○横田参考人 私は女性天皇を認めればいいということを申し上げたわけではございません。女性天皇を認めることは憲法上何ら問題ないし、むしろ憲法の趣旨に即しているであろうということを、そういう客観的な解釈として申し上げたわけでございます。
それから、後の方の見解でございますが、まさに私は、伝統的にいうと、そういうものであればこそ、女系の天皇を認めた場合には従来の天皇観が崩れるであろうということを最後に指摘
横田耕一
○横田参考人 確かに、おっしゃったような見解が憲法学界でもむしろ通説でございます。だから、私が申しました皇室典範第一条の男系男子の継承が憲法第十四条に違反するというのは、極めて少数説であると言ってよろしいかと思います。
ただ、なぜ私のような見解が出るかということの方法論は、冒頭に申しましたように、伝統というものをどのように考えるか、原則というものをどれだけ重視するかということから出てくる問題でございます
横田耕一
○横田参考人 ただいま御紹介いただきました横田でございます。
本日は、小委員会にお招きいただきまして話す機会を得まして、感謝しております。
きょうは、天皇制について話すということでございますけれども、時間的な制約もございますので、特に憲法改正論議との関連で問題になるような部分及び女性の天皇の問題について述べることにいたします。
憲法学界におきましては、天皇に関する規定の規範的な意味内容、憲法解釈上
横田耕一
○参考人(横田耕一君) 私は持っておると理解しておりますけれども。
横田耕一
○参考人(横田耕一君) 冒頭に申し上げましたように、まさに外国人登録法というのは、日本に滞在しております外国人の人たちが人間らしい生活ができるということのために本人を確認するそういう制度だ、そういう点においては全く同感でございます。
横田耕一
○参考人(横田耕一君) 九州大学で法律学を担当しております横田でございます。
外国人登録法の一部を改正する法律案についてはいろんな角度から議論できますけれども、私は憲法学を専攻する者として、主として憲法の立場から私の意見を述べさせていただきたいと思っております。
改正案の具体的内容について論じる前に、まずこの問題を考える場合に押さえておくべきだと思われます基本的観点について述べてみたいと思います
横田耕一