2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○参考人(田島泰彦君) 私の方の感想としては、一機関、国民年金機構なり、それから先ほどちょっと話に出ました教育産業会社ですね、ベネッセですけれども、一機関で膨大な情報とデータベースを持っていて、それでもなおかつ膨大な情報漏えいなり流出というのが起こっているのに加えて、私は、やはり今回のマイナンバー、共通番号制度の場合は、更にそれを促す、あるいは危惧すべき要因というのが複数重なるということが想定される
○参考人(田島泰彦君) 私の方の感想としては、一機関、国民年金機構なり、それから先ほどちょっと話に出ました教育産業会社ですね、ベネッセですけれども、一機関で膨大な情報とデータベースを持っていて、それでもなおかつ膨大な情報漏えいなり流出というのが起こっているのに加えて、私は、やはり今回のマイナンバー、共通番号制度の場合は、更にそれを促す、あるいは危惧すべき要因というのが複数重なるということが想定される
○参考人(田島泰彦君) 話ができなくて、ありがとうございます。少し短めにお話をさせていただきたいと思います。 いろいろ日本の番号制度、あるいはマイナンバー制度を考えると、外国のいろんな経験というのはやはり参考にしなければいけない対象であるというふうに考えております。 イギリスは、二〇〇六年の三月にIDカード法という法律が制定をしまして、アイデンティティー・カード・アクトという名前なんですけれども
○参考人(田島泰彦君) よろしくお願いします。 資料の方を二点、お手元に用意をしてあります。一つは発言メモという簡単な一枚のペーパーですけれども、今日、私が発言をしたいと考えています項目及びそこでの議論の対象になっている事柄、それを簡単に記してあります。およそこの順序に従いまして話をさせていただくつもりでおります。 それからもう一つは、大きいA3の紙で、これちょっと印刷が余り鮮明でないので申し訳
○田島参考人 差し当たり、二点、申し述べたいと思うんです。 一つは、この種の情報あるいは秘密について、保護するメカニズムが全くないのであれば、また別な議論をしなければいけないのかなというふうに思うんですが、現実には、皆さん御承知のように、保護をしている立法措置が幾つかあります。そこから外れているものというのは、私が見る限り、ないのではないかなというふうに思います。 一つは、一般的に言うと、公務員
○田島参考人 私は、国にその種の大事な情報があるということを全く否定していません。そういう情報が適切な形で保護される必要もある、そういうふうに考えています。
○田島参考人 上智大学の田島です。 私は、自分の専攻の関係もありまして、特に、表現の自由あるいはジャーナリズムを研究している観点から意見を申し述べたいというふうに思います。 それで、きょう配付させていただきました資料として、この法案に対する、その制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明というのが用意をされておりますけれども、憲法の観点では、ここでの声明というのがよくまとまっているのかなというふうに
○田島参考人 私が知っている限り、例えばイギリスとか、あるいはカナダであるとか、創造物にかかわる規制は設けております。 ただし、イギリスの場合については、ある程度、例えば写実性という要件があるとか、疑似写真、すなわちある種の写真のように見える程度の写実性が求められるとか、そういう限定をしているとか、そういう要件でやられていると。それからさらに……(葉梨委員「芸術的なものだけで聞いているんですよ。ないんですね
○田島参考人 短い時間の中で、ちょっと余り正確に言えなかったと思うんですけれども、単純所持罪もそれから創造物規制も除かれているのではなくて、多くの国はそれを用意しているという理解なんですね。 ただし、その前提になっている児童ポルノの定義が、ある程度限定的なものであるということを前提にして行われている、そういう趣旨なんです。
○田島参考人 よろしくお願いします。 私は、日ごろは表現の自由の問題とかあるいはジャーナリズム、あるいはメディアについて主として研究をし、教育に携わっている者です。ということですので、今回の児童ポルノ等に関する法律の改正という問題については、その立場から、すなわち、主として表現の自由の立場からという形で意見を申し述べたいと思います。 やはり、いずれにしましても非常に大事な問題であると思います。ですので
