1953-11-27 第17回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
○深澤(義)証人 お答えいたします。先般の委員会においても申し上げました通り、保全経済会というものに対して、私は非常な疑惑を持つておつたのであります。当時の大蔵委員会においても、私はその問題について質問をいたしました。しかし保全経済会に対する監督権はないという立場で、政府がそれに対して何らの干渉をすることができない。こういうことに対して非常に不満を持つておりました。しかしながら保全経済会は、御承知のごとく
○深澤(義)証人 お答えいたします。先般の委員会においても申し上げました通り、保全経済会というものに対して、私は非常な疑惑を持つておつたのであります。当時の大蔵委員会においても、私はその問題について質問をいたしました。しかし保全経済会に対する監督権はないという立場で、政府がそれに対して何らの干渉をすることができない。こういうことに対して非常に不満を持つておりました。しかしながら保全経済会は、御承知のごとく
○深澤(義)証人 年齢は四十八歳であります。経歴は、私は農民運動を昭和二年ごろからずつとやつて参りまして、終戦以来も農民運動を続けております。所属は、終戦直後は社会党に属しておりましたが、昭和二十三年の暮れに日本共産党に入党いたしまして、昭和二十四年の一月の総選挙に衆議院議員に当選をいたしまして、昭和二十七年九月の解散まで在職をいたしました。現在は著述業のような形でおるわけであります。
○深澤(義)参考人 本日古屋君の発言に関連いたしまして、私が本委員会の参考人として呼ばれましたことについては、私ははなはだ遺憾の考えを持つているのであります。結論的に申し上げますならば、そういう事実は全然ないということ、それから私の記憶には古屋君並びに深沢衛門君の同席の上でそういう話をしたという事実は全然記憶にございません。従つてそういう問題について私が記憶がないし、そういう事実の全然なかつたと否定
○深澤委員 先ほど政務次官は、国連軍が朝鮮戦争について通過するということに関しての便宜を与えるのだということでありますが、すでに数箇年間日本に駐留して、今後も相当長い期間駐留する可能性がある。通過ではない。日本に駐留する。そういう見解が非常に私は違うと思う。従つて今アチソン国務長官との間にとりかわされた公文が、全部の国連軍に対して義務を負うべく日本に誓約をするという見解でありますが、私はそうではないと
○深澤委員 古田・アチソン国務長官との交換公文のあることも承知しております。しかしこれは国連の代表ではない。あくまでアメリカの国務長官である。この国務長官と日本の吉田総理大臣との間に、公文がとりかわされたからといつて、他のすべての国連関係の各国の問題にただちに適用することはできない。われわれはこういう見解を持つておる。従つてここに、日本に今後駐留するところの国連各国との間の協定というものができなければ
○深澤委員 今宮原さんの御質問によつてほぼ明らかになつたのでありますが、私はこの際もう一歩突き進んで、明確にお伺いしたい問題があるのであります。平和条約は、占領軍の九十日経過後における撤退を明確に規定しております。アメリカ軍に限つては駐留軍という形において残ります。その他の国連軍は、もはや条約上の立場からいつて、日本にとどまる権限はない、われわれはこういう解釈が出来るのでありますが、その点に関する根本的
○深澤委員 これは他の同僚議員の諸君からすでに御質問があつたと思うのでありますが、大体現在の日本のこの飼料に関する需給状況であります。この点は重複いたすとすればまことに恐縮でありますが、一応現在の日本の飼料の需給関係の実情を私はぜひ御説明願いたい。当然こういう法案ができます場合においては、私は資料等も準備されて御提出願うことが、審議の進行上非常に便宜であると思うのでありますが、そういう資料が出ていないのでありますから
○深澤委員 そういたしますと、食糧管理法が基本法となりまして、食糧管理特別会計法というものがあるのでありますが、食糧管理特別会計はあくまで国民食糧の確保ということがその目的であります。ところが、食糧管理法の方はさておいて、食糧管理特別会計だけを食糧及び輸入飼料ということにかえまして、この改正案を適用することに、なるのでありますが、まことにこれは便宜主義の方法であると私は考えるわけです。いやしくも国民食糧
○深澤委員 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案でありますが、日本の農業を米麦中心の単純農業から、畜産を含むところの多角的な農業経営に発展させるために努力するという趣旨については、われわれは何ら反対する理由がないのであります。但し本法案の改正によつて、はたしてそれが実現されるかどうかということが根本問題であります。その問題はあとにいたしまして、幸い河野主計局長がおいでになつておりますので伺いますが
