1996-06-18 第136回国会 参議院 法務委員会 第10号
○衆議院議員(永井哲男君) まさに先生御指摘のとおりでございまして、この民事執行法の改正作業を検討していく中で、いわば民事執行という最終的な場面で、裏からそういった労働組合の人たちの権利を保護するというのが抜本的な解決とならない。むしろ倒産法制の中における優先債権、税金のはるか後方に置かれている、そういったような問題。また、国際状況の中でILO百七十三号条約等における労働債権というものは確保されなければならない
○衆議院議員(永井哲男君) まさに先生御指摘のとおりでございまして、この民事執行法の改正作業を検討していく中で、いわば民事執行という最終的な場面で、裏からそういった労働組合の人たちの権利を保護するというのが抜本的な解決とならない。むしろ倒産法制の中における優先債権、税金のはるか後方に置かれている、そういったような問題。また、国際状況の中でILO百七十三号条約等における労働債権というものは確保されなければならない
○衆議院議員(永井哲男君) 今回、特に参議院の修正の経過等を十分に勘案して、労働組合の正当な活動をできるだけ阻害しないようにということで考えました。基本的に労働組合法の一条二項において違法性阻却事由がありますので、正当な労働組合活動は価格減少行為に該当しないということで保護されるわけでありますが、しかしそういった事情も踏まえて前回の参議院の議院修正があったわけであります。 そういう点で、この審尋の
○衆議院議員(永井哲男君) 指定期間というものが政令で定められることとなっておりますが、約一年間、一年を予定しております。設立の日から一年、そしてその後の一年、合計二年、この法律の施行の日から効力を発することとなりますので、合計すると二年余りという形になります。
○衆議院議員(永井哲男君) いわゆる住専処理法案が成立することによりまして、債権処理会社が特定住専から有していた債権を譲り受け、預金保険機構とともにその債権の回収に鋭意努めることとなります。 この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一定の時期に約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することとなります。しかも、債権処理会社の組織としては可能な限り効率的か業務運営が求められております。
○永井(哲)議員 細川先生が御指摘のとおり、この民事執行法の改正、その中で正当な労働組合活動をどのようにして守っていくのかということを議論していく中で、なぜこういうことをしなければならないのか、民事執行法という法の最終的な局面において、いわば裏から保障するということではなく、賃金債権確保そのものに正面から取り組み、そこに正当な位置づけを与えるというのがまさに抜本的な解決ではないかというふうに議論は発展
○永井(哲)議員 ただいま御指摘の点は、この民事執行法の改正において、提案者等においてもやはり一番悩み、最も議論されたところでございます。 先ほど申したとおり、一方で暴力団、占有屋と言われる人たちがばっこしているという状況があります。日弁連の民暴委員会の報告によれば、いわゆる暴力団が暴対法の関係で一般の稼ぎの手段というものをなくしていく中で、この執行の分野に大分ささり込んでいるというような報告もございました
○永井(哲)議員 お答えいたします。 ただいま細川先生御指摘のように、今また最高裁判所の方からもあったように、現在のこの執行の状況というのは憂うべき状況にあるというふうに思います。 保全処分の件数を見てみましても、平成二年は百十八件、平成三年には二百七十二件であったところ、平成四年以降は四百件を上下しているというような状況にありまして、不当な妨害行為というものがふえているという現状は明白であるというふうに
○衆議院議員(永井哲男君) ただいま議題となりました特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の
○衆議院議員(永井哲男君) ただいま議題となりました特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案につきまして、趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強
○永井(哲)委員 私は、価格自体が高くなる安くなるという形では質問はしておりませんが、そのことだけつけ加えておきます。 いずれにしろ、この再販をどうするかということについては、知る権利、文化といった点も非常に大きな点だというふうに思います。 各国ではそのために、例えばスウェーデンでは、良質の本を保護するために国が補助金を出している、また、一紙独占を防ぐために二位の社に国が補助金を出している、そういうような
○永井(哲)委員 これも中間報告を読んで感じたところでありますが、やはり現状認識というものを素直にやっていただきたいという感も深くしたところであります。 今も言われましたが、再販がそれとどのような関係にあるのかというふうにおっしゃいましたが、再販制度というものがあって現実というものがあるわけでありまして、現状、どうなのかということを素直に見れば、再販制度というものがどのような機能を果たしているのかということが
