1966-06-27 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第42号
○片島委員 関連して。現行法が放送電波業界の現状から見て非常に恥状に即していない、早く法律を改正しなければならぬということは歴代の内閣で検討しておったわけです。今度出されました政府の改正原案を見ましても、これは何もわれわれが反対するばかりでなく、現状から見て一歩前進した改正条項が相当多い。たとえば、電波法においては周波数の配分計画、周波数の使用計画の作成、公表等を法定化し、また放送法においては従来は
○片島委員 関連して。現行法が放送電波業界の現状から見て非常に恥状に即していない、早く法律を改正しなければならぬということは歴代の内閣で検討しておったわけです。今度出されました政府の改正原案を見ましても、これは何もわれわれが反対するばかりでなく、現状から見て一歩前進した改正条項が相当多い。たとえば、電波法においては周波数の配分計画、周波数の使用計画の作成、公表等を法定化し、また放送法においては従来は
○片島委員 この場合、昔のことは知らぬといって逃げられればこれは別でありますが、みな郵便局であるのに、普通郵便局と特定郵便局という、この特別な、郵便局ではあるが郵便局ではないような——私たちは郵便局の窓口に行けば、国営でありますからみなあたりまえの郵便局と考えておるのでありますが、それを普通郵便局と特定郵便局というふうに名前をどうして二色に分けられたのか、この間の事情を御承知の方ございませんか。
○片島委員 長い間一等郵便局、二等郵便局、三等郵便局というのがあって、それが非常な大改革をやって普通郵便局と特定郵便局という制度に変わって、郵便局の制度はたった一回しか創業以来変わっておらぬのでありますが、それがいつごろ変わったかを、郵政省の皆さんここにたくさんおられてだれ一人知られないということは、私は非常に遺憾に存ずるのであります。普通郵便局と特定郵便局、これは——わかりますか。いまわかりましたか
○片島委員 郵便法の一部改正、料金値上げの問題に関連しまして、郵政事業の管理機構、管理、経営の問題について大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、しかし小さい点でわからない点は、政府委員からの御答弁でけっこうでございます。 最初に、昔の郵便局の制度は、御承知のように一等郵便局、二等郵便局、三等郵便局という制度があったわけでございますが、これが普通郵便局あるいは特定郵便局という制度に変わったのはいつごろでございましょうか
○片島委員 わかったようなわからぬようなことですけれども、これは森本君の続きだったですから、私の質問を始めたいと思います。 郵政省にお伺いしたいのですが、現在の外国電波による中波ラジオの混信の実態というものは、これはお調べになっておると思うのですが、どういう状態になっておりますか。
○片島委員 大体の相場をどういうようにしてきめるのか。私が聞きますのは、いま森本君からは、少な過ぎるじゃないかというお話がありましたが、NHKは受信料でまかなっておるわけですが、おそらく民放あたりもやはりそういう格づけがあると思うのです。大体NHKは昔は薄謝協会と言っておったのですけれども、それをだんだん取り直してだいぶ高くなって同じくらいになっておるということを、いつか徳川夢声さんあたりが見えたときに
○片島委員 ただいまの森本君の質問にちょっと関連をして聞きたいのですが、先ほど浅沼専務理事のほうから、十何階段の格づけがあるという話だったのですが、この格づけはどこでどういうようにしてきめるのですか。大体こういう出演料を出すところの基準にもなるわけですが、それはどういうふうになっておるのですか。
○片島分科員 現在集配の問題は、これは関連しておるわけですが、たとえばあるところからA局に郵便が逓送をされます。A局でB局に行く郵便を、行のうを解いてB局に逓送するわけです。B局では翌日それを配達に回すわけですが、そのときに、実は道路の事情が昔と変わっておりますので、もう一回翌日になってA局区内を通過して配達をしておるのであります。これは同一市町村内であります。同一市町村内でも、昔は山を越えていったほうが
○片島分科員 時間が非常に制限されておりますし、私はある程度詳しいほうでありますから、ひとつ簡単に答弁してください。 郵便の問題でありますが、今日でもいなかでは郵便を配達しない地域がございますが、郵便規則第八十五条の適用地として郵便を配達しない、そういうところに最近道路がりっぱにできまして、配達をしない僻地の家の下をバスが通っております。この郵便規則八十五条によって郵便を配達しない地域をきめたのは
○片島分科員 関連。「予算分科会における郵政大臣予算説明資料」というのをいただいておるわけなんですよ。それによっていま山口君が質問しておるのです。郵便貯金特別会計でありますが、この会計の歳入予定額は、二千百八億円何千万円、前年度の予算額は一千六百六十七億何千万円だから、去年に比較すると今年度は四百四十一億八千万円になる、こう書いてあるのです。これは何か余ったもののような答弁をしておるのですよ、剰余金
