2005-10-26 第163回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○足立参考人 お答えいたします。 私は、条約の方を優先させるべきであって、あくまでも条約の範囲内に限定した国内法化を図るべきだと思っています。というのは、あくまでも目的は条約の批准なんですから、だったら、条約で要求されていることをつくればいいと思います。そして、その上で、国内法の諸原則がありますから、それとどう適合したものを国内につくるかという作業が必要なのではないでしょうか。 私は、先ほど言いましたように
○足立参考人 お答えいたします。 私は、条約の方を優先させるべきであって、あくまでも条約の範囲内に限定した国内法化を図るべきだと思っています。というのは、あくまでも目的は条約の批准なんですから、だったら、条約で要求されていることをつくればいいと思います。そして、その上で、国内法の諸原則がありますから、それとどう適合したものを国内につくるかという作業が必要なのではないでしょうか。 私は、先ほど言いましたように
○足立参考人 お答えいたします。 バーミンガム・サミットについて言いたかったことは、現在の二十一世紀と近代刑法ができた十八世紀末あるいは十九世紀、その違いについてであります。アメリカのリノ司法長官が、二十一世紀の犯罪については十九世紀の武器ではもはや対抗できないという発言をしました。つまり、これをどう考えるかという問題なんです。 そのときに、アメリカの司法長官としてその状況をどうとらえたかと考えますと
○足立参考人 関東学院大学の足立と申します。 大分長くつくってきたものですから、早口で読まないと全部読み切れないかもしれません。しかし、一応まとまりのあるものですから、全部読みたいと思います。 法務省は、本法案の提案理由として、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、組織的な犯罪の共謀等の行為についての処罰規定の整備を挙げています。また、法制審議会においては、このような立法を行うのは
○足立参考人 御説明いたします。 対象行為の認定の話になります。 つまり、今回の法案によりますと、事実認定期間、判断段階と、それから決定段階と、二段階方式になっております。この一段階目の事実認定のところで、さて裁判官は何を判断するのでしょうか。そのときに、法案をよく読みますと、それは、犯罪成立要件の判断ではなくて、この対象行為とされているものをしたかしないかの判断だけなんです。それは、専門的な言葉
○足立参考人 責任能力云々の前に、責任主義の話ですね、同じことになりますけれども。 私は、精神障害者が行った瞬間の話と、それから、長期的に後でそれをどう認識したかという問題とはやはり違うと思います。行った瞬間のその能力をいかに判定できるかの話になると思うのです。その行った行為の瞬間に、果たして本当に先ほどの弁識能力や制御能力があったんだろうか、私はやはり疑問に思います。 以上でございます。
○足立参考人 時間がたった十分でございますので、言いたいことを言うために前置きはいたしません。原稿をつくってきましたので、原稿を読ませていただきます。 昨年六月の池田小学校事件は、いたいけな児童が殺傷されたもので、非常に悲惨であり、大きな社会的関心を呼びました。その事件に対するマスコミの反応や小泉首相の発言により、触法精神障害者問題が大きくクローズアップされ、政治問題化しました。 しかし、この問題