2018-05-11 第196回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○相星政府参考人 お答えいたします。 昨年の海外への邦人の渡航者数は年間約千八百万人という推定がなされておりまして、その中で、たびレジの登録者数なんですけれども、これは昨年の一年間という数字では出ていないんですが、二〇一八年、一番最近の、五月の新しい数字で、累計登録者数ということになりますけれども、それで約三百六十万人という数でございます。
○相星政府参考人 お答えいたします。 昨年の海外への邦人の渡航者数は年間約千八百万人という推定がなされておりまして、その中で、たびレジの登録者数なんですけれども、これは昨年の一年間という数字では出ていないんですが、二〇一八年、一番最近の、五月の新しい数字で、累計登録者数ということになりますけれども、それで約三百六十万人という数でございます。
○相星政府参考人 お答えいたします。 たびレジで対象としておりますのは、海外に渡航される、これは三カ月未満の渡航者を想定しておりますけれども、その方々が、海外での渡航先あるいはメールアドレスを登録することによって、行き先の在外公館あるいは外務省の本省から、現地の安全にかかわる最新の情報あるいは緊急時の連絡を直接受け取れるサービスでございます。また、万が一という事態にありましては、安否確認を行う際にも
○相星政府参考人 お答えいたします。 二〇一六年七月のダッカでのテロ事件を受けまして、たびレジの登録促進を図るために、大手通信のキャリア、ドコモ、au、ソフトバンク、三社の協力を得まして、海外到着後、ローミングサービスの際に送信されるショートメッセージの中に、たびレジの案内文とたびレジの登録サイトのリンクを掲載していただいております。 携帯端末を海外に持っていかれる渡航者の方に直接たびレジの案内
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 委員御指摘の点に関しまして、やはりISを含めたテロリスト関連のその情報収集、分析が最も重要であると考えております。関連の情報を我が国の関係省庁及び関係国の間で共有し、そういったテロリストに関する情報の収集、分析を今後とも進め、我が国の入国防止にもつなげていきたいと考えております。
○相星政府参考人 お答えいたします。 政府としましては、韓国に滞在する邦人の保護、退避が必要になった場合を想定いたしまして、緊急時の連絡体制を整備するとともに、邦人の協力を得て各種訓練を実施してきております。 具体的には、特に緊急の際、情報提供や注意喚起といったことが必要になるわけですけれども、外務省や現地の大使館のホームページに掲載するとともに、在留届あるいはたびレジに登録された連絡先へのメール
○相星政府参考人 委員が御指摘の点で、まず、査証免除の国がございますので、査証免除の国に対して、一部、事前登録管理システムといったような制度もあわせて、これは平成三十二年から導入する予定で今準備も進めておりますけれども、その他の査証免除の国に対してはこのような新しい査証発給システムの対象とはなりませんし、ほかの国の例を見てみましても、オーストラリアの場合、これは電子査証ではございませんけれども、事前登録
○相星政府参考人 予算といたしましては、平成二十九年度は千六百万円の予算をお認めいただきまして、現在御審議いただいています平成三十年度予算においては、約五億円を計上しております。
○相星政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、訪日外国人の一層の拡大、そして観光立国推進を目指すとともに、査証申請者の利便性の向上、さらには、査証発給に係る経費の削減、セキュリティー対策強化のために、現在、次世代の査証発給システムを開発中でございます。 新しい査証発給システムは、オンラインによる申請の受け付けや結果通知を行うとともに、紙のシールに加えて電子的にも査証を発給するものでございまして
○相星政府参考人 お答えいたします。 一昨年のダッカでのテロ事件を受けまして、在外公館と現地の在留邦人の代表者との会合でございます安全対策連絡協議会というものを累次にわたり実施してきております。さらには、世界各地で安全対策セミナーというものを実施しまして、邦人の危機管理意識や安全対策に係る知識、対応能力の向上を図ってきております。 また、日本人学校などの在外教育施設の安全対策も重要でありまして、
○相星政府参考人 お答えいたします。 海外におられます在留邦人の安全確保は政府の重要な責務でございまして、外務省といたしまして、各国の治安情勢を初めとする邦人の安全に関する情報を収集し、外務省の海外安全ホームページあるいは大使館のホームページ、たびレジ、領事メールといった手段を通じて、適時適切な情報発信、情報提供に努めてきております。 また、邦人への支援が必要となった場合には、迅速かつ円滑な対応
