1952-12-23 第15回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○石川委員 この行政協定の十四条が先ほど問題になつたのであります。いろいろ御研究なすつたことと存じますが、この場合は十四条は外務省を通さなくては働かないというようにお考えになつたのでございましようか。
○石川委員 この行政協定の十四条が先ほど問題になつたのであります。いろいろ御研究なすつたことと存じますが、この場合は十四条は外務省を通さなくては働かないというようにお考えになつたのでございましようか。
○石川委員 それではあとでお伺いしてもよろしゆうございますが、あなたが成規の手続とおつしやつたものですから、あなたのお考えになつておる成規の手続というのはどういうのかとお聞きしておる。あとでまた政府の方々にお聞きした方がいいということでありますが、成規の手続を踏んでおやりになると承つたからお伺いしておる。
○石川委員 ちよつとお伺いいたしますが、成規の手続ということで先ほど問題になつたのでありますが、その成規の手続ということをひとつ御説明願いたいのです。どういうことが成規の手続になりますか。
○石川委員 もう一つお伺いいたしますが、管理または監督の地位にある公務員というのは、具体的には課長とか部長、そういうことになりますか。
○石川委員 御説明になりましたが、十条の二の制度は、裁判官並びに検事にはこれは適用すべきでないかと思われるようでありますが、適用せられないかどうかをお聞きしたい。
○石川委員 お伺いいたしますが、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案で、その第十条の二でございます。「人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものに、ついてその特殊性に基き、第六条に規定する俸給表に掲げられている俸給額につき適正な特別調整額表を定めることができる。」と規定してあるのでありますが、これはどういう規定でありましようか。
○石川委員 それで私はわかりまた。
○石川委員 でございますが、消えたということはストライキがあつて消えたのか、渇水のために消えたのか、その他の事故によつて消えたのかわからないのでありますが、これらの責任をストによつて起つたとあなたはごらんになつていないか。もしもストライキによつてこういう事故が起つたと言もれるとすれば、罷業をやつている人に不当の責任を負わせることになりはしないか。ストライキではなく、電気が消えたから起つた事故だ、こういう
○石川委員 津田さんにお伺いいたします。あなたの御説明をお伺いいたしますと、停電によつて信号機が故障した、また交通事故が発生した、犯罪があつたということですが、停電はストライキが原因でなくて、渇水が原因であるとすれば、ストライキによつてこの犯罪や、交通事故や、あるいは信号機の事故が起つたということはないと思います。御説明くださいました説明資料は、そういう意味でございますればストライキが起した事故だとはおつしやることができないかと
○石川委員 それでは適正妥当な裁判権があつたならば日本は裁判権を行使しなくてもいいというお考えを持つて問題を処理せられている。こうわれわれ考えておつてよろしゆうございますか。
○石川委員 木下君の質問に関連してお尋ねいたしますが、それでは適当妥当と思われる裁判があつたならば起訴せられぬのか、これをお聞きします。どういう場合でも、重かろうと軽かろうと、起訴権は放棄したのではない、裁判権は放棄したのではないのだ、刑法の五条があるのだからそれで向うの裁判と見合いながらなお裁判をやるのだ、こうおつしやるのか。先ほどから向うが軽ければやる、重ければ何とも言わない、もしくはこつちから
○石川委員 それではまだ御確信がないかもしれませんが、それはそれといたしまして、かりに十日間内に先ほど大臣が言つた条件がいれられたとすれば、勾留の取消しを検察庁みずからがおやりになりますか。
○石川委員 そうであれば、勾留を請求せられました以上、起訴するという覚悟でおやりになつたのだろうと、われわれ従来の経験から信じておるのですが、その御確信があつておやりになつたのですか。
○石川委員 刑事局長に簡単にお聞きしたいのでありますが、大臣の先ほどの説明によりますと、勾留を請求せられたと聞きましたが、それは刑訴の二百五条によつて運ばれた手続でありますか、まずそれから伺いたいと思います。
○石川委員 大臣にちよつとお伺いいたします。先ほどの御説明の中に、服役者の家族の生活が困窮に陥つて苦労しおる、いろいろ御調査をなされた。こういうことをおつしやつておられるのでありますが、実際生活がどのように困窮に陥つておるか、お聞きして、これに対して当局がどういう対策を立てておられますか。できればそれもB、Cとわけて、ひとつ簡単に御説明願いたい。 もう一つ、二十八条の仮出所いたしました方で、刑の軽減
○石川委員 私の方から例をあげて聞いておきたいのでありますが、法人でなかつた学校が、電話規則の第六條によつて電話加入をしておる。ところが施行法第七條第二項によつて、六箇月を経過しました場合、その学校が加入主体であつたものが加入主体は消えて、代表者として届け出でてあつた者、つまり電話規則の第六條第三項によつて料金納付その他一切の責任に任ぜしめるため代表者を選定するという規定で選ばれておつたその代表者に
