2005-06-14 第162回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 犯罪の成否でございますとか犯罪の要件に当たるかどうかにつきましては、個別の案件で収集されました証拠に基づきまして司法の場において判断されるべき事柄でございまして、お尋ねの点は、このような個別の罪の成否に関する仮定の御質問でございますので、お答えはいたしかねるところではございますが、あくまで一般論として申し上げますと、先生御指摘のとおり、国家公務員法及び自衛隊法
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 犯罪の成否でございますとか犯罪の要件に当たるかどうかにつきましては、個別の案件で収集されました証拠に基づきまして司法の場において判断されるべき事柄でございまして、お尋ねの点は、このような個別の罪の成否に関する仮定の御質問でございますので、お答えはいたしかねるところではございますが、あくまで一般論として申し上げますと、先生御指摘のとおり、国家公務員法及び自衛隊法
○政府参考人(河村博君) 先進国の中には、基本法であります刑法典の中に法人一般の制裁というものを規定している国もございます。ところが、日本の場合、先生今御指摘になりましたような、刑法に規定されておりますような犯罪が組織的に行われた場合に、その法人を処罰するという形にはなってございませんで、それでいいのかという問題意識も含めまして様々な観点から検討しておるということでございます。
○政府参考人(河村博君) 法人に対する刑罰ということになりますと、主刑といたしましては、今、財産刑である罰金しかないという状況ではございます。 これは、社会としての非難として国家権力によって一定の法的制裁を科すということではございますけれども、ただ、この独占禁止法などを含めまして、様々な刑罰法規におきまして我が国の場合には行為者を罰することができるようにするとともに、その法人は様々な社会活動を営んでいるという
○政府参考人(河村博君) お尋ねの司法取引につきましては、一般的には被告人側と検察官側が訴因、つまり、いかなる事実、罪名で起訴するか、求刑などにつきまして交渉いたしまして、この事件処理について合意すると、取引を行うということでございまして、アメリカなどにおいてはこうした司法取引が広く活用されているものと承知いたしております。 この司法取引につきましては、取調べにより供述を確保するという従来の捜査方法
○政府参考人(河村博君) 現行法におきましては、安心して被害者、目撃者の方などに証言していただけるようなビデオリンクの導入でありますとか、公判中でありましてもその損害賠償などのために公判記録を閲覧等していただけると、また確定判決がなくとも、示談ができました場合には刑事手続上の和解ということで債務名義が取得できるような仕組みにはなっておるわけでございますけれども、先生御指摘になりました、暴力団の資金源
○河村政府参考人 犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づきまして、個々の具体的事案に即して判断されるべきものでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、公務員が作成すべき公文書につきましては、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書を作成する、あるいはそれを行使いたしますと、虚偽公文書作成罪、あるいはその行使罪。それ以外の文書にございましては、行使の目的で、権利、義務、事実証明
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 人身取引の被害者につきましては、人身取引対策行動計画に基づきまして、関係省庁が連携いたしまして、在留特別許可の付与、安全確保等の各種保護施策に取り組んでいるところでございますが、刑事手続の場面におきましても、今の在留特別許可の付与以外の点でございますけれども、人身取引の被害者の立場や心情に十分配慮いたしまして、被害者等通知制度による情報の提供、被害者支援員等
○政府参考人(河村博君) 刑法の賭博につきましては、偶然の事情に財物などをかけて、これを、その勝敗を争うと申しますか、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争う行為のことをいうわけでございますが、このような行為に該当する場合でございましても、例えば正当業務行為等に当たる場合には違法性が阻却されるわけでございます。 お尋ねの点を含めまして、実際どのような場合に賭博に該当するか、あるいは社会生活上
○河村政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の点につきましては、法務省といたしましても、被害者に対する情報提供に関してどのような連携ができるかも含めまして、関係省庁と十分協議しながら検討していきたいと考えております。
○河村政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、検察庁の方から被害者の方々に対しまして処分結果を通知させていただいたりしておりますほか、支援員による捜査の情報提供その他、パンフレットやホームページを作成させていただいているところでございます。
○河村政府参考人 犯罪被害者の方でございますとか、その御遺族の方々が直接公判で被害に関する心情などを訴えたいという思いは十分理解できるところでございまして、平成十二年の刑事訴訟法改正によりまして、被害者等が公判廷において被害に関する心情その他の意見を陳述できる制度の法整備を行っていただいたところでございます。 これに加えまして、先生御指摘の犯罪被害者の方、あるいは遺族の方々が刑事手続に参加するということでございますけれども
○政府参考人(河村博君) 先生の御指摘の点につきましては、一九八七年に全国の検察庁におきまして業務上過失傷害事件の処理の在り方が見直されたことを指しておられるものと思われるわけでございますけれども、この見直しと申しますのは、現代社会におきまして一般市民の方が日常生活を営む上でこの種事故を起こすことが少なくないといったことから、その中で、傷害の程度が軽微であって対応も特段な悪質性が認められない、また被害者