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 カルタヘナ議定書は、改変された生物、いわゆる遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を未然に防止することを目的とするものでございます。名古屋・クアラルンプール補足議定書は、このカルタヘナ議定書に加えられる形で、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動により生物多様性に損害が発生した場合の対応措置を規定したものでございます。 本補足議定書が発効すれば
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 名古屋議定書は、遺伝資源の取得及びその利用から生ずる利益の配分に関しまして国際的なルールを明確化するものでございます。 委員御指摘のとおり、遺伝資源の提供国にとっては、これ、自国から取得された遺伝資源の利用から生ずる利益の還元につながるという利点がございます。その一方で、遺伝資源の利用国にとりましても、遺伝資源の取得に関して透明性があり、かつ恣意的
○政府参考人(相星孝一君) 我が国からは、海上保安庁の海洋情報本部長を代表団長としまして、外務省からも局長級の参加者を代表団に加え、総計十一名の代表団で臨む予定になっております。
○政府参考人(相星孝一君) 委員御指摘のとおり、韓国国内の報道におきましても、三十人ほどの代表団を送り込むという報道がございます。ただ、昨日の時点で確認いたしましたところ、この国際水路機関のウエブにおきましては、韓国からは二十一名の代表団と三名のオブザーバー、合計二十四名の出席者が登録されていると承知しております。
○政府参考人(相星孝一君) 委員より御指摘のあったIHOの総会、来週、IHOの事務局がございますモナコ公国において開催される予定となっておりまして、来週の総会におきましては、IHO、国際水路機関の各作業部会からの報告、そして同機関の基本戦略に関する議論、そして、これまで五年に一度の総会だったんですけれども、条約の改定によりましてこれから総会が三年に一度に開催されることになっておりまして、今後三年間の
○相星政府参考人 お答えいたします。 本議定書の国内担保措置案の検討に際しましては、産業界や学術界の意見も踏まえてきております。具体的には、例えば二〇一五年の七月には経団連から意見書が寄せられておりまして、これは本議定書の定義や適用範囲を明確化することを関係省庁に求めてきているものでございます。 その結果、これまでこういった関係者との意見交換も十分行ってきておりまして、現在の国内担保措置案については
○相星政府参考人 お答えいたします。 我が国におきましては、医薬品、食品、種苗、そして学術研究等々、さまざまな関係者が遺伝資源の研究開発を行ってきております。こうした中で、名古屋議定書の国内担保措置につきましては、産業界そして学術界といった遺伝資源の利用者にとっても、過度な負担を生じない、簡素かつ実際的なものとする必要があったわけでございます。 こういう背景の中で、二〇一〇年の採択を受けて、翌二
○相星政府参考人 お答えいたします。 まず、生物多様性条約について、基本的な概要について申し上げます。 人類は生態系を食料、医療、科学といった分野で幅広く利用している一方で、生物の生息環境の悪化、そして生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなってきております。 生物の多様性を包括的に保全し生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける必要性について、一九八〇年代に国連等の場で議論されるようになりました
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 既に外務省、昨年のTICADで、UHC・イン・アフリカというイニシアチブを打ち出しまして、その際には、日本としてのモデル国を三か国、ケニア、セネガル等を選定した次第でございます。 ここに加えまして、先ほど財務省の方からも説明ありましたとおり、感染症対策の観点から、そういった観点も勘案しまして、UHCの強化、ではアフリカでどうやって進めていくか。おっしゃるとおり
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘の国際的な枠組み、仕組みというものは、一九八八年にアメリカの疾病予防管理センター、WHO、ユニセフ、そして国際ロータリー財団、さらにゲイツ財団等も加わって立ち上げた官民連携のパートナーシップであります世界ポリオ根絶推進計画、通称GPEIと呼んでいますけれども、のことを指すと承知しております。 ポリオ根絶に向けましては、委員御指摘のとおり
