○甲斐政府参考人 今申し上げましたのは、つい先ほど御指摘がございましたので、取り急ぎ調べたということでございますが、このときのやりとりにつきまして申し上げますと、米軍関係者について、日本人に対する犯罪で、今お話がありましたように、軍事裁判を受けた者あるいは懲戒処分を受けた者という数値をお答えしたものでございます。 先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、当時は、軍属については日本側が裁判権を行使
○甲斐政府参考人 取り急ぎ調べてみましたけれども、御指摘の数値については、軍人による公務中犯罪についての数値というふうに思われます。
○政府参考人(甲斐行夫君) 大変申し訳ありません。 私ども聞いておりましたのが二〇〇六年、平成十八年からというふうに聞いておりましたので、その分の死亡事故について調べてまいったという次第でございます。 重傷事故等につきましては、改めて調査の上御説明に参りたいと思います。
○政府参考人(甲斐行夫君) 平成十八年から二十二年までの間に第一次裁判権なしを理由に不起訴処分とした軍人又は軍属による交通死亡事故が合計二件あると承知しております。この二つの事件について懲戒処分に付されたというふうに理解をしております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 御質問の趣旨は、過去の事件についてということでございますけれども、今回の合意は、お尋ねの今年一月の沖縄市の交通事故を含めて、合意成立後に発生した事件を対象とするということで合意されたものというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 賭博行為は、勤労その他の正当な理由によらずに、単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと他人と相争うものでございます。国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものでございます。
○政府参考人(甲斐行夫君) お答え申し上げます。 御指摘の件につきましては、検察当局におきまして告発を受理して現在捜査中であると承知をいたしております。捜査の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、適正に処理するものと考えております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 公職選挙法の所管は総務省でございますのでそちらの御判断ということになりますけれども、検察庁におきましては、そういった法律の内容に照らして適正に捜査を行うということになろうかと思います。
○政府参考人(甲斐行夫君) 犯罪の成否でございますので、やはり法と証拠に照らして判断をしなければなりません。そのために現在捜査中であると承知しております。検察当局におきましては、今後、適切に対応するものと考えております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 御指摘の件につきましては、今お話ございましたように、検察当局におきましてこの告発を受理をいたしております。現在捜査中であるということでございます。
○甲斐政府参考人 御指摘の事件は、本年三月五日に、アラビア海の公海上におきまして、被疑者らが自動小銃を発射するなどしてタンカーに乗り移り、同船の運航を支配しようとしたものの、救助に駆けつけたアメリカ海軍に制圧されたという事件でございます。 東京地検は、被疑者三名について四月一日に、被疑者一名については五月二日に、それぞれ、海賊行為に関する罪ということで東京地裁に公判請求をしたところでございます。
○甲斐政府参考人 不起訴事件の記録につきましては、記録事務規程というもので、それぞれの不起訴処分の内容でありますとかまた法定刑の差等に応じて、保管期間というものを定めております。 ただ、そういった保管期間の定めがある場合で、仮にその保管期間を経過するという場合であっても、必要があるようなときには保存期間を延長することができるというふうにされております。 例えば、検察審査会で審査申し立てがなされているというようなときに
○甲斐政府参考人 今お尋ねの米軍人の事故に関する処分結果につきまして、私どもも把握をしておりません。 したがいまして、アメリカ側が裁判権を行使しなかったという仮定に基づいてどうこうするということは、なかなか今まだお答えする段階にはないというふうに考えております。
○甲斐政府参考人 今申し上げましたように、公務認定につきましては、先生御指摘のように、公務証明書が出されたということで、ノーチェックでそれを受け入れるというようなことはしておりません。もちろん、事件が起きたときの状況でありますとか経緯等をよく捜査した上で判断すべきものでありますので、今後ともそのようにしていくものというふうに思っております。
○甲斐政府参考人 米側への照会等につきましては、まさに個別の捜査事項でございますので、これをここでつまびらかにするということはいたしかねるわけでございます。 ただ、当初の処分のときも同じなのでありますけれども、米側から公務証明書が提出された、そういう一事をもって公務であるという認定をするわけではありません。当然、検察当局においては、それについての裏づけ捜査というものを行った上で、公務であるかどうかということの
○甲斐政府参考人 那覇地検におきましては、御指摘の事件につきまして、本年三月二十四日に不起訴処分といたしました。今御紹介ありましたように、これに対して、五月二十七日に、検察審査会から起訴相当議決がなされたところでございます。 那覇地検におきましては、この議決を受けて、直ちに事件を再起いたしまして、現在捜査を行っているところでございます。 今御紹介ありましたように、この検察審査会の議決におきましては
○甲斐政府参考人 障害をお持ちの方が権利を円滑に行使できるようにするということが大変重要でございまして、これまでも司法手続、刑事手続、民事手続において配慮がなされてきたところでございます。 刑事手続に関して申しますと、例えば、検察当局におきまして障害者の方からお話を聞くというときに手話通訳をお願いするというようなこと、あるいは、裁判員裁判の際に裁判員の方に障害のある方がいらっしゃるというような場合
○甲斐政府参考人 申しわけありません、私、刑事担当で参っておりますので、所管外のことでございますので、ちょっとお答えをいたしかねます。
○甲斐政府参考人 個別の証拠関係については差し控えさせていただきたいと思いますが、本件につきましては、飲酒の上での交通事故というふうには見ていなかったと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 事件につきましては、個別の案件でございますので証拠関係については差し控えさせていただきたいと思いますが、御遺族の方には、地検の方から、認定の理由等を御説明させていただいているところであると思っております。 公務中かどうかという点につきましては、先生おっしゃるように、公務証明が出されたというだけでそれをそのまま認定するというだけではなくて、所要の裏づけ捜査を行うということをしておりまして