○永井(哲)委員 社会民主党の永井哲男でございます。 まず、本日は、両参考人、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、貴重な御意見を開陳いただいたことを厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。 私の再販に対する考えは、民主主義ということで最も重要な知る権利という点から考えた場合に、再販というのは、これは維持すべきではないかというふうに考えているところであります。ただ、制度でありますから
○永井(哲)委員 単に古くなったから、片仮名であるからという形ではない、世界の傾向がそうだからというばかりでない形で、やはりしっかりと日銀と大蔵とのあり方がどうあるべきかという形で考えていただきたいというふうに思います。 この金融三法を党内で了承するとき、私どもは、政府保証を行うこととすることに伴い、金融機関に厳しい自己責任原則の確立を求め、あわせて今日の事態を招いた行政、金融機関等の責任を明確にする
○永井(哲)委員 今回、この住専問題を初めとして不良債権が発生するもとをたどれば、バブルの発生というところに行き着くわけであります。そしてまた、過去には狂乱物価というような形で苦い経験をしたことがあります。これから将来のことを考えた場合に、今、国全体で四百兆を超える負債、国債だけで二百四十兆を超えるというような財政の危機的な状況というような中で、国としてのいわば危機管理というような形で考えた場合に、
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。早川議員の関連として質問させていただきたいと思います。 まず、今いろいろと言われている中で、母体行責任が質的に違うということを大蔵大臣もおっしゃいます。そういう中で、では母体行の法的な責任とは一体何だろうかということについて少し分析をしたいというふうに思います。それは、単に設立の経緯に関係したということばかりではないというふうに思います
○永井哲男君 与党が提案いたしました特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案について、田中甲議員から、この法律の施行日より一定期間、住専処理機構が引き継ぐ債権の消滅時効を停止することで、債権回収の面でどのような利点があるのかとの質問がありましたので、提案者を代表してお答えいたします。 まず、本院に提出されている特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案
○永井(哲)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この附帯決議案は、政府に特段の配慮を求めるものであり、個々の趣旨につきましては、案文の朗読により趣旨の説明といたします。 塩事業法案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることを踏まえ、緊急時
○永井(哲)委員 ただいま議題となりました平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案に対する修正案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 御承知のとおり、この法律の施行期日は、原案では平成八年四月一日と定められておりますが、既にその期日を経過しておりますので、これを公布の日に改めることとするものであります。 以上が、本修正案の提案の趣旨及びその内容であります
○永井(哲)委員 特に、この資金というのは無利子の資金ということで、またほかのものと格段の違いがあるということもあり、ぜひ前向きに、この融資の対象に含める等の検討をしていただきたいというふうに思います。 次に、森林の担い手について質問をしたいというふうに思います。 森林が将来にわたってその機能を維持していくためには、植栽から下刈り、つる切り、いろいろ本当に多数の手間がかかるわけであります。担い手
○永井(哲)委員 特に、各県においてそういった基本構想というものをしっかりと定めるように努力をしていただきたいというふうに思います。 先ほどからいろいろな質問の中で出ておりましたが、特に長伐期施業というような状況もあり、特用林産物と組み合わせた複合経営とするということでありますが、シイタケその他、非常にその点では厳しい面があるわけであります。 そういう中で、森林の環境に対する、そしてまた健康に対
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。林野三法についての質問をしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 まず、我が国の林業経営についていえば、木材価格の低迷、造林コストの上昇などにより極めて厳しい状況にある、林業活動が低迷しているという状況であります。このような状態は、山村地域の振興や森林整備の促進に悪影響を与えることが懸念されております。このような現状を踏まえての
○永井(哲)委員 木津やコスモの例を見てもわかるように、この種の犯罪、長期間の内偵を要するということでありますが、早期に住専の成果としてそういった犯罪を追及、摘発していただきたいということを要望しておきたいと思います。 さらに、与党では議員立法のチームにより、金融機関に関係する特別わいろや、また特別背任、またノンバンクと言われるところのその経営者に金融機関と同じような責任を課していくということを考慮
