1974-05-16 第72回国会 衆議院 決算委員会 第14号
○田中会計検査院説明員 早来地区以外に、四十八年に質問を出しましたのが五地区ございます。
○田中会計検査院説明員 早来地区以外に、四十八年に質問を出しましたのが五地区ございます。
○田中会計検査院説明員 私ども、四十八年七月三日に実地検査をいたしまして、その結果、ただいま農林省のほうから御答弁になりましたような事態が確認されましたので、こういう事態に対してこのまま適切な対応策を講ずることなく計画を進める場合には、計画と成果の間に大きなそごを来たすおそれがあるのじゃないかということが認められましたので、事業計画について再検討を行ない、事業の効率的な実施をはかっていただきたいという
○田中会計検査院説明員 ただいま先生お尋ねの件の中から、補助の対象外として指摘いたしました中で一番金額の多い兵庫県の高田養鶏組合の例を具体的に御説明申し上げます。 この組合は、養鶏の経営を行なうこととしまして、五名が出資金百万円を出しまして農事組合法人高田養鶏組合というものを設立いたしまして、その補助事業の内容といたしましては鶏舎を三棟設置するのだということで申請をしていたわけでございます。ところが
○田中会計検査院説明員 私どといたしましては、先ほど言いましたとおり、シニアの問題はこれはやむを得なかろう、しかも食糧庁におきましては、商社の申し出る価格によってそのシェアを実績として組み入れる、つまり安く納めてくれた商社のほうにはシェアを多くするということによって競争原理も組み入れているということでございますので、シェアの点につきましては私どもは一応了承いたしまして、私どもはもっぱら、価格が妥当であるかどうか
○田中会計検査院説明員 「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。」という条文がございまして、この場合には大蔵大臣に協議をしなくて随意によることができるという条文でございます。
○田中会計検査院説明員 お答えいたします。 先ほど先生がお読みになりました新聞の記事につきましては、私ども、検査いたしました。その結果、食糧庁のほうの説明といたしましては、ある程度のシニアをきめておくことが輸入商社の過当競争を防止するという観点から必要であって、そのために予決令の百二条の四第三号によって随契を結んでおるんだという説明を聞いたわけでございます。したがいまして、現状におきましてそういう
○説明員(田中稔君) 設備近代化資金につきましては、会計検査の結果毎年度、特に四十六年度以降は相当多くの件数の指摘をやっておる状況でございますが その原因といたしましては、貸し付け事務に当たる県の担当の職員の事務ふなれ、特に私どもが検査いたしまして目立ちますのは、貸し付けたあとの事後管理といいますか、貸し付けの目的どおりに使われたかどうかということに対する確認が不十分であるということが一つあげられると
○田中会計検査院説明員 私どもは、検査権限の関係もございまして、国から県漁連までの支出は検査いたしておりましたが、それから先は農林省の行政指導で、適正に、早期に被補償者に渡るようにという意見を表明いたしまして、実は、ただいま先生のおっしゃいましたような事態は存じ上げておりませんでしたが、補償の趣旨からいいまして、先ほども申し上げましたとおり適正に、早急に被補償者に渡るべき筋合いのものだと思いますので
○説明員(田中稔君) 会計検査院といたしましては、青森営林署に本年の五月に検査に参っておるわけでございますが、その際は特定の項目に検査の対象をしぼりまして検査いたしましたので、本件の事態についてはつまびらかにしておりません。したがいまして、損害賠償の回収の措置という点につきましては、民法の不法行為あるいは不法利得の規定に該当するかどうか、そういう点は後刻検査を持ちました上で検討いたしたいというふうに
○説明員(田中稔君) 私どもの検査の過程におきましても、ただいま先生がおっしゃいましたような二つの類型がございます。ただ、しかし、初めから明らかにその補助金を詐取するというような目的でやったものであるかどうかということは、なかなか立証困難な場合が多うございまして、私どもの検査の権限でもなかなかそこまでまいらないということでございますので、私どもの批難のしかたといたしましては、適正化法による補助金の詐取
○説明員(田中稔君) 検査報告で補助の対象にならないものといいますものの一番多い代表的な例を申し上げますと、構造改善の補助金というものは、受益者が協業組織をつくりまして、その協業組織の中で使うための機械設備、施設、そういうものを購入するから補助金をくれという申請になっているわけでございます。それを私どもが検査しましたところ、それは共同の施設ではなくて、各個人個人が自分で買って、しかも、それは各個人個人
○田中会計検査院説明員 昭和四十六年度通商産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が四十一件でございます。 検査報告番号九六号から一〇九号までの十四件は、繊維工業構造改善事業協会等が対米繊維輸出規制の実施により過剰となる設備を繊維業者から買い上げて破砕する事業を行なっておりますが、これに関連して同協会等に交付される補助金に