○政府参考人(河村博君) お答え申し上げます。 交通事故により重大な被害に遭われた被害者の方々あるいはその遺族の方々の心情には察するに余りあるものがございまして、そのような心情にこたえるためには、まずもって適正かつ迅速な捜査によりまして事案の真相を解明して、的確な捜査処理を行うことが不可欠でございます。被害者、遺族の方々に、法の許す範囲内で事故の状況などについて説明などを行うことも重要であると考えております
○政府参考人(河村博君) 失礼いたします。 刑法第三条には、確かに重大な犯罪ということではございますけれども、この重大性を例えば法定刑ということで見てまいりますと、名誉毀損でございますとか印章の偽造あるいは重婚といった上限が懲役三年とか二年の刑も含まれておりまして、その意味で贈賄行為が国民の国外犯として取り込まれることには法定刑上の均衡を失することはないわけでございますが、いずれにいたしましても、
○政府参考人(河村博君) 人の往来が正に増えたと申しますか、日常化しておりまして、どなたも外国旅行等をなさる、そういう機会が増えておるということに加えまして、私の申しております条約は、国連の国際組織犯罪防止条約におきまして、自国公務員に対しまして一般的に贈収賄と申しますか、腐敗行為の犯罪化を求めておると、その趣旨にも沿うということで、国連の組織犯罪防止条約締結の機会をとらえて刑法を改正することにいたしたということでございます
○政府参考人(河村博君) 御説明申し上げます。 現在、交通が発達いたしまして、国際的な人の移動が日常化いたしております。そういった中で、国外におけます国民による我が国公務員に対する贈賄行為の機会といったものも増え、その処罰の必要性は高まっていると考えられますこと、また、かねてより我が国公務員の収賄罪につきましては国外犯処罰が可能とされておりますこととの均衡、さらに、この贈賄罪につきまして国民の国外犯処罰規定
○河村政府参考人 横領罪の成否につきましても、これは一般論ということではございますけれども、業務上、つまり社会生活上の地位に基づきまして反復継続して行われる事務として他人の財物を占有いたしております者が、その業務の遂行として占有しております他人のものを不法に領得するということによりまして業務上横領罪が成立するものと承知いたしております。
○河村政府参考人 お尋ねの点につきましては、捜査機関の活動の有無、内容にかかわる事柄でございますのでお答えいたしかねるわけではございますが、一般論として申し上げますと、検察当局におきまして刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき、適宜適切、厳正に対処するものと承知いたしております。
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 お尋ねの点は、具体的事案におきます検察当局の活動について御質問になるものでございまして、法務当局としてお答えいたしかねるものでございますけれども、一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、厳正公平、不偏不党の立場から、法と証拠に基づきまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適宜適切に対処しているものと承知しております。
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 先生御指摘のように、没収と申しますのは刑罰の一種ということになってございまして、現行では、それを犯人の手から取り上げて処分できないようにするということにつけ加えまして、刑罰として国庫に帰属させるということを、刑罰の没収というのは刑法で規定しておるわけでございます。 いわゆる犯罪被害財産につきまして、これを没収、追徴することといたしますと、被害者の犯人に対する
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 個別具体的な事件の関係につきましてはお答えを差し控えたいのでございますが、一般論として申し上げますと、出資法違反と申しますか、出資法所定の割合を超える割合による利息に当たる部分につきましては犯罪被害財産ということでございまして、組織的犯罪処罰法の規定によりますと、これは差し押さえられておりましても最終的に没収できないわけでございます。 このような押収されました
○河村政府参考人 支払い用カードを用いまして現金を出すという場合には、相手が人、自然人ではございませんので、これにつきましては、現金という他人の財物を窃取した場合には窃盗罪ということで、当該ATMの中の現金を占有管理しておられる方が被害者ということになるわけでございます。
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 犯罪の成否自体は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げますと、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、預貯金の引き出し用のカードを構成するものを不正につくった者につきましては、支払い用カード電磁的記録不正作出罪が成立いたします。 この偽造罪と申しますか不正作出罪など、
○政府参考人(河村博君) 刑法犯、交通業過を含む全刑法犯ということでございますが、我が国の裁判権行使が可能になった後の昭和二十九年から新安保条約締結までの間で見てまいりますと、計八百四十七名となっておりまして、その後、沖縄返還までで二千六百四十九名、この後は沖縄の分が加算されますが、平成十四年までで全体といたしまして七千百四十四名となっております。
○政府参考人(河村博君) 児童買春・ポルノ法におきましては、児童買春の相手方となりました当該児童につきまして、買春の相手方となったことを理由といたしまして処罰されることはございません。
