2011-11-29 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいま申し上げたとおりでございますが、具体的にどのような内容の政令を制定するかということにつきましては、この法律、いろいろ書いてございます。その法律の委任の範囲内におきまして、一義的にはその法令を所管する府省におきましていろいろな事情を検討し判断していく、最終的には内閣の責任において政令を決定するということになるわけでございます。 御指摘の国の仮払いの対象
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいま申し上げたとおりでございますが、具体的にどのような内容の政令を制定するかということにつきましては、この法律、いろいろ書いてございます。その法律の委任の範囲内におきまして、一義的にはその法令を所管する府省におきましていろいろな事情を検討し判断していく、最終的には内閣の責任において政令を決定するということになるわけでございます。 御指摘の国の仮払いの対象
○梶田政府参考人 お答えします。 いわゆる仮払い法でございますが、仮払い法の第三条一項におきまして、「国は、」ちょっと途中省略しますが、「特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、」省略しますが、「仮払金を支払う。」このように規定されております。 仮払い金の対象となる特定原子力損害につきましては、基本的にこのように政令の定めに委任されているところでございまして、どのような内容の政令
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまの点でございますが、憲法第七十三条の第一号におきまして、法律を誠実に執行することを内閣の事務の一つとして挙げております。内閣は法律を誠実に執行する義務があるというふうに考えております。
○梶田政府参考人 今、具体的な内容につきまして私ども承知しておるところではございませんので、一般論としてあくまで申し上げたいと思います。 憲法四十一条を先ほど申し上げました。これは、国会は国の唯一の立法機関であるというふうに定めておりまして、従来から、この憲法の趣旨を否定する、いわば国会の立法権を没却するような抽象的、包括的な規定により条例の定めにゆだねるということは問題があるというふうに考えてきているところでございます
○梶田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの条例のいわゆる上書きの問題につきましては、その具体的な内容につきまして明らかではございません。 この点につきまして、国会の答弁におきまして、担当の大臣から、いわゆる条例による法律の上書きにつきましては、唯一の立法機関である国会に対して地方公共団体に立法権限の一部の移譲を求めるものであり、政府提案として国会に提出することは控えるべきとの考え方に基づいて
○政府参考人(梶田信一郎君) 今御紹介いたしました昭和五十七年の人事院勧告につきましては、これは政府としてはこの勧告を実施しなかったというものでございます。それで、今申し上げましたような判決がなされておるわけでございまして、今回のケースとそれから五十七年のケース、それはもちろん違うところはございますが、物の考え方といたしまして今申し上げましたような判決の考え方が妥当するのではないかと、それに従って政府
○政府参考人(梶田信一郎君) 一般論として人勧の制度とそれから憲法との関係について申し上げたいと思いますが、もう今お話ございましたように、人勧制度というのは公務員の労働基本権制約の代償措置だということで、勧告を受ける立場の国会なり内閣においてこの制度が実効上がるように真摯に検討し、努力をしなければならない、これは御指摘のとおりです。 それでは、人事院勧告どおりに給与改定が行われなかった場合に、この
○政府参考人(梶田信一郎君) 憲法解釈の変更ということにつきまして私ども考えておるわけではございませんので、解釈変更の必要があるということは立場上申しにくいところでありまして、今申し上げましたように、解釈上問題があるというふうにお答えしたところでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、駆け付け警護における武器使用、これが自己の生命、身体の危険がない場合にあえて駆け付けて武器を使用するということであれば、今申し上げましたように、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの範囲を超えるものでありまして、こうした武器使用を国等に対して認めることは憲法九条の禁ずる武力の行使に当たるおそれがある、解釈上難
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 お尋ねのいわゆる駆け付け警護における武器使用の問題につきましては、少し長くなりまして恐縮でございますけれども、憲法第九条に関係する武力の行使とか国際的な武力紛争などといったその概念についての議論と関係いたします。これらの言葉の意味を御説明しながらお答えをいたしたいと思います。 まず、憲法第九条第一項の武力の行使といいますのは、基本的には、我が国の物的
