1998-06-04 第142回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(森脇勝君) ただいま委員御指摘の点も含めまして、広報の手段につきましては早急に検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(森脇勝君) ただいま委員御指摘の点も含めまして、広報の手段につきましては早急に検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(森脇勝君) 委員御指摘のとおり、今回の法律が成立いたしますと、債権譲渡という民事法の基本的な部分に関しまして債権譲渡登記という全く新しい制度が設けられることになるわけでございまして、その意味では国民各層にかかわりのある問題であるというふうにとらえています。 今、委員御指摘のとおり、特に債務者としてかかわる方のことを考えますと、これは非常に多数に上るということになるわけでございます。そういった
○政府委員(森脇勝君) 前回お答え申し上げましたのは、登記としては登記の年月日を記載する、こういうことでございますが、登記事項証明書には登記の年月日時を記載することといたしたい、こういう答弁をさせていただきました。 このようにした理由でございますが、それはこの新しい債権譲渡登記によって生ずる効果は民法の確定日付ある通知と同様のものにする、こういうところに始まっているわけでございまして、登記事項としては
○政府委員(森脇勝君) 本法案は、債権の譲渡人を法人に限定してはおりますが、譲受人については何ら限定しておりませんので、本法律案の債権譲渡登記といいますのは、法人が多数の金銭債権を一括して譲渡しようとする場合一般について広く利用可能なものだというふうに考えております。 したがいまして、この債権譲渡登記の制度といいますのは、企業がその保有する多数の債権をいわば証券化を目的とする特定目的会社、SPCに
○政府委員(森脇勝君) まず、本法案の目的でございますが、これは法人の資金調達手段の多様化の状況にかんがみまして、債務者との利審を調整しながら法人による債権譲渡を円滑にするために、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡につきまして、登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、その登記手続を整備するということにいたしたものでございます。 背景でございますが、この
○政府委員(森脇勝君) 本法律案でございますが、これは法人が指名債権である金銭債権を譲渡する場合の対抗要件について民法の特例を定めたものであるという位置づけができると思います。 ただ、今御指摘がございましたように、特別法という位置づけでございましても、民法の規定の適用を排除するという形の特別法ではございませんで、法人である債権者は債権の譲渡に当たりまして民法上の通知による対抗要件という道も選べるし
○森脇政府委員 確かに文書提出命令制度は、民事裁判を実現する際にできるだけ真実に近いものにするための、いわば証拠収集手段の一つでありますが、その判断に必要であるからという価値と、それからそれを提出することによって、その文書が公にされることによって損なわれる価値というものもあるわけでございまして、これらの価値をどう判断するかということが基本なのだという認識で審議は進んできたと理解いたしております。したがいまして
○森脇政府委員 非常にたくさんの事項が含まれておりました。 まず、刑事訴訟記録に関しては十分な審議がされていないのではないかという御指摘がございました。 ただいま御報告申し上げましたとおり、この研究会及び小委員会におきましては、最初に行政情報公開制度について検討いたしておりまして、その段階では、行政情報公開法がどういう見通しのもとになされているかという点も把握していただいたところでございまして、
○森脇政府委員 それでは、御指示に基づきまして、今回、本年の四月十日に民事訴訟法の一部を改正する法律案を国会に提出いたしたところでございますが、この法案の提出に至る経緯を中心といたしまして御報告させていただきます。 平成八年の民事訴訟法改正の状況につきましては、今小委員長から御説明があったとおりでございまして、民事訴訟法の訴訟手続に関する部分は、大正十五年に全面改正がされて以降、部分的な改正はありましたものの
○森脇政府委員 従来から、株主総会が、三月期決算の会社についてある一定の日に特定してしまうということに対する批判があったわけでございます。ただ、それに対しまして、今委員御指摘のとおり、一定日に集中させる方が総会屋の出席も制約されるという考えからでしょうか、そういう方向に動く要因があるんだという説明が確かになされておりました。 私どもとしては、それがどれぐらい正当に的を得たものかどうかという点に多少疑問
○森脇政府委員 絶対にあり得ないかということを考えてみますと、コンピューターがシステムダウンしてしまって一日動かなかったというような場合を想定いたしますと、これは即日処理ということがかなわないという場合も考えられるところでございます。
