2006-05-31 第164回国会 衆議院 外務委員会 第18号
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 その後、委員御指摘のとおり、人権対話は実際上は実施されてきていない状況にございますけれども、その理由は、両国の日程その他の都合が合致しないということでございました。
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 その後、委員御指摘のとおり、人権対話は実際上は実施されてきていない状況にございますけれども、その理由は、両国の日程その他の都合が合致しないということでございました。
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 日中人権対話はこれまで三回実施されてきております。第一回目は一九九七年十月二十一日から二十三日まで、第二回は一九九八年の七月九日から十日まで、第三回は二〇〇〇年一月十三日に行われております。
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の国連人権委員会におきますベラルーシの人権状況決議及びキューバの人権状況決議につきましては、韓国は賛成票を投じております。
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 日本は、一九五八年にこのIMOに加入をしておりますけれども、この加入以来、主要造船国あるいは主要海運国ということで理事国に選出され続けてきております。また、IMOの活動に積極的に参加し、大きな貢献を行ってきております。 今御審議いただいている条約の採択が行われたわけでございますけれども、これに見られるとおり、IMOの主要な任務は、海上の安全確保、あるいは船舶
○神余政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、国際海事機関、IMOにおきまして、このOPRC条約、油に関する条約でございますけれども、が採択された際に、この条約の対象物質の範囲を油のみならず油以外の危険物質あるいは有害物質に拡大するということについての附帯決議が行われました。そのとおりでございます。これを受けまして、IMOにおいて危険有害物質の規制のための作業が開始されました
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 油によります汚染事故に関する条約といたしましては、国際海事機関、すなわちIMOで採択されました幾つかの条約がございます。 汚染事故を防止するための船舶の構造等につきましては、一九七八年に採択され、その後数多くの改正が重ねられてまいりました海洋汚染防止条約、いわゆるMARPOL条約と言われておりますけれども、これがございます。また、事件発生後の責任の範囲あるいは
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の部分は、ただいま御指摘の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律改正案の第二条第二項第五号の規定に係るものと理解いたします。 この条約は、第六条で犯罪収益の洗浄の犯罪化を定めるなど、犯罪収益の規制の強化を求めていますが、御指摘の規定は、本条約で直接求められているものではございません。
○神余政府参考人 お答え申し上げようと思います。 確かに委員御指摘のとおり、ドイツ、フランス、イタリア等におきましては、いわゆる参加罪というものを選択しているわけでありますけれども、ドイツの国内関連法におきましては、もともと参加罪に当たる犯罪として犯罪団体の結成の罪というものがございまして、その犯罪団体の結成の罪は、その目的もしくは活動が犯罪行為の遂行に向けられた団体を設立した者、またはこのような
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 G8の中では、アメリカ、イギリス、カナダがその国内法体系におきまして共謀罪の規定を有しているということでございますけれども、これらの国の国内法におきます重大な犯罪に該当する犯罪の数につきましては、昨年も照会したところではございますけれども、委員御指摘のとおり、十日の衆議院法務委員会の場での委員の御指摘を踏まえまして、改めて各国に書面で照会をいたしました。
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 国際海上交通簡易化条約、いわゆるFAL条約でございますけれども、この締結が後れた背景としては様々な要因があると考えられます。かつて、御説明もありましたけれども、我が国の港湾は高い国際競争力を有していたことでありますけれども、そのために我が国の港湾手続を国際標準に合わせるという必要性が必ずしも強く認識されていなかったという事情があったのかと思われます
○政府参考人(神余隆博君) 具体的にどうであったかということにつきましては、ちょっと今手持ちの資料ございません。御質問の事前の通告もございませんでしたので、その点につきましての資料は持ち合わせておりませんことを御了承いただきたいと思います。
