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40件の議事録が該当しました。

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2011-11-29 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号

梶田政府参考人 お答えいたします。  ただいま申し上げたとおりでございますが、具体的にどのような内容政令を制定するかということにつきましては、この法律、いろいろ書いてございます。その法律の委任の範囲内におきまして、一義的にはその法令所管する府省におきましていろいろな事情を検討し判断していく、最終的には内閣責任において政令を決定するということになるわけでございます。  御指摘の国の仮払い対象

梶田信一郎

2011-11-29 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号

梶田政府参考人 お答えします。  いわゆる仮払い法でございますが、仮払い法の第三条一項におきまして、「国は、」ちょっと途中省略しますが、「特定原子力損害であって政令定めるものを受けた者に対し、」省略しますが、「仮払金を支払う。」このように規定されております。  仮払い金対象となる特定原子力損害につきましては、基本的にこのように政令定めに委任されているところでございまして、どのような内容政令

梶田信一郎

2011-11-24 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号

梶田政府参考人 今、具体的な内容につきまして私ども承知しておるところではございませんので、一般論としてあくまで申し上げたいと思います。  憲法四十一条を先ほど申し上げました。これは、国会は国の唯一立法機関であるというふうに定めておりまして、従来から、この憲法趣旨を否定する、いわば国会立法権を没却するような抽象的、包括的な規定により条例定めにゆだねるということは問題があるというふうに考えてきているところでございます

梶田信一郎

2011-11-24 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号

梶田政府参考人 お答えいたします。  お尋ね条例のいわゆる上書きの問題につきましては、その具体的な内容につきまして明らかではございません。  この点につきまして、国会答弁におきまして、担当の大臣から、いわゆる条例による法律上書きにつきましては、唯一立法機関である国会に対して地方公共団体立法権限の一部の移譲を求めるものであり、政府提案として国会に提出することは控えるべきとの考え方に基づいて

梶田信一郎

2011-10-27 第179回国会 参議院 総務委員会 第2号

政府参考人梶田信一郎君) 今御紹介いたしました昭和五十七年の人事院勧告につきましては、これは政府としてはこの勧告を実施しなかったというものでございます。それで、今申し上げましたような判決がなされておるわけでございまして、今回のケースとそれから五十七年のケース、それはもちろん違うところはございますが、物の考え方といたしまして今申し上げましたような判決考え方が妥当するのではないかと、それに従って政府

梶田信一郎

2011-10-27 第179回国会 参議院 総務委員会 第2号

政府参考人梶田信一郎君) 一般論として人勧制度とそれから憲法との関係について申し上げたいと思いますが、もう今お話ございましたように、人勧制度というのは公務員労働基本権制約代償措置だということで、勧告を受ける立場国会なり内閣においてこの制度が実効上がるように真摯に検討し、努力をしなければならない、これは御指摘のとおりです。  それでは、人事院勧告どおり給与改定が行われなかった場合に、この

梶田信一郎

2011-10-27 第179回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号

政府参考人梶田信一郎君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、駆け付け警護における武器使用、これが自己の生命、身体の危険がない場合にあえて駆け付けて武器を使用するということであれば、今申し上げましたように、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの範囲を超えるものでありまして、こうした武器使用国等に対して認めることは憲法九条の禁ずる武力行使に当たるおそれがある、解釈上難

梶田信一郎

2011-10-27 第179回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号

政府参考人梶田信一郎君) お答えします。  お尋ねのいわゆる駆け付け警護における武器使用の問題につきましては、少し長くなりまして恐縮でございますけれども憲法第九条に関係する武力行使とか国際的な武力紛争などといったその概念についての議論関係いたします。これらの言葉意味を御説明しながらお答えをいたしたいと思います。  まず、憲法第九条第一項の武力行使といいますのは、基本的には、我が国の物的

