2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、金融機関が顧客に安定的な金融サービスを提供する上で、セキュリティーの確保は極めて重要であるというふうに認識しております。 こうした考えの下、金融庁といたしましては、これまで金融機関のシステムリスクやサイバーセキュリティー等に関するモニタリング等を通じて、各金融機関に対してセキュリティー対策の確保を促してきているところでございます
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、金融機関が顧客に安定的な金融サービスを提供する上で、セキュリティーの確保は極めて重要であるというふうに認識しております。 こうした考えの下、金融庁といたしましては、これまで金融機関のシステムリスクやサイバーセキュリティー等に関するモニタリング等を通じて、各金融機関に対してセキュリティー対策の確保を促してきているところでございます
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 二〇二一年末のLIBOR公表停止を前提としまして、我が国を含む影響を受ける各国におきましてそれぞれ代替金利指標の構築等の取組が行われてきております。 金融取引におきましてLIBORに代わるどの金利指標を利用すべきかにつきましては、基本的には民間当事者間の問題であるところ、我が国におきましては、二〇一八年八月に金融機関、事業法人、機関投資家等の幅広
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 LIBORと申しますのは、リファレンスバンクと呼ばれる金利レートの呈示銀行が、ロンドンのインターバンク市場におきまして、自行が無担保で資金調達をする際の市場実勢と考えられるレートをLIBOR運営機関に呈示し、当該運営機関より呈示のあったレートを一定の算出方法に基づき算出、公表される指標金利でございまして、貸出債権やデリバティブ取引などで国際的に広く
○政府参考人(森田宗男君) お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、金融庁におきましては、二月二十八日に新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤルを設置して以降、当相談ダイヤルに寄せられました相談件数を申し上げますと、二月二十八日から三月末までは千二百十二件、四月は四千四百五十九件、五月は二十二日までの数字でございますけれども千五百四十八件と、足下では若干落ち着いてきているところでございます
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 令和二年三月期の我が国の銀行決算を見ますと、国内外の金利低下の影響により資金利益が総じて減少する中、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を考慮した引当金の計上など与信関係費用が増加したことをもちまして、当期純利益は前期比で減少したものと承知してございます。もっとも、足下、日本の金融機関は充実した財務基盤を有し、金融システムは総体として安定しているというふうに
○森田政府参考人 先生御指摘のとおり、第一種資金移動業者のマネーロンダリング及びテロ資金供与対策につきましては、利用者の利便性を考慮しつつも、不正の防止には適切に対応することが重要であるというふうに考えてございます。 こうした観点から、第一種資金移動業者に対しましては、これまで認められていた送金額より高額の送金が可能となることに伴うリスクを踏まえ、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策につきましても
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 利用者資金の保全方法につきましては、利用者保護と事業者の規制対応コストのバランスを考慮しつつ、より合理的なものとしていくことが重要であるというふうに考えております。 新設されます第一種資金移動業者につきましては、破綻した場合の社会的、経済的な影響の大きさを踏まえれば、利用者資金の受入れから保全が図られるまでのタイムラグをできるだけ短期化することが必要であるというふうに
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁の当相談ダイヤルに寄せられました相談件数は、先ほど申し上げましたとおり、足元で増加傾向にございます。 金融庁といたしましては、そうしたことから、引き続き、当相談ダイヤルに寄せられた御相談に丁寧に対応し、また、その内容等も活用しつつ、事業者の資金繰りに支障が生じることがないように適切に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 また、金融庁におきましては
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、二月二十八日に新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤルを設置し、受け付けた御相談等につきましては、金融機関に還元の上、その適切な対応を求めているところでございます。 当相談ダイヤルに寄せられました相談件数は、二月二十八日から三月六日まで三十一件、三月九日から十三日まで二百十三件、三月十六日から十九日まで二百九十四件、三月二十三日から