○石川委員 本日の問題になつております有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案の第七條の意義を、簡単に要領よく御説明願いたいのです。
○石川委員 この公衆電気通信法案において新しい一つの権利として出て参りますならば、それでもよろしいのでありますから、よくお調べの上にお伺いすることにいたします。それから第七十九條の三行目に「土地等」といつておりますが、この土地等ということの本法における概念は、従来の民法にいう不動産と同一でありますか、異なつておりますか。
○石川委員 しかし使用権という観念をこの法で定めてありますから、たとえば所有権、地上権、抵当権、永小作権というように、法律上の一つの権利となつて来ると思いますが、どこにこういう用語を使つておつたか、この法律上の権利を日本はどこでどういう法律で現在まで認めておりましたか、この先例があるかどうかをお聞きしておきます。
○石川委員 公衆電気通信法案の第六章土地の使用、第七十九條以下についてお尋ねいたします。第七十九條第二項に使用権という用語を使用しておりますが、この使用権という用語は他の法規にございますでしようか。どういう法規があつてそれをおとりになつたのか、それをお聞きしておきたいと思います。
○石川委員 そういたしますと、公社法第四條の第二項による従たる事務所というものは、各区域にでき上るのだ、こういうことになりますか。
○石川委員 今までの手続はわかりましたが、そういたしますと電話局に申し込むというのですか。電話局が公社の事務所として手続をとるということになりますか。
○石川委員 この公衆電気通信法案も有線電気通信法案も、ともに必要な法案でありまして、ことに公社ができました以上は、この両法案ができなければならぬと思つております。私が質問いたしますことは、決してこの法案のあげ足をとりまして、一人で快哉を叫ぼうというのではありません。できるだけよい法案を通したいという趣旨からお伺いいたします。但しわからない点がございますので、この点はできるだけ究明しておきたいし、また
○石川委員 そこで加入者、利用者が損害賠償を受けようといたしますときには、どういう手続をとればいいのですか。電話が五日間通じなかつたとか、電報が遅れて着いたとか、そういうことを申し出ればただちにやるのでありますか。
○石川委員 あなたのおつしやつたように、五日間もかまわないでも責任はないということになつてしまうのですから、これでは少しおそ過ぎはしませんか。実際は修理を申し込めば、ただちに来てやつてくれるかもしれません。けれども賠償責任はないのでありますから、一日、二日は延ばすということもあり得るでございましよう。そういたしますと、実際上はここにおきめになつたもので、公社では賠償を支払うというようなことはなくなるじやないですか
○石川委員 さきに橋本委員から百七條の損害賠償について適切な御質問がありましたので、時間をできるだけ節約いたしまして、この條文でわからないところをちよつとお聞きしておきたいと思います。百七條の第一項の第三号、これはどういう規定でありますか、ひとつお知らせ願いたい。
○石川委員 それから一部は寄付になつておるかどうか、あるいは一部が買入れのときに寄付になつたかどうか、それをお調べ願いたいと思います。もし寄付になつたとすれば、十分地元の事情を御考慮願いたいと思います。 —————————————
○石川委員 庁舎の敷地は、すでに手に入れてあるという話でありますが、どうでありますか。なお敷地については、宮古市から寄付になつているかどうか、それもひとつ……。
○石川委員 御当局にお伺いいたします。二十八年度以降とおつしやつたのですが、二十八年度のいつごろになりますか。以降と申しましても、十年も先のことでありましては困るでございましようから、大体の見通しはいつごろになりましようか。
○石川委員 私はそれあるかと存じまして、実は株式の引受け等についても政府当局に質問したはずであります必ず公平にやる、申込み順にやるというように承つて、私は安心しておりましたが、大臣はやはりその点を考えられて、御信用申し上げますから、公平にやつていただきたい。そうでなくても、自由党の諸君の言うように、この会社を建てるについて、世間では何か疑いを持つているようだと質問したところが、そういうことはないと答弁
○石川委員 ちよつと関連して……。大臣にちよつとお伺いいたしますが、実は大臣の、ただいま政府が元の会社の株主に対して特に考慮するというお言葉を聞くと、私は意外に存じます。前半の方を聞きますと、私は大臣の御決心を実にそうあつてほしいと存じておりましたが、あとで政府がここに考慮する、株主には株式募集のときに特段の考慮をする、こうおつしやるのでありますが、ほんとうにそうお考えでありますか。もし犠牲ということになると
○石川委員 ここに「第一級又は第二級無線電信通信士証明書を有する者は、船舶又は航空機の無線電話局の業務を行うことができる。」とありますが、この査第一級又は第二級」の意味は、日本における第一級、第二級というものを意味するのでありますか。