○梶田政府参考人 今回の特例法案は、複数年度にわたる削減を考えて提出しておる法案でございます。 今申し上げましたように、毎年人事院の勧告が出ますれば、その勧告を踏まえて、全体をどういうふうに取り扱うかということが検討されるのではなかろうか、こういうふうに考えるところでございます。
○梶田政府参考人 お答えいたします。 今お話ございましたように、五十七年の人事院勧告、それから今回の給与勧告は、中身、状況が違っておるということはそのとおりでございます。 ただ、今、国家公務員の給与につきましては、極めて危機的な状況になっておる国の財政というものがありまして、これに対処するための臨時、異例の措置として減額の臨時特例法案を出しておるところでございまして、これも同時に審議をお願いしておるところでございます
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまのお尋ねは、今回の人事院勧告を実施しない場合に憲法上問題があるのではないか、こういう御趣旨だろうと思います。 今官房長官の方からお答えがございましたように、今回の人事院勧告の扱いにつきましては、さきの通常国会に国家公務員の給与の臨時特例法案を提出しておるところでございまして、このことを踏まえながら、現在、関係閣僚の間で検討が行われているところでございますので
○梶田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの問題につきましては、国会の内部の運営に関することであろうと思いますので、私の立場からお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○梶田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねにつきましては、議員提出法案でございます平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、これが成立いたしまして国が仮払金の支払いをする場合に、内閣提出法案である原子力賠償支援機構法案に基づく東京電力の負担金などがどのようになるか、こういう御趣旨の御質問だというふうに思います。 これは、今申し上げました議員提出法案の趣旨なり規定の解釈、あるいは
○梶田政府参考人 お答えします。 今御説明いたしました三条一項ただし書きの規定につきまして、このただし書きに該当する場合には、この原子力損害の賠償に関する法律の規定によります損害賠償責任を負う者は存在しないということになるというふうに理解しております。 ただ、この場合につきましては、この法律の十七条でございますが、「政府は、第三条第一項ただし書の場合」、途中省略いたしますが、「場合においては、被災者
○梶田政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねになりました原子力損害賠償に関する法律第三条一項ただし書きの「異常に巨大な天災地変」につきまして、一般的な解釈として私の立場から申し上げたいと思いますが、これは昭和三十六年のこの法案提出時の国会の審議におきまして、人類の予想していないような大きなものであり、全く想像を絶するような事態であるなどという説明がされておりまして、これは、原子力損害につきまして
○政府参考人(梶田信一郎君) 今お話ございましたように、ちょうど私、阪神・淡路大震災のときに兵庫県庁の方に勤務をしておりました。そのときは地方の立場からいろいろ見ていたわけでございますが、いろいろ地方には、震災対応のために国に対していろいろと財政援助措置、それから法制上の措置、それから人的ないろんな支援、お願いすることが多々あったわけでございます。 私ども、私どもというか、地方の立場から申し上げますと
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 なかなか私の立場から申し上げにくい面もあるわけでございますけれども、今回の東日本大震災に際しましては、取りあえずの応急対策等につきましては、既存の災害対策基本法とか災害救助法等の法律に基づきまして対応をしてきておるというふうに承知しております。 さらに、政府といたしまして、震災発生後、東日本大震災関連の法律案といたしまして、東日本大震災に対処するための
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 私ども、内閣法制局といいますのは、内閣法制局設置法に基づきまして、大きく分けまして二つの事務をやっております。一つは、法律案、政令案、条約案の審査という、各省が基本的に立案します法律案等につきまして法律の審査をやるという事務が一つでございます。もう一つは、法律問題について内閣あるいは内閣総理大臣、各省大臣に意見を言うということ、いわゆる法令の解釈の