○深澤委員 国会法第十三條によつて、両院の議決が一致しない場合において、衆議院が一方的に議決をするというその議決の仕方は、衆議院規則第二十條によりまして、議長が各常任委員長の意見を徴し、参議院議長と協議した後、議院がこれを議決するということになつているのであります。そこで委員長は、議長がこの会期の延長の問題について各常任委員長会議を開かれて、その意見を徴され、そしてこういうやり方が国会法に基いて適法
○深澤委員 十三條の見解は、両議院一致の議決に至らないときは、つまり参議院が七日にするという議決をした、衆議院は十日にするという議決をしたということで意見が食い違つた場合においては、衆議院の議決に従うということになるのでありますが、参議院は七日にも十日にもまだ議決に至つていないのであります。従つて十三條の見解から申しまして、両議院の一致の議決に至つていないのであります。すなわち参議院は議決をしていないのであります
○深澤委員 議事進行について。非常に重要な法案があり、かつまた本日は非常に重要な問題であつたのでありますが、そういう重要な委員会が開かれる際におきまして、委員長としては、昨晩からの衆議院の議決並びに参議院の関係等を十分考慮せられて、この委員会が有効であるという見解にお立ちになつて、委員会を招集せられたと思われるのであります。ところが国会法第十二條によりますと、国会の会期の延長は、両院一致の議決が必要
○深澤委員 今まで各参考人が申しておられたところの交易営団が——日本銀行の金庫の中にはダイヤモンドの相当量が、それは国民から買い上げた分やいろいろなものが、池山氏の名義として保管されておつたということを証言されている。それは全然政府としては関知しないところであつた、あるいは日本銀行としては何ら帳簿に載つていなかつたものである、こういうぐあいに了解してよいのですか。
○深澤委員 そうすると、その際MPから封鎖された日本銀行の倉庫にはこれ以外のものはなかつたのか。ダイヤモンド等は一切なかつかのか。その点はどうです。
○深澤委員 要点だけ伺います。今まで聞きました諸参考人の御意見と政府の答弁との関係において、非常に疑問な点がございますので、二、三この際確かめておきたいと思います。昭和二十年の十月一日にMPが日本銀行を封鎖した、こう言われているのでありますが、そのときに日銀の倉庫にありましたところの金銀等についての政府の資料というものが、ここに出されているのであります、これは二十七年五月十九日に大蔵省の資料として出
○深澤委員 私はもつと具体的にお伺いしたいのでありますが、たとえば昭和二十七年度の予算並びに資金計画等は、ある程度きまつておるのであります。しかしこの法案が通ることによりまして、あるいはある程度の変更もあり得るのではないかと考えるわけであります。そこで私がお伺いたしたいのは、運用に関する法律の第三條にあります第一の「保險契約者又は年金契約者、年金受取人若しくは年金継続受取人に対する貸付」、これは一体
○深澤委員 相当ふえるではないかというまことに自信のない見地から、この法案をお出しになつているということは、私はこの法案自体を主張せられる郵政当局としては、まことに遺憾であると考える。なぜならば、全国民の間に今この問題を通じて、大きな二つの議論が展開されているのであります。御承知のように郵政当局、関係従業員の諸君は、この分離運用によつて相当の地方還元が行われる、あるいは社会政策的な資金として運用されるということを
○深澤委員 資金運用部資金法がドツジ書簡の圧力によつて成立いたしたのでありますが、このときに際しましてこの資金運用部資金が、従来の政府資金の運用の方針とは異なりまして、政府の資金をここに全部集中し、今までなかつた金融債に対する運用というような面まで、その運用の面を拡張いたしたのであります。これはまさしく金融関係におけるフアツシヨ的な体制である。そうして独占企業に対して大きな利益を与えるような運用の方法
○深澤委員 わかりました。もう一つ関連いたしましてお伺いいたしますが、そういたしますと、非公式の投票で承認をされたのだということが、今度は正式に外務省に入つた報告によりまして、二十八日までに持ちまわつて、各国の日本の加入承認ということが明らかになつて、その公式電報が外務省に入つたということですか。つまり加入も決定したし、その割当額も二億五千万ドルと決定した、こういう正式な入電があつたわけですか。
○深澤委員 どうも新聞はいろいろなとりざたはいたすのでございますが、正式に日本政府として通告を受けているのが、二千五百万ドルにきまつたという正式な通告を受けているのかどうかという問題であります。これも新聞でありますが、新聞では舟山次官は、正式な通告は受けていないが、従来の折衝経過から見て、二億二千五百万ドルに決定する形勢は強い、こういうふうに新聞では言つておるのであります。どうもわれわれはまだ正式に