○甲斐政府参考人 お答え申し上げます。 本件につきましては、県警から事件の送致を受けまして、那覇地検の方で捜査をしておりましたけれども、米側から公務証明書が提出されました。また、それだけではございませんで、那覇地検においても所要の裏づけ捜査をした結果、この被疑者につきましては、職場から自宅に帰宅する途中の事故であったということが認められましたので、公務中の犯罪というふうに判断されたものと承知をいたしております
○政府参考人(甲斐行夫君) 全て知っているというわけじゃございませんけれども、そういうものを求めたことがあるというのは承知をいたしておりません。
○政府参考人(甲斐行夫君) 地位協定の十七条の中で、「第一次の権利を有する国の当局は、」、この場合は米側ということになりますけれども、「他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。」という規定があるものというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(甲斐行夫君) お答え申し上げます。 米軍人軍属が交通事故を起こした場合の対応でございますが、通常の日本人による場合と同様に、まずは警察において所要の捜査が開始されるものと承知をしております。その後に、その捜査をした後、今度は検察庁に事件が送致されるわけでございます。検察庁においては、更に所要の捜査をした上で起訴、不起訴の処分がなされるというのが一つの原則でございます。 その次に、お
○政府参考人(甲斐行夫君) この事件につきましては、県警から送致を受けましたけれども、他方で米軍から公務証明が提出をされております。那覇地検におきましても、所要の捜査を遂げたところ、勤務先から帰宅する途中の事故であったということが分かりまして、第一次裁判権なしという理由で不起訴処分にしたものと承知しております。
○政府参考人(甲斐行夫君) お答え申し上げます。 御指摘の事件は、今年の一月十二日に沖縄県内で発生いたしました米軍属による自動車運転過失致死事件でございますけれども、那覇地検において今年の三月二十四日に不起訴処分としたものと承知しております。 これも御承知のとおり、日米地位協定あるいは法令に基づき処理をしたものというふうに承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 犯罪行為の認定につきましては、これは刑事手続の中で判断されるべき事柄でございますので、これは検察当局においてそういう認定をしたということだと理解をしております。
○甲斐政府参考人 那覇地検の発表におきましても、船長が故意に衝突させたことは明白であるということは申し上げているところでございまして、その上で、計画性までは認められないというふうに認定したものというふうに理解をしております。
○甲斐政府参考人 現在捜査中と承知しておりますけれども、個別の犯罪の成否につきましては、やはり捜査を遂げた上で、その事実関係に基づいて、法と証拠に照らして判断すべきものというふうに考えられますので、その点についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○甲斐政府参考人 現在のところ、そういう動きにはなっておりません。
○政府参考人(甲斐行夫君) 御指摘のとおり刑事訴訟法は勾留期間は原則として十日間と規定しております。また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは検察官の請求により最大限十日間勾留期間を延長することができるとされているところであります。 個別に勾留期間を延長するかどうかというのはそれぞれの事件に応じて判断される事柄でございまして、全部の事件を延長する、あるいは延長しているというわけでも決してございません
○政府参考人(甲斐行夫君) 今回の研修につきましては、岡山地検から水島海上保安部に対して、八月十八日に司法修習生による見学、保安部の見学を依頼したというものでございます。ただ、御指摘のヘリコプターの展示飛行については、地検の側から依頼したというわけではないというふうに聞いております。 海上保安部におきましては、特別司法警察職員としまして、いわゆる海事事件、海上災害、海上汚染あるいは密漁等の捜査を実施
○政府参考人(甲斐行夫君) 御指摘の点につきましては、日米合同委員会におきまして、合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を日本国の当局が逮捕した場合には、直ちに最寄りの合衆国軍隊憲兵司令官に対しその旨を通知するとともに、当該犯罪が公務執行中に行われた疑いがあるときには被疑者の身柄を当該司令官に引き渡すという趣旨の合意がなされているということによるものと承知をいたしております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 最終的な決定という御趣旨にもよろうかと思いますが、最終的には裁判所において御判断されることになろうかと思います。
○政府参考人(甲斐行夫君) 数字の見方をどう見るかということの問題があろうかと思いますが、そもそも全国の刑法犯の処理件数というのは毎年二十万件、三十万件というオーダーの数字であるのに対して、米軍人等による刑法犯の処理件数というのは毎年百数十件前後であります。 また、罪種別に分けますと更に人数が少のうございまして、一つの、殺人とかでいえば一件とか二件とか三件とかという、そういう数字になりますので、統計上
○政府参考人(甲斐行夫君) 御指摘ありましたように、刑法犯全体としては、米軍人等による事件と全国の事件はそれほど起訴比率について遜色はないのではないかというふうに考えております。 御指摘の自動車による業務上過失致死傷を除いた刑法犯、一般刑法犯と呼んでおりますが、これについて申し上げますと、平成十三年から二十年までのこれを平均して申し上げますと、全国の刑法犯につきましては、通常受理人員が約三十四万五千七百十六名
○甲斐政府参考人 政治資金規正法は法務省の所管する法律ではございませんので、一般的な文献でわかる範囲でお答えをいたしますと、選任につき相当の注意を怠るというのは、会計責任者を選任する際、その人柄、能力等の調査に相当の注意を怠ること等である。また、相当の注意とは、社会通念に照らし、客観的に何人もなすべき程度の注意であるとされております。また、監督につき相当の注意を怠るというのは、会計責任者の執務態度、
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処するものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、既に成立した政治資金規正法の虚偽記載罪の罪の成否と、事後的にその収支報告書の訂正を行ったこととは関係がないと考えております。
○甲斐政府参考人 西松建設の前社長に係ります公判におきまして、検察官は御指摘のような内容を冒頭陳述で述べたものと承知をいたしております。