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 今お話ございましたように、いわゆる知る権利につきましては憲法上明文の規定を設けているわけではございませんけれども、憲法第二十一条の保障する表現の自由、あるいは憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結び付いたものとして十分尊重をされるべきものというふうに考えております。 それで、今、東京電力の福島第一原子力発電所の事故に関する情報開示についてのお
○政府参考人(梶田信一郎君) 全く仮定の御質問でございますので、なかなか私の今の立場でお答えするのは難しいということで、これもお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(梶田信一郎君) 突然のお尋ねでございますのでちょっと記憶は定かではございませんが、日本列島改造論とか改造計画とか、そういうものであったやに記憶しておりますが。
○政府参考人(梶田信一郎君) 今回の修正案がございますけれども、今御説明ございました。国会におけるこれまでの議論等を踏まえまして提出されているものというふうに承知しております。 それで、お尋ねは国会における法案の御審議の内容にかかわる問題であろうと思いますので、私どもの法制局の立場から、国会においていろいろ議論をされ修正されるこのような内容につきましてコメントをする立場にはないということで、具体的
○政府参考人(梶田信一郎君) 当該通達の趣旨、目的の範囲を逸脱して国民の権利を侵害するようなことがあれば、その行為につきまして違法、違憲の問題が生ずることはあり得るというふうに考えております。
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 具体的な当てはめの問題でございますので、その事実関係につきまして私ども承知する立場にはございません。そういうことで、あくまで一般論としてただいまもお答えしたとおりでございまして、その運用がその趣旨、目的の範囲内で適切に行われるものであれば国民の権利を制約することはなく、憲法上の問題を生ずるものではないというふうに考えられます。 これまた一般論でございますが
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 本件の通達の運用につきましては、これは防衛省の権限と責任におきまして行われるべきものであるというふうに考えます。 その上で、私の方からは一般論としてお答えをいたしたいと思いますが、通達というのは、各省大臣が国家行政組織法の規定に基づきまして、その機関の所掌事務について命令又は示達するために所管の諸機関及び職員に対して発するものでありまして、一般の
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 ただいま御指摘の談話の内容につきましては、これも国会内における議案の処理に関する問題でありますことから、内閣法制局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 憲法第六十条第二項の規定のお尋ねでございますが、お尋ねは衆議院が可決した予算案の参議院における取扱いに関するものというふうに理解しますが、これは国会の内部における議案の処理に関する問題でありますことから、内閣法制局としてはお答えすることは差し控えたいと思います。
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 この通達の発出及びその運用につきましては、防衛省の権限と責任において行われたものであるということでございますので、私どもの所掌するところではございません。したがいまして、御指摘がございました本ペーパーの第二項の趣旨、目的の部分がございますが、これは通達を発出いたしました防衛省、その考え方を記載したものでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) 済みません。 お答えします。 ただいまのその防衛大臣の答弁、ちょっと私も詳細に存じておりませんが、自衛隊法なり自衛隊法施行令の政治的行為の制限の規定についてのお尋ねだろうと思いますが、これはあくまで隊員に対して服務規律を規定したものでございまして、一般の民間人を直接規律するものではないというふうに理解しております。
○政府参考人(梶田信一郎君) 具体的な運用につきましては、それぞれ防衛省の権限、責任において行われるものであるということで、私どもとしましては、個別の実際の通達なり運用につきまして具体的な事実関係について承知する立場ではございませんし、お答えすることは大変困難でございます。 お尋ねの趣旨、今回の通達の一般論、一般的な効力などについての考え方はどうかというふうな趣旨のお尋ねですか。
○政府参考人(梶田信一郎君) 通達の一般的な効力等につきまして今申し上げたとおりでございます。ただ、具体的な通達がどういうふうな性格を持つものか、どういう効力を持つものか、それからそれが今御質問にありましたように権利、自由を制約するものであるかどうか、こういったことにつきましての答弁は私の立場からは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(梶田信一郎君) あくまで一般論としてお答えをいたしたいと思いますが、通達といいますのは、先ほど申し上げましたように、所管の諸機関、職員に対しまして各省大臣等が発するものでございまして、一般の行為を規制するという法的な拘束力を有するものではないということは当然でございます。 また、その運用につきましても、こうした通達の性質、趣旨、目的の範囲内で行われるべきでございまして、その範囲を超えまして
