1986-10-22 第107回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○水本説明員 厚生省といたしましては、この就籍問題が円滑に進められるよう裁判所に対して調査関係資料の提供の協力を行ってまいるとともに、裁判所の御理解もいただいていきたい、かように考えております。
○水本説明員 厚生省といたしましては、この就籍問題が円滑に進められるよう裁判所に対して調査関係資料の提供の協力を行ってまいるとともに、裁判所の御理解もいただいていきたい、かように考えております。
○水本説明員 中国残留孤児の肉親捜しのための訪日調査につきましては、中国政府の積極的な協力を得ながら五十六年三月から本年九月までの間に十二回にわたりまして計千二百四十二人の方々が訪日されてこの調査に参加しております。 このうち身元がわからなかった者七百六十七名ということでございまして、また逆に、訪日調査以外によりましても身元がわかっているという方もございますので、その方々の数を申し上げますと、千六十八人
○水本説明員 戸籍の回復手続につきましては原則的には関係する親族の方々によって行われるということでございますけれども、今先生御指摘の戦時死亡宣告が行われた者について厚生大臣がその取り消しができるかどうかということ、またやっているかということでございますが、従来はそういうものもございましたが、最近はちょっとございませんが、未帰還者に関する特別措置法第二条によりまして厚生大臣が取り消し請求を行うことができるということになっておりますので
○説明員(水本鉄二君) 軍人につきましては陸軍特別志願兵令それから海軍特別志願兵令、これらによりまして入隊いたしているわけでございますが、軍属につきましては陸軍工務規程それから海軍工員規則、そういったもので採用されているということでございます。 なお、高砂義勇隊などにつきましても、徴用されまして陸軍部隊に配属されている者につきましては含まれております。また、南方方面で日本名で部隊にいらっしゃった方
○説明員(水本鉄二君) ただいま御質問の件でございますが、厚生省が把握しております軍人につきましての八万、それから軍属は十二万七千人でございますが、ただいまの件で、直接軍との関係を持っている方々ということで把握しております。