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 その間に、特にアジアにおきましてその加盟国の数が非常に増えております関係上で、アジアを中心といたしまして日本の方から様々な機会を利用いたしまして議論をし、また働き掛けを行ったというふうに承知しておりますけれども、具体的には十七年、その間に国際航空委員会におきまして議論が多数を含めて十九の方向に進んでいったというのが現状でございます。
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 先生ただいま御質問ございまして、なぜ十七年間も掛かってきたのかと、その間どういう外交努力をしてきたのかということでございますけれども、御指摘のとおり、日本としては、最も進んだ技術の知見を備えた比較的少数の専門家によって高い安全基準を迅速に策定する場としての航空委員会の性格を維持することが重要と考えて、委員数の増加に関しては慎重な態度を取ってきたところでございます
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 ILOにおきましては、加盟国における批准された条約の適用状況の審査につきましては、総会の条約勧告適用委員会及び理事会の条約勧告適用専門家委員会というところにおいて行われております。 私ども、少なくとも過去十年間さかのぼって確認をしたわけでございますけれども、その範囲におきましては、御指摘のございました豪州におきますILO八十八号条約の適用状況について
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 条約の第十四条でございますけれども、資金洗浄を抑止し探知するために、銀行等の金融機関についての包括的な国内の規制制度及び監督制度を設けることを締約国に義務づけております。日本におきましては、そのような義務づけに基づきまして、次のような具体的措置をもって資金洗浄を防止するための取り組みを鋭意行っているところでございます。 まず第一に、銀行法等関連の国内法によって
○神余政府参考人 これにつきましては、まず、第一回目の締約国会合がことしの十二月にヨルダンで開かれます。具体的な途上国への協力等の可能性を含めまして、条約の実施状況の検討という範囲の中で、各国とそういう調整をしていきたいというふうに思っております。今、格別これがいいという具体的な案があるわけではありませんけれども、そういう意見交換を通じて検討してまいりたいと思っております。 〔土屋(品)委員長代理退席
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 これまでどういう協力をしてきたかということでございますけれども、先ほど副大臣の方から御答弁申し上げましたように、特にJICA等を通じました協力といたしまして、インドネシアに対する協力の例、それからタイの汚職防止支援等に関します専門家の派遣、あるいは国別の研修といったようなことを通じて既に実施をしておりますけれども、この条約に入ることによりまして、ますますその
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 国際海事機関によりますと、この議定書の締約国数は三月末現在で十三か国でございます。 なお、これらの締約国によります危険有害物質の海上輸送量につきましては、この議定書を作成いたしました国際海事機関の事務局に照会しておったところでありますけれども、事務局においても正確な数値を把握していないということでございます。 次に、この議定書の非締約国の船舶による
○神余政府参考人 我が国は、国際民間航空機関で採用されました国際標準あるいは勧告規定を遵守できますよう、国内法の制度を整備いたしますとともに、監督体制の強化等を通じまして、民間航空の安全な発展のために今までずっと誠実に取り組んできた次第でございます。 他方、ICAOの場におきまして、我が国の航空会社で起きている、先ほど御指摘のような安全上のトラブルに対して懸念を表明するような意見は表明されておりません
○神余政府参考人 先ほど委員御指摘のありましたように、スピードを持って決定するということと多様性をどう反映するかというところの兼ね合いはなかなか難しい点でございますけれども、御指摘のとおりでございます。 ただ、その中で、日本としてはどういうリーダーシップをとろうとしているのかという御質問でございますけれども、我が国の出身の委員は、一九五六年よりほぼ連続して選出をされてきております。この間、我が国の
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 我が国としては、従来、最も進んだ技術的知見を備えた比較的少数の専門家によって高い安全基準を迅速に策定する場として航空委員会の性格を維持することが重要と考えておりまして、委員数の増加に関しましては慎重な態度をとってきたところでございます。 他方、航空委員会の委員の数を十五とする議定書が採択されました一九七一年には、国際民間航空機関の加盟国は百十五カ国でございましたが
○神余政府参考人 お答えいたします。 アメリカにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、我が国は、これまでも、合計二十回以上にわたる、さまざまなレベルにおきまして、アメリカに対して京都議定書に参加すべきであるということを申し入れしております。 他方、アメリカは、先ほど申しましたような理由で、必ずしもこれを批准するに至っておりません。しかしながら、アメリカも、CO2の排出削減
