2007-12-07 第168回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○藤田政府参考人 基本的には役に立っていなかったということになります。
○藤田政府参考人 基本的には役に立っていなかったということになります。
○藤田政府参考人 このビデオ等につきましては、御指摘にもございますけれども、本人が公職選挙に立候補されるという意思が確認された時点で、この使用をしないようにということを地方更生保護委員会と保護観察所に連絡いたしました。その後、これを回収するように保護観察所に指示をいたして、回収をいたしておるところでございます。
○藤田政府参考人 御指摘のビデオ等の制作のために法務省が制作会社に支払った金額は、今委員も御指摘になりましたが、厳密に言いますと、八百三十九万五千二百三十三円でございます。
○藤田政府参考人 更生保護法におきましては、今御指摘のような専門的な保護観察プログラムを二種類規定いたしておりまして、一つが一般的な指導監督の方法としてのプログラム、もう一つは、特別遵守事項にできるようなより体系化したプログラム、この二つを規定しております。 現在、そういうようなものの候補といたしまして、保護局関係で申しますと、性犯罪者処遇プログラム、それから薬物事犯者処遇プログラム、それから暴力防止
○藤田政府参考人 ただいま大臣が指摘されました自立更生促進センター構想というものは二種類ございまして、一つが沼田町のような就業支援センターで、これは少年院を仮退院した者が中心になります。もう一つが自立更生促進センターという狭義の名前でございますけれども、こちらは仮釈放になった者を対象として濃密な指導をするというものがございまして、これは今年度の予算におきまして、施設整備費として予算が福島ほか二カ所において
○政府参考人(藤田昇三君) まず最初、御指摘いただきました遵守事項というのは本人に実行可能なことでないといけないということは、もうそのとおりだろうと思っております。 いわゆる良好措置、今御指摘にございましたように、保護観察処分少年に対する保護観察の解除、一時解除、少年院の仮退院者であればそれの退院、不定期刑に係る仮釈放者の不定期刑の終了、それから保護観察付執行猶予者に対する保護観察の仮解除というものが
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のとおりかと思います。 現状におきましても、この趣旨といいますのは、保護観察官と保護司が協働で保護観察を行うけれども、別の規定がございまして、保護司さんは保護観察官の足らざるところを補うんだということにもなっておるわけでございます。 今回の新法の中では、保護観察官と保護司との適切な役割分担に関する規定も置かせていただきまして、保護観察官が厳しい措置とか難しい状況
○政府参考人(藤田昇三君) 私どもで一般に不良措置と呼んでおりますものは、保護観察の種類の中で二号、三号、四号を一般に不良措置と呼んでおります。 その数から申し上げますと、少年院の仮退院者、これが二号観察の対象者ですが、そのうちで少年院への戻し収容となった件数、これは平成十七年の数字で申しますと八件でございます。これは、少年院仮退院者全体の終了件数五千五百四十件に占める割合が〇・一%ということになります
○政府参考人(藤田昇三君) 法案の五十一条二項には、一号から六号まで類型が定められております。 重立ったものの例を申し上げたいと思います。 第一号でございます。何かしてはいけないという禁止のものでございますけれども、例えば保護観察の原因になった事件が共犯事件であるというような場合でございますと、今回有罪とされた事件の共犯者と接触したり連絡を取り合ったりしないことというのが考えられます。それから、
○政府参考人(藤田昇三君) 出所後の生活環境の調整につきましては、今回の法案で、今までは任意的なものとされておったんですけれども、今度は義務的なものとするようになっております。 したがって、ますますこれを強力にやっていきたいと思っておりますけれども、現在、刑務所に入った者につきまして、出所後の生活環境の調整につきましては、具体的には、保護観察官を決めまして、また保護司さんをその対象者ごとに決めまして