○田中会計検査院説明員 昭和四十六年度農林省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたのは、不当事項六十二件、是正改善の処置を要求したもの二件、本院の注意により当局において処置を講じたもの二件でございます。 まず、不当事項について説明いたします。 検査報告番号三四号から七一号までの三十八件は、いずれも公共事業関係補助事業に関するもので、コンクリート
○田中会計検査院説明員 昭和四十六年度農林漁業金融公庫の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは是正改善の処置を要求したものが一件でございます。 これは、土地取得資金の貸し付けに関するもので、農林漁業金融公庫では、農林漁業経営構造改善資金融通制度の一環として、農地、採草放牧地または林地を取得しようとする者に対して取得に必要な資金を貸し付けておりますが
○田中会計検査院説明員 お答えいたします。 せっかく補助金を交付して造成いたしました農地が他目的に使われておるというような事態につきまして、私どもは、四十四年度以降の新規に着工したものと四十三年以前のものとでは分けて考えておる次第でございます。 と申しますのは、四十四年度以降に着工いたしましたこういう補助事業につきましては、目的外に転用いたしました場合には補助金を返還するという条件が農林省において
○田中会計検査院説明員 ただいまの備中地域の検査でございますが、四十二年とそれから四十四年の二回に検査を行なっております。この四十二年と、四十三年はまだ事業の執行中でございまして、私どもといたしましてはクリ園の造成、それから農道の整備、それからブルドーザーの購入、こういうものが設計どおり行なわれておるかどうかという点について検査をいたしたわけでございますが、検査の結果は指摘するような事態は見受けられませんでした
○田中会計検査院説明員 昭和四十五年度通商産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が九件、本院の注意により当局において処置を講じたものが一件でございます。 まず、不当事項について説明いたします。 七四号から八二号までの九件は、中小企業者の設備の近代化に資するための貸し付け金の財源として国が都道府県に交付した中小企業設備近代化補助金
○田中説明員 私どもといたしましては、現在、出先の有明海漁業調整事務局のほうで取りかかっているわけでございますが、本庁のほうにおきましても、随時これに参加をいたしまして、積極的にそういう話し合いが円滑に進みますように努力をいたしたいつもりでございます。
○田中説明員 海におきます漁業調整の問題につきましては、ただいまお話しがございましたように、まず県の地先海面と申しますか、そういうものの区分がはっきりしていないという問題がございます。地方自治法におきましても、都道府県の区域につきましては「従来の区域による」という程度の表現でございますが、ことに海の面につきましては、非常に湾が入り組んでおりますような場合におきまして、どういう線を見通して県境にするかという
○田中説明員 有明海域の長崎県知事の許可によります五智網漁業が熊本県の沖合いに入るということで、常に熊本県のほうから不満が出ておるということがございます。そうしてまた一方におきましては、ただいま先生からお話しがございましたように、この熊本県の取り締まり船の船長が接舷をして事情説明を聞きに入ったところが、これを連れてそのまま行ってしまった、そういう事件があったことは聞いております。この事件につきましては
○田中会計検査院説明員 昭和四十五年度農林省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が六十件、是正改善の処置を要求したものが三件、本院の質問に対し農林省において処置を講じたものが二件ございます。 まず、不当事項について説明いたします。 一四号及び一五号の二件は工事に関するもので、監督及び検査が適切でなかったため、橋梁下部工等の
○田中会計検査院説明員 会計検査院といたしましては、出資の目的をケース・バイ・ケースに判断いたしまして、妥当なものであるかどうか、さらにその出資された目的どおりに事業が遂行されておるかどうかという点を主眼に検査をすべきだというふうに思っております。
○田中会計検査院説明員 出資金がございますので、検査権がございます。
○説明員(田中稔君) 私ども、営林署に参りますと、もちろん契約というものは原則的に一般競争契約であるべきだというふうに考えておりますので、どういう理由で随契なりあるいは指名競争になさったのか、その根拠はしさいにお聞きするということをやっておるわけでございまして、四十二年度の検査におきましては、そういう検査の結果、特にどうというふうに認められる事態はなかったということでございます。
○説明員(田中稔君) 四十二年に検査に参りましたときには、営林署は林道をつくっておられたわけでございますが、その林道が計画がまずかったために十分活用できていないという場合につきましては注意をいたしたわけでございますが、そのほかの点に、ただいま問題になっておりますような立木の売り払いにつきましては、不当の事態は見受けられませんでした。四十一年度は秩父営林署はたまたま随意契約だけでございまして、これが二十四件
○説明員(田中稔君) 秩父営林署につきましては、昭和四十二年に実地に検査に行ったのが最後でございます。私ども、人員の関係もございまして、営林署を、立木や素材の売り払い量と事業量の規模によりまして、幾つかのグループに分けまして、事業量の大きなところと小さなところでは検査の頻度に差を設けるということをやっております。秩父営林署は、たまたま事業量の小さい営林署でございますので、四十二年以来現在まで、まだ検査
