○渡辺(幸)政府委員 非課税貯蓄申告書でございますが、ちょっと私今ここに計数を持っておりませんが、昨年出しましたのは多分三千八百万件ぐらいであろうかと思っております。全体といたしますと、従来までに蓄積いたしましたものが約三億件くらいでございます。最近数年の間に大体三千七百万件から三千八百万件ぐらいに推移をしているかと思います。
○渡辺(幸)政府委員 お答えいたします。 私、眼鏡をかけていないで大変恐縮でございますが、所得税法の建前といたしまして、医療費と申しますのは、医療行為とか診療行為とかに関係をいたしまして、それに直接必要な費用というものをしんしゃくをいたしておるわけでございます。委員、今御指摘になりましたように、所得税の基本通達にございますように、一つは、診療に関連をいたしまして直接必要となる通院費とか送迎費とか部屋代
○政府委員(渡辺幸則君) 私ども、税法の方で有価証券の譲渡益と申しておりますのは、株式のほかに実はゴルフの会員権なども入っておりますので、ゴルフの会員権というのはただいまの場合に適切でございませんのでこれを抜いた数字で申し上げますが、五十六年におきまして全体の課税件数が四百十六件でございます。うち、いわゆる継続的取引——ただいまお話のありました五十回、二十万株以上でございますが、これが七十七件でございます
○政府委員(渡辺幸則君) 制度論の方は私ども直接の任でございませんが、執行の面に関します限りにおきましては、有価証券の譲渡課税につきましては、配当の支払い調書、その他探聞情報と申しますか、マスコミの情報と申しますか、いろんな情報をできるだけ集めまして、これによりまして課税の適正を期しておるわけでございます。 今、御指摘になりました困難というのはまさにそのとおりでございまして、一面におきまして、私ども
○政府委員(渡辺幸則君) お答えいたします。 配当課税につきましては、私ども従来やっておりますのは、一定の少額のものを除きましては、支払い調書をいただいておるわけでございます。この支払い調書の名寄せというものを税務署でやっておりまして、これに基づいて課税をいたしておるわけでございます。この支払い調書の提出のあり方というものは、この制度のもとでも全く変わらないわけでございます。 それから従来も配当
○政府委員(渡辺幸則君) 譲渡の場合と、それからお尋ねの場合には贈与も関係をしておるかと思うわけでございますが、いずれにいたしましても、個人から個人に対します有価証券の譲渡でございますと、これは先ほど申し上げましたとおり一定の場合以外は非課税でございます。そういうものではない場合で考えますと、これはいわゆるみなす譲渡のお尋ねでございますが、現在はそういうみなす譲渡の建前をとっておらないわけでございます
○政府委員(渡辺幸則君) これは有価証券の譲渡ということになりますので、いわゆる一銘柄二十万株とか、そういう一定の制限がない場合には非課税ということでございますので、キャピタルロスというものは当然課税所得の計算上算入されないわけでございます。
○政府委員(渡辺幸則君) 非常に難しい、しかも興味のある事例でございます。中小企業、特にいまお尋ねになりましたような取引相場のない、あるいは譲渡制限のある株式の価額につきましては評価が非常に難しいわけでございます。しかしながら私どもは、相続税とか贈与税の課税に当たりまして何らかの評価をしなければいけないというつらい立場にあるわけでございます。そこでこの評価をいたしますに当たりまして基本となる点が二つあるわけでございます
○政府委員(渡辺幸則君) 確かに御指摘のような点はございまして、法人税に限らず、実調につきましては、通常の調査、それから特別でやや時間をかけて長くする調査、そのほかに短期的に処理をする調査がございます。私どもとしましては、納税者に対しましてある程度の接触を保たなければいけない。一方また事務職員の数は限られるということで、この三者をどのように組み合わせまして最適な調査を行うかということに常に心を砕いておるわけでございます
○政府委員(渡辺幸則君) 御指摘のとおりでございます。ただいま申し上げました数字は、法人税の事務職員約一万人をベースにいたしまして、その一人当たりの追徴税額を申し上げたわけでございます。法人税の事務の中には、委員御指摘のように、申告書の審理とか整理とか、あるいは申告指導とか、内部事務が相当ございますので、調査事務量に見合う一人当たりの追徴税額は、委員御指摘のとおりかなり多額なものになるわけでございます
○政府委員(渡辺幸則君) お答えいたします。 ただいま昭和五十七事務年度の数字しかございません。これは昭和五十七年の七月一日から昭和五十八年の六月三十日までの間でございます。この間における法人税の調査状況につきまして、ただいま御質問の点を申し上げますと次のとおりでございます。 まず第一に、処理件数でございますが、百八十四万四千件でございます。次に、実地調査件数でございますが、二十万件ちょうどでございます
