍ということで考えていくのが、まず一応の基準であろうと思うのでございます
○辻政府委員 昭和二十三年に現行の罰金等臨時措置法ができ上がったわけでございますが、この当時、明治四十一年の刑法との関係におきまして、御案内のとおり、戦後のたいへんなインフレの状態におきまして、刑法のままにおきましては罰金刑の効果が期待できないという意味において、ただいま御指摘のような罰金等の臨時措置がとられたわけでございますが、当時は明治四十一年に比べまして、物価は大体二ないし三百倍くらいに上がっておったというふうに
○辻政府委員 罰金刑の本質と申しますか、現時点における性質というものを考えました場合に、申すまでもなく罰金刑と申しますのは、犯罪を犯した者から金銭を剥奪して財産的苦痛を与える。その財産的苦痛を与えることによりまして、犯人は再犯をしないという、犯人に一つの感銘力を与える。同時に一般的予防といたしまして、こういうことをすれば罰金を取られるということで、他の一般第三者にも戒めになる、こういう機能を現時点においては
○辻政府委員 今回のこの臨時措置法の改正案は、ただいま御指摘のように、刑法及び暴力行為等処罰ニ関スル法律、並びに経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、この三つに定めます罪につきましては、一律にこの罰金法定刑を四倍にするということになっておるわけでございます。しかもまた、罰金は四千円以上、それから科料は二十円以上四千円未満という形になっております。 そういう関係で、おおむねこの改正刑法草案に定めております
○辻政府委員 この刑法の全面改正の作業におきましては、ただいま申し上げました改正刑法草案ということになっておるわけでございますが、これにおきましては、罰金はすべて一万円以上、科料は五百円以上一万円未満というふうに、一律にまずその罰金と科料の額を定めておりまして、その範囲内でそれぞれ各罪につきまして一々検討をいたしておりまして、それぞれの罰金刑または科料刑というものを案として定めておるわけでございます
○辻政府委員 刑法の全面改正の問題でございますが、これは昭和三十八年に、法務大臣から法制審議会に対しまして、刑法を全面改正する必要があるかどうかについて御意見を承りたいという旨の諮問が出されたわけでございます。そういたしまして、その際、改正刑法準備草案というものをかねてから法務省において準備をいたしておったわけでございますが、それを参考案として添付いたしまして、刑法改正について意見を求めたわけでございます
○政府委員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり改正刑法準備草案には、「第五章」というところで、「公の選挙及び投票に関する罪」といたしまして、現在公職選挙法で犯罪とされております犯罪のうちで、選挙妨害関係の事犯とそれから投票買収、選挙運動の報酬の授受、それから買収資金の交付、それから投票の偽造、それから偽計投票と、これだけのものはこの刑法に規定すべきじゃないかというような考え方から、この改正刑法準備草案のほうでは
○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘の選挙違反事件の第一審における有罪言い渡し人員でございます。これは当省から提出いたしました資料でございますが、これは裁判所の調査を私どものほうで取り寄せまして提出した次第でございます。これによりますと、ただいま御指摘のとおり、昭和四十四年では三千八十三名、四十五年一万七十九名という第一審の言い渡し人員でございます。ところで、これは第一審における言い渡し人員でございまして
○辻政府委員 国連恩赦の当時どういうような議論がされたか、私、直接は存じないわけでございまして、ただいま御指摘のような記録が当省保護局の書きものに残っておるということのようでございますから、それはそれとして事実であろうと思うのでございます。 そこで、現在の立場におきまして国連恩赦のような恩赦が行なわれました場合には、これは私の記憶によれば、国連恩赦は公職選挙法違反について大赦が行なわれたということでございます
○辻政府委員 これはもう申し上げるまでもなく、検察官は犯罪を摘発して、それに対して適正な刑罰権を実現していくという任務を持っておるわけでございます。その場合にも、あくまでこれはわが国の刑事司法のワク内でそれをやっているわけでございまして、わが国の刑事司法のワク内に恩赦制度というものもあるのは事実でございますから、検察官が一方で適切な犯罪の検挙をし、刑罰権の実現をはかっていくという反面、また別の恩赦制度
○辻政府委員 恩赦権の乱用という問題につきましては、先ほど来御指摘なさいましたように、これは法的安全性を害するとかあるいは司法権を侵害するとかいうことになろうかと思いますが、恩赦権の適切な運用につきましては、これは問題は別であるというふうに考えております。