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 個別の通達に関するお尋ねにつきましては内閣法制局といたしましてお答えする立場ではございませんので、通達の効力などにつきましての一般論としてお答えを申し上げたいと思います。 通達といいますのは、国家行政組織法第十四条第二項によりますと、各省大臣などがその機関の所掌事務について命令又は示達するために所掌の諸機関及び職員に対し発するものでありまして、職務運営
○政府参考人(梶田信一郎君) 今、六十一条の第一項の、隊員は、今ちょっと飛ばしますが、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与しと、この部分に当たるかということのお尋ねと思いますが、これらの行為というのは、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領しという、これらの行為に関与するということでございますので、今お尋ねのケースだと、これらの行為には当たらないということになると
○政府参考人(梶田信一郎君) 済みません。具体的なその事実関係につきまして私ども承知する立場ではございませんので、それを法律の条文にどういうふうに当てはまるかということになりますと、法制局、私どもの立場から具体的に当てはまる、これに当たる、当たらないという答弁は差し控えたいと思います。
○政府参考人(梶田信一郎君) 済みません。突然の御質問でございますので、ちょっと今条文も持っておりませんので、調べましてからまた後でお答えさせていただきます。
○政府参考人(梶田信一郎君) これを使わせていただいたことにつきまして今申し上げたとおりでございますが、法令上の用語といたしましては地域主権改革という言葉を挙げまして、それで、いろんな今のような御議論があるかと思いますが、法令上は具体的にこの地域主権改革の定義、意義をはっきり書きまして、現に法案の中に書いておるところでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) 一般的に辞書で用いられている言葉ではございませんが、私ども政府の行います施策としてこういう言葉を使ってきておるところでございます。それを使わせていただいたということでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) 委員御承知のとおり、地域主権という言葉、これは政府が閣議決定等におきまして用いてきた言葉でございます。 こういった言葉を法律で使用することについてどうかという趣旨であろうと思いますが、一般的に申し上げまして、内閣により重要な施策を推進する、それに関して用いられるような用語につきましては、その施策を推進するために内閣が法案を今回のように提出する場合には、その用語をその法案
○梶田政府参考人 お答えします。 ただいまのお尋ねは、御指摘の密約と言われるものがどういうものであるかということだろうと思いますが、私ども、具体的な内容を承知しているわけではございませんので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(梶田信一郎君) 地域主権というのは、今おっしゃるように四文字の熟語として用いられてきたところでございます。 法律上、どこかの時点で新しい用語を使用するということになるわけでございますが、お尋ねの趣旨、地域主権というその用語につきましては、実は政府の閣議決定の文書でしばしば使われてきております。それを法律上の用語として今回使用したというものでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) お尋ねの新しい語、用語というものをどのように理解するかということにもよると思いますが、一般的に、その定義をした語を法律に用いるという場合に、その定義語自身は大変短い言葉を使う例が多うございます。そういうことから、その意味内容について誤解を招かないようにその法律の中で、先ほど申し上げましたように、いろいろその定義の意味内容を規定するということになっております。 そういうことから
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 地域主権改革という用語、これは今御指摘がございましたように、法令上は今回の法案で初めて用いたものでございます。ただ、御案内のとおり、法律の題名の中にその法律が設けようとしている制度、あるいはその法律が規定しようとする対象につきまして、新しい概念、用語を表記いたしまして、その意味を法律上定義して用いているという例は御承知のとおりございます。 今回の法案