○相星政府参考人 お答えいたします。 二国間クレジット制度自体は、途上国へのすぐれた低炭素技術等の普及促進や対策実施による温室効果ガスの排出削減クレジットについて、我が国の貢献を適切に評価した上で獲得して、我が国の削減目標の達成に活用するのがその目的でございます。 まさにその趣旨に照らして、今後、関係省庁とも緊密に連携の上、実施指針の策定に当たって検討してまいりたいと思います。
○相星政府参考人 お答えいたします。 途上国における将来的な気候変動対策のニーズが増大していくという点に関しまして、まずは、日本といたしましては、先ほど申し上げたように、日本自身の支援策を実施していくこと、あるいは途上国から途上国への支援を拡大していくことがございますが、既に、委員御指摘の途上国の今後増大するニーズに関しましては、民間資金をいかに動員していくかということも非常に重要であるということが
○相星政府参考人 お答えいたします。 途上国における気候変動対策の資金ニーズは増大してきております。そういう中で、昨年末のCOP21におきまして、安倍総理から、二〇二〇年における一・三兆円の途上国支援実施を表明いたしました。政府としては、まず、ここに向けて着実な実施を図っていくということでございます。 さらに、委員御指摘の、二年に一度の支援実績の報告や、パリ協定に規定された五年に一度のストックテーク
○政府参考人(相星孝一君) 中国に関しましては、批准に関する手続を中国側に照会し、その結果、全人代の常務委員会という、二か月に一回程度開催される常務委員会の承認が得れば批准手続が済むということで、中国に関しましては比較的軽い手続において批准の手続が完了するというふうに認識しておりました。 また、インドに関しましては、議会の承認にはかけないと、他方、行政府内での様々な手続が非常に複雑であるということで
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 二〇一四年のAPECにおきましては、米国は二〇二五年までに温室効果ガスの排出量を二〇〇五年比で二六から二八%削減する、また、中国に関しましては、二〇三〇年頃までに、なるべく早い時期にCO2の排出量を頭打ちにする、一次エネルギーの消費における非化石燃料の割合を二〇三〇までに約二〇%に高めるということで、京都議定書において温室効果ガスの削減義務を負っていなかった
○政府参考人(相星孝一君) お答えいたします。 パリ協定におきましては、実施、遵守の促進メカニズムというものが規定されておりまして、実施、遵守促進メカニズムとは、協定の規定の実施、遵守促進を図る、促進するための制度でございまして、具体的には専門家による委員会が設置されることになっております。 ただ、この実施、遵守促進メカニズムとしての委員会の具体的手続を含むパリ協定の実施指針につきましては、現在
○政府参考人(相星孝一君) 先ほど塩崎厚生労働大臣から御説明がなされましたとおり、我が国としまして、国際保健を重視し、国際社会の議論をリードしてきているわけでございます。そして、サミットとの関連でも、世界エイズ・結核・マラリア対策基金の創設の契機となりました二〇〇〇年の九州・沖縄サミット、あるいは保健システム強化など国際保健に関する行動指針を示した二〇〇八年の北海道洞爺湖サミットなど、国際保健分野で
○相星政府参考人 お答えいたします。 昨年、カタールのドーハで開催されましたCOP18におきまして、気候変動分野における先進国から途上国に対する支援額に関しまして、二〇一〇年から二〇一二年の三年間の額を下回ることなく増額するよう努力することを奨励することが決定なされました。今回の支援額は、このCOP18での決定及び我が国の厳しい財政状況を踏まえ、我が国の過去三年間の支援実績及び今後三年間に実施可能
○相星政府参考人 お答えいたします。 米債権のように、日本側の事情で処理がまだ行われていない債権は、現時点でございません。 一九九九年のケルン・サミットにおいて合意されました、国際的な債務救済の対象となった、いわゆる重債務貧困国のうち、日本が債権を有しておりますのは、ギニア、スーダン、ソマリアの三カ国でございます。 そのうち、ギニアに関しましては、世銀、IMFによる調整プログラムの実施を経まして
○相星政府参考人 お答えいたします。 まず、治安の強化に向けた支援ということで六千二百万ドルございましたが、その内訳は、警察支援ということで三千六百五十万ドル、国境管理のための支援ということで五百五十万ドル、あるいは小型武器の回収、廃棄ということで八百八十万ドルといったような支援がございます。 あるいは、あと、人道支援、インフラ整備のための支援ということで、食糧援助、保健、水、衛生、教育といった