○永井(哲)委員 刑事責任やいろいろな税務、そういったところでの調査、そして責任追及というものも十分にこれはされていくというふうに思います。 そこで、金融犯罪というものに対して、これからも十分に追及をしていかなければならないわけでありますが、そういった捜査の体制、そして進展の状況並びにそれに臨む各大臣、国家公安委員長、そして法務大臣の決意をお伺いしたいと思います。
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。 本予算委員会は、住専のさらなる理解のための予算委員会ということであります。そういうことで、住専のさまざまな問題についてお聞きをしたいというふうに思います。 特に、これまでこの住専処理というのが実は責任追及というものをないがしろにしたのではないか、このようなどうも誤った報道によって、国民の皆さんにそういうような印象を深く与えているような
○永井(哲)委員 私もそういう意味で、消費者というのを消費者一般というものがあるというふうにも思いません。消費者の中にも弱い消費者がいる。また、そういった中で、売り手の中にも対等な売り手もいると同時に強い売り手もいる。こういうようないろいろないわば立場の互換性といいますか、この実質的な平等というところも十分に加味されなければならないのではないかという点でございます。 次に、ちょっと再販の問題について
○永井(哲)委員 私としては、消費者というところに的を絞って聞いたつもりであります。 そこで、やはりこの市民社会のこの部分が競争秩序というか経済秩序に反映したのが、そういう形で自由競争であり規制緩和だというふうに思うわけであります。その中で、市民社会の前提とする実質的な対等当事者だということが、それには前提にあるというふうに思います。そういう中で、今情報量が例えば売り手にたくさんあり買い手にはないというような
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。 委員の参考人の皆さんには、規制緩和と新しい日本をつくるということで、本当に精力的にお働きになっているということについて、心から敬意を表したいというふうに思います。 今までのこういった官僚の社会という中にあっては、やはり民間の人たちが先導役をする、しりたたきをするというようなことをしなければ、なかなか前へ進んでいかないという現実があるというふうに
○永井(哲)委員 次に、労働時間の問題についてお聞きをいたします。 特に、生産者の意見との、実態に合わないという点では、この労働時間が最も大きな問題ではないかというふうに思います。そういう中で、例えば子牛が生まれるときの待機時間というものがこの統計上どのように評価されているかという点についてまずお聞きをいたします。
○永井(哲)委員 特にその運用については十分に柔軟に、これから行政でその対応をしていただきたいということを御要望申し上げておきます。 さて、乳価の関係についてお聞きをいたします。 この生産費調査、前年に比べて三円九十四銭落ちていると調査結果としては出るわけですけれども、これが実態に合うのかどうか。特に生産者サイドからは、実態に合わないという意見が強いのであります。 そういった中で、先ほどからも
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。畜産及び乳価の関係について質問をさせていただきたいと思います。 特に酪農の分野においては、農業の他の分野に比べて、長期見通しの中でも唯一といっていいほど増産が期待できる、将来的に明るい見通しがあるというような状況だと思います。そういう中で、乳価もそれにこたえるという形になるわけでありますが、その乳価の問題に入る前に、先ほどからも質問が出
○永井(哲)委員 ここで母体行の法的な責任というものがどういうものがあるかということについて検討したいと思います。 これは、いわば五千三百億というものは少ないのではないか、こういうふうに言われております。三兆五千、一兆七千というものがあり、残った一兆一千、これは本来系統で負担すべきであるのではないか、このようにマスコミ等では多く言われているところであります。しかし、母体行の三兆五千という負担が自分
○永井(哲)委員 この問題で、法的に整理をすべきだという意見があります。これは、破産手続をしろということのようでありますが、これは放置をしろというに等しい議論ではないかというふうに私は思うところであります。 私は弁護士をしておりますが、破産の手続というのはただでさえ長い期間かかるわけですけれども、この住専七社、負債規模で十三兆円。日本の一年間に起きる負債、破産の事件が総額で九兆円、それ以上のものがこの
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。私は、住専問題について大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 住専問題の意味というのは、次のようなものではないかと私は認識しているところでございます。それは、このままこの住専問題を放置しておくと、これから日本は大変なことになる。その一つは、金融システムというものが非常に混乱を起こす、そうすることによって、最終的には多くの預金者や貯金者に