○政府委員(渡辺幸則君) リースマンションについてはお尋ねのとおりでございまして、赤字によりまして、その赤字を給与所得等と通算するということで税の還付を受ける、そういうことになるわけでございます。ただ、節税と申しますのは、言葉が非常に広い意味を持っておりますので人によって受け取り方が違う、その辺に節税という言葉の持つ機微が潜んでおるのではないかと思っておるわけでございます。そういう問題と離れまして、
○政府委員(渡辺幸則君) 大変難しい御質問でございます。私ども、リースマンションにつきましてはいろいろ資料を集めておるわけでございますが、今の場合、節税ということにつきまして、これは税法上の概念でもございませんので特別の定義が統一的にあるわけでもございません。ただ私ども一般に理解しておりますのは、税法上認められた方法によりまして合法的に所得を減少させて、それによって税負担を減少させることというようなことになるのではないかと
○政府委員(渡辺幸則君) 所得税及び法人税の課税に則しましてお尋ねの場合を申し上げますと、貸し付けをされました個人あるいは法人、それから貸し付けを受けました政治家の方それぞれにつきまして、貸し付けということ自体については別に所得は発生をしないわけでございます。貸し付けをしました方につきましては貸付金というものが立っておるわけでございまして、それに対して貸し付けを受けました方につきましては借入金という
○政府委員(渡辺幸則君) 国税当局といたしましては、既にお尋ねの宇都宮病院につきましては調査を実施済みでございまして、その結果、過去の所得につきましても把握をいたしておるわけでございます。過去の五年間におきまして当初の申告以外のものとして追加申告をされましたもの、これはおおむね修正申告ということで調査の結果等を反映いたすわけでございますが、その合計が三億八千八百万円に達しておるわけでございます。
○政府委員(渡辺幸則君) 通常は私どもが課税をいたします場合に、実額課税と推計課税とがあるわけでございます。 実額課税と申しますのは、納税者の方の帳簿、記録に基づきまして課税をいたすわけでございます。この場合、損金あるいは経費につきましては、当然その帳簿に記載してある経費あるいは損金、それからそれを裏づけますところの先ほども申し上げました原始記録があるわけでございます。それを見まして、その両者によりまして
○政府委員(渡辺幸則君) 若干事実関係がわかりませんので事案を分類して申し上げたいと思うんでございますが、今お尋ねの具体的な件に即しまして、ある交際費の案件がある、その案件で、アートコーヒーでございますか、そのほかというようなところについてのお尋ねでございます。 で、私どもが、課税庁の方が仮にその他というのを特定いたしまして、それについての経費性を争っておるということであれば、まさにこれは課税庁の
○政府委員(渡辺幸則君) 現在の租税措置法の実態におきましては、委員が御指摘になりましたように、まず被告の課税庁の方から答弁書と申しますか、こういうものを提出いたしまして、そこでどういう理由で課税の処分をいたしたかということを説明申し上げるわけでございます。その説明に対しまして、必要とあれば委員がおっしゃいましたような求釈明、釈明を求めるという行為がございまして、その釈明をまたいたします。その後で原告
○政府委員(渡辺幸則君) 法人税の実調率は現在一〇・九%でございます。五十一年からの推移については、ちょっとただいま持っておりませんが、大体において同程度に推移しておるということでございます。ただ、その内容につきましては、職員数が増大しない割に法人数が増大するものでございますから、簡易な調査とかそういうものを若干入れまして、件数を仲はすというような努力はいたしておるわけでございます。
○政府委員(渡辺幸則君) 大変おしかりをこうむったわけでございますが、私ども実は何か他意があってとか、そういうことで資料をお出しをしない、あるいはお出しをするのを遅くした、そういうことは全くございません。実は私どもの国税庁の方におきましても、若干先生の御質問の趣旨を取り違えておったというところがあろうかと存じます。会計検査院をお呼びされるということでお出ししたとか、そういうことは全くございませんので
○政府委員(渡辺幸則君) ただいまのお尋ねでございますが、いきさつにつきましては委員御指摘のとおりのようでございまして、私どもも大変申しわけなく思っております。 最初私どもが伺いましたのは、私どもの訴訟事案の判決言い渡し件数と、それから処分が取り消されたもの、というふうに実は誤解をいたしましたか、あるいはその伝達の過程でいろいろ意思の届かなかったところもあろうかと存ずるわけでございますが、そういうことでお