○政府参考人(藤田昇三君) 若干、経験に基づいた雑駁なお答えになるかもしれませんけれども、保護観察をやっている者たちの感覚で申し上げますと、本人の性格とか物の考え方の問題は別といたしまして、一般的に言いますと、例えば家族あるいは家庭が不安定であるというような事情が一つ多く考えられます。それから二番目として、友人とか仲間というのが良くないという場合が考えられる。最たるものは、暴力団関係者が仲間だというようなことであると
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のように、保護観察におきましては、保護観察官や保護司が保護観察の対象者に自ら改善更生に向けた努力をするようにと働き掛けるわけでございます。それを実効あらしめるためには、御指摘の対象者と保護観察官や保護司との信頼関係というのが構築されて、それが保護観察が進むにつれて深まっていくということが肝要であるというふうに考えております。 本法案における警告と少年院送致等の決定
○政府参考人(藤田昇三君) 御案内のように、保護観察におきましては、一定の遵守事項というもの、一般的な遵守もありますし、そのもの特有の遵守事項を特に定めるということもあります。そういうものを義務付けまして、これを遵守するように指導監督するというのが保護観察の中核的なものでございます。 しかしながら、実際には、保護観察官や保護司がいろいろ努力をして指導をし、再三いろんなことを注意をしながらやっていくわけでございますけれども
○政府参考人(藤田昇三君) 御案内のように、我が国の保護観察は常勤の国家公務員である保護観察官と、それから民間のボランティアでございますが、保護司との協働作業、協働体制で行われておるところでございます。 少年に対します一般的な保護観察のやり方を申し上げますと、まず、保護観察処分が家庭裁判所で行われますと、決定がありますと、保護観察官は保護観察の開始の非常に早い段階、通常はその日に少年と面接をいたします
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のように、犯罪者予防更生法におきまして、呼出し、引致、虞犯通告という制度が定められておるところでございます。 まず、呼出しでございますけれども、これは犯予法の四十一条一項の規定によりまして、保護観察所の長は、保護観察に付されている者を呼び出し、質問をすることができるというふうにされております。 この呼出しは、通常は遵守事項違反の疑いがあるかどうかというようなことなどの
○政府参考人(藤田昇三君) 家庭裁判所で保護観察処分に付された少年、遵守事項を守る者もおれば守らない者もおりますし、守らない程度も態様も様々でございますけれども、保護観察官とか保護司が処遇に困難を来している場合の例として私どもが聞いておる例を申し上げますと、例えば保護観察官や保護司との面接にほとんど応じない、あるいは面接には応じるけれども話をまじめに聞かない、あるいは生活状況を尋ねてもきちんとした答
○政府参考人(藤田昇三君) 平成十九年度当初の時点でございますけれども、全国の社会復帰調整官の数は七十人となっております。これは、平成十五年度当初で五十六、それから十七年度に七人増員をいただきました。十八年度にも七人を増員いただいた、こういう結果でございます。 それで、平成十九年度の予算におきまして更に七人の増員が認められております。この増員分を本年の十月以降に採用する予定でございますので、合計でその
○政府参考人(藤田昇三君) 指定入院医療機関から退院を許可されました対象者につきましては、これは当初から入院によらない医療を受けさせる旨の決定を受けた対象者と同様に保護観察所による精神保健観察というものを受けることとなっておるわけでございます。 この精神保健観察の目的でございますけれども、一つは、必要な医療を受けているか否か及びその生活状況を見守ること、いま一つは、継続的な医療を受けさせるために必要
○藤田政府参考人 現在、刑事施設を満期出所した者に対する対応については、更生緊急保護の制度で施設にせいぜいお願いをする、施設がどうしてもということがあるかもしれませんけれども、その場合には、満期の場合、なかなか難しゅうございます。 それから、仮釈の場合でございますけれども、これもなるべくなら施設に入っていただくように環境調整をぎりぎりまで頑張って、どうしてもだめというのは、あることはあるかもしれません
