2014-06-05 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(熊谷毅君) 現在御審議いただいているこの法律が施行されている時点における電気事業者が対象になるということでございます。
○政府参考人(熊谷毅君) 現在御審議いただいているこの法律が施行されている時点における電気事業者が対象になるということでございます。
○政府参考人(熊谷毅君) 基本的に、憲法に保障された権利が尊重されるべきということは私もそのとおりだというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げたような公共の福祉の観点からの必要性というものがございますので、そういった観点からやむを得ないものというふうに考えております。
○政府参考人(熊谷毅君) 憲法第二十八条におきましては、争議権を含む労働基本権が保障されておるところでございますけれども、労働基本権も無制限に行使し得るものではなく、公共の福祉との調和が求められているところでございます。 御指摘のいわゆるスト規制法は、少数の人員による争議行為により電気の正常な供給に障害が生ずることのないようにし、もって国民経済や国民の日常生活に支障が生じないようにするという公共の
○政府参考人(熊谷毅君) 本件の事案、個別の事案といたしましては、現在、労働委員会の方で審議されておるということでございますので、それについてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、現在、この労働組合法上の使用者性につきましては、先ほど申し上げましたような内容の最高裁の判例が確立しておりまして、労働委員会の命令あるいは裁判所の判決、こういったものも近年、この最高裁の判例で確立した基準にのっとって
○政府参考人(熊谷毅君) お答え申し上げます。 投資ファンド等の労働組合法上の使用者性につきましては、基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができるかどうか、これを判断基準とする最高裁の判例が確立しております。 この判例を踏まえ、個々の事案に即して裁判所や労働委員会において判断されるものと考えております。
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。 今般、改めて関係労使の意見を聞く場を公に設けたということは、先ほども申し上げたように、していないわけでございますけれども、いろいろな機会を通じて、関係労使の方の御意向、考え方というのは伺っておるところでございます。 例えば、特に労働側ですと、平成二十五年二月にまとめられました電力システム改革専門委員会の報告書におきまして、この問題に対する電力総連としての考
○熊谷政府参考人 お答え申し上げますが、今回、先生から今ほどお話がございましたように、関係労使からの意見を聞くための公の場を設けたということはございませんでしたけれども、私ども、電気事業に対するスト規制のあり方に関する関係者、関係労使の意見は、いろいろな機会を通じて承知をさせていただいておるところでございます。 そういったものを承知した上での検討というものを行いまして、近年、科学技術の進展や国民の
○熊谷政府参考人 お答えを申し上げます。 先生今お話ございましたように、現行のいわゆるスト規制法におきましては、争議行為によりまして電気の正常な供給に障害が生じ、それによりまして国民経済や国民の日常生活に支障が生じないようにするというために、関係労使の争議行為のうち、電気の正常な供給に直接に障害を生じせしめる行為を禁止しているものでございます。 この、電気の正常な供給に障害を生じせしめることで国民経済
○政府参考人(熊谷毅君) 失礼しました。 今ほど申し上げましたセミナー等の対象につきましては、基本的に大学、短大、高等専門学校といったようなところを中心に実施しておるところでございます。
○政府参考人(熊谷毅君) お答えを申し上げます。 厚生労働省におきましては、平成二十年度に労働関係法制度をめぐる実効的な教育の在り方を提示していくことを目的といたしまして研究会を開催したところでございます。この研究会では、六回の検討を経まして、平成二十一年二月に報告書を取りまとめたところでございます。この報告書におきましては、労働関係法制度を知ることは、労働者、使用者双方にとって不可欠であり、分かりやすさを
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる日本型雇用慣行でございますけれども、新規学卒者の定期採用と定年制のもとでの長期間の雇用、二つ目には、仕事の習熟度や経験年数等を考慮した年功的な賃金制度、三つ目には、企業単位で組織される企業別労働組合といった特徴があるものと考えております。 また、職務や勤務地を限定されずに採用されることや、幅広く配転や出向が行われることなどが典型的な日本企業に見られる
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。 労働政策審議会の構成につきましては、今ほど先生御指摘のとおり、公労使それぞれを代表する三者で構成されておるものでございます。 このうち、労働者委員につきましては、我が国の代表的な労働団体の意見も踏まえまして、厚生労働大臣が種々の要素を総合的に勘案して適格者を任命している、こういうところでございます。 本審議会の委員は先生が先ほどお話のあったようになっておりますけれども
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。 労働法制の見直しなど労働政策に関する重要事項につきましては、さまざまな会議の御意見もよく伺いつつ、ILOの三者構成原則の趣旨も踏まえまして、公労使の三者で構成される労働政策審議会で十分に御議論いただくことになるものと考えております。
