1952-07-30 第13回国会 衆議院 文部委員会 第43号
○浦口委員 私は第三倶楽部として反対の意見を述べます。片に私この法律案を多く取扱つたような気持を持つておりますので、私の立場において、反対の意見を一応逐條的に簡単にはつきりしておきたい、こう思います。 第一に、この條約は戰時中発生した権利にも、全戰時期間を加算するという旨が規定されてはおりますが、この法案はその期間を短縮しようとしております。すなわち柴田課長の説明によれば、有利にする、日本人に非常
○浦口委員 私は第三倶楽部として反対の意見を述べます。片に私この法律案を多く取扱つたような気持を持つておりますので、私の立場において、反対の意見を一応逐條的に簡単にはつきりしておきたい、こう思います。 第一に、この條約は戰時中発生した権利にも、全戰時期間を加算するという旨が規定されてはおりますが、この法案はその期間を短縮しようとしております。すなわち柴田課長の説明によれば、有利にする、日本人に非常
○浦口委員 それで大体今指導主事の任務が、十分とは行かないとは思いますが、どの程度に果されているとお考えですか。またこれをふやす予定があるかどうかということについて伺いたい。
○浦口委員 その大体の目安をお聞きしたいことと、現在置かれておる指導主事によつてその使命が円滑に行われておるかどうか。非常に不足しておるとか、これでいいとか、その点を具体的に文部省の見解をお聞きしておきたい。
○浦口委員 最初にお尋ねいたしたいのは、現在教育委員会に、指導主事が置かれているわけですが、その学童数に対する指導主事の割当単位と申しますか、そうしたものが現在どういうことになつておりますか、その点をまず伺いたい。
○浦口委員 現在は、そういう不便なり不利益は起つていない、それはまだ講和條約発効後一箇月半であるからというお答えでございますが、かりにこの法律が今後半年、一年できなかつた場合を予想いたしますと、そのときに起り得る心配があるとすれば、どういう心配であるか。またそれは、この法律がなかつたと仮定いたしますと、どういう方法によつてこれを解決されて行くか、その点をお尋ねいたします。
○浦口委員 実はこの法律案は、一般の国民には直接関係がないような感じがいたすのであります。そうして一部の出版業者だけの問題のように一応感じられますが、よく考えますと、日本が外国文化の非常な輸入国であるという面から考えまして、一般の読者にも直接大きな利害が伴つて来ることであります。しかも、日本が、講和條約発効後まだ二箇月にならない現在において、平和條約の一つの條項を解釈する国際的な影響というものも、非常
○浦口委員 その点が私は非常に問題のわかれ目だと思うのであります。今学者と教育者は違う、こういう意味でおつしやつたと思うのですが、私はこれは違うと思います。しかしやはり教育者である前提は学者であるのでありますから、その学問の内容というものによつて、そこに自由が許されるか許せないか、いわゆる教育上の自由を意味するわけでありますが、そういうわかれ目ができると思うのでありますが、その点いま一度明確にしておいていただきたい
○浦口委員 そうすると、教授の自由とは何であつてもいいということではないということは、具体的にはどうした制約がそこにあるということを意味するのか、その点を重ねてお尋ねいたします。
○浦口委員 大分質問があるのですが、なるべく意見をさしはさまないように簡単にやります。 第一にお尋ねをいたしたいのは、教育基本法第八條の解釈につきまして、昭和二十四年六月十一日東京教育長あてに文部大臣官房総務課長が回答を出しております、この中で学問の自由と教授の自由とは概念上別個のもである、こういう解釈がなされておりますが、これに対して大臣の具体的な御見解を承りたいと思います。
○浦口委員 第三倶楽部といたしましては、義務教育費国庫負担法に対する小林信一君外七名の修正案に賛成いたしまして、若林義孝君提出の修正案並びにその修正部分を除く原案に反対の意見を申し述べたいと思います。この反対は、私といたしましては、まことに心ならずも、たいへん遺憾な意を表しつつ反対しなければならないと思うのであります。 実は、義務教育費国庫負担法案につきましては、われわれは、従来からその成立を非常