○藤田政府参考人 今回取り入れております特別遵守事項は、できるだけ具体性を持たせて、そして、対象者がどんなことをしてはいけないか、あるいはどんなことをすべきかということがはっきりわかるようにするという趣旨でそういう規定を置いたものでございますけれども、できる限り条文上も、類型を定めるに当たって具体化しようと思いましたけれども、やはり、個別の事案において、もう少し具体化する余地というのがどうしても残ってしまう
○藤田政府参考人 全国の保護区におきます保護観察官の配置の現状でございますけれども、保護観察官に対する保護区の担当ということを決めております。 それで、保護区の事件数はまちまちでございますので、その規模に応じまして、一人の保護観察官で一つの保護区を担当する場合もあれば、一人の保護観察官で複数の保護区を担当させるということもございます。大きい保護区でありますと、一つの保護区を逆に複数の保護観察官が分
○藤田政府参考人 今御指摘の、法案の五十一条二項四号に規定します「専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇」というものは、現在あるものは一つでございまして、これは、性犯罪をした仮釈放者及び保護観察つき執行猶予者、この二種類の対象者に対しまして行っております性犯罪者処遇プログラムというものでございます。 これは、御指摘のとおり、心理学の認知行動療法という理論を基礎
○藤田政府参考人 今回の特別遵守事項につきましては、今までは、法律に一切、特別遵守事項の類型なんかは示されておりませんでしたけれども、今回は、きちんと明確にしようということで、特別遵守事項の類型を細かく法律に書いたわけでございます。 しかし、やはり幾ら書きましても、御指摘のように、抽象的な規定にどうしてもとどまらざるを得ないというふうに思います。そこで、実際には、この類型をもとにいたしまして、個々
○藤田政府参考人 御指摘のように、保護観察対象者が守るべき遵守事項につきまして、現行法に比べて更生保護法案はかなり詳細に規定を設けております。これは、保護観察対象者の側から見ますと、どんな事項を自分は遵守しなきゃいけないのかということが明確になる、どんな行動をとるか、またはどんな行動をとってはいけないかということを自分で判断することが容易になるということで、そのことが改善更生に向けた意欲を一層喚起することにつながるだろうというふうに
○藤田政府参考人 保護司の定数であります五万二千五百人につきましては、今御指摘になりました保護司法制定当時、昭和二十五年度におきまして、保護司の前身であります司法保護委員の予算上の定数が五万二千四百八十八人であったということから、保護司法制定の際に、これを参考にして五万二千五百人とされたものと承知をしております。
○藤田政府参考人 御指摘のとおり、当時の司法省事務担当者の回想録などによりますと、連合軍総司令部の担当部署から保護観察をボランティアに担当させてはいけないという指摘がされたという記述が見られるところでございます。その理由ですけれども、同じく回想録によりますと、ボランティアは無給で非常勤だから責任ある役目につけてはならない、保護観察は国の有給、常勤の職員に担わせるべきであるということであったとされておるところでございます
○藤田政府参考人 御指摘のとおりかと認識しております。 我が国の保護制度の淵源というのは、今御指摘になりました、静岡県の出獄人保護会社というものが県下に配置した保護委員にあると認識をいたしておるところでございます。 文献によりますと、今御指摘のとおりでございますけれども、ある男が、二度と過ちをしないようにしようということを誓って刑務所を出たんだけれども、家族に受け入れられない、また親族にも受け入
○藤田政府参考人 少年が少年院を出るというのは、ほとんどの場合が仮退院ということで出てまいります。仮退院をいたしますと、すべての仮退院した少年は保護観察ということに付されるわけでございます。この保護観察におきましては、少年院の矯正教育の内容などを参考にいたしまして、処遇計画というものを作成いたします。これに基づきまして、保護観察官と保護司が協働作業で処遇を行うということになります。 一般の少年の場合
○藤田政府参考人 今議論されておりますところの新しい制度でございますけれども、その目的と申しますのは、先ほども答弁に出てまいりましたけれども、少年に対して、遵守事項を遵守しない場合の措置について示すことによりまして、遵守事項を遵守する責任があるということについての少年の自覚を促す。そしてまた、少年が実際に遵守事項を遵守しない状態に至った場合には、警告を発して、再度遵守事項の重要性を少年自身に自覚させる