梶田信一郎

2011-10-26 第179回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

梶田政府参考人 お答えいたします。  今お話ございましたように、五十七年の人事院勧告、それから今回の給与勧告は、中身、状況が違っておるということはそのとおりでございます。  ただ、今、国家公務員給与につきましては、極めて危機的な状況になっておる国の財政というものがありまして、これに対処するための臨時、異例の措置として減額の臨時特例法案を出しておるところでございまして、これも同時に審議をお願いしておるところでございます

梶田信一郎

2011-10-26 第179回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

梶田政府参考人 お答えいたします。  ただいまのお尋ねは、今回の人事院勧告を実施しない場合に憲法上問題があるのではないか、こういう御趣旨だろうと思います。  今官房長官の方からお答えがございましたように、今回の人事院勧告の扱いにつきましては、さきの通常国会国家公務員給与臨時特例法案を提出しておるところでございまして、このことを踏まえながら、現在、関係閣僚の間で検討が行われているところでございますので

梶田信一郎

2011-07-25 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第15号

梶田政府参考人 お答えいたします。  お尋ねにつきましては、議員提出法案でございます平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、これが成立いたしまして国が仮払金の支払いをする場合に、内閣提出法案である原子力賠償支援機構法案に基づく東京電力負担金などがどのようになるか、こういう御趣旨の御質問だというふうに思います。  これは、今申し上げました議員提出法案趣旨なり規定解釈、あるいは

梶田信一郎

2011-07-12 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号

梶田政府参考人 お答えします。  今御説明いたしました三条一項ただし書き規定につきまして、このただし書きに該当する場合には、この原子力損害賠償に関する法律規定によります損害賠償責任を負う者は存在しないということになるというふうに理解しております。  ただ、この場合につきましては、この法律の十七条でございますが、「政府は、第三条第一項ただし書の場合」、途中省略いたしますが、「場合においては、被災者

梶田信一郎

2011-07-12 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号

梶田政府参考人 お答え申し上げます。  今お尋ねになりました原子力損害賠償に関する法律第三条一項ただし書きの「異常に巨大な天災地変」につきまして、一般的な解釈として私の立場から申し上げたいと思いますが、これは昭和三十六年のこの法案提出時の国会審議におきまして、人類の予想していないような大きなものであり、全く想像を絶するような事態であるなどという説明がされておりまして、これは、原子力損害につきまして

梶田信一郎

2011-06-06 第177回国会 参議院 決算委員会 第10号

政府参考人梶田信一郎君) 今お話ございましたように、ちょうど私、阪神・淡路大震災のときに兵庫県庁の方に勤務をしておりました。そのときは地方立場からいろいろ見ていたわけでございますが、いろいろ地方には、震災対応のために国に対していろいろと財政援助措置、それから法制上の措置、それから人的ないろんな支援、お願いすることが多々あったわけでございます。  私ども、私どもというか、地方立場から申し上げますと

梶田信一郎

2011-06-06 第177回国会 参議院 決算委員会 第10号

政府参考人梶田信一郎君) お答えします。  なかなか私の立場から申し上げにくい面もあるわけでございますけれども、今回の東日本大震災に際しましては、取りあえずの応急対策等につきましては、既存の災害対策基本法とか災害救助法等法律に基づきまして対応をしてきておるというふうに承知しております。  さらに、政府といたしまして、震災発生後、東日本大震災関連法律案といたしまして、東日本大震災に対処するための

梶田信一郎

2011-06-06 第177回国会 参議院 決算委員会 第10号

政府参考人梶田信一郎君) お答えいたします。  私ども内閣法制局といいますのは、内閣法制局設置法に基づきまして、大きく分けまして二つの事務をやっております。一つは、法律案政令案条約案審査という、各省が基本的に立案します法律案等につきまして法律審査をやるという事務一つでございます。もう一つは、法律問題について内閣あるいは内閣総理大臣各省大臣に意見を言うということ、いわゆる法令解釈

梶田信一郎

2011-05-16 第177回国会 参議院 決算委員会 第5号

政府参考人梶田信一郎君) お答えいたします。  今お話ございましたように、いわゆる知る権利につきましては憲法上明文の規定を設けているわけではございませんけれども憲法第二十一条の保障する表現の自由、あるいは憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結び付いたものとして十分尊重をされるべきものというふうに考えております。  それで、今、東京電力の福島第一原子力発電所事故に関する情報開示についてのお