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 アメリカが京都議定書を批准していない理由としては、三つぐらい考えられると思います。 まず第一に、途上国がその批准をしていないこと。途上国は京都議定書におきまして削減義務を課されておりませんので、そういう途上国が入っていないということ。もう一つは、アメリカの経済にとってネガティブな影響があるだろうということが第二の点でございます。第三の点は、科学的にCO2が
○政府参考人(神余隆博君) たしか今年は国連五十周年を迎えますけれども、これまで日本が営々と、国連分担金を始めとして国連加盟国として課せられている義務を積極的に果たした結果、日本としましては、国際の平和と安全はもとより、その他の面におきましても非常に高い評価を得られております。 例えば、国連の経済社会理事会につきましては、この委員、経済社会理事会のメンバーに多くの支持を得まして選出され続けておりますし
○政府参考人(神余隆博君) 国連憲章にございまして、国連憲章、たしかあれは十七条だったと思いますけれども、によりますと、国連加盟国は、国連総会が決めるその方式に従ってその割り当てられた分担金を支払うものとするということになっておりますので、その国連憲章及びその総会の手続、総会の決議に基づいて分担をしております。
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 分担金は、国連憲章上、あるいは国連の総会におきます手続におきまして、支払をすることが義務ということになっておりますので、その義務を果たすという意味におきまして、総会によって割り当てられた分担金につきましてはこれを支払うのが義務でございますし、我が国は従来そういう方向でやってまいりました。
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、NGO及び他の市民社会の構成員と協議することが勧奨されております。政府といたしましても、人権分野あるいはその他の分野におきますNGOとの協議、これは十分認識しているところでありまして、これまでも各種人権条約におきます報告書の作成に際しましては、NGOとの協議の場を設けてきたところでございます。 今回、国際人権A規約の第三回報告についても
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 現在、委員御指摘になられましたように、一生懸命勉強しているところでございます。 例えば、自由権の選択議定書の中で、比較的、自由権委員会に対して行われております個人通報の事例が幾つかございますので、そういった具体的な通報の事例、どういうものが報告され、どういう勧告がなされているのか、それにつきまして可能な限り今情報収集をしている、勉強しているというところでございます
○神余政府参考人 環境省から外務省の方には、現在も一名来ておられます。大変戦力になっていただいているわけでございます。環境省本省でございます。アタッシェは別ですけれども。 外務省から環境省にどうかということでございますけれども、ちょっと私、今急に、数字、統計を持ち合わせておりませんけれども、記憶する限りにおきましては、外務省からは環境省には出向はたしかなかったと思います。ただ、ちょっと資料を持ち合
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 地球環境問題は、まさに先生御指摘のとおり、我が国にとっての、外交にとっても最重要課題の一つであるというふうに認識をしております。かつまた、日本が最も貢献できる分野の一つでございますので、マルチの外交を推進する上で必要な人材の育成にこれ努めてきておるところでございます。 もちろん、これが十分かということでございましたら、その点につきましては、必ずしも十分にやってきていないという
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 環境関係の国際機関への拠出と、それから邦人職員の割合でございますけれども、日本の拠出額の昨年度の実績と、国際機関の収入額の二〇〇四年度の実績から見ますと、次のとおりになっております。 まず、国連の内外で環境関連の活動を総合調整しております国連環境計画、UNEPでございますけれども、これにつきましては、その主要活動経費の約五・九七%、六%に近い金の三千四百万
○政府参考人(神余隆博君) 委員御指摘ございましたように、アジアにおきましてはまだ発展途上国におきましてアスベストの使用が続けられております。これは我々の方としても様々な調査の結果として確認をしておるところでございますけれども、この政策対話の場を活用して、外務省としても関係の各省と協力をして、アジア地域を始めとする各国との意見交換、情報交換、そういったものを行っていきたいと。そしてまたアスベストの重要性
