1953-03-11 第15回国会 衆議院 経済安定委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号
○生悦住委員 次に移ります。第十条でありますが、第十条では「会社は、国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。」こういうふうになつておりますが、この精神はどういうところから出ておるものでありますか。説明を願います。