梶田信一郎

2011-04-28 第177回国会 参議院 総務委員会 第10号

政府参考人梶田信一郎君) 今回の修正案がございますけれども、今御説明ございました。国会におけるこれまでの議論等を踏まえまして提出されているものというふうに承知しております。  それで、お尋ね国会における法案の御審議内容にかかわる問題であろうと思いますので、私ども法制局立場から、国会においていろいろ議論をされ修正されるこのような内容につきましてコメントをする立場にはないということで、具体的

梶田信一郎

2011-03-09 第177回国会 参議院 予算委員会 第5号

政府参考人梶田信一郎君) お答えします。  具体的な当てはめの問題でございますので、その事実関係につきまして私ども承知する立場にはございません。そういうことで、あくまで一般論としてただいまもお答えしたとおりでございまして、その運用がその趣旨目的範囲内で適切に行われるものであれば国民権利を制約することはなく、憲法上の問題を生ずるものではないというふうに考えられます。  これまた一般論でございますが

梶田信一郎

2011-03-09 第177回国会 参議院 予算委員会 第5号

政府参考人梶田信一郎君) お答えいたします。  本件の通達運用につきましては、これは防衛省権限責任におきまして行われるべきものであるというふうに考えます。  その上で、私の方からは一般論としてお答えをいたしたいと思いますが、通達というのは、各省大臣国家行政組織法規定に基づきまして、その機関所掌事務について命令又は示達するために所管の諸機関及び職員に対して発するものでありまして、一般

梶田信一郎

2011-03-04 第177回国会 参議院 予算委員会 第2号

政府参考人梶田信一郎君) お答えします。  憲法第六十条第二項の規定お尋ねでございますが、お尋ねは衆議院が可決した予算案の参議院における取扱いに関するものというふうに理解しますが、これは国会内部における議案処理に関する問題でありますことから、内閣法制局としてはお答えすることは差し控えたいと思います。

梶田信一郎

2010-11-25 第176回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号

政府参考人梶田信一郎君) お答えします。  この通達の発出及びその運用につきましては、防衛省権限責任において行われたものであるということでございますので、私ども所掌するところではございません。したがいまして、御指摘がございました本ペーパーの第二項の趣旨目的部分がございますが、これは通達を発出いたしました防衛省、その考え方を記載したものでございます。

梶田信一郎

2010-11-25 第176回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号

政府参考人梶田信一郎君) 済みません。  お答えします。  ただいまのその防衛大臣答弁、ちょっと私も詳細に存じておりませんが、自衛隊法なり自衛隊法施行令政治的行為の制限の規定についてのお尋ねだろうと思いますが、これはあくまで隊員に対して服務規律規定したものでございまして、一般民間人を直接規律するものではないというふうに理解しております。

梶田信一郎

2010-11-25 第176回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号

政府参考人梶田信一郎君) 具体的な運用につきましては、それぞれ防衛省権限責任において行われるものであるということで、私どもとしましては、個別の実際の通達なり運用につきまして具体的な事実関係について承知する立場ではございませんし、お答えすることは大変困難でございます。  お尋ね趣旨、今回の通達一般論一般的な効力などについての考え方はどうかというふうな趣旨お尋ねですか。

梶田信一郎

2010-11-22 第176回国会 参議院 予算委員会 第8号

政府参考人梶田信一郎君) 通達一般的な効力等につきまして今申し上げたとおりでございます。ただ、具体的な通達がどういうふうな性格を持つものか、どういう効力を持つものか、それからそれが今御質問にありましたように権利、自由を制約するものであるかどうか、こういったことにつきましての答弁は私の立場からは差し控えさせていただきたいと思います。

