2011-12-06 第179回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○菊地政府参考人 まず、国家公務員採用1種試験から採用されました法科大学院出身者の数は、先ほど申し上げましたとおり年々増加をし、ここ数年で見ますと、ほとんどの府省で採用されているところでございます。特に本年度の内定は、二十二名ということで、二十人を初めて超えたところでございます。 次に、平成十八年度から実施している、新司法試験合格者を対象といたしました選考試験につきましても、先ほど申し上げましたとおり
○菊地政府参考人 まず、国家公務員採用1種試験から採用されました法科大学院出身者の数は、先ほど申し上げましたとおり年々増加をし、ここ数年で見ますと、ほとんどの府省で採用されているところでございます。特に本年度の内定は、二十二名ということで、二十人を初めて超えたところでございます。 次に、平成十八年度から実施している、新司法試験合格者を対象といたしました選考試験につきましても、先ほど申し上げましたとおり
○菊地政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務の職場におけます法科大学院修了者及び弁護士の採用の仕組みといたしましては、現在三つございます。 一番目といたしましては、法科大学院修了者及び修了見込み者が国家公務員の1種試験や2種試験を受験され、合格し、採用されるケースでございます。人事院といたしましても、各種説明会やインターンシップを通じまして、法科大学院学生等に関心を持ってもらうように努めているところでございますけれども
○菊地政府参考人 お答え申し上げます。 人事院におきましては、法科大学院の創設など人材供給構造の変化等に対応するため、平成二十四年度から、国家公務員採用試験の種類、内容を抜本的に見直しさせていただきました。 国家公務員採用総合職試験に、大学院修了者等を対象といたしました院卒者試験、及び司法試験合格者を対象といたしました院卒者試験の法務区分を設けることとしております。御指摘の法科大学院修了者につきましては
○菊地政府参考人 お答え申し上げます。 制度としてのお答えになりますが、非常勤の職員等として採用いたします場合には、公正性が損なわれることがないように、人事院規則八—一二、職員の任免という規則におきまして、原則として、できる限り広く募集を行うということを定めているところでございます。 ただし、官職に必要とされる知識、経験、技能等の内容あるいは官署の所在地等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から
○政府参考人(菊地敦子君) 国家公務員法第七十八条第四号は、官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合と規定しており、これに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができることとなっております。過去の地方公務員の裁判例におきましては、任命権者において被処分者の配置転換等が比較的容易であるにもかかわらず、配置転換等の努力を尽くさずに分限免職処分をした場合には権利の濫用
○菊地政府参考人 私どもの規制といたしましては、復帰後、役所の方が勧奨退職をするような場合にはペナルティーを科しますと申し上げております。それから、自己都合の場合にも、その後、当該企業に就職するような場合には、これは御本人を罰するわけにはまいりませんので、やはり任命権者の方についてのペナルティーを科しております。 ただ、実際に、五十代初めに派遣をされまして、復帰後、公務に相当期間勤務をして成果を十分
○菊地政府参考人 今までも、指定職の職員でございましても、在職する府省と所管関係にない企業との間の交流は可能でございましたところ、今般の改正で、指定職職員のうち審議官級職員に限っては、公務の公正性の確保を図りつつ、交流推進に資するよう、新たに所属する局等と所管関係にない企業との間でも交流を行うことができるようにいたしました。 そういう意味では、御質問の国土交通省の場合にも、いわゆる統合省庁として幅広
○菊地政府参考人 女性国家公務員の登用状況につきましては、採用・登用拡大状況等のフォローアップの実施結果によりますと、本省課長、室長級以上に占める女性の割合について見ますと、平成二十一年一月現在で二・二%になっております。
○政府参考人(菊地敦子君) 一般職の国家公務員に占める女性の割合は、平成二十年度、これは調査時点が平成二十一年一月現在でございますけれども、二四・五%となっております。その中で、グレードに分けます関係で、行政職俸給表(一)という一般の行政事務の俸給表についての女性の割合を見てみますと、一六・九%でございます。 これの、行政職俸給表における役職段階別に女性が占める割合というものを見てみますと、係長級