○田島参考人 私は、やはり理想的には個別法をつくる。なぜかというと、全部事情が違うんですね。医療にせよ通信の業者にせよ全部違う。教育の領域でも違います。ですから、実態に即した規制をするというのが法律をつくるときの大原則だと私は思うんです。すなわち、法律というのは、全部広く網をかけておいて、役人に裁量権を広く与えるというのはよろしくない。そうしないように、立法事実をちゃんと踏まえる、社会的な弊害を具体的
○田島参考人 今の御質問の前提は、要するに、義務規定が個人情報取扱事業者というところに適用されるわけですね。表現だけ読むと、何か個人情報を専門に扱っている人たちだけが、あるいは企業みたいなものだけが対象になるかのように見えるんですが、実は、定義規定のところを見ますとそうなっていないわけであって、しかも、業としてというのは、決してこれは営利だけではない、非営利も当然含むという解釈がされております。
○田島参考人 本日は、本院で発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は、憲法やメディア法という領域の研究者という立場から、現在本院に上程され審議されております個人情報保護に関する一連の法案につきまして、意見を申し述べたいというふうに思います。その中でも、特に表現の自由などの点で問題を多く抱えているというふうに思われます、主として民間部門を規制対象としている個人情報保護法案を中心
○参考人(田島泰彦君) お答えします。 やはり、特にプライバシーの範囲をどう考えるかというときに、その人がどういう人であるのか。例えば選挙で選ばれる人であるのか、全く純粋の一市民であるのか。やっぱりそのプライバシーの範囲が同じでいいというふうに私は思わないんですね。やっぱり公共的な地位が強ければ強いほど、あるいはその権力の行使等にあずかる度合いが強ければ強いほど、やはりその人について正当に社会が知
○参考人(田島泰彦君) 私自身も、申し訳ないんです、不勉強で。 聖徳太子、恐らく思想とかいろんなことを研究するときには大事な対象になると思うんですが、私たちが学んだ憲法学というのは、近代憲法学というか、非常にその対象が限られた部分を扱っておりまして、私の指導教官も聖徳太子まで勉強しろというふうに私は教わってこなかったんですが、ただ、先ほど濱田先生言われましたように、私もいろいろなことにかかわってきて
○参考人(田島泰彦君) よろしくお願いいたします。 本日は、本院で発言の機会を与えていただきまして、誠に有り難く存じます。 ここでは、憲法やメディア法の研究者という立場から、憲法二十一条が保障する表現の自由をめぐる最近の動向、それからそれに伴う課題、その一端につきまして問題を提起させていただきたいと、そういうふうに思います。 具体的に取り上げたいと思いますのは、一つは、現在、表現やメディアの在
○参考人(田島泰彦君) 具体的なケースについて、確かにそのような事件ありましたですね。それで、余り詳しい個別的な事件のことは今思い出してみてもよくわからないんですが、ただ、要するに本人の活動とそれからその身内の活動、これはやはり非常に微妙だと思いますね。株式保有なりあるいは一定のその他の経済的な利害を持っているときに、身内の場合も含めて公表するというのは一つのやり方になると思うんですが、ただ事業に直接
○参考人(田島泰彦君) 私自身、歴史の研究をちょっと詳しくやっていないので余り説得的な御答弁はできないと思うんですが、この一般的な公務員の腐敗の問題より、我々が非常に印象深いのは選挙の腐敗ですね。イギリスは今では非常に模範的な選挙がやられているように報道されておりますし、現にかなり厳しく選挙支出や選挙行為については規制が守られているようでありますけれども、ずっと昔からそうではなくて、前世紀はかなりひどい
○参考人(田島泰彦君) よろしくお願いいたします。 本日は、非常に重要なテーマにかかわる委員会にお招きいただきまして、感謝いたしております。時間の方が非常に限られておりますので、お手元にメモが用意されていると思いますので、そのメモに沿いましてまず簡単にお話をさせていただけたらというふうに思います。 きょうお話をさせていただくテーマは、国家公務員を中心としましたイギリスの政治倫理制度についてであります