2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
○永原参考人 申しわけありません。まず大前提として、国民の表現の自由に法律で制約を課すことには慎重であるということが大前提でございます。 その上で、そうは言っても、広告規制が必要ではないかと御主張される方がいらっしゃるものですから、これは私どもが主張しているわけではなくて、そういう御主張をなされるのであれば、それは放送CMだけを議論の俎上にのせるのではなくて、広告全般ではないでしょうかという趣旨で
○永原参考人 申しわけありません。まず大前提として、国民の表現の自由に法律で制約を課すことには慎重であるということが大前提でございます。 その上で、そうは言っても、広告規制が必要ではないかと御主張される方がいらっしゃるものですから、これは私どもが主張しているわけではなくて、そういう御主張をなされるのであれば、それは放送CMだけを議論の俎上にのせるのではなくて、広告全般ではないでしょうかという趣旨で
○永原参考人 まず、法令による規制につきましては、放送事業者の表現の自由を制約するような規制は大変困るという立場でございます。 例えば、先ほどの量のバランスを放送事業者は留意しなければならないというようなことを書かれましても、現実に、実務上そういうことが非常に難しくなってまいります。 今回の考査ガイドラインというのは、通常私たちが政党のスポットCMや意見広告のCMで日常的に取り扱っている判断基準
○永原参考人 日本民間放送連盟専務理事の永原でございます。 私どもは、昨年十二月二十日の理事会で、憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢を決定しました。また、本年三月二十日の理事会で、国民投票運動CMなどの取扱いに関する考査ガイドラインを決定いたしました。 本日は、最初に、この基本姿勢と考査ガイドラインについて御説明申し上げます。その上で、CM規制に対する民放連の基本的な考え方について御説明申