○政府委員(渡辺幸則君) 御質問の中身にいろいろなものが入っておったと思うわけでございますが、まず第一に、最初に収益事業に関します通達の件でございます。これは恐らくは五十五年度に改正をいたしました点についての御覧間だと思うわけでございますが、これは五十四年の夏以来、いろいろな法人税関係の通達の整備をいたしておりまして、その総点検作業と申しますか、その一環として行ったものでございます。もとより通達でございますから
○政府委員(渡辺幸則君) 今の例に即して申し上げますと、だんなさんが八百屋さんをやっておられる、で、何かほかの事業の、恐らく委託とかそういうことでお仕事をおやりになる、その仕事の形態がまさに問題だと思うわけでございます。この形態が所得税法上、事業所得ということになりますれば、ただいま私が申し上げましたことがそのまま適用されるわけでございます。 しかし、そのだんなさんがお持ちになった事業というのが事業所得
○政府委員(渡辺幸則君) 前半の問題についてお答えを申し上げます。 委員のお尋ねは、内職等の場合に、事業をおやりになっておる御主人の方が奥さんに給料という格好で何がしかのものをお払いになる、これをどうするかということでございますが、現在の税法上の建前では、御主人が白色の場合と青色の場合で若干違うわけでございます。 白色の方は大変多うございますが、こういう方につきましては、一定の限度内で給料となるということでございます
○渡辺(幸)政府委員 御指摘の点でございますが、ただいま主税局長から御答弁申し上げましたとおり、今回の記帳制度の導入につきましては、現在の青色申告をさらに簡易なものにする、それから対象者を年所得三百万円以上の者に限るということで、中小零細企業者に負担にならないような配慮が加えられておるわけでございます。具体的な帳簿の記載事項とか記帳方法につきましては省令で定めることになっておるわけでございますし、具体的
○渡辺(幸)政府委員 ただいま三つの点について御質問がございました。 第一に食事の現物給与の点でございますが、これは御指摘のとおり昭和五十年に二千五百円ということで決められたままになっておるわけでございます。もともとこの制度は終戦後間もなく、企業におきまして現物給与、特に食糧事情の逼迫に伴いまして現物の食事という給与が一般化いたしまして、そのときの評価から発足した制度でございます。そういうことで、
○渡辺(幸)政府委員ただいまの法令以外の面で、特に所得税の通達とか法人税の通達でいろいろな措置をいたしておりますが、それについてのお尋ねでございます。 委員御指摘のとおり、現在現物給与といった関係を中心といたしまして、いろいろ執行上非課税扱いにしているものがございます。これは御承知のとおり、現物給与と申しますのはやはり評価をいたしませんと所得税の課税ができない、その評価をどうするかということをめぐりましていろいろな
○渡辺(幸)政府委員 五十七年度の租税及び印紙収入、一般会計決算額で申し上げますが、三十兆五千百十一億円でございますので、それの約一・七%に当たることになります。
○渡辺(幸)政府委員 五十七年度におきます税務調査等によります追徴税額でございますが、加算税を含めまして申告所得税が千七百六十一億円でございます。また、法人税は三千四百九十六億円でございます。これらの合計で五千二百五十七億円ということになっております。なおそのほかに、源泉所得税が六百四十四億ございます。 以上でございます。
○渡辺(幸)政府委員 現在青色申告者で現金式の簡易簿記を選択しておる者は約四%でございます。それから、その他の方式によっている者、これは実は区分が私どもにははっきりわかっておりません。しかしながら、個人の青色申告者につきましては簡易な簿記でよいということにされておりますので、税理士さんが関与しておるとかいう場合は別にいたしまして、大部分の青色申告者は簡易な簿記によっておるというふうに承知しております
○渡辺(幸)政府委員 お答えいたします。 青色の件でございますが、実は私ども確たる証拠を持っておるわけではございませんが、実務の経験というところからお話しいたしますと、青色申告、なるほど大変結構でございますが、非常に小規模の事業者におかれましては、まさに小規模である、特に人手がない、そういうことのために記帳がなかなかできないといった声を聞くわけでございます。それから、これはやはり青色申告制度、私どもはそう
○政府委員(渡辺幸則君) お答え申し上げます。 マル優の不正利用ということでございますが、まず第一に、私ども、金融機関に対しましてマル優の調査をいたしております。これは五十七事務年度で申し上げますと、全金融機関の店舗の約一一%に相当する四千六百件に対しまして実施をいたしております。その結果、約百七十億円の税金を追徴いたしておるわけでございます。この税金から一定の仮定を設けまして元本を推計いたしますと
○渡辺(幸)政府委員 これは貸倒引当金総体、全国での話でございますが、五十七年度の末で、貸倒引当金の積立額全体は三兆二千四百四十四億になっておるわけでございます。 この個別の事案につきましては、ちょっと私は承知しておりません。