○田中会計検査院説明員 ただいまの先生の御質問でございますけれども、現在裁判で係争中でございますし、現段階におきまして会計検査院といたしまして意見表明みたいなことをこの席で申し上げるのはいかがかと思いますので、意見の表明は差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、判決が出ました場合におきましては、その事態に対応いたしまして慎重に検討いたしたい、このように思います。
○田中会計検査院説明員 支払いしましたもののうち、納税局におきまして市中銀行に留保するようにという扱いになっておる件でございますが、この件につきましては、支出そのものが適法かどうかという点がまず一つの問題であろうと思いますが、その点につきましては、私ども書類並びに手続を検討いたしましたところ、法的には問題はなかろうというふうに考えております。ただしかしながら、法的には問題ないといたしましても、補償金
○田中会計検査院説明員 お答えいたします。会計検査院は、会計経理の面を検査しておりますので、ただいま先生が問題になさいましたような問題は、どちらかといいますと農林省サイドにおける行政プロパーに近い問題じゃないかというふうに感ずるわけでございまして、会計検査院といたしまして意見を申し述べる立場にないわけでございますが、しいて私見を申し上げますと、先ほど来農林省当局からの答弁もありましたとおり、行政といたしましては
○田中会計検査院説明員 昭和四十四年度通商産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。 検査報告に不当事項として掲記いたしましたものは、九三号及び九四号の二件でございます。 これは、中小企業者の設備の近代化に資するための貸し付け金の財源として国が交付した中小企業設備近代化補助金に関するものでありますが、いずれも貸し付け対象設備が既往年度に設置されたものであるため貸し付けの
○田中会計検査院説明員 昭和四十四年度農林省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。 検査報告に不当事項として掲記いたしましたものは、工事関係が二件、三百六十三万八百八十七円、補助金関係が八十三件、一億一千三百三十六万三千四百二十七円、計八十五件、一億一千六百九十九万四千三百十四円でございます。 まず、工事関係について説明いたします。 八号及び九号の二件は、監督及び検査が
○田中会計検査院説明員 くず米につきまして、まず、業界の新聞がございますので、その業界の新聞に基づきまして私どもが調査いたしました結果を申し上げますと、四十五年の一月から九月までで最低が六十三円、最高が八十五円という状況でございます。それから、実際に私どもが取引価格の実例を調査しました結果を申し上げますと、最低が四十円、最高が百二十円ということでございまして、平均が六十五円、そして、大体三分の二が五十円
○説明員(田中稔君) 私どもが第三回目に行きました時点ではまだそこまで進んでおりませんで、それは四十五年度のことでございますので、まだ検査いたしておりません。
○説明員(田中稔君) 第二田沢の検査でございますが、過去三回やっておりまして、第一回目が四十年、第二回目が四十二年、第三回目が四十五年と、過去三回やっておりますが、その中で最初の四十年の検査のときには、指摘するような事態は全然ございませんでした。それから第二回目の四十二年の検査におきましては、検査報告に載せるほどの事態ではございませんが、注意を促した点が一、二ございますけれども、これはただいま先生が
○説明員(田中稔君) お答えいたします。ただいま先生の御質問の件につきましては、ただいまの段階では、まだ最終的な見解を申し上げる段階には至っておりませんが、ただいままでの調査結果を見たところで御答弁いたしますと、まず本件では二つの点がございまして、第一の点は、支払いにあたっての手続について違法あるいは不当な事態がなかったかどうかという点、それから第二の点といたしましては、支払いの金額について妥当なものであるかどうかという
○田中会計検査院説明員 もしただいま先生がおっしゃいましたようなことが事実行なわれておるといたしますと、予責法の六条によりまして、故意または軽過失があるかどうかということを判断いたしまして、故意または軽過失があるという判断をいたしました場合には懲戒処分の要求になろうかというふうに思います。
○田中会計検査院説明員 お答えいたします。 ただいまの問題につきましては、四十五年度の問題でございまして、私どもまだ実地検査をやっておりません。したがいまして、ここで意見を述べることは差し控えたいと存じますが、そういう事実があったかどうか、今後の検査において十分見てみたいというふうに考えます。
○田中会計検査院説明員 昭和四十三年度決算通商産業省についての検査の概要に関しまして説明いたします。 検査報告に不当事項として掲記いたしましたものは、一二五号から一二八号までの四件でございます。 これは、都道府県が中小企業者の設備の近代化に資するために資金を貸し付けておりますが、その貸し付け金の財源として国が交付しました補助金に関するものでありまして、内容といたしましては、貸し付けの対象になった