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 先生御指摘の暗号資産交換業者を介さない取引につきましては、基本的には資金決済法に基づく登録の対象ではございませんので、金融行政の観点からは調査は行っておりません。
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 金融庁では、中長期的な企業価値の向上と企業の持続的成長を通じ、顧客、受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るための機関投資家の行動原則であるスチュワードシップ・コードを公表しているところでございます。 繰り返しになりますけれども、本年三月に当該コードを改訂し、機関投資家が運用を行うに当たってのサステーナビリティーの考慮についても盛り込んだところでございます
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 先生御指摘のございました相談ダイヤルにつきまして寄せられた相談件数でございますけれども、二月二十八日から三月六日までが三十一件、三月九日から三月十三日までが二百十三件となっておりまして、融資等に係る相談がその大宗を占めているところでございます。具体的には、当相談ダイヤルには、事業者の方から、資金繰りに関連しまして、例えば、金融庁の所管ではございませんけれども
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 つみたてNISAの対象商品は、家計の安定的な資産形成を促進する観点から、長期、積立、分散投資に資するような良質な商品が低コストで提供されることが重要であるとの考え方に基づいて決められております。 こうした考え方のもと、具体的には、信託契約期間が二十年以上又は無期限、毎月分配型でないことに加えまして、例えば、公募株式投資信託につきましては、販売手数料はゼロ%
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の見直しを受けまして利用者がどの程度増加するかにつきましては、将来の金融経済情勢などさまざまな要因に影響を受けることから、一概に申し上げることは困難ではございますけれども、つみたてNISAの口座数は、昨年の一年間で百四万口座から百八十九万口座に増加しており、また、一般NISAにつきましても千百七十七万口座に及ぶなど、着実に普及が進んでいるものというふうに
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 ステーブルコインにつきましては、法定通貨等を裏付けとして価格を安定させることにより、決済手段として利用しやすくなる可能性がある一方で、インターネット上で移転するため不正流出するリスクがあり、また取引の匿名性が高い場合にはマネーロンダリング等に利用されるリスクもあるというふうに認識してございます。 また、現在、日本国内においてステーブルコインは発行
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、暗号資産を決済手段として利用する場合には、一般的に当事者間の合意があれば利用できるものというふうに承知しておりますので、その上で、先生御指摘のバスとか電車等の公共交通機関等における料金につきましては、当該事業者が暗号資産を受け入れるか否かは個別の事業者の判断になるというふうに考えてございます。
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 暗号資産を決済手段として利用する場合には、特段の規制はなく、一般的に当事者間の合意があれば利用できるものというふうに我々としては承知しております。 その上で、先生の御指摘のような、不動産取引のために金融機関より住宅ローンを借り受け、その返済に暗号資産を受け入れるか否かにつきましては、個別金融機関の経営判断に委ねられるものというふうに考えております。
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、キャッシュレス事業者を通じまして決済をキャッシュレス化した場合におきましては、実際の資金の移動は銀行口座を介して行われることになります。 例えば、キャッシュレス事業者が利用者から受け入れられた資金は、キャッシュレス事業者の銀行口座に入金されます。また、商品やサービスの取引がなされ、決済が行われた後も、利用者アカウント間のやりとりはあるわけでございますけれども
○森田政府参考人 お答えいたします。 証券取引等監視委員会といたしましては、証券会社のみならず、銀行に対しましても、登録金融機関として検査に入ることはございます。 そうした観点から、以前、新生銀行に対して検査を行ったことはあるということでございます。
○森田政府参考人 繰り返しになりますけれども、個別事案に関することでございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○森田政府参考人 先生お尋ねの点につきましては、個別事案に関する事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、大きな方向性といたしましては、例えば、銀行間の比較可能性を担保するため信用リスク資産等の計測のための内部モデルの利用に一定の制約を掛けるほか、標準的手法につきましても一部のリスクウエートを引き上げる方向で議論が行われているという状況にございます。 金融庁といたしましては、同時に、こうした見直しが銀行の取るリスクに比べ過度な自己資本