○片島港君(続) いままで、国籍欄は、朝鮮であろうと韓国であろうと、どちらも用語として、符号として用いられていたのでありますから、さして問題ではありませんが、今度の条約の法的地位に関係するということになると重大な問題であります。朝鮮から韓国へ書きかえはできる、韓国が正式の国籍となる、いままで韓国籍であった者が、これはたいへんだ、あるいは徴兵に引っぱられてベトナムにでも連れていかれるのじゃないかというような
○片島港君 私は、ただいま提案説明のありました石井法務大臣不信任決議案に対し、重要な諸点について横山君に質問いたします。 最初にお断わりしておきますが、政府答弁に見られるような、木で鼻をくくったような答弁をしたり、あるいは質問と関係のないようなことを答弁されるようなことがありますならば、何回でも再質問をするという態度を留保いたしまして、どうか誠意ある御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。(拍手
○片島委員 第二次六カ年計画の置局予定は、最初は四十一年度までという予定だったのですが、いまおっしゃるように、NHKは四十年度末で全部を消化してしまう、そういうことになりますと、四十一年度以降の置局の構想はどういうふうに考えておられますか。これは郵政当局、NHK、両方からお伺いいたします。
○片島委員 それじゃ大臣への質問はあと回しにいたします。 NHKのほうの第二次チャンネルプランは、すでに説明を承っておりますが、民間放送の第二次チャンネルプランの消化状況は、どういう状況になっておりますか。これは郵政当局から……。
○片島主査代理 この際暫時休憩いたします。 午後一時十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
○片島委員 申し上げるまでもなく、戦前はNHKは放送の独占機関でありました。しかもその人事は逓信官僚が、その首脳部は独占といいますか、掌握してまいりました。いわば政府機関、いわば政府の言うなりに経営されてきました。こういうことであってはならない、NHKは独自の性格を持つた使命を持つべきものである、こういう観点から、まずそういう自主性を阻害するおそれのあるような、その原因である人事問題についてはこれを
○片島委員 経営委員会というのはNHKの経営に対する最高機関であります。そういたしますと、経営委員長が経営委員会を代表し、委員長事故ある場合はその代行者がきまっておるわけであります。その代行すべき副委員長がまた事故ある場合には、それにかわるべき者がなければ、一朝緊急な要務がある場合に、経営委員会としての、NHKの最高機関としての機能は果たし得ない。NHKでも、会長事故あるときには副会長が代行し、副会長
○片島委員 本日私は徳安新郵政大臣とNHKの経営委員長とNHKの新会長に御出席を願った。経営委員長はおいでにならないし、代行さるべき経営委員の責任者をと、こういう注文をしておいたのでありますが、どういうわけできようは御出席にならないのでありましょうか。一口でよろしゅうございますから……。
○片島委員 そうすれば、国有地について、人に貸すということになれば、これは管理であって、所有権そのものには直接影響がないようでありますが、しかし借りた者は地上権などができますので、所有権に大きな制限を加えることになるわけですが、そういう所有権に大きな制限を加えることも日本と協議しなければならない、それから立木も所有権は日本にあるということになれば、処分についても日本の政府と協議しなければ処分はできぬ
○片島委員 関連して大蔵省にお尋ねしますが、所有権は日本にある、こういうことになれば、所有権をかってに向こうが処分するということはできないわけですが。
○片島小委員 先ほどからのお話で低俗な番組、白痴化というようなことばもありましたが、低俗番組と非低俗番組の区分けというものは非常にむずかしい問題であります。特にいろいろな意見を発表するのは、たとえば主婦連、おしゃもじ族というか、そういったおえら方とか、あるいは相当名前の売れた方、社会的にある程度の権力——ほんとうの法律的な権力ではありませんが、社会的に相当の力を持った人の発言、そういう人はきわめて少
○片島小委員 たいへんこれは尋ねにくいことですが、しかしお尋ねしておきたいと思うのです。昔からNHKというのは——これは皆さんに伺うのですが、薄謝協会と前いわれておったそうでございます。NHKは薄謝協会である。いまはどうかよくわかりません。そうして民放ができまして、民放では出演料も相当はずむ、相当出してくれる。そうすると、民放のほうにタレントが大量に出ていってしまうのではないかというようなこともいわれておったのでありますが
○片島小委員 一言お尋ねをしておきたいのですが、NHKの意見書と民放の意見書というのにだいぶ食い違ったところがありますし、それから問題によっては平行線をたどっておるところがあるわけです。これは今度いよいよ結論づける場合に、関係者は非常に困るわけです。私は意見書をあなたのほうのをいろいろ拝見しますと、やはり一つのNHK保守主義といいますか、NHK保守主義が一つあって、自分たちが大体基幹放送の本物なんだ
○片島委員 そうすると措置可能数という中には、自然退職人員、この関係はどうなっておりますか。いまちょっと聞き落としましたので……。
○片島委員 あまり準備もしておりませんので、わかり切ったことを聞くように思われるかもしれませんが、この法案の適用の対象となる総人員、これは直轄局と委託局別にどの程度を見込んでおられるか。もちろん配転あるいは職転の可能なものは対象となっておらないと思うのでありますが、三十九年度から何カ年を目標として毎年どの程度の数字、本法案の適用対象となる人員がどのくらいになると見込んでおられるか。
