1954-12-04 第20回国会 衆議院 本会議 第5号
○福田喜東君 ただいま議題となりました、私外百二十一名提出、昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案につきまして、農林委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 本年は北海道及び東北の一部に非常に激烈な冷害があり、また南九州等には数次にわたる台風の襲来がありましたことは、各位の御承知のごとくであります。これらの
○福田喜東君 ただいま議題となりました、私外百二十一名提出、昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案につきまして、農林委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 本年は北海道及び東北の一部に非常に激烈な冷害があり、また南九州等には数次にわたる台風の襲来がありましたことは、各位の御承知のごとくであります。これらの
○衆議院議員(福田喜東君) 私は福田喜東でございます。只今議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案につきまして提案者を代表し、提案の理由を御説明申上げます。 御承知のごとく、本年度におきまする農作物の作況は、一般的に見ますれば平年作に比較してやや劣る程度でありましたことは、誠に御同慶の至りと存ずるところでありまするが
○福田(喜)委員 議事進行について……。この件に関しては昨日提案者となった場合も同様の問題が起ったわけでございます。私は委員会における審議は質疑応答の形で行わるべきものと信じます。しかして全委員が提案者になつた場合におきましては、その、質疑というものは省略すべきものじゃなかろうかと思うのです。しかし本件の場合においては全委員ではありません。しかしながら、提案者が提案者に向かって質疑をするということは
○福田(喜)委員 ただいま議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の韓冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案につきまして、提案者を代表し、提案の理由をご説明申し上げます。 御承知のごとく、本年度におきまする農作物の作況は、一般的に見ますれば平年作に比較ししてやや劣る程度でありましたことは、まことに御同慶の至りと存ずるところでありまするが、しかし局地的
○福田(喜)委員 ただいま次官の御答弁でございますが、これは風害木だけの措置ではなくて、今申し上げたように、大きなねらいが災害復旧というところにあるわけでございます。月とすつぽんなんということは少し失言じやなかろうかと思います。こういう措置から言いますと、これは国有林材の措置に関する法律案ではないわけであります。ねらいがそこにあるとすれば、私は量によつてこの法案の措置を左右すべきものでなくて、その内容
○福田(喜)委員 私はこの法案を読みますと、一つの点があるように思います。今部長さんの御説明によりましても、一つは風害木の処置というもの。しかし風害木の処置だけではこの法律案はでき上らない。いま一つは、これとうらはらをなしている――うらはらよりか、ほとんど一体をなしているのは、災害復旧のための特別措置だと思います。そこで私があなたにお聞きいたしたのは、将来におきまして、あるいは現在におきまして、この
○福田(喜)委員 ただいまの芳賀委員の質問に関連して、一、二点お伺いいたしたいと思います。第一点は、北海道における国有林野の風害木につきましては、私は国有林に対して深甚なる弔意を表する次第でありますが、問題はこれを北海道のみに限るか。内地の場合におきましてはいかなる扱いをされるか。それからこれは北海道の場合におきましても、風害木だけに限るか。風害木以外のものは一般の代金納入に関する法律で行くということは
○福田(喜)委員 その問題でございますが、この問題の内容それ自身は、伊東さんのおつしやるのもごもつともな点も多々あると思いますが、これの運び方につきましてどういうことをやるかということは、委員長が決定する前に理事会にかけて御審議願いたいと思います。
○福田(喜)委員 それでは私は羽田さんに作況のことを中心としてお尋ねいたしたいと思います。北海道における被害も、芳賀委員その他の御報告によりますれば非常に大きいようでございますが、これは十二号台風までの農林省の報告によりますると、三〇%の被害減収高であつて、作況指数は七〇%となつておるわけでございます。さらに鹿児島におきましては、あれだけの大被害を起しておりながら作況指数は一〇一%となつております。
○福田(喜)委員 ただいま災害対策についてお話がありましたが、加藤国務大臣にお願い申し上げたいのは、災害の対策と申しましても、結局対象を限定して、被害というものをよく調査して、それに対して救済の手を延べることが中心だろうと思います。そこでその対象の限定と被害につきまして、科学的調査を行うことが一番の急務であろうと存じます。ただいま川俣委員から施設災害に対する予備費の問題についてお話がありましたけれども