○渡辺(幸)政府委員 ただいまお尋ねの点は、企業会計の面と、それから税法の面と両方あるわけでございます。多分お尋ねの件は企業会計に関する方面の事柄であろうと思うわけでございますが、ちょっと大蔵省から担当者が参っておらないと思うわけでございます、突然のお尋ねでございますので。 税法に関する限りは、貸倒引当金につきましては一定の額を積み立てまして、そうして毎期毎期洗いがえと申しますか、引き当てました金額
○渡辺(幸)政府委員 ただいま非常に詳しい実態のお話をいただいたわけでございますが、私ども国税庁といたしましては、先ほど大臣から申し上げましたように、内職につきましてはおおむね概算経費ということで三割の控除をいたしておるわけでございます。これは正式な制度上のものではございません。私どもの内部の扱いとして、いわば標準的な、概算的な経費を引くということでございます。大体内職の方は帳簿などをつけるような余裕
○渡辺(幸)政府委員 これは、堀先生お尋ねのようなものもあり得るかと存じまずし、また直接金融機関にマル優の格好で一次的にと申しますか、預金をいたしまして、そこに不正があったというものもあろうかと存じます。
○渡辺(幸)政府委員 これは元本への割り返し方にもよりますが、私ども追徴税額を遡及をいたしておりますので、この遡及期間をおおむね二年、それから預金の利率を六%、税率を二五%と仮に仮定をいたしますと、約五千六百億円の元本ということに相なります。
○渡辺(幸)政府委員 マル優の件でございますが、私ども、金融機関の店舗数のおおむね一一%程度につきまして調査を行っておりまして、その結果、最近の事務年度におきまして百七十億円の増収を得ておるわけでございます。
○政府委員(渡辺幸則君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、産婦人科医につきましては、いわゆるワースト業種ということで、ここ五年の間そのいずれの年におきましても入っておるわけでございます。産婦人科医と申しましても、中には記帳もきちんとしておられるし、また誠実に申告をしておられる方も多々おありになるわけでございます。青色申告の方もおいでになります。しかしながら、今御指摘になりましたように
○政府委員(渡辺幸則君) 国税庁といたしましても、税務に関する限りは、今後とも厳正な調査を続けたいと思っております。 新聞記事の内容でございますが、先ほどちょっと申し上げましたように、この法人につきまして二億三千万円の申告漏れということが報道されておるわけでございます。私ども、これ個別の納税者に関することでございますので、詳細にわたって申し上げることを差し控えさしていただきたいと思うわけでございますが
○政府委員(渡辺幸則君) 税の関係でございますが、私どもは従来から、医療保健業につきましてはこれを昭和五十年から引き続きまして国税庁の重点業種ということで、問題のある個人、法人を調査いたしておるわけでございます。今回の事件につきましても新聞報道で申告漏れ二億三千万円というふうな報道がなされておりますが、この種の所得の規模の大きな法人につきましては、従来からあらゆる資料を総合いたしまして、また相当の事務職員
○渡辺(幸)政府委員 国税庁の直税部長でございます。(小林(進)分科員「長官を持ってこい。部長なんかより、長官はいないのか」と呼ぶ)恐れ入ります。 私の方から答弁を申し上げさせていただきますと、この交際費でございますが、御承知のとおり、大企業に対しましては交際費は全額損金算入を否認いたしておるわけでございます。もとより、委員御指摘のように、単に損金算入の否認ということでは不十分という御指摘も万々わかるわけでございますが
○渡辺(幸)政府委員 企業組合につきましては、委員よく御承知のとおり、私どもで通達を大分前でございますが出しまして、いわゆる九原則なるものを立てておるわけでございます。 それからまた、御承知のとおり、これは裁判にまでなりまして、たしか昭和三十年だと記憶いたしておりますが、京都地裁から御判決をいただいておるわけでございます。その趣旨は、そういう場合におきまして、実質的に所得が果たして企業組合に帰属するのか
○渡辺(幸)政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、分散型、集中型ということでちょっと私ども国税庁でただいま計数を持っておりませんが、企業組合全体といたしまして現在の数が二千二百四十一でございます。
○渡辺(幸)政府委員 農業標準課税についてのお尋ねでございます。 まずその前に、農業所得についてのお尋ねがございました。確かに農林省で御調査になりました結果によりますると、農業所得は減退をいたしておるわけでございます。また、私どもの取りました税金というものはかなりふえておるわけでございます。しかし、これは実は統計上の問題がございまして、私どもの方は、農業を主とする方につぎまして、その方々の農業所得