○深澤委員 国際通貨基金の問題についてお伺いしたいのであります。この問題については昨日質疑が打切りになつているのでありますが、実は本日の読売新聞に、国際通貨基金に関連いたしまして、われわれの了解に苦しむ問題が出て来ましたので、これは例外として質問を許していただきたいと思うわけであります。 今までの政府の説明によりますと、国際通貨基金への割当金は二億五千万ドルであることを前提として、法案の作成も行われ
○深澤委員 この協定に加盟することによつて、日本に対する資金の融通面について、非常な利益があるという具体的な見通しがありましたら、ひとつお示し願いたい。
○深澤委員 国際間のの関係は、いろいろな関係がございまして、まことにむずかしいのですが、今あなたのおつしやつたように、他国に迷惑をかけないような国際経済関係を確立しよう、そういう考え方から、将来困つたときには助けてもらおう、だがらあらかじめ入つておこうというような道議的な制度が確立されて、それが文字通りに行われればまことにけつこうでありますがなかなかそうでない。一つの例を申し上げますれば、日米経済協力
○深澤委員 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案に関連しまして、二、三御質問いたしたいと思います ただいまも説明があつたのでありまするが、国際経済関係の均衡の状態を維持することが大体の目で、これに加入いたしまして出費をするわけでありますが、大大蔵省の見解といたしましては、これに加入することが、何か日本の貿易関係あるいは、外国為替関係等を、非常にぐあいよくするという説明なのでありまするがわれわれは
○深澤委員 問題の根本は、占領軍が接收のリストを体的に出さないというところに、結局その処理が非常に困難だという根本原因があると思うのであります。この点をひとつ明確にしようにも、向うが出さないということでありますから、その点が一番困る問題であります。そこで接收されたものが相当の多数に上つておる予想もつくという御答弁であります。大体政府もある程度の事情はおわかりであろうと思うのですが、当時接收されたものの
○深澤委員 そういたしますと、そういう政府並びに日銀の手持ち関係のものは、きわめて明確に帳簿並びに現物も明らかになつているわけであります。そこでこのたび占領軍から後攻解除になりました数量と比較いたしまして、帳簿の面から申しますれば、先般の石田理財局長の説明によりまして、金塊が百二トン何がしと、それから合金の中に金が大体八トンある。従つて、百十トン何がしになるのであります。従つて政府が当時持つておつたものが
○深澤委員 接收貴金属の問題について、前日に引続きましてもう少し質問したいと思います。日本政府が接收される当時に保管しておりました、政府並びに日銀所有の特に金塊でありますが、これは個々に何らかの表示がされている金塊だと思うのであります。従つて政府並びに日銀におきましては、そういう明細な帳簿があり、しかもそれが現物と照し合されて保管されておつたという状態が、普通の状態であると考えるのですが、接收される
○深澤委員 今の国立病院の地方移譲についてお伺いしたいのでありますが、提案の理由を見ましても、「今回厚生省所管の国立病院の一部を地方公共団体等に移讓することとなりましたが、」ということで、一体どういう根拠に基いて、国立病院を地方公共団体に移譲することになつたかという根本的な理由が、実は明確になつていないのであります。この法案を出されるに至つた根本的な理由というものを、今松尾さんにちよつと御答弁になりましたので
○深澤委員 大体政府の方針としますれば、二十二の本院、二つの分院を残置しまして、他の大部分――本院七十三、分院二、これを地方に移讓しようとしているのであります。ところでお伺いしたいのは、この地方移讓の法案が通過いたしまして、各地方ともこれを喜んで、あるいは大したこともないだろうという程度で、地方移讓を受けようとするものが一体どのくらいございましようか。もし全然ないとすればこの法案が通つても無意義だと
○深澤委員 参考人が今申し述べた通り、医療問題は社会保障制度の重要な問題として、当然国家が責任を負うべきであるということは、われわれも同感でありまして、従つて国立病院が独立採算制を採用するときにも、これは政府の負担を軽減する意図を持つておる、こういう問題については国家が積極的に医療の保障をすべきであるという立場において、この独立採算制に反対であるという立場をわれわれはとつて来たのであります。さらに今度