○片島委員 関連して。先ほど大庭さんのお話を聞いておりますと、監査書は三人で出すけれども、実際に監査する場合には個々の監事が別々にやったものであって、私がやったものではないということだけは御了解願いたい、こういう前置きがございましたが、そういたしますと、ほかの監事がやったものでも、それは個々の監事がやったが三人の連名で監査資料として出す、その監査をした人は二人とも御退任になっておるようで、監査をしなかったあなたが
○片島委員 第二次五カ年計画、第三次五カ年計画というふうな計画は、年度が進行するにつれて建設部門に非常に多くの経費が必要になってくる。そのために無理をして、収入がそう多く見込まれないのにもかかわらず、相当多くの収入見積もりを立てておかなければ建設勘定への自己資金が調達できない。私がなぜこういうことを申し上げるかといいますと、まだ三十八年度の実績は調べてみませんが、三十六年度においても、加入電話の増設
○片島委員 そこでお尋ねしたいのでありますが、いまの予算においてもわかりますように、三十七年度においては予算額と実際の収益との開きが非常に大きいし、また三十八年度においても相当額の赤字といいますか、予算額に対しての収入不足がある。決算書で調べてみますと、昭和三十五年度が六百五億の純利益、三十六年度は六百七十五億の純利益、三十七年度は五百四十二億というように、予算額と実際の実績を調べてみましても、当初
○片島委員 最初に、三十五年度、三十六年度、三十七年度、それとわかりますならば三十八年度における損益勘定の公社の収入予算額と決算といいますかその実績がわかりましたならばお尋ねいたしたいと思います。
○片島委員 そんなことを聞いているのじゃない。ここ数年間における簡易保険の伸び率はどういうふうになっておるか、目標額に対して実績がこうなったというのではなくて、全体としての簡易保険の伸び率はどういうふうになっておるかということです。
○片島委員 わが国における簡易保険と郵便貯金は、諸外国の同種の保険制度また貯金制度に比べてどのような状態になりましょうか。わが国のほうが先進諸国よりも非常に伸びておるのか、あるいは順位は低いのか、そういう点はお調べになっておりますか。
○片島委員 関連して大竹局長に聞きますが、この前の委員会で大臣に安宅委員から質問があったところでは、これは総理府の所管事項であって、初めのうちはわしのほうは知らぬというような態度でした。しかし、だんだん詰められて、いやそれは総理府のほうとよく話をして協力をするということでしたが、使用料の問題などについて、いま電電公社から金光理事がたしか行っておるはずです。電電公社を監督をしている機関が郵政省なんです
○片島委員 第一項と第二項、観念上はわかると言いますけれども、使途が違うわけなんであります。そういうことでこれが全然わからないと、使い方がわからないのじゃないか。これは私大まかにでも大体の見通しというものがなければならぬと思うのであります。その点はいかがですか、もう一回……。
○片島委員 二つございます。第一は、この二年ないし三年間において、第七条第一項及び第二項による予算額よりも実際の収納額がどの程度上回ったかという問題と、さらにその上回った増加額のうちで、第一項による自然に事業が大きくなったために増収になった額と、そうでなくて人工的に職員の努力によって増加した額との内訳というものがわかるものかどうか。
○片島委員 郵政大臣が間もなく見えるそうでありますが、郵政大臣に先にお尋ねをして順次NHKのほうにお尋ねをするのが順序でありますけれども、大臣にはあとでお尋ねすることとして、順序が転倒いたしますけれどもNHKのほうに先に伺います。 さっそく予算総則の問題からお尋ねしたいと思いますが、予算総則の第七条によって当該年度に予算額よりも収入が増加した額、これは例年どのくらいになっておるか。それと予算総則の
○片島委員 私も逓信委員会に長くおりましたが、甲料金をきめるときには、テレビだけを持っておるところでも取らざるを得ない。しかし、まず第一には、テレビを買うくらいのうちはいままでにラジオの一つくらいは持っておったであろうということで確認した。しかし、テレビを買ったからラジオを捨てるというところもあるかもしれん。しかしながら、従来のラジオがどんどんふえてきた、そしてテレビが進出をしてきたが、テレビを買うくらいのうちならば
○片島委員 昭和三十七年度の説明書を見ますと、予算額は七十九億何がし、それに対して収納額は百六十六億、差し引き八十七億の自然増収であります。予算を立てる場合には、その年の収納見込み額を見積もって予算を立てるというならば、三十六年度においては予算額が七十六億、それに対して収納済み額が百十九億、差し引き四十二億で、これも約六割ほどの自然増収なんです、昭和三十六年度の実際収納額が百十九億であるならば、三十七年度
○片島委員 政務次官にお尋ねします。 この歳入予算額をきめる場合には、その年の収納見込み額というものを見込んで、それを歳入予算額として計上するというのが予算の立て方ではないかと思うのですが、どうですか。
○片島委員 私はこの説明のあった問題について一言お尋ねをしたいと思うのですが、法務省の歳入予算額をきめる場合には大体どういう費目のものが主になっておるのでありますか。これは経理部長から……。