○浦口委員 その点でありますが、教育委員会法がそもそも最初にできたときに、文部省は、末端の市町村まで、やはり地方教育委員会ができることに反対して、修正案を持つておつた、しかしその当時GHQから許可が出なかつたので撤回せざるを得なくて、原案通り通過させた、こういうことになるのですが、その当時の文部省の反対意見は、現在でも私は続いておると思うのです。今の答弁と食い違うのですが、いかがですか。
○浦口委員 次には、先ほど規律違反の学生は懲戒処分にする、こういうお話がありまして、事実処分になつたことも承知しておりますが、現在東大におけるいわゆる共産党細胞といわれるものは、合法的存在ではないと思いますが、そうした尖鋭的な分子が現在どのくらい残存しているか、その点についての御答弁をお願いします。
○浦口委員 教授あるいは講師は含む、こういうふうに解釈していいと思うのでありますが、そこで教授の学内における政治活動について、東大に何か特殊な実事があるかどうか、そのことをお尋ねするわけであります。実は私は北海道の札幌でありますが、北海道大学においては、教授が研究室にとじこもつて特定の政党を支持するための外部的な運動を計画し、立案しておるという事実がたくさんあるのでありますが、東大にはそういう事実があるか
○浦口委員 学長はたいへんお急ぎのようでありますから、意見を述べないで簡単に一項目ずつ御質問申します。まず第一に教育基本法第八條についての御解釈を承りたいと思います。申すまでもなくこの第八條は「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」こうなつておりますが、この場合の「学校」というものの解釈でございます。われわれは「学校」とは教育の物的施設
○浦口委員 そうなりますと、これは与党の責任でもありますが、私はむしろ文部大臣の責任だと思う。ある期日が限られて、それまでに閣議を通さなければ、この法律案が本国会に出ないという、事務的に、期日というようなものに迫られてあえてそうした出発点の不備を押して出した、こういうことになりますと、私は非常にそれは本質を逸脱しておると、こういうふうに考える。これは文部大臣の責任だと思う。ですから、文部大臣のそういう
○浦口委員 ちよつとその点に関連をしてお尋ねをしておきます。松本委員のおつしやるように、今の政府は政党内閣でございますから、私は理想からいつても、また議会の運営上からいつても、法律案がここに出て来るまでには、少くとも与党と政府は、相当の了解のもとに出されて来るものというのが常道だと私は思うわけです。そこで、私の聞くところによりますれば、この法律案が提出されます前に、政府といたしましては、与党の政調会
○浦口委員 本日の委員会の議事については、いろいろ御議論があつたようでありますが、とにかく日本の運動界における権威者に、われわれがお話を聞くことは、めつたにないわけですから、一つだけ御質問したい。それは、先ほど大島さんからもお話がありましたが、一九六〇年のオリンピックを日本に誘致しようという運動について、御意見を承つておきたいと思うわけであります。もちろん、これが決定するかどうかは、未知数でございましようが
○浦口委員 本間学長は、せいぜい二十名くらいだ、そのほかの者は冷静でビラが張られたり、ちらしがまかれてもそんなものは問題にしていないと言つておられますが、特審の調べと思いますが、大体二百五十名くらい尖鋭分子、全部尖鋭分子ではないのですが、とにかく相当の者が二百五十名くらいあるように調査もできていると聞いておりますが、この点いかがでしよう。
○浦口委員 私、先ほど申し上げたように、まだ質問を整理しておりませんし、時間の関係もありますから、一時打切つておきまして、この次に留保いたします。
○浦口委員 委員長のお話もございますし、私もまだ質問の要旨を整理をいたしておりませんので、一点だけお尋ねいたします。と申しますことは、昨年この教育公務員特例法の改正法案が出ましたときに、文部省がこれを改正する理由としてあげられた中には、教職員組合が單位組合をつくつて、そうして連合体をつくるということが、当時の法案の内容であり、文部大臣並び に文部省の主張であつたと思います。ところが、この法律案は衆議院
○浦口委員 こうした捜査に出られるについては、検察庁独自の、従来からりこの人たちに対する調査に基いて結論を出してその疑いを持つて捜査をした、こういうふうに了解しておいてよろしようございますか。