○深澤委員 もつと具体的につつ込んでお伺いいたしますが、人間にもいろいろあるのであります。あなたは今地方の名望家と言われたが、名望家の中にも、非常に人格高潔で、すべての人が信頼し得るような人があるが、しかしそういう人の多くは金がないという人が多いのであります。ところが高利貸し的な仕事をやつて、金はあるが、まことに人格的に悪辣な人間もあるわけです。一体人的構成の判断をする場合において、どこに基準を求めるかということが
○深澤委員 私はそこに問題かあると思うのです。結局大蔵大臣がこの人はいけないという人がまじつておつたとするならば、これは認めないという結果になる。そうでなくて、少くとも制度というものは人間の問題ではなくて、一つの組織としてまとまつてやつて行ける可能性があるならば、それは免許しなければならないが、一々個々の人間について好悪あるいはその他の感情によつて左右される危険性が非常にあるので、そういうことが法律
○深澤委員 長期債用銀行に関する法律案について、二、三の質疑をいたします。 第四條第二項に、大蔵大臣は長期信用銀行を免許する場合において、その免許を申請した者の人的構成及び事業收支の見込み云々とあるのですが、少くとも制度として確立したときに、その人的な構成が大蔵省の免許の対象になるということについて、われわれは非常に了解に苦しむのであります。もちろん事業收支の見込みとか、経済金融の状況その他というようなことは
○深澤委員 こつちは敗戦国でありますから混乱をいたしておりましたが、向うはとにかく日本を占領するということで計画を立てて来たのでありますから、少しも混乱はないと思う。従つて具体的にそういう資料というものはつくられておつたに違いないと思う。この点今の理財局長の答弁によりますと、全然ないということでございますと、まことにわれわれにはその接收して管理して来た期間のやり方が、非常に疑惑に満ちたものになるという
○深澤委員 接收されたものに返すという前提でありますから、接收した当時の事情というものが明確にならなければ、これはうまく行かないと私は考える。従つて接收をした責任者である占領軍当局が、この具体的なリストを出すべきだが、それがないというはずはないと思う。そこでそれは現在は出す段階でないというのか、それとも全然わからなくてないのか。そういう点を日本政府の大蔵当局としては占領軍と折衝したのかどうか、その点
○深澤委員 私は接收貴金属等の法案に関連して、少しくお聞きしたいのであります。先般私が要求いたしました資料が出て参つたのでありますが、私が要求いたしました資料とは違つてあまりに簡單であります。提案理由の説明にもございまするように、政府及び日本の公約機関を初め、旧軍需会社等が保有していた金、白金あるいはダイヤモンド等を占領軍自体の手で接收した。従つて日本政府へ引渡す場合には、何をどこから接收したという
○深澤義守君 ただいま上程されました四案に対しまして、日本共産党を代表して反対の意見を表明せんとするものであります。 日本開発銀行法の一部を改正する法律案を中心といたしまして反対討論をいたします。日本開発銀行は、昨年四月、アメリカ帝国主義の強い要求によつて、国会の審議わずかに十日足らずで法案を通過させて設立されたのでありますが、わが党は、このときに、開発銀行は米国による日本産業の軍事的再編成の推進
○深澤委員 ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案に対しまして、日本共産党を代表いたしまして反町の意見を述べるものであります。このたびの改正によつて日本開発銀行は、その資本金を三百億に増額いたしました。それに加うるに、復金の出資金を政府の出資金といたしまして、八百五十二億二千万円を加えまして、合計千百五十二億二千万円という厖大なる資金量左有するところの銀行になるのであります。さらにこれに
○深澤委員 今後決定すると申しますが、何らかの契機がなければならないと思うのです。そして何らかの根拠があつて、初めてその時期に見返り資金の私企業を承継するのだということの目標が立てられていると私は思うのです。それはおそらく見返り資金の根本方針がきまつたときであろうと考えるのでありますが、そういうような一つの目標というものが何かなければ、適当な時期というものが出て来ないと思うのです。ちようど大蔵大臣がお
○深澤委員 それから見返り資金の私企業分を、ある適当な時期にその権利義務を承継するのだというふうに法案には出ているのでありますが、適当の時期というのは一体いつを予定されているのか。その点をひとつ伺いたい。
○深澤委員 日本開発銀行法の一部を改正する法律案について、まずお伺いしておきたいと思うのであります。これも大体すでに質問はかなり盡されて来ているのでありますが、総合してみますと、日本開発銀行の資本は見返り資金並びに政府出資を含めまして三百億となる。それから復金の出資金を資本に振りかえましてそれが八百五十二億、それから見返り資金の私企業分を承継するということになりますと、厖大な日本で最大な銀行になると