○熊谷政府参考人 お答えを申し上げます。 労働法制の見直しなど労働政策に関する重要事項につきましては、さまざまな会議の御意見もよく伺いつつ、ILOの三者構成原則の趣旨を十分踏まえまして、公労使の三者で構成されます労働政策審議会におきまして十分に御議論いただくことになるものと考えております。
○熊谷政府参考人 ただいまお尋ねのございました研究会の報告書でございますけれども、この報告書におきましては、投資ファンド等の労働組合法上の使用者性については、最高裁の判例において示されたとおり、基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかにより判断すべきであること、二つ目といたしまして、どのような場合に投資ファンド等
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。 今ほど委員から御指摘のございました附帯決議を踏まえまして、当時は労働省でございますけれども、持株会社解禁に伴う労使関係懇談会という場を設けまして検討を行ったところでございます。 平成十一年十二月に検討結果が取りまとめられておるところでございますけれども、団体交渉当事者としての持ち株会社の使用者性等の問題については、これまでの判例の積み重ね等を踏まえた現行法
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの事件でございますけれども、持ち株会社である昭和ホールディングス株式会社が会社分割後に昭和ゴム株式会社等の子会社三社の従業員の使用者ではないとして団体交渉に応じないこと、あるいは、子会社三社が組合員に対し懲戒処分を行ったことなどが不当労働行為に当たるか否かが争われた事案でございます。 本件は、昨年十一月に東京都労働委員会から一部救済命令が交付されましたけれども
○熊谷政府参考人 お答えを申し上げます。 いわゆるスト規制法でございますけれども、一般の需要に応じ電気を供給する事業またはこれに電気を供給することを主たる目的とする事業である電気事業の事業主及び従事者に対しまして、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生じさせる行為を禁止するなどを定めるものでございます。 電気事業におきまして停電ストが行われた場合、国民経済及
○熊谷政府参考人 今般の法律改正に伴いまして、国有林野の事業につきましては、国の経営する企業としてではなく、一般行政として事務事業を行うことになったものと承知しておるところでございます。それに伴いまして、労働条件の決定のあり方が先ほど申し上げたように変わったというふうに承知しているところでございます。
○熊谷政府参考人 お答えを申し上げます。 国有林野事業の職員につきましては、今ほど先生からお話がございましたように、従来は協約締結権が認められ、労使間の団体交渉によって労働条件を決定するという労使関係法制のもとに置かれてきたところでございます。 今般、国有林野事業につきましては、昨年度末をもって企業的運営が廃止され、本年四月から一般会計に移行したことに伴いまして、その職員の労働関係に関する特例が
○政府参考人(熊谷毅君) お尋ねのございました入札の追加費用でございます。 これは、入札実施の周知のための業界紙公告料、あるいは入札説明会につきましてホームページにおける音声公開経費でございますけれども、平成二十二年一月に公告しまして、一般競争入札を実施したものにつきましてはこれらの経費が二百七万三千円でございます。 さらに、平成二十二年五月、今月公告いたしまして一般競争入札を実施しているものでございますけれども
○政府参考人(熊谷毅君) ちょっと、県の監査は今調べておりますけれども、会計検査では当該経費、これは国費の入っている事業とは別の、本来の協会の独自事業のところに県が補助をしていたものでございますので、先ほど申し上げました十二万三千二十円につきましては会計検査院の検査の対象ではなかったということで会計検査院からは指摘はなかったということでございます。 なお、県の監査は平成二十年十一月四日から七日にかけて
○政府参考人(熊谷毅君) 具体的な金額について私の方からお答え申し上げます。 まず最初に、副大臣が最初に申し上げました総会準備など委託業務とは無関係の業務に対して超過勤務手当を支給していた事案でございますけれども、合計二万六千七百三十円でございます。 続きまして、備品台帳上に記載があるパソコン等の物品について処分経過が明確でなく現物が確認できなかったものでございますけれども、これは合計四協会ございまして
○政府参考人(熊谷毅君) お答え申し上げます。 実態といたしまして一律に六十歳未満の一定年齢で退職を事実上強制することが行われているというふうに認められる場合には、実質的に六十歳未満定年を定めたものとして高年齢者雇用安定法第八条に違反するものと解されます。
○政府参考人(熊谷毅君) お答え申し上げます。 高年齢者雇用安定法第八条の規定に違反しまして労使合意により六十歳を下回る定年が定められたといたしましても、この定めは無効になるものと解しております。
○政府参考人(熊谷毅君) お答え申し上げます。 高年齢者雇用安定法第八条本文におきまして、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。」と規定しております。
○熊谷政府参考人 お答えをいたします。 今ほど先生から御指摘のございました女子保護規定、これは十一年の四月から解消されておるわけでございまして、その後、激変緩和措置が来年の三月まで講じられておるわけでございます。 その後の問題につきましては、仕事と育児、介護の両立のための雇用環境の整備を図るという観点から、今般、育児、介護を行う労働者が一年百五十時間を超えます時間外労働の免除を請求することができる