○浦口委員 その他いろいろな事実を総合して、こうした捜査を行うことになつた、こういうお話ですが、そういう事実はもちろん特審あるいは国警の情報によるものと思うのでありますか、それは具体的にはお示し願えないか、もしお示し願えるものならば、事実を御証言願いたい。
○浦口委員 簡単に一、二点お尋ねいたします。この愛知大学事件が、東大事件とか教育大学あるいはその他の大学の事件と違うところは、内部でこの事件に関係した人と、外部の団体との関連が非常に密接である、こういうことであろうと思う。それは旧朝連であるか、あるいは自由労組であるか、これは問題があろうと思いますが、ここに私は愛知大学事件の特色があると思う。そこでお尋ねいたしますのは、今日の新聞を見ますと、八日の午前六時
○浦口委員 登録した場合に、日本の登録税法によつて向うに登録税を課すと思うのでありますが、将来そうした実際問題が起きたときに、格別なトラブルが起きなくて、スムーズに行くというお見し通ですか。
○浦口委員 登録しなければ、第三者に対抗できないと思いますので、これは必ず登録がなされる、こういうふうに実際問題として考えられますが、この点いかがですか。
○浦口委員 前会に引続きまして、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案について、質疑を続けたいと思います。 この法律案は、五月十五日の参議院の委員会において、多数決をもつて通過しておりますが、その委員会における各党代表の賛成並びに反対論を見ますと、必ずしもこの法律案の可否両面について、徹底した見解が示されているとは思えないのです。柴田課長は、著作権について二十年以上非常に苦労されている方でありますが
○浦口委員 ちよつと答弁がはつきりしないのでありますが、もう一度確かめておきたいのであります。今申し上げたように、連合国及び連合国人の著作権について、なるべくこれを有利に扱つてあげたいということと、その結果受ける日本人の利益もなるべく多く確保したいという、この両者が当然一致した法律案であることが理想だと私は思います。ですから、そういう点について、具体的にどういうふうに、文部省は立案にあたつて考えられたか
○浦口委員 ただいま、本法案ができないことによつて、現在非常な困難が事実生じておるということでは、どうもないという御答弁のように感じられます。しかし、今の答弁をもつて、だからこの法律案はいらないじやないか、こういう結論を出すつもりはありませんが、一応その点はその点で承つておきます。時間もありませんし、実は本日この委員会があると思わなかつたものでありますから、問題を整理いたしておりませんので、一応今整理
○浦口委員 この連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案は、対象とするところが非常に狭いような感じが一応するのでありますが、しかし、この法律案の骨子が、平和條約第十五條(C)項を具体化したという意味において、すなわち平和條約を法律化するという意味においては、戰後重大な意義を持つた法律でありますので、その影響するところも非常に大きいと私は思います。この法律案の内容について、具体的には逐次質問を申
○浦口鉄男君 私どもは同意いたします。
○浦口委員 その点は、実は文部省側の意見におきましても大臣は、全額国庫負担ということが、教育の基本政策に対して、中央集権にはならないかという一つの疑いがある、それで全額国庫負担については、今即時全面的に賛成するわけにはいかない、こういうことを言われております。研究中であると言われております。これは私の見解としては、財政上全額国庫負担にすることが、すぐ教育の地方の独立性を阻害するとか、中央集権になると
○浦口委員 このたびのこの法律案が出ましてから、荻田局長は、われわれ議員の質問に対して、たびたび——前会の答弁においてもそうでありますが、はつきりと全額国庫負担制度というものは反対であるということを申されているのであります。地方財政委員会が、地方公共団体の意思を代表するものとして、非常に密接な関係を持つて、地方公共団体の総意を生かすんだ、そういうことをいわれているにかかわらず、荻田局長は、基本的において
○浦口委員 奧野課長に二つほどお尋ねをいたします。これは昨年の秋と思うのでありますが、全国の知事会、市長会並びに町村長会議におきまして、義務教育費の全額国庫負担を決議をしておることは、御承知と思います。それが、今度の義務教育費国庫負担法が出るということが大体報道せられました直前においてはこれに対する反対決議が行われた。その間の事情について、地財委としての御意見を一応お聞きしたい。