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘の沼田町の就業支援センターのまず概要でございますけれども、これは主に少年院を仮退院した少年を対象といたしております。これを対象にいたしまして、旭川保護観察所に宿泊施設を整備いたしまして、農業を取り入れた処遇を行うとともに、保護観察官による密度の濃い指導監督を実施するという施設でございます。 この施設におきましては、対象となる少年、これは定員を一応十二人といたしておりますけれども
○政府参考人(藤田昇三君) 法務省におきましては、有識者会議の昨年の提言を受けまして、保護観察の機能を高めるためにいろんな面から総力を挙げて改革を進めておるところでございます。 運用の面でございますけれども、幾つかの柱がございます。 一つは、保護観察を重点的に行うべき対象者をしっかりと選択をいたしまして、そういう人につきましては保護観察官が直接に担当する、あるいは保護司さんと共同して担当するけれども
○政府参考人(藤田昇三君) 有識者会議の報告書におきましては、この点につきましては、保護司への過度の依存を解消するとともに、保護観察官と保護司がそれぞれの特性を生かして充実した処遇を実施できるようにするために、保護観察官と保護司との役割分担を明確化すべきであるという指摘になっております。 こうしたそれぞれの特性を生かして充実した処遇を行うというふうにするためには、個別の具体的な事案ごとに対象者の性格
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のとおり、有識者会議の報告書におきましては、更生保護行政の現状に対する厳しい指摘がなされておりまして、それは官民協働といいますけれども、民の側ではなくて、専ら官の側に向けられた厳しい指摘であると受け止めております。 その提言の中には、更生保護の機能強化のためにいろんな施策をするように具体的な提言がたくさん盛り込まれておるわけでございますけれども、その一つとして、関係法律
○政府参考人(藤田昇三君) 保護司さんは、無給のボランティアとして日夜、保護観察等の困難な業務に従事していただいておるところでございます。そこで、平成十九年度の予算案におきましては、保護司活動を支援し、その充実を図るために、実費弁償金につきまして対前年度で約六億五千万円増の五十九億二千万円を計上させていただいております。 その主な内容でございますけれども、一点目は、保護観察事件などを担当していただきますと
○藤田政府参考人 自立更生促進センター構想と申しますのは、主として刑務所を仮釈放になった者やあるいは少年院を仮退院した者の改善更生と自立を目的といたしまして、保護観察所に宿泊施設を併設いたします。その宿泊施設に保護観察対象者を宿泊させながら、保護観察官が直接に濃密で専門的な指導監督と就労支援を行うという体制を整備しようというものでございます。 現状でございますけれども、成人につきましては、家族のもとなどの
○藤田政府参考人 委員御指摘のとおり、保護司につきましては現在、給与を支給しないこととされております。 ただ、御指摘のように、今五千六百二十円というのが出ましたけれども、これは難しい方の事件を担当したときに補導費ということで、実費弁償金が一カ月分の単価として五千六百二十円だということが定められておるわけでございます。 この保護司の有給化、いわゆる報酬制の導入ということにつきましては、今委員御指摘
○藤田政府参考人 保護司になっていただくための手続でございますが、これは保護司法に規定がございます。 まず、保護観察所長が、保護司候補者の委嘱の可否につきまして、各保護観察所に置かれております保護司選考会の意見を聞くこととなっております。この選考会の委員でございますけれども、一般的には、裁判所長とか検事正、弁護士会長、都道府県公安委員会の委員長、学識経験者等によって構成をされております。選考会におきまして
○藤田説明員 刑事責任ということにつきましては、これはもちろん一般論で申し上げるわけでございますが、現行の刑法におきましては、個人の行為を犯罪行為ととらえまして、個人を犯罪行為の主体としてこれを処罰するということになっておるわけでございます。したがいまして、刑事責任としての責任は、当該行為を行った個人が責任をとるということになっております。