○永井(哲)委員 この住専処理も十五年かけて長いではないかというようなことも言われるようでありますが、具体的に債権者の手元にどのようにお金が渡るかということを考えれば、そこには格段の差があるということを、これは注意しなければならないというふうに思います。 ちなみに、私どもで日弁連の民事介入暴力対策委員会の方々とお会いする機会がございました。弁護士のプロとして、住専、むしろ破産よりはこのような処理機構
○永井(哲)委員 今や日本は、世界最大の資本輸出国ということで、国際社会に占めるその地位というものが非常に大きなものがある中で、不良債権の問題というものは断固たる処置を国際社会に対して示すべき義務があるのではないか、そのように思います。 ところで、新進党さんはこの処理について、破産手続によって処理するということを主張するもののようでありますが、これについて、私は弁護士でありますが、これは到底無理なのではないか
○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。主に私は、住専の問題について大臣にお聞きをしたいというふうに思います。 昨年の九月、当委員会、大蔵委員会で、北米における財政金融事情等の調査をしてまいりました。そのときに、ワシントンにおいてアメリカのいろいろな要人にお会いして、特に不良債権の処理について話を伺う機会がございました。ヘルファーFDIC総裁、グラインダーFRB、連邦準備制度理事会副議長
○永井(哲)委員 この中間報告の中には、そういった著作物、国民の知る権利にかかわるものも競争政策の中で入るということが当然の前提とされております。そして、私が最も問題だと思うのは、この再販制度が「価格以外の面で何らかの効果をもたらす可能性が抽象的に示されるだけでは、これを正当化することはできず、そのような効果が具体的に、かつ、現実に生じていることが示される必要がある。」そういうふうに言っているわけでありますが
○永井(哲)委員 今のは中間報告についての答弁だというふうに思いますが、私が聞いたのは、憲法上の経済的な自由、精神的な自由そのものについての優越的な問題についてはどう考えるかということだったわけですけれども、特にその再販の問題で、著作物の再販において一体問われているものは何なのか、価格競争の対立軸として問われているのは一体何なのかということについて、私は、その中では、一新聞社の利益だとか販売店の利益
○永井(哲)委員 日本社会党の永井哲男でございます。 規制緩和として問題となっている再販の問題、特に著作物の問題についてお聞きしたいと思います。 まず、憲法上のこれは位置づけの問題ですけれども、政治的な思想、表現の自由というのが経済的自由に優越する。それは、経済的自由は民主主義が正常に機能していればそれはそこで正常化をすることは簡単である。しかし、民主主義そのもののためにもそういった思想、表現の
○永井(哲)委員 社会党の永井哲男です。本日は大変御苦労さまです。 この報告書の中で、これは三十一ページなのですけれども、新首都づくりの統括機関として一元的な責任を有する特別な国家機関を設立する、その中で新首都づくりに係る諸施策の総合調整等の権限を付与するというような形になっておりますが、先ほど宇野さんも言われたように、地方分権化、規制緩和、そして新首都の移転というのが二十一世紀の三本柱だというふうに
○永井(哲)委員 私がお聞きしたかったのは、特に災害救助というような国内的な場合を考えた場合、縦割り行政というか、例えば自衛隊と警察との関係、自衛隊と消防との関係、またいろいろ都道府県なりなんなりとの連絡調整、そういうような関係、いろいろな問題があるわけですね。そういう中で十分に機能していくためには特にどういうようなところがネックになっているのか、その点で何か御教示をいただければというふうな思いで質問
○永井(哲)委員 日本社会党の永井哲男です。 危機に強い民主主義国家の構築というところで、自衛隊の憲法上の位置づけを明確化すればある程度のことができるのではないかというふうに先ほどおっしゃいましたが、一方では、縦割り行政というところでいろいろな問題がある。例えば、自衛隊の災害出動というようなレベルで考えた場合に、自衛隊自身を明確化するということだけでは十分にその機能というものが発揮できないのではないか
○永井(哲)委員 特に売る方の立場といいますか、そういう面からすれば、この商品のメリットとしてはどういうものがあるのかということ、これは十分に契約者に対して説明するのは当然だと思いますが、その中で何が告知されなかったか、どういうものが免責になっているのかということを十分に、そういうものが後になってもそれなりに明らかになるようにしておくというような工夫といいますか、そういったことも重要ではないか、そんなふうに
○永井(哲)委員 募集については重要だということはこれからもまた聞きたいと思うのですが、特に商品、約款、そして保険料率についての認可制から一部届け出というところでも、消費者、契約者保護というか、そういうことを十分に考えて対処していただきたいということについて要望しておきたい、そういうふうに思います。 次に、募集のあり方という点で今言われたわけでありますが、特に一部そういった約款の自由化が図られるということは
○永井(哲)委員 永井哲男でございます。 五十五年ぶりに改正になるという保険業法について質問させていただきたいと思います。 今回の大きな柱といたしまして、規制緩和、自由化を図るという点、そしてもう一つは健全性の維持という点、三つ目には公正な事業運営の確保という三本の大きな柱を掲げているわけでありますが、その中で私は、規制緩和、自由化という点に関して、特にこれによって影響を受けるという消費者が十分