○福田(喜)委員 一筆々々調査されると今あなたは言われましたが、私は十二号台風のときに郷里におつたのです。実際においては一筆々々の調査は状況上不可能でございます。この点においてもうそがあるということを私たちは確認しております。 それからあなたは、平年云々ということを申されましたが、大分県の例をとりますと、大分県の場合は作況によりますと九一の指数となつておりますが、これを平年作百十二万石にかけると百二万石
○福田(喜)委員 私は今の答弁に対してはなはだ不満でございまして、たとえば穂ずれ等に関しましては、十二号台風について見ましても、台風後十二、三日してやつと黒穂になるので、技術者でも被害状況のほんとうのものは、その当時はわからないのであります。かつまた今統計調査部長が審議会ということを言われました。これは官庁が用いる常套手段でございます。審議会とか何とか会というのは責任転嫁の機関でございます。そうしてこの
○福田(喜)委員 私は少し急ぎますので、きわめて概括的な質問を今申し上げまして、午後の時間をまた委員長に留保さしていただきたいと思います。 そこでこの作況指数でございますが、九月十五日現在となつておりますが、九州等におきましては、十二号、十三号等の被害というものは九月十五日以後において調査の結果が判明することに相なるだろうと思つております。この指数はいかなる根拠のもとにとつたのか、それをもう少し詳細
○福田(喜)委員長 それでは、きのうの質問通告はどうなるのでございますか。恩給局に引揚げに関係したことをお聞きしたいと思つたのですが。
○福田(喜)委員 議事進行。委員長にきのうお願いしておきましたが、きようは恩給局長がお見えになりませんが、これはどういうわけですか。あなたは約束されたではないですか。
○福田(喜)委員 そうなりますと、結局この問題は、町村合併促進法筑十七条は自分のところは関知しないんだ、措置法の条文だけをたてにとつてやればよいんだということになると、町村合併促進法というものは、いわば現実においては死文と化するようなことになりますが、この点に対する御意見はいかがか、かつまた私はあの法律によりますると、単なる払下げだけではない、国有林から買つてもらう場合もあるだろう、その他各種の場合
○福田(喜)委員 そうすると、実際のこの実施にあたつては、町村合併促進法の立場からして要請したものをなぜ断わられたか、なぜこういうのが趣旨の上からいけないのかということになると、ただ国有林野臨時整備措置法に基くものだけだということになると、合併促進法十七条の規定というものは、まつたく生きて来ないことになりますが、この点は一体どうして調整なさるおつもりですか。
○福田(喜)委員 ただいま足鹿委員から提起された問題に対して、私も関連してお願いやら意見を申し述べておきたいと思います。町村合併促進法十七条に基いて、町村の基本財産造成のため必要がある場合には国有林野を払い下げる。この問題はなるほど法律の条文を見ますと、払下げすることを得と書いてあつて、しなければならぬと義務づけられてはおらぬのであります。一方におきましては、林野当局から見ますと、国有林野整備臨時措置法
○福田(喜)委員 農薬代の問題でございますが、量の変化という説明がありました。それは前年度であつて、今年度には関係がないわけであります。これをどういうふうに扱つて行くか、食糧庁の御意見を承りたい。これを別個に扱つて行く方針であるか、あるいはこの中に含まして行く方針であるか、大よその方針がわかりませんか。
○福田(喜)委員 ただいま専門家の足鹿委員から大体御質問がありましたから、私はあまり詳しいことをお聞きするわけには参りませんが、二、三、ちよつと足鹿委員の質問に関してお尋ねいたしたいと思います。九千二百円で今農林省、食糧庁が大蔵省と交渉なさつておるというお話でございます。それは省議ではもちろんない、それから食糧庁で公式にきまつたことではない、こういうお話でございますが、その交渉の性質はどういうものであるか
○福田(喜)委員 そこできのう総務部長にお願いしておきましたが、これは九州あげての問題でございますし、長官も来られておりますので伺いたいのですが、例の六等麦の設定の問題でございます。これは四月、五月九州は非常に長雨でございましたので、その問題を特に長官においてお考え置きいただきたいのですが、九州においては平坦地も非常に悪うございます。山つきの部分がかえつてなにでございまして、六等麦の設定ということは
○福田(喜)委員 聞くところによりますと、こういう事実があつたようであります。二十九年度の予算が国会を通過した直後、大蔵省から各省の会計課長に、いずれこの予算の節約ということが考えられるから、お前のところは何がしかの節約の実行予算を立ててくれ、こういう内示があつたということであります。そういうことがはたしてあつたかどうか、もしあつたとしたならば、それに対して何らの抵抗を示さないということはおかしいと
○福田(喜)委員 毎年こういうふうな節約といいますか実行予算みたいなものを組まれますと、議会において毎年度予算を審議する場合におきまして、その事業の内容というものが、あたかも国会に提出するものは仮審議みたいなことになつてしまつて、実行予算の編成と申しますか、節約額が議題になつたときに初めて本格的な工費というものが審議に上つて来る、しかもこれについて大蔵省の発言が強化されて来るということは、林野庁の仕事
○福田(喜)委員 節約額のことに関して林野庁の林道予算に対してお伺いしたいと思います。二十八年度は二十億、本年度におきましては十八億、しかもこの内容につきましては補助率は非常に下つておるのであります。こういう風に毎年節約というものはけつこうでございますが、その実体を洗いますと、国会の予算審議権があたかも大蔵省に移つたような形になつて、これをケース・バイ・ケースにまで立ち入つて大蔵省が介入するということは