○藤田説明員 ここに資料を持っておりませんので、余り詳細な把握をいたしておりませんけれども、例えば、税関の官吏が税関貨物取扱人の使用人と共謀して、貨物の通関に関して、通関貨物の数量等を不正に減少して倉敷料の一部を免れた事案というようなものにつきまして、国に対する背任罪の成立を認めた事例などがあるものと承知しております。
○藤田説明員 国を被害者とする背任罪の事例ということでお尋ねであろうかと存じますが、一般論として申し上げますが、背任罪というのは、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りあるいは本人に損害を加える目的で、任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加えたときに成立するという罪でございます。これらの要件がすべて満たされる場合には、財産上の損害をこうむる者が国や地方公共団体である
○藤田説明員 捜査の内容につきまして、マスコミによる種々の報道がなされる場合があることは承知をいたしております。 検察当局におきましては、捜査上の秘密の厳守というものに徹してまいっておりまして、これを外部に漏らすようなことは、これまでも、また今後ともあり得ないものと私ども確信をいたしております。 また、捜査の内容にかかわる報道がなされました場合、検察当局は従来から、その真偽やあるいは情報源等について
○藤田説明員 ただいま御指摘の業務上過失致死傷事件の起訴率でございますけれども、軽い結果、例えば傷害の程度が一、二週間以下のものでございますとか、あるいは、示談が成立いたしまして、被害者ももはや宥恕をしているというような事案も多々あるわけでございます。全体をひっくるめて見ますと、必ずしも高い起訴率ではないということは御指摘のとおりでございます。ただ、非常に重大な結果が生じました業務上過失致死事件に限
○藤田説明員 刑事事件に関しまして警察で作成をされました実況見分調書等は、通常は事件送致とともに検察庁に送られてまいります。その後の開示につきましては幾つかの段階がございまして、それに応じて御説明を申し上げますけれども、まず捜査中の記録ということになりますと、これは、刑事事件における関係者の名誉、人権の保護、あるいは捜査、公判に対する不当な影響の防止というような観点から、非公開が原則とされておるところでございます
○藤田説明員 お答えいたします。 委員のお尋ねは、一定の犯罪状況、一定の状況を想定して、犯罪の成否及び今後の捜査の方針についてお尋ねであろうかと思いますけれども、具体的な事案における犯罪の成否となりますと、これは検察当局が収集した証拠に基づいて判断されるべき事項でございますし、また、どのような事項について捜査をするかということにつきましては、これは検察当局において判断すべき事柄であるわけでございますので
○藤田説明員 捜査の端緒が仮にありますれば、捜査当局はこれについて誠実な捜査当局としての対応をするということになろうかと思います。
○藤田説明員 お答えいたします。 一般に検察当局がいかなる事実を把握しておるかということは、捜査機関の活動の内容にかかわることでございます。また、いかなる事項について捜査を行うかということにつきましては検察当局において判断をすべき事柄でございますので、法務当局としての答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 あくまで一般論として申し上げますと、検察当局といたしましては、刑事事件として取り上げるべきものがありますれば
○説明員(藤田昇三君) 刑法上、一定の緊急状態において行われた行為につきましては、刑法三十六条に定めております正当防衛、あるいは刑法三十七条に定められております緊急避難として違法性が阻却されることがございます。 ちなみに、この正当防衛あるいは緊急避難として違法性が阻却されるかどうかということにつきましては、急迫不正の侵害であるかどうか、あるいは緊急性があるかどうか、行為の必要性や相当性の有無等につきまして
○説明員(藤田昇三君) 御説明いたします。 法務当局において把握しておる事件といたしましては合計九件の事件がございます。 内容的に大別いたしますと、臓器移植・摘出行為自体によって患者を心停止に至らしめたものとして告発をされたものが五件、人工呼吸器の取り外しなどの臓器摘出のための準備行為によって患者を心停止に至らしめたとして告発されたものが四件でございます。