○森脇政府委員 今度創設いたします債権譲渡の登記につきましては、電子情報処理組織を用いて処理するということを予定しておりまして、これによりまして、申請の日に処理するということが可能になるというふうに考えております。 また、登記の申請につきましても、フロッピーディスク等電子媒体を使用していただくということを予定しておりまして、多数の債権を譲渡する場合であっても即日処理が可能になるものと考えております
○森脇政府委員 これは、たしか報告書を提出したのは昨年だったと思いますが、その時点によっても変わる問題であろうかというふうに考えております。 ただ、客観的な事実を述べる報告書だということになりますと、どういう表現が可能なのか。場合によっては、答申がなされたが、いまだ立法の具体的な提案には至っていないというような書き方も客観的な表現なのかなということは考えられますが、今後の報告書のあり方ということでは
○森脇政府委員 今委員御指摘になられました、いわゆる自由権規約に基づく我が国の第四回の報告書というものが提出されたわけでございまして、そこには、今委員が正確に御指摘されましたとおり、法制審議会においてはこういう答申がなされたということが記載されているわけでございます。 この報告書は、言ってみればこの該当条項に関する国内における法改正の動きについての事実報告といったものでございまして、委員がただいまちょっと
○森脇政府委員 名誉の侵害による精神的な損害をこうむった場合でございますが、我が国の民法におきましては、その損害の回復の方法といたしまして、金銭による損害賠償、すなわち慰謝料という方法と謝罪広告という方法を認めておるところでございます。 ただいま委員御指摘のありました、そのうちの慰謝料の額の現在の裁判上の運用の多寡という問題でございますが、これは非常に難しい問題だというように考えております。諸外国
○森脇政府委員 今先生御指摘のような考え方も確かにあろうかと思います。 ただ、氏の問題という点について申し上げますと、これは今先生が御指摘になった、これから結婚をなさろうとする方、そしてそれが選択制であるということだけで当該制度を選ばれる方の利害だけの問題なんだという理解の仕方は、必ずしもすべてを言い尽くしているとは言えないのではないかというふうに考えております。 氏の問題に関して申しますと、氏
○森脇政府委員 消費税等の問題についてお答えする立場にはございません。 ただ、私どもの考え方といたしましては、民法の改正の問題、特にこういった夫婦別姓等の問題につきましては、国民お一人お一人に重大な影響を及ぼす事項でございます。こういった問題につきまして、国民の意見の多くの部分と必ずしも合致しないといった形での民法改正がなされるということになりますと、社会に及ぼす混乱あるいはそれに伴う諸制度に及ぼす
○森脇政府委員 民法の改正につきましては、既に法制審議会におきまして数年かかって議論がなされてまいりました。そして、平成八年におきまして、親族法の部分、特に夫婦別姓の問題、あるいは離婚の問題、あるいは婚姻年齢の問題、あるいは相続編のうちの非嫡出子の相続分の問題、こういった諸点についての改正要綱というものが答申されたところでございます。 私たち事務当局といたしましては、これに基づく法案の提出を企図したところでございますが
○森脇政府委員 私どもとしては規定ぶり等、そこからどういうことが導かれるかということをお答えするのが限度ではないかと思っておりますが、今委員御指摘の問題について申し上げますれば、その場合に、メモ的な文書しかないといった場合でも、それが公の立場で使用される、つまりそれが処分の根拠の文書として使われるという場合には、これは組織として利用される文書に該当するというようになってくるのではないかというふうに承知
○森脇政府委員 民事訴訟法の一部を改正する法律案についてお尋ねでございますので、お答えいたします。 今委員御指摘の質問は、恐らく公務員の自己使用文書に関するものであろうというふうに思われます。この点につきましては、現行法でございます民事訴訟法の二百二十条四号ハにおきましても、これは私文書に関する規定でございますが、自己使用文書を文書提出命令の対象文書から除外するという規定がございます。 その趣旨
○森脇政府委員 先ほどお答えいたしましたのは、法例上の本国法の意義の中に、先ほど申し上げたように、必ずしも、我が国が承認していない国あるいは地域というものが含まれる場合がありますということを御説明いたしました。 今委員御質問のものは、国籍はどうなるのかという問題でございますが、この点は、それぞれの所属する国の法規によって決められるべきもので、それによって国籍が取得される、あるいは離脱するという関係
○森脇政府委員 国際私法の関係では、結局裁判所でどういう法規の適用があったかということでございますが、最高裁の判例として、今申しました本国法の趣旨というものを説明したものはございます。 ただ、その場合に、我が国が承認していない国あるいは地域の法律が積極的に適用されたという事例は私、承知しておりませんが、昭和五十九年七月六日の最高裁第二小法廷判決、ここにおきましては、中国国籍であるからといって直ちに
○森脇政府委員 我が国の国際私法法規であります法例の規定では本国法という概念がございますが、この本国法と申しますのは当事者が国籍を有する国の法律ということにされておるところでございます。ただ、我が国が承認した国家以外の国ないし地域の法律でございましても、その国ないし地域で実効性を持って適用されているものである限り、ここに言う本国法に当たり得るものだというふうに解されているところでございます。 そこで