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 本年一月の米国トランプ大統領就任後、FRBを始めといたしまして金融関係当局の幹部交代等を背景に、米国を含むバーゼル委員会での国際合意の見通しが不透明になったのではないかという指摘があることは承知してございます。 一方、例えば本年三月に開催されました、米国も参加しておりますG20財務大臣・中央銀行総裁会合のコミュニケにおきましても、金融規制につきましては
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 リーマン・ショック後の金融危機の教訓を踏まえまして、バーゼル委員会は二〇一〇年に、普通株式等ティア1比率の引上げや自己資本に算入できる劣後債の条件の厳格化など、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的最低水準について合意をしたところでございます。 一方、残された論点といたしましては、自己資本比率
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 確かに、金融取引の実態把握の強化というLEIの本来の趣旨に鑑みますと、我が国におきましても金融機関等に対してLEIの取得を促進していくことは重要であり、金融庁におきましても、これまでLEIの国際的な議論に関する説明会を金融業界向けに行うなど、LEIに対する理解の向上に努めてきたところでございます。 また、国際的にもLEIの利便性向上や利用促進等の
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本邦金融機関の取得件数につきましては、グローバルな統計作成を開始いたしました二〇一四年以降増加傾向にはございますけれども、二〇一六年末には四千六百七十二件となっているものと承知しております。東京証券取引所によりますと、この内訳につきましては、銀行五十八件、証券会社五十二件、保険会社四十五件、年金や投資信託といったファンド三千九百五十件
○政府参考人(森田宗男君) お答え申し上げます。 LEIとは、金融取引等を行う主体を識別するための国際的な番号でございまして、先生御指摘のとおり、今般の世界的な金融危機後、金融取引の実態を効率的、効果的に把握する目的から、二〇一一年のG20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、利用が進められてきたものでございます。 LEIの導入によりまして、特に金融機関等が行うクロスボーダーでの取引の把握
○政府参考人(森田宗男君) お答えいたします。 金融庁でございますけれども、金融庁の入庁受付記録の保管期間は、公文書等の管理に関する法律及び金融庁行政文書管理規則に基づきまして一年未満である受付当日までとなっており、翌日廃棄する取扱いとしているところでございます。
○森田政府参考人 お答えいたします。 我々としまして、政府の任期を終えた後どのようにされるかということにつきましてはそれぞれだというふうに考えておりまして、その条件がどういうふうになっているかということにつきまして、今、私として承知していることはございません。
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 新日本監査法人が把握しているところによりますと、新日本監査法人を退職し政府に任期つき職員として採用された者は三十五名であるというふうに聞いております。
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 公認会計士、監査法人は、財務情報の信頼性を確保することにより、先生御指摘のありました株主の保護などを図るために、独立した立場において、職業的懐疑心を保持しつつ、適正に監査を行わなければならないとされております。その上で、仮に不適正な監査が行われた場合には、刑事、行政、民事上の責任を問われ得るということになってございます。 また、日本公認会計士協会は、監査事務所
○森田政府参考人 お答え申し上げます。 先般、証券取引等監視委員会によりまして、東芝が提出した過年度の有価証券報告書等に重要な事項について虚偽の記載があると認められたとして、金融商品取引法に基づく課徴金納付命令を発出するように勧告が行われたところでございます。 当社の監査を担当いたしました監査法人に対しましては、金融庁における調査及び公認会計士・監査審査会における検査が着手されているところでございます
○森田政府参考人 先生お尋ねの点につきましては、個別の事案に関することでございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと存じます。 一般論として申し上げますと、監査法人の行う監査証明は、企業財務情報の信頼性の確保のため、極めて重要な役割を担うものでございます。したがいまして、監査法人は、投資家等からの信頼を損なうことのないよう、適正に業務を執行することが求められていると考えております。 また