2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(米澤俊介君) お答えを申し上げます。 一般論で申し上げますと、政策評価につきましては、委員御指摘の点も含めまして、政策評価法に定めるとおり、政策効果を把握し、必要性、効率性、また有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から評価する必要がございます。 なお、政策評価の実施に当たって、政策をどのような単位で評価するか、こういったことにつきましては各行政機関が適切に判断するものと
○政府参考人(米澤俊介君) お答えを申し上げます。 一般論で申し上げますと、政策評価につきましては、委員御指摘の点も含めまして、政策評価法に定めるとおり、政策効果を把握し、必要性、効率性、また有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から評価する必要がございます。 なお、政策評価の実施に当たって、政策をどのような単位で評価するか、こういったことにつきましては各行政機関が適切に判断するものと
○政府参考人(米澤俊介君) お答えを申し上げます。 総務省が行います政策の評価は、行政機関が行う政策の評価に関する法律、いわゆる政策評価法という法律の第十二条に基づき行うものでございます。この規定によりますと、二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものにつきまして行うということにされてございます。 委員御指摘の施策につきましては、複数
○政府参考人(米澤俊介君) 規制の政策評価の実施に関するガイドラインというものを政府としては定めております。 この中におきましては、評価書の公表時点につきまして、法律、法律案につきましては遅くとも閣議決定まで、それから政令による場合でございますけれども、遅くともパブリックコメントまでというふうにされてございます。これは、規制の新設、改廃による影響につきましてあらかじめ評価をし、規制に関わる議論の充実
○政府参考人(米澤俊介君) 政策評価法施行令でございますが、委員今御指摘のとおり、法律又は政令による規制の新設、改廃、これが事前評価の対象とされてございます。 我が国の法体系の下では、国民の権利義務を定める規制というものには法律の根拠を要していると、下位法令には規制の具体的内容を委任するとしても、基本的には政令の中でその規制の枠組みを決めるというのが原則になっているかと存じます。一方、省令や告示の