2005-04-14 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(石木俊治君) ちょっと、仮定の御質問なんで答えにくいんですけれども、そういう御提案があればそれに即して検討したであろうと思います。具体的な提案は二分の一ということでございました。
○政府参考人(石木俊治君) ちょっと、仮定の御質問なんで答えにくいんですけれども、そういう御提案があればそれに即して検討したであろうと思います。具体的な提案は二分の一ということでございました。
○政府参考人(石木俊治君) まず、課徴金と刑罰との関係でございますけれども、これは委員もおっしゃったとおり、るる議論も出ておりますとおり性格が異なるということでございまして、基本的には二重処罰の問題が生ずることはないということがまず第一でございます。 それから、では、しからばなぜ二分の一の調整規定を置くのかということでございますが、これは担当の公正取引委員会の方から御提案があったわけでございますけれども
○政府参考人(石木俊治君) 政府の法律案にかかわる内閣法制局のかかわり方でございますけれども、一般に、政府における法律案立案の際には、担当省庁がまず案を作った上で、法制局においてその必要性、合理性、既存法制との整合性などを十分に御説明していただいた上で検討するという手順といいますかルールになっておりますので、いろいろ先生の方で課題があるという御指摘でございますけれども、法制局としましては、そういう担当
○石木政府参考人 今回、独禁法の改正案を提出しておりますけれども、その中で課徴金の算定率を引き上げる内容を盛り込んでおります。これまでカルテル、入札談合等の違反行為が後を絶たなかったということで課徴金の引き上げを検討しまして、過去の違反事例について、これは公正取引委員会の方で不当利得を、推計ではございますが実証的にやった、そうすると、ほとんどの事例で少なくとも八%程度はいわゆる不当な利得と考えられるものが
○石木政府参考人 お答えいたします。 課徴金の法的性格、独禁法の課徴金でございますが、カルテル、入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するために、行政庁が違反事業者等に対しまして金銭的不利益を課すというものでございます。そのように理解しております。
○政府参考人(石木俊治君) 一般に政府における法律の立案の際には、まず、担当省庁が立案をして法制局に持ち込んでいただきまして、そこで、その必要性、合理性、あるいは既存法制との整合性等について十分説明をいただくということが必要になるわけであります。 御質問の件については、担当の公正取引委員会で具体的な成案を得られたとは承知しておりませんので、このため、具体的にどのような法律上の問題があるのかということについて
○石木政府参考人 御指摘のように、政府案の労働基準法第十八条の二の規定は、判例のいわゆる解雇権濫用法理をそのまま条文上明確にしようとしたものであり、これまでの判例法理として裁判実務に定着していたものを法律に明記することとしたものであります。 また、この規定は、民法第一条第三項との関係でいえば、政府案の労働基準法第十八条の二に規定する「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合
○政府参考人(石木俊治君) 御案内のところでございますけれども、憲法では第一条で、天皇の地位を日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であると定めておりまして、ただいまおっしゃられましたように、第二条において、こうした天皇の地位が世襲されるということを定めているところでございます。 また、憲法第十四条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又
○石木説明員 お答えいたします。 まず、中国との間でございますが、委員御指摘のように、昨年、新たな日中漁業協定に署名がされておりまして、今国会において締結の承認をお願いしているところでございます。 内容的には、原則として、いわゆる沿岸国主義に基づく相互入会措置をとるということ、それから東海の一部の水域におきまして共同管理措置をとるというような内容でございます。 私どもといたしましては、本年中に
○石木説明員 ことしに限りませず、韓国漁船の操業につきましては、北海道に限らず西日本の水域でも、現行の協定に違反する操業や自主規制措置に違反する操業というのが見られます。 ただ、今回、一月二十三日に自主規制措置を停止すると言ってきた以降、西日本の方で特段、自主規制措置違反の操業というのが認められているということはございません。
○石木説明員 お答えいたします。 一月二十三日に、韓国側は自主規制措置を停止すると言ってきたわけでございますが、翌二十四日に自主規制水域内で韓国の大型トロール漁船が操業しているのが視認されました。その後、韓国漁船は主に襟裳岬の東側から西側を中心に自主規制水域の内外にわたり操業を行っております。一月二十四日から昨日までの五十四日間に自主規制水域内で操業した韓国漁船の合計隻数、これは一日当たり何隻やったかというのを
○石木説明員 御説明いたします。 我が国周辺水域における韓国漁船の日韓漁業協定等に違反した操業は、数年前の水準と比較いたしますと、全体の件数としては減少しておりますけれども、依然として根絶しておらず、また、本年は前年同期より若干上回っておる状況でございます。また、韓国国内法違反の漁船の操業というのも依然として続いております。これらの違反操業船は、船名等を隠ぺいしたり、日本漁船の操業を妨害するなど、
○石木説明員 都道府県知事は、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるために漁業権免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、漁場計画を立て、漁業権の免許をしなければならないということになっております。これは漁業法の第十一条に書いてございます。 それで、水産庁といたしましては、漁業権の放棄が行われた水面であって、干拓事業計画による
○石木説明員 国連海洋法条約の締結に伴います排他的経済水域の設定、それから漁獲可能量制度の導入等は、いずれも我が国の周辺水域における漁業資源の維持増大に資するものであると考えております。このような新たな漁業秩序に的確に対応して、我が国水産業の振興を図っていく必要があると考えております。 このため、特に資源管理を円滑に推進するための各般の施策を講じていくこと、それからつくり育てる漁業の振興を通じました
○石木説明員 お答えいたします。 水域の性格等につきまして、委員がただいまおっしゃったとおりでございますが、現行の漁業水域における管轄権と排他的経済水域における主権的権利、それに基づきます権利の行使の内容でございますが、これは漁業水域の暫定措置法をつくるときから海洋法条約のもとの案のようなことを参考にしていたこともありまして、今漁業に関したところを比べますと、その内容は同様のものとなっております。
○説明員(石木俊治君) 健全かつ安全な遊漁船業を推進するための今御指摘の遊漁船業の適正化に関する法律というものによって設けられましたいわゆるマル適マークでございますが、これを普及するために、これまで水産庁としましては、遊漁船業者の安全講習会、消費者の部屋等の各種の場を利用したマル適マークのPR資料の配布、それからマル適マーク登録業者のガイドブックの作成及び釣り具店などへの配布、そういったことを推進してきたところであります
○説明員(石木俊治君) お答えいたします。 外国漁船の我が国の港への寄港につきましては、外国漁船の漁業活動の増大につながり、我が国漁業の正常な秩序維持に支障を生ずるおそれがあることから、外国人漁業の規制に関する法律で一般的には許可を要することとされているところであります。しかしながら、海難を避けるとか航行もしくは人命の安全保持に必要な場合等については許可を要しないこととされておりまして、このほか外国