○政府参考人(菊地敦子君) 国の行政への女性の参画は、男女共同参画社会実現のために政府全体として積極的に取り組むべき課題であるということを認識いたしまして、人事院は、国家公務員法に定めます平等取扱いの原則、それから成績主義の原則、この枠組みを前提としながら、各府省が積極的な改善措置によって女性国家公務員の採用、登用の拡大を図っていくということを目指しまして、平成十三年に女性国家公務員の採用・登用の拡大
○政府参考人(菊地敦子君) 人事院の調査しましたところでお答え申し上げます。 政府の目標で、二十二年度ごろまでの政府全体としての採用者に占める女性の割合の目安として国家公務員Ⅰ種試験の事務系区分については三〇%程度という数値目標が掲げられておりますけれども、平成二十一年度のⅠ種事務系区分の女性の割合が三〇・二%となりまして、目標に達しました。平成二十二年度では二五・七%と多少戻っておりますが、二番目
○政府参考人(菊地敦子君) 国家公務員法は、成績主義の原則の下、職員が全体の奉仕者として情実に左右されず職務を行い、公務の適正かつ能率的運営を図ることができるよう、先生おっしゃいました七十八条の第一号、第二号、第三号、第四号を定めております。このうち勤務実績が良くない場合、あるいは心身の故障のため仕事に堪えない場合、あるいは官職に必要な適格性を欠く場合という、こういう事由によります分限処分の数を郵政公社
○政府参考人(菊地敦子君) 意識調査の設問は、継続的に調査しているものに加えまして、時々の社会情勢等に応じまして新人公務員が関心を持つと思われる事項などについても調査することとしておりまして、本年につきましては、新たに幹部人事の在り方やワーク・ライフ・バランスについて設問に追加しております。
○政府参考人(菊地敦子君) 人事院では、今後の人材確保施策に反映させることを目的といたしまして、新規採用者に対して例年意識調査を行っているところでございます。 本年は、四月上旬に実施いたしました国家公務員合同初任研修に参加いたしました新規採用者約六百八十人に対して志望動機、公務員に対する批判の公務志望への影響、いつまで働きたいか、職場環境についてどう思うかなどについて意識調査を行ったところでございます
○菊地政府参考人 お答え申し上げます。 過去五年間の国際機関等への派遣職員数は、各年度末現在で見ますと、十六年度四百六十六人、十七年度四百二十七人、十八年度四百一人、十九年度三百八十八人、二十年度三百九十五人となってございます。
○菊地政府参考人 ちょっと私どもがお答えするものかどうかというところがございますが、国家公務員法上の規定はございません。それから、特別な法律に基づいての分限回避という規定ではございませんが、社会保険庁の場合には、閣議決定においてそういうような努力を行うということが決定されたというふうに承知しております。
○菊地政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員法第七十八条第四号には、組織改廃等に伴う分限免職の規定が設けられております。この規定に関しましては、法律上に分限回避の規定は設けられてはおりませんけれども、地方公務員における判例上、配置転換が比較的容易であるにもかかわらず、配置転換等の努力を尽くさずに分限免職処分を行った場合には権利の濫用となるとされておりまして、民間と同様、分限回避の努力が求められるところでございます
○菊地政府参考人 お答え申し上げます。 まず、官民人事交流の現状でございます。 官民人事交流制度につきましては、国と民間企業という異なる組織間の人事交流を通じまして組織の活性化と人材育成を図ることを目的として法律が制定されまして、平成十二年の三月から施行されております。 制度発足以来、制度の周知あるいは交流基準の見直しなど、交流推進のための環境整備に努めてまいりましたけれども、交流派遣、交流採用
○菊地政府参考人 お答えを申し上げます。 人事院といたしまして、平成二十年に二回目の再就職のあっせんを行いましたものは、総務省の報告のとおり三名でございます。それから、平成十九年のあっせんで二回目の再就職をした元職員が一人おります。 それ以外でという先生の御指摘でございますけれども、みずからのつてで再就職いたしました者や、個々人の能力で大学教官に職を求めた者などがいるというふうに承知しております
○政府参考人(菊地敦子君) 戦前の官吏制度を改革し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的として制定されました国家公務員法が、人事行政の中立公正性を確保し、職員の利益保護の任に当たる機関として内閣の所轄の下に新たに中央人事行政機関たる人事院を置くことといたしました。 この内閣の所轄の意味するところは、法令上、内閣の直接の指揮命令を受けず、独立して職権を行使するという意味であると承知しております
○菊地政府参考人 人事院の給与第二課長でございますけれども、昭和二十八年四月以降、歴代、大蔵省、財務省からの出向者が就任しております。