○森脇政府委員 私ども民事局で所管しております例えば民法でありますとか商法でありますとか民事訴訟法、こういつたいわゆる民事基本法でございますが、これは国民生活に密接に関係する法律でございますので、これらを平易でわかりやすいものにするということは非常に重要なことであるというふうに認識しておるところでございます。 私どもといたしましては、このような観点から、できるだけ早い機会に法律を平易化、口語化するという
○政府委員(森脇勝君) 御指摘の成年後見の問題につきましては、法務省におきまして平成七年七月に民事局内に成年後見問題研究会を設置いたしまして、そこで二年間にわたって基礎的な調査研究を行い、その結果を取りまとめまして報告書を作成いたしまして、昨年九月に公表したところでございます。 また、その公表と同時に、今度は法制審議会の民法部会に福祉関係の方々さらには一般有識者の参加を得た成年後見小委員会を新たに
○政府委員(森脇勝君) 委員御指摘のとおり、この問題は、主として定期借家権を推進するという立場の意見が法律学者ではなくて経済学者から唱えられたという点に今までの基本法の改正とはちょっと異質な面があるということは私どもも感じておるところでございます。 ただ、これを無視して法律学者だけで決めればいいという問題ではございません。これは国民の非常に多くの方々の住まいにかかわる問題でございますので、現在私どもの
○政府委員(森脇勝君) 定期借家制度につきましては、かねてから主として借家の供給を促進するという観点からその導入の提言がございました。また、政府の規制緩和推進計画におきましても、良好な借地借家の供給促進を図るためいわゆる定期借家権を含め検討するということとされまして、これを受けまして法務省民事局では平成七年六月に研究会を設置いたしまして、幅広い観点から良質な借家の供給を促進するための方策等について定期借家権
○政府委員(森脇勝君) 現行の商法におきましては、株式会社の資産評価の方法といたしまして原則として今委員御指摘になりました取得原価で評価する、いわば取得原価主義と言われる建前がとられております。ただ、商法は沿革的に見てみますとずっとこの主義で来たというわけではございませんで、昭和三十七年の商法改正前におきましては時価を原則とする、時価よりも低い評価をするという時価以下主義という原則がとられていたわけでございます
○政府委員(森脇勝君) これは商法の今までなかった、言ってみれば重要な部分の変更にかかわる問題でございます。そういったところから、私ども、自民党の方からこういう案はどうかというお話をいただきました。その時点では、従来資本準備金をもって自社株を消却するという方法は考えておりませんでしたので、これに対する影響等を調査せざるを得ないという状況でございまして、さらにこれを法制審議会で御検討願うということにはこの
○政府委員(森脇勝君) まず資本準備金でございますが、これは資本取引から生ずるものの一定限度を配当に回さずに積み立てていただく、こういう趣旨のものでございまして、資本取引と申しますのは、例えば株式を時価発行したことによって生ずる払込剰余金の部分でありますとか、あるいは資本減少手続をとった、減資の差益が生ずるといったもの、あるいは合併によって差益が生じたもの、こういったものがございますが、それは資本取引
○政府委員(森脇勝君) 株式の消却と申しますのは、株式会社が発行した株式のうちの特定の株式を消滅させるという手続でございます。 今、委員が大きく二つにおまとめになりましたが、大きく分けると確かにそういう形で分けられるわけでございますが、今まで数次にわたって消却の手続を設けてまいりましたので、その関係を御説明させていただきますと、資本減少の規定に従ってする場合というのが一つございます。それからさらに
○政府委員(森脇勝君) 大変難しいテーマについての御質問でございます。ただ、現在の状況におきましても、例えば株主であるとか会社債権者であるとか、そういった関係者から不適正な計算書類が示されておるということを裁判所の方に通報していただくというようなことがありますると、これは裁判所の方でその事件を開始する契機になるということでございまして、そういったところに一方では期待せざるを得ないというのが現状でございます
○政府委員(森脇勝君) お答えいたします。 株式会社におきましては、その計算書類が正確に作成されるということは極めて重要なことであるというふうに考えております。 このような観点から、商法におきましては、計算書類について、監査人の監査を受けなければならないということになっております。また、大会社につきましては、会計監査人の会計監査をも受けなければならないという形になっておるところでございますが、この
○森脇政府委員 まず、一般的に申し上げますと、供託物の還付を請求する者はその権利を証明することを要する、これが法の規定でございます。この法の規定を受けまして、規則におきまして添付書類が定められておるわけでございますが、それは、供託金の還付請求書には還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない、今先生御指摘のとおりの規定がなされておるところでございます。 この還付を受ける権利を有
