2019-03-27 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○森永政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の地域手当の支給割合は、客観的なデータ、具体的には厚生労働省の賃金構造基本統計調査を用いて算出いたしました賃金指数に基づいて、市町村ごとに支給割合を決定しているものでございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の地域手当の支給割合は、客観的なデータ、具体的には厚生労働省の賃金構造基本統計調査を用いて算出いたしました賃金指数に基づいて、市町村ごとに支給割合を決定しているものでございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 地域手当は、先ほど申し上げましたとおり、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるために設けられているものでございます。このため、最低賃金制度とは趣旨、目的が異なってございまして、最賃制度と直接関係するものではないと考えてございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の地域手当は、俸給に加えて、地域の民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるために支給されているものでございます。このため、民間賃金水準の高い地域について地域手当を支給することといたしまして、市町村ごとに支給地域及び支給割合を定めてございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の地域手当は、国家公務員給与に対します国民の理解が得られますよう、全国一律の俸給に加えて、地域の民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるために支給されているものでございます。このため、民間賃金に係ります客観的なデータに基づいて市町村ごとに支給割合を定めてきているというものでございます。
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、宿日直勤務につきましては、正規の勤務時間以外の時間における勤務密度の薄い断続的な勤務を予定してございます。宿日直手当の期間中において超過勤務に相当する業務に従事させる必要が生じた場合には、宿日直勤務命令を変更して超過勤務を命じ、超過勤務手当を支給することになります。 例えば医師の当直勤務につきましては、入院患者の病状の急変等に対処
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。 宿日直手当につきましては、民間労働法制における取扱いを考慮いたしまして、宿日直手当の平均手当額につきまして、宿日直勤務対象職員の平均給与日額の三分の一の額と均衡させることを基本に改定を行ってきているところでございます。 本年の調査結果では、平均手当額が平均給与額の三分の一額をおおむね約二百円ほど下回っていたことから、二百円の引上げを改定するということといたしたものでございます
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。 民間企業におきましては、近年、人手不足を背景に採用意欲が高まっていることなどから、初任給水準の引上げが行われてきておりまして、若年層の給与を重視する傾向が見られます。これらのことを踏まえまして、国家公務員の給与については、初任給を始めとした若年層の給与について、俸給表全体の平均改定額を上回る改定を行ってきてございます。 本年につきましても、俸給表全体
○森永政府参考人 お答えいたします。 平成二十九年度から実施しております扶養手当の見直しにつきましては、配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえまして、配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで減額し、それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額を増額したものでございまして、扶養手当の原資の中での配分の適正化を図ったというものでございます。 なお、従来、扶養親族の手当額を検討する際に均衡を考慮
○森永政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年の給与勧告におきましては、民間企業において、配偶者に家族手当を支給する事業所の割合が減少傾向にあり、公務においても、配偶者を扶養親族とする職員の割合が減少傾向にあること、配偶者に係る手当について見直す予定があるとする事業所が九・一%あるほか、税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの動向等によっては見直しを検討するという事業所も一三
○森永政府参考人 国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出の概要について御説明申し上げます。 若年労働力人口の減少により、意欲と能力のある高齢者が活躍できる場をつくることが社会全体の重要な課題となる中で、複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくためには、公務におきましても六十歳を超える職員の能力及び経験を本格的に活用
○森永政府参考人 お答えいたします。 現在、今お答えしました調査結果につきましては、内閣人事局の方で行った統一的な調査結果でございます。人事院の方も、必要に応じて各省の実態の把握については努めていきたいと考えてございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 人事院は、非常勤職員の給与について、昨年七月、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなど、非常勤職員の給与に関する指針の改正を行ったところでございます。 今般、内閣人事局が取りまとめました国家公務員の非常勤職員の処遇の状況に関する調査によりますと、平成三十年七月一日に在職するフルタイムで働く期間業務職員
○森永政府参考人 お答えいたします。 期末・勤勉手当の年間支給月数につきましては、民間企業のボーナスの年間支給割合と均衡するように改定してきており、本年の調査結果では、民間の支給割合は四・四六月であったことから、期末・勤勉手当について、現行の四・四〇月から〇・〇五月引き上げ、四・四五月分とするよう勧告したものでございます。 引上げに当たりましては、民間のボーナスに占める考課査定部分の割合が一般職員
○政府参考人(森永耕造君) 国家公務員法第百一条でございます。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない、以下略でございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 霞が関における職員の超過勤務の状況でございますが、平成二十九年に実施した国家公務員給与等実態調査によれば、平成二十八年の本府省における超過勤務の平均年間総時間数は三百六十六時間となっており、年間三百六十時間超の超過勤務を行った職員は四六・三%、年間七百二十時間超の超過勤務を行った職員は七・九%となってございます。 また、国家公務員の過労死の状況でございますが
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。 公務における超過勤務は、勤務時間法に基づきまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に各省各庁の長の判断で命じられて行うものとされてございます。三六協定に基づいて行います民間の時間外労働とは基本的枠組みは異なっておりますけれども、公務におきましても、職員の健康保持や仕事と家庭生活の両立、人材確保の観点から、長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではございません
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。 平成二十九年に実施いたしました国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十八年における国家公務員の年間超過勤務時間数は平均で二百三十五時間となってございます。これを組織区分別に見ますと、本府省では三百六十六時間、本府省以外では二百七時間となってございます。 また、これを経年で見ますと、平成二十五年には二百三十八時間、平成二十六年は二百二十九時間、
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。 非常勤職員の休暇につきましては、これまで、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえまして、民間の状況との均衡等を考慮いたして必要な措置を講じてきているところでございます。 政府におきましては、働き方改革の一環といたしまして、同一労働同一賃金の実現に向けた議論が進められております。昨年十二月に働き方改革実現会議
○森永政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられて行われるものでございまして、超過勤務に従って勤務した時間が超過勤務の時間ということでございまして、特に何かに合わせて算定しているというふうな性格のものではございません。
○森永政府参考人 お答えいたします。 平成二十九年に実施いたしました国家公務員給与等実態調査によれば、平成二十八年における国家公務員の年間超過勤務時間数は平均で二百三十五時間となっております。これを組織区分別に見ますと、本府省では三百六十六時間、本府省以外では二百七時間となってございます。
○森永政府参考人 お答えいたします。 本年の報告におきましては、公務員人事管理に関する報告といたしまして、多様な有為の人材の確保及び育成、加えまして、働き方改革と勤務環境の整備といたしまして、職場におけるマネジメントの強化等における長時間労働の是正の取り組み強化、仕事と家庭の両立支援の促進等、非常勤職員の勤務環境の整備、高齢層職員の能力及び活用、再任用は短時間勤務や補完的な職務にとどまる例が多く、