梶田信一郎

2010-11-22 第176回国会 参議院 予算委員会 第8号

政府参考人梶田信一郎君) あくまで一般論としてお答えをいたしたいと思いますが、通達といいますのは、先ほど申し上げましたように、所管の諸機関職員に対しまして各省大臣等が発するものでございまして、一般行為を規制するという法的な拘束力を有するものではないということは当然でございます。  また、その運用につきましても、こうした通達の性質、趣旨目的範囲内で行われるべきでございまして、その範囲を超えまして

梶田信一郎

2010-11-22 第176回国会 参議院 予算委員会 第8号

政府参考人梶田信一郎君) お答えいたします。  個別の通達に関するお尋ねにつきましては内閣法制局といたしましてお答えする立場ではございませんので、通達効力などにつきましての一般論としてお答えを申し上げたいと思います。  通達といいますのは、国家行政組織法第十四条第二項によりますと、各省大臣などがその機関所掌事務について命令又は示達するために所掌の諸機関及び職員に対し発するものでありまして、職務運営

梶田信一郎

2010-11-18 第176回国会 参議院 予算委員会 第6号

政府参考人梶田信一郎君) 今、六十一条の第一項の、隊員は、今ちょっと飛ばしますが、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与しと、この部分に当たるかということのお尋ねと思いますが、これらの行為というのは、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領しという、これらの行為に関与するということでございますので、今お尋ねケースだと、これらの行為には当たらないということになると

梶田信一郎

2010-11-18 第176回国会 参議院 予算委員会 第6号

政府参考人梶田信一郎君) 済みません。具体的なその事実関係につきまして私ども承知する立場ではございませんので、それを法律条文にどういうふうに当てはまるかということになりますと、法制局、私ども立場から具体的に当てはまる、これに当たる、当たらないという答弁は差し控えたいと思います。

梶田信一郎

2010-04-19 第174回国会 参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号

政府参考人梶田信一郎君) これを使わせていただいたことにつきまして今申し上げたとおりでございますが、法令上の用語といたしましては地域主権改革という言葉を挙げまして、それで、いろんな今のような御議論があるかと思いますが、法令上は具体的にこの地域主権改革定義、意義をはっきり書きまして、現に法案の中に書いておるところでございます。

梶田信一郎

2010-04-19 第174回国会 参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号

政府参考人梶田信一郎君) 委員御承知のとおり、地域主権という言葉、これは政府閣議決定等におきまして用いてきた言葉でございます。  こういった言葉法律で使用することについてどうかという趣旨であろうと思いますが、一般的に申し上げまして、内閣により重要な施策を推進する、それに関して用いられるような用語につきましては、その施策を推進するために内閣法案を今回のように提出する場合には、その用語をその法案

梶田信一郎

2010-04-13 第174回国会 参議院 総務委員会 第11号

政府参考人梶田信一郎君) 地域主権というのは、今おっしゃるように四文字の熟語として用いられてきたところでございます。  法律上、どこかの時点で新しい用語を使用するということになるわけでございますが、お尋ね趣旨地域主権というその用語につきましては、実は政府閣議決定の文書でしばしば使われてきております。それを法律上の用語として今回使用したというものでございます。

梶田信一郎

2010-04-13 第174回国会 参議院 総務委員会 第11号

政府参考人梶田信一郎君) お尋ねの新しい語、用語というものをどのように理解するかということにもよると思いますが、一般的に、その定義をした語を法律に用いるという場合に、その定義語自身は大変短い言葉を使う例が多うございます。そういうことから、その意味内容について誤解を招かないようにその法律の中で、先ほど申し上げましたように、いろいろその定義意味内容規定するということになっております。  そういうことから

梶田信一郎

2010-04-13 第174回国会 参議院 総務委員会 第11号

政府参考人梶田信一郎君) お答えします。  地域主権改革という用語、これは今御指摘がございましたように、法令上は今回の法案で初めて用いたものでございます。ただ、御案内のとおり、法律の題名の中にその法律が設けようとしている制度、あるいはその法律規定しようとする対象につきまして、新しい概念用語を表記いたしまして、その意味法律定義して用いているという例は御承知のとおりございます。  今回の法案

梶田信一郎

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