○石川委員 この国際電気通信條約附属無線通信規則の五一一について伺います。まず最初に伺いたいのは、これは電波法に関する條約なのでしようか。
○石川委員 この規則によりますと、「第一級又は第二級無線電信通信士証明書を有する者は、船舶又は航空機の無線電話局の業務を行うことができる。」この規定から来るのですか。
○石川委員 五一一というのがありますね。
○石川委員 山縣さんにお伺いしたいのでありますが、請願書があなたの方から出ておるようでありますが、その中に国際電気通信條約によれば、二級通信士が国際通信を行い得ることを規定しておるといつておりますが、これは何條でありましたか、国際電気通信條約の附属無線通信規則、これから来るのでありますか。
○石川委員 社会党を代表いたしまして、日本電信電話公社法案、同施行法案、国際電信電話株式会社法案に対しまして、それぞれ賛否の意見を表明いたします。 まず第一に日本電信電話公社法案及び同施行法案に対しましては、修正案に賛成し、修正部分を除きます原案に賛成いたします。理由は、政府が提出せられました日本電信電話公社法案に対しましては、私たちはとうてい賛成し得ないものであります。原案の欠陥を補正するために
○石川委員 人数のことは事業のことでありますから、いろいろ問題がありましようが、引継がれるというのは、結局公社をやめて会社に入れるというのでありますか。
○石川委員 私は昨日申し落しましたので、ちよつとお伺いしたい。きのう打切ると言つてながら、はなはだ失礼ですけれども、ちよつとだけ……。 国際電信電話株式へ出資して行く範囲の表をいただきましたが、これには引継がれる業務関係の人、施設関係の人が全部で二千六百五十三名となつておりますが、公社から会社の方に引継がれる人数の予定はこれだけでありますか。
○石川委員 しかしこの評価審議会は国際電信電話株式会社に譲渡する、移転する価格をきめるのではないですか。その職務は……。
○石川委員 国際電信電話株式会社法案を以下会社法案と言います。会社法案附則の第二十四、電気通信設備評価審議会でありますか、この審議会には経費は必要といたしませんか。
○石川委員 本法が施行になりますと、この法律によりまして設立委員を任命せられるだろうと思いますが、設立委員の数、その資格、どういう人が任命されて行くのか、それから予定せられる人があるならばどういう人か、予定せられてあるのか。その方針はどうなのかその法律上の責任はどうなるのか。たとえば商法には発起人の責任規定がありますが、本法には設立委員の責任の規定がございません。これらは一体どうなつて行くのかをお聞
○石川委員 私は国際電信電話株式会社についてお伺いいたしますが、私のお伺いいたします点は、條文の字句とか、この條文に含まれてある字句の意義とかいうものが主となりまして、ごく小さな点になるのでございます。大きな政治的質問は私には適しないかもしれませんから、小さいところをお聞きいたします。 まず設立会社、以下会社と申し上げますのは、国際電信電話株式会社を会社と申し上げます。会社の設立までの手続についてお
○石川委員 そうなりますと総裁は、自分が原告として、被告としての公社の訴訟行為をなす者を、自分のことですから、公社を代理する者を、副総裁でも理事でも職員でも選べないということになりますね。そうなつて参りましたら、そのとき二十七條を使つて行くのはだれになるのですか。
○石川委員 ちよつと関連してお聞きしておきます。二十六條によつて代表権を失つた場合、公社と総裁との間に債権、債務の関係ができたというときが一番明らかになる例でありますが、公社に対して総裁が債権を持つて請求権を行使する。そうしてそれが裁判になつた。その場合に総裁は、二十七條によつて副総裁、理事または公社の職員に裁判上の代理人たる権限を與えられなくなりますか。
○石川委員 総裁、副総裁その他の執行機関が決議に反する営業の方針をとつて、経営委員会の意思を尊重しない、こういう場合において経営委員会は、執行機関がきわめて怠慢である、不適任であるという決議をもつて内閣に善処方を要請するということは、経営委員会のこの第十條の第二項第五号によつてやれるものと思います。そうしなければ経営委員会は十條に規定する公社の業務の運営に関する重要事項の決定機関とならないと思います
○石川委員 そうです。
○石川委員 今の御説明によつて、経営委員会は国会あるいは政府に責任を持つということはわかります。これは組織法上そういうふうにできておる。総裁、副総裁、執行機関が経営委員会に対して責任を持つことは、意思機関の決定を執行するのでありますから、当然であります。ところが任免権が内閣にあるのでありますから、政府に対しても御趣旨のようだと責任を負わなければならぬということになるかと思われますが、そのお考えはどうなりますか
○石川委員 一体二十一條の「総裁及び副総裁は、内閣が任命する。」というこの内閣任命の権限というのは、国家の資本を公社に出資するからという考えから来た一つの権利ですか。それとも公共の福祉ということから来た考え方なんですか。それをお聞きしまして、順次ひとつ明らかにして行きたいと思います。