○神余政府参考人 人権理事会の任務につきましては、基本的には、今ジュネーブに人権委員会というのがございますけれども、それをベースにしながら、なおかつ、さらにつけ加えるものがあるのかないのか、そういったことも踏まえて、さまざまな観点から議論をしているところでございます。 そこに拉致という言葉が入るかどうかにつきましては、現在まだそういうところまでの議論に至っておりませんが、国連の人権委員会で採択されまして
○神余政府参考人 人権理事会についてお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、昨年九月の国連総会首脳会議の成果文書におきまして、人権理事会の創設が合意をされております。そして、総会の議長に対して、この任務あるいはその構成等について、現在開かれております国連総会の会期中の可能な限り早急に協議を完了するよう要請がされております。 これを踏まえまして、現在、エリアソン総会議長のもとで、この人権理事会の
○神余政府参考人 ただいま御指摘のございましたように、実は報告書が出ておりまして、この報告書につきましては関係者の間でいろいろな意見交換の場があったわけでございます。北朝鮮と日本との間でやりとりがあったということは、そのとおりでございます。 この報告書そのものは、報告として受け入れられたわけでありまして、この報告書と、それから、日本時間でいえばあした、この決議が通りますれば、この二つをもちまして、
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現在国連第三委員会に提出をされておりますこの決議は初めての決議でございまして、実はきょう、ニューヨーク時間で本日投票が行われるという予定になっております。したがって、あした未明、ないしはあしたの午前中には判明するのではないかと思っておりますけれども、なるべく多数の賛成を得ましてこれをぜひ通したいということで、最後の最後まで頑張っております
○神余政府参考人 突然の質問でございますけれども、できる限りお答え申し上げたいと思います。 本条約にあります「合意の内容を推進するための行為」は、先ほど御答弁がありましたように、オーバートアクトを念頭に置いたものではございますけれども、ただ、そのオーバートアクトとこの予備行為というものがどういうふうに違うのか、あるいは、その実行の着手前の行為という点では確かに共通しておりますけれども、共謀罪の成立
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 万国郵便連合は、郵便業務の効果的運営によりまして、諸国民の間の通信連絡を増進することを目的としております。この目的を達成するために発展途上国の郵便業務を改善することは、委員御指摘のとおり大変重要なことでございます。 このような考え方に基づきまして、今回ブカレスト大会議で採択されました万国郵便条約では、郵便の業務の質を改善するための基金に関する規定が第三十一条
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 確かに、郵便につきましては、長い歴史の中でいろいろなものが入ってきております。例えば環境問題についてもそうでございまして、今、郵便条約の中で、環境につきましても周知を図るというところまで来ているわけでございます。 したがいまして、ポルノにつきましても、これは先生いろいろと国内的あるいは選択議定書等で御尽力いただいているわけでございますけれども、ただいまいただきました
○神余政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘ございましたとおり、昨年のブカレストで採択されました万国郵便条約では、その第二条におきまして、「郵便事業を監督する責任を負う政府機関」と「郵便業務を運営し、及び自国の領域において連合の文書から生ずる義務を履行するために正式に指定された事業体」を「国際事務局に通報する。」と規定されております。 我が国におきましては、万国郵便条約の義務につきましては
○政府参考人(神余隆博君) ただいまのイニシアチブ、大変参考になるイニシアチブかと存じます。 アジアにおきましても、ILOの観点からいっても、まずこの条約に早く入り批准をするということが環境面においても実効的なその対策が取られることにつながると思いますので、望ましいと思います。その面での努力はしてまいりたいと思います。 他方、その域内、アジア域内で様々な政策、環境を含みますいろんな政策に関する対話
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 まず、条約の批准状況でございますけれども、本年十月現在で、日本を含めまして、日本が入った結果、二十八か国がこの条約を締結しております。 次に、アジア太平洋地域においてはどうかということでございますけれども、これは我が国による批准が初めてでございまして、ほかにこの条約を批准している国はないというふうに把握をしております。 アジア各国における石綿の
○政府参考人(神余隆博君) お答え申し上げます。 この条約は、職場におきます石綿への暴露から労働者の健康を保護することを目的としたILOの条約でございます。この条約を締結することは、締約国が労働者の石綿への暴露防止対策を積極的に推進して、石綿の使用における安全を図るという見地から有意義であるというふうに考えております。 この条約の締結に伴う義務でございますけれども、まず第一に、石綿の代替化を促進