○森脇政府委員 これは各省庁、特に補助金交付にかかわる省庁全体に及ぶ問題であろうかと思われます。 また、私どもの所管いたします司法秩序の観点からは、少しワンクッションある問題なのかなという思いをしておるところでございます。
○森脇政府委員 知的所有権の保護の問題を私ども直接所管する立場にはございませんが、一般的に、財産権に関する法秩序の中で、知的所有権の保護が重要な問題であり、今後ますます国際的にもその重要性が増していくのではないかという点については、委員御指摘のとおりであると私どもも認識しておるところでございます。 法務省としては、今御指摘の具体的な事実関係については承知しておらないわけでございますが、一般論として
○森脇政府委員 これもまだ政令でどういう形になるかということがはっきりいたしておりませんので、計算書類規則上どうなるかというのは判然としない部分がございます。 ただ、資本の部に計上するということになってくれば資本準備金的な扱いになるのかなという感じがいたしますし、それから、負債の部に計上ということになりますと、これは他の特別法上の引当金または準備金に倣った扱いになるのかな、こういうスタンスでおります
○森脇政府委員 商法上は、公正な会計慣行をしんしゃくするという立場でございます。したがいまして、この公正な会計慣行に該当してくればよろしい、こういうことでございます。
○森脇政府委員 税効果会計につきましては、その会計基準が整備されるということになりますと、企業会計においてもこれが採用されるという関係になると思います。 そうなってまいりますと、商法上は、公正な会計慣行をしんしゃくする、こういう立場になっておりますので、その点から税効果会計が商法上の会計基準としても認められる、こういうことになってくるのだろうというのが大まかな姿ではないかというふうに認識いたしております
○政府委員(森脇勝君) ただいま委員御指摘のとおり、法制審議会でずっとこの問題を審議してまいりまして去る二月二十日にその答申が出されたところでございまして、そこにおきましては、公務文書に関する文書提出命令の対象から刑事訴訟記録等を除外するという考え方が述べられておるところでございます。 法制審議会におきましては、もとより平成八年に成立いたしました民事訴訟法の改正法、そのときの附則二十七条あるいは本委員会
○森脇政府委員 平成四年から平成八年までの事務量の推移、それから人員配置の推移の概略を御説明いたしますと、まず謄抄本の通数で申し上げますと、各年ともおおむね八千万から九千万通の謄抄本の処理がございます。詳しく申し上げますと、平成四年には八千二百万通、平成五年には七千九百万通、平成六年には八千二百万通、平成七年は八千六百万通、平成八年は九千万通でございます。 それから、甲号事件の推移でございますが、
○森脇政府委員 登記の無料化の問題でございますが、これは他の官公署による各種の公的制度の利用の場合と同様に、それぞれの公益性あるいは官署間の相互協力ということを根拠として無料の取り扱いがなされているものでございます。 ただ、先生御指摘のいわゆる特殊法人的なものと地方公共団体等のもの、あるいは国の機関である場合、そういったものが同一の取り扱いでいいのかといったような問題があろうかと思われますので、今後
○森脇政府委員 このたびの登記手数料令の改正について御質問でございますので、お答え申し上げます。 登記簿の謄抄本に係る登記手数料というもの、この収入によりまして登記情報管理に要する費用を賄うものとされているところでございます。これはそもそも、登記特別会計が導入された当時から、コンピューター化を導入すると将来的には多額の経費がかかる、その部分をだれに負担してもらうのか。一般会計としておいて国民全員の
○政府委員(森脇勝君) 私どもも、こうした民事訴訟を含む民事、刑事の基本法についてその策定段階を含めまして法制審議会にお願いしておるという実情にございます。したがいまして、参考人が今おっしゃった方向というのは私どもも同様の認識をしているところでございます。
○政府委員(森脇勝君) お答えいたします。 先ほど申しました枚数によって算出することから通数によって料金を算定するというようになりましたのは、昭和五十二年からでございます。
○政府委員(森脇勝君) まず、司法統計あるいはホームページに示してある数値、これは謄・抄本とも件数であるという形にしか読みようがないものになっております。 登記簿というのは、登記している事項の量によって複数枚の登記用紙から構成されているというのが普通でございまして、登記簿謄・抄本一通は複数の枚数から成っているのが通常でございます。そこで、民事統計上、ただいま申しました謄・抄本を件数として表示しておりますが
○政府委員(森脇勝君) 無料の登記簿謄・抄本の通数でございますが、これは統計上の数値はございませんが、委員の御指摘を受けまして、平成八年の無料登記簿謄・抄本の通数並びに枚数を調査いたしました。その結果、平成八年分につきましては、無料の謄・抄本の通数は千百一万二千六百二十八通でございます。これを枚数にいたしますと三千八十七万七千九百六十枚、こういうことになります。