○政府参考人(河村博君) 御指摘のいわゆる児童買春・ポルノ法につきましては、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみまして、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰するなどいたしまして児童の権利の擁護に資するということを趣旨にしているものと承知いたしております。
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 犯罪の成否は、個々具体的事案におきまして捜査機関が収集いたしました証拠に基づいて個別具体的に司法の場で判断されるべき事項でございますので、法務当局として答弁いたしかねるのでございますが、一般論として申し上げますと、虚偽公文書作成の罪は、公務員がその職務に関しまして行使の目的で内容虚偽の公文書を作成した場合に、また詐欺の罪は、人を欺いて財物を交付させるなどした
○政府参考人(河村博君) 御説明申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、本年三月二十四日、法務大臣におかれまして、法制審議会にハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備について諮問がなされまして、現在、そのための部会において調査検討が行われているわけでございますが、その中で、私ども事務当局といたしましては、不正指令電磁的記録等の作成などの罪の新設といったようなことについても提案いたしております
○政府参考人(河村博君) 御説明申し上げます。 この法律案によりましては、委員御指摘のとおり、「第一項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。」との規定を設けることとされておられまして、この規定によりますと、営業秘密に関します罪に該当する行為が同時に刑法などの窃盗罪などに当たり得る場合におきましても、この法律案におきます営業秘密に関する罪とともに刑法上の他の犯罪も同時に成立し得るということを明
○政府参考人(河村博君) 御説明いたします。 お尋ねの犯罪の成否の点でございますが、これは具体的事案に即しまして収集された証拠に基づいて司法の場で判断されるべき事柄でございますのでお答えいたしかねるわけでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、公用文書等毀棄罪は、公務所の用に供します文書又は電磁的記録を毀棄した場合、すなわち現に公務所において使用に供せられ又は使用の目的で保管されております
○河村政府参考人 一罪となります場合に、併合罪と観念的競合というのがございますが、これは社会的事実として完全に重なっておるのが一点という仕切りで考えております。 それに対しまして、牽連犯という場合には、定型的にそういう関係にあるということで、これはごく限られた罪種につきまして、例えば先生おっしゃっております住居侵入と窃盗といったのが牽連犯ではございますけれども、この場合、正当な理由のない侵入用具の
○河村政府参考人 住居侵入の予備的段階における処罰ではないかという点につきましては、確かにそういう面は持っております。ほかの、住居侵入以外の場面で考えてまいりますと、例えば銃刀法で包丁携帯というのがございます。これを用いて実際に傷害なり殺人等を犯しましても、これは併合罪ということで、片方は個人法益でございますし、もともと一点重なりということでございます。 また、似たような関係といたしましては、軽犯罪法
○河村政府参考人 御説明いたします。 刑法の住居侵入罪につきましては、社会、公共の平和安寧などといった社会的法益ではなしに、個人的法益に対する罪と一般に理解されておりまして、また、最高裁の判例などにおきましても、この点につきましては、住居侵入罪の保護すべき法律上の利益は、住居等の事実上の平穏であるとしたものでございますとか、侵入の意義に関しまして、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち
○政府参考人(河村博君) 御説明申し上げます。 透明なルールと自己責任の原則によります自己規制原則の下で健全な経済活動が営まれる活力ある社会を維持するため、法務省といたしましても、基本法制の整備の一環といたしまして経済犯罪などに対する刑事法制の整備に取り組んでいるところでございまして、これまでカード犯罪、強制執行妨害、ハイテク犯罪などへの対応につきまして法整備を図るなどしてまいりましたが、現在、法人処罰
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 なるほど、共謀罪という犯罪の性質上、共謀の段階でその存在が明らかになることは必ずしも多くはないと思われるわけでございますけれども、これは、他の多くの密行的な犯罪の場合と同様に捜査の端緒を求めまして、強制捜査が必要な場合には現行の令状というものを得まして、物的な証拠も含め、さまざまな証拠を集めるべく、可能な捜査を尽くして、現行法のもとで認定していただくということになるわけでございます
○河村政府参考人 結論から申し上げますと、御指摘のような事例で共謀罪が成立することはあり得ない、こう考えております。 まず、新設ということで御提案をさせていただいております組織的な犯罪の共謀罪と申しますのは、この犯罪の共謀は、一般的なものではございませんで、まず、条約の要請に従いまして、共謀の対象、その中身自体が長期四年以上の罪ということでございます。その意味で、まず上司を殴るということは暴行罪ということでございますので
○河村政府参考人 委員御指摘のとおり、我が国の刑事法におきましては共謀罪などは例外的なものではございますけれども、しかしながら、結果が発生した場合だけではなしに、危険性のある行為の未遂犯や危険犯などとして処罰いたしておりますほか、一定の犯罪について、予備罪、共謀罪等を処罰しているところでございます。 このたび新設することで御提案させていただいております組織的な犯罪の共謀罪と申しますのは、すべての犯罪