○浦口委員 この間、若林議員の提案理由の説明に対して、あるいは答弁の具体的な問題に対して、ことごとに駁撃され、あるいは敷衍をして説明されたわけでありますので、その点、私は非常にこれは問題が重大であると思いますので、速記録をわれわれもよく検討いたしますから、どうぞそちらにおいても検討されて、地方財政委員会の責任の帰趨を明らかにするという意味合いで、もしこの意見書と食い違うことがあれば、われわれも希望を
○浦口委員 ちよつと念を押しておきますが、もちろんこれは速記録を調べれば、どういう意見を述べられておるかわかりますし、今申し上げてもいいのですが、この意見書以外の奥野財務課長の意見は、やはり地方財政委員会 の委員長としてあくまで責任の持てる答弁と、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
○浦口委員 まず最初にお伺いしておきますことは、萩田局長は、ただいま、地方財政委員会の権限は、あくまでも委員会にあつて事務局にはない、こういうことを小林委員の質問に対してお答えになつておる。そこで、この間、二十一日の地方行政との連合審査会で、そこにおいでになる財務課長の奥野さんが、義務教育費国庫負担法案に関する意見書を読まれたのです。この意見書は、申すまでもなく地方財政委員会委員長里村秀雄氏の名前によつて
○浦口委員 どうもそこが私納得行かないのです。これを置くことによつて、従来何か具体的な弊害があつたかという松本委員の質問に対しては、格別の弊害があつたとはわれわれは考えられない。委員会はやはりあつた方がいいと言う。それがどうしてなくなつたかということが、私はまことに不可解である。これをもう一度御答弁願います。
○浦口委員 そういたしますと、これはひとつ、立案者の文部当局の文化財関係の課長かどなたかいらつしやつていないのですか。——その方にお聞きすべきことと思いますが、もしおいでにならなければ、質問を保留いたします。
○浦口委員 ただいまの松本委員の質問にも関連して参りますし、私がこの間質問したことの連続のようでありますが、この際高橋委員長にまたお尋ねをしておきたいと思うわけです。 それは、ただいまの但書の問題でありますが、文化財保護という仕事が、時の政府とか政党とか国情とか、そうしたものに災いされないように、ほんとうに独自な立場で運営されなければならぬということから、私はこの条項がついていると、こう思うのでございます
○浦口委員 事前の情報収集について、先ほど御証言があつたわけでありますが、このたびの事件の実情を見た人の一部の批評によりますと、警察は、各警察署が襲撃されるということが今度の最も大きなねらいのようである、こういう情報に基いて、警察署の擁護ということに警備の重点が置かれたために、このたびの事件をして大きくした原因がある。非常に情勢の收集に誤りがあつたというような批判も一部にありますが、その点はいかがですか
○浦口委員 警視庁の調査事項の内容によりますと、注意すべきことは朝鮮人約三千名が南部地区に云々、こういうことがあるのですが、これを意味するのですか。
○浦口委員 局長はたいへん遠慮して答弁しているように感ずるのですが、どうも弊害ということを理由にして、文化財保護委員会の権限を縮少し、文部省の権限を拡大するのではないか、結局実質はそこに行くのではないかと思いますが、どうですか。
○浦口委員 そうですか。これは法制当局に聞かなければ、私もそれ以上自信はないのですが、局長が言われるように、あつてもなくてもいいのをつけたので、目ざわりだから削つた方がいいだろう、こういうふうにはちよつと考えられないのであります。文化財保護委員会というものはおそらく政党政派とか、あらゆる利害とか、時の政治力というようなものを超越して、日本の文化財というものを独自な純粋な立場で保護し、育成して行くということで
○浦口委員 時間がないそうでございますから、簡單にお尋ねしておきます。実はこの文化財保護法の一部を改正する法律案をよく見ますと、これはんどうも非常に不備なところがたくさある法律案だということを、まず私は感ずる。一つ一つの条文の改正についても、大いに異論があるのでありますが、まずその根底になる非常に重大な点について一つ二つだけ、時間もございませんのでお尋ねしておきます。と申しますことは、この文化財保護委員会