○福田(喜)委員 昨年の六等麦の政府買上げは、品質不良のため、御承知のごとく主食となすに適しないというので、大部分は飼料等になつたということでございますが、本年度は昨年に比べてどうかと申しますと、大体その状況を見ますると、品質は一つ一つの粒が小さいために等外となるのが大部分で、その点六等を設定しても、政府買上げを行つても、これを飼料用に払い下げるとかいう必要はないのでありまして、十分主食用にまわされるのではないかというのが
○福田(喜)委員 ただいま御答弁でございまするが、実際は今申し上げたような状況でございまして、指導農協の連中はみな上京して参りまして、今朝来ここでも陳情がございまして、おそらくあなたのところにもお願いに出ることだと思いまするが、午前中の委員会で九州各県の代表から陳情があつたような状況でございまして、非常に憂慮すべき状態にあるのが実情でございます。そこでこの扱いでございまするが、政府当局は、九州地区の
○福田(喜)委員 実は六等麦の設定のことに関して総務部長にお尋ねいたしますが、この問題は非常に重要な問題であり、九州については各県にまたがる大きな問題でございまするから、総務部長において上司と御連絡の上十分御研究を煩わしたいと思います。四月以降の晩霜及び四月から五月にかけて毎日の雨でございまして、五月はほとんど連日の降雨というのが九州の状況であつたのであります。そこでこれは麦でございまするが、根ばりは
○福田(喜)委員長代理 引続きこれより食糧問題について調査を進めます。 まず食糧配給の問題について議事を進めます。中澤茂一君。
○福田(喜)委員 ただいまの御答弁は私はまことに欣快に存ずるところでございまして、私どもの率直な意見といたしまして、造林促進法というものは二つの部面からなつておると思います。これは平たく申しますならば、学者のいわゆる理想案に類すべきものが非常に多いわけでありまして、私も長官の意見に同意する部面が二、三あるわけであります。森林関係の現在の法規というものは、おおむね森林関係の憲法とも称すべき森林法の中にまとめて
○福田(喜)委員 造林促進法の件に関しましては、先ほど芳賀委員や足鹿委員から本御質問があつたようでありまして、私その一部につきましては話をお伺いしたわけでございます。私の聞いた限りにおきましては、造林促進法の今後の扱い方というものについて、委員長にお願い申し上げると同時に、林野庁当局に対しましても、その御意見を承つて行きたいと思うわけでございます。 御承知のごとくこの造林促進法に対しましては、国会
○福田(喜)委員 実は次長をあまり問い詰めたくないのでありますが、現実の姿としては、知事の認可があるとおつしやいました。しかし、知事の認可かどうか知りませんけれども、こういう官庁関係のお許しがあるといたしましても、これは契約の成立を妨げもし、阻害もするものでないことは明らかだろうと思いますが、使用貸借、賃貸借とするならば、民法に定めたあれだけの要件がなければならぬだろうと思います。私は実際においてそういう
○福田(喜)委員 今の次長の御答弁まことにごもつともでございまして、法律で言うたならば電気事業法がどういう形になつておるか、戦後においては私は詳しく読んだことはありませんが、土地収用法という法規に基いてやつて行くことならば私はそれは問題なかと思います。しかしこういう法規に基く権限を行使するならば、一連の手続が必要なわけであります。ところが今日見て、何らその手続を踏まずして、実際電柱を立てるときに踏み
○福田(喜)委員 ちよつと小出さんにお尋ねいたしますが、ただいまの御答弁によりますと、電柱を立てるにつきましては契約である。従つて補償の問題は起らぬ。契約となると、結局いずれは使用貸借か賃貸借かということになつて来る。従つて補償つまり賠償ということはここには問題は起つて来ない。法律上の問題となつて来る。こういうことですが、これは現実の問題にはたしてそういうことが言えるかどうか、非常に私は疑問ではなかろうかと
○福田(喜)委員 今諮問機関の内容の御説明があつたわけですが、競馬運営審議会というものは、本法の建前上農林大臣の諮問機関にした方が、その運営の目的からいつてベターでないか。理事長の諮問機関となると、権限、範囲と申しますか、国家と競馬運営との関連に対して、局限されたと申しますか、一つの目的にそぐわぬ感じがいたすわけでございます。理事長の諮問機関とせずして農林省の諮問機関とした方が、この目的に沿うのではないか
○福田(喜)委員 役員の欠格条件その他政党役員の重荷等につきましては、大体同僚委員からも聞いておられるかと思います。また修正の点も考慮されておるやに聞いておりますので、これは省きまして、いま一つ競馬運営審議会について伺います。これは理事長の諮問機関となつておりまするが、これを農林大臣の諮問機関として、定款の変更とか規約の設定、変更、その他競馬会の業務の運営に関する重要事項を審議せしめるようにしてはどうか
○福田(喜)委員 きのうに続きまして、残つている分をお尋ねいたします。現行競馬法第三十七条によりまして、政府は昭和二十三年一月、日本競馬会の資産及び負債を承継したわけでありますが、その後日本競馬会から契約の無効の訴えが提起されております。その訴訟によりますと、国営競馬特別会計が承継した日本競馬会の方の純資産額は一億七千万円であると記載されております。政府がもしこれに敗訴するということになりますと、本法