○深澤委員 そういたしますと、新規の開発資金ということになりますが、今国会で電源開発促進法が衆議院は通過をいたしまして、参議院もおそらく通過するでありましようが、これに厖大な資金が必要なんであります。開発銀行はこの電源開発の資金等について、何らかの準備を持つておられるのか。もしあるとするならば、この電源開発促進法による資金を、どの程度開発銀行がまかなつて行くという方針でありますか。その点をひとつお伺
○深澤委員 オーバー・ローンの解消のために、この肩がわり融資ということが、開発銀行に課された相当大きな任務だというぐあいに考えているのでありますが、今後この問題について銀行局としてはどういう見通しを持つておられるのか。この点を銀行局長にお伺いしたい。
○深澤委員 日本開発銀行法の一部を改正する法律案について、まず若干の質問をいたしたいと思います。日本開発銀行の創設以来、これの経済界に占める役割というものはまことに重大であると考えるのであります。この点については、現在経済界の悪条件のためにオーバー・ローンの状態がかなり深刻になつて、これを解決するために開発銀行が市中銀行の長期資金の肩がわりをするという仕事を、相当やつて来たと思うのでありますが、この
○深澤委員 援助資金の返済の問題について、すでに合衆国政府から日本政府に対して、公式ではないが、非公式に返済の要求があつたように、新聞でわれわれは承知しているのであります。そこで日本政府は、援助資金の返済は一体どういう方法をもつてするのか。性格的に申しますれば、見返り資金は援助資金の見返りとして、積み立てられているのでありますから、これを返済にまわすということも実は考えられる。あるいはまた別個に予算
○深澤委員 ただいま議題となりました法案のうち、日本開発銀行法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、若干の質問をいたしたいと思います。 まず第一に本法案によりますと、見返り資金の私企業に対する権利義務関係の承継を、日本開発銀行がいたすということになつておるのでありますが、見返り資金の問題は、占領下においてもその運用の問題について幾多の問題があつたのであります。もちろん占領下におきましては、しばしば
○深澤委員 資料の要求があります。接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案につきまして、平和条約の発効と同時にこれら貴金属等を政府に引渡し、その処理は政府にまかせられたのでありますということが提案理由の中にありますので、占領軍が日本政府に引渡しました貴金属はどのような内容のものであるか、そうして接收したのは大体どこから接收したのであるかというような、ある程度のことがおわかりになつていると思う。そういう
○深澤委員 そうすると手形の割引までに適用すると、これは広汎な問題になると思う。私は一昨日も銀行局長に、これは必ず高金利政策の先走りになる、こう質問したところが、そんなことはないとおつしやられるのでありますが、一般の庶民階級の貸金が日歩五十銭になる、しかもまた手形割引の割引料率も、その範囲内においてできるということになりますれば、どうしても私はこれは一般の高金利の方向にひつぱつて行く一つのてこになる
○深澤委員 それからこれは手形の割引あるいは売渡し担保に対しても適用する、こういうことに第二項にはなつておるのでありますが、それはそういう解釈でいいですか。
○深澤委員 この法案は、私はある一面においてはきわめて明確な法案だと思います。それは自由党内閣の金融政策が、庶民階級に対しては五十銭の日歩を払つて借りなければならないほど窮迫しておる。こういうことでありますが、もう一つ私が明確にしなければならない問題は、銀行局長はこういう法案を出しておきながら、これは公認したのではないと言う。なるほど今のりくつによつて、裁判になつた場合には利息制限法の年一割で、それ
○深澤委員 政府関係機関に対しましては、予算上の関係において、やはり大蔵省が給與ベースに対しましてある程度關與する。一般の金融機関に対しましても、明らかに大蔵省が大きな制約をしておりますので、本国会に対しまして銀行関係の従業員から、給與に関する大蔵省の統制を排除してもらいたいというような請願も出ておるのであります。従つてこれは法律上あるいはいろいろな関係がありましようが、大蔵省がある程度において押えておることは
○深澤委員 最近金詰まりは非常に深刻になつて参つたのであります。それは政府のいわゆる金融政策の集中主義とかいうような方法によりまして、特に中小企業の面におきましては、金詰まりが深刻になつて来ると同時に、国民金融公庫の需要が非常に増大している。そこでさつき総裁がおつしやるように、月二万件もの申込みがある。これに対する応対のために、国民金融公庫の従業員はまつたく労働の過重になつていると私は思うのです。ところがこの