1952-06-21 第13回国会 衆議院 文部委員会 第38号
○柴田説明員 お答えいたします。その点についてだけのみならば、あるいはそういうふうな意見も成り立つかと存じますけれども、この法案の第三條、第六條、第七條という規定の点から行きますと、そういうふうな意見は成り立たずに、むしろ今立法した方がよろしかろうかと考えます。
○柴田説明員 お答えいたします。その点についてだけのみならば、あるいはそういうふうな意見も成り立つかと存じますけれども、この法案の第三條、第六條、第七條という規定の点から行きますと、そういうふうな意見は成り立たずに、むしろ今立法した方がよろしかろうかと考えます。
○柴田説明員 そういうふうに解釈いたします。しかし、トラブルの問題は、すでに平和條約の解釈によつて、利用国の間には起るものと、條約では常に解釈されるのでございますから、その問題は、常に平和條約の中に内蔵されている問題だと思います。
○柴田説明員 著作権が移転されて、権利者が判明している場合は、日本の利用者は、その明白な権利者と契約することと思います。それで必ずしも何人も登録をするということは必要でもなく、また考えられないのであります。しかし米英の風習を見ると、登録をすることとは思いますけれども、しかし絶対にしなければならない、しなければ移転が証明され、移転が明白にならないのだというようなことはございませんから、それは登録しなくても
○柴田説明員 最初の御質問の、対抗できるかということにつきましては、対抗できると解釈いたします。 第二段の、平和條約の十五條に違反しないか、こういうふうな御質問でございますけれども、この平和條約をお読みになると、期間の除算については、その手続等はいらないということなんでございます。それで期間の除算は、登録しようがしまいが、それは権利者の意思でございまして、登録しなくても、しても、いわゆる期間の除算
○柴田説明員 ただいま説明申し上げましたように、これを通牒の形で出しましたのは、どこまでも日本の業者を守るためでございます。これをポ政令あるいは法律にするということは、いわゆるGHQの行政を日本政府が責任を持つてやることになります。また諸條約において日本が留保している有利な條件をどういうふうにするかという点も、かかつて非常に重要な問題でございます。これをポ政令あるいは法律にするということは、独立後に
○柴田説明員 次官通牒、局長通牒が問題になつておりますが、これについて少し長くなりますが、説明申し上げます。外国の出版物を飜訳し、あるいは音楽を演奏する場合には、著作者の死後五十年を経なければならないという、こういうふうなGHQの意思が出て来たのは、昭和二十一年の暮れでございます。文書の形でそういう方針が私たちの手に入つたのは、昭和二十四年の春ごろだと考えております。これは飜訳につきましては、出版協会
○柴田説明員 お答えいたします。占領中におけるいわゆるGHQの管理政策に対する法的措置は、この法案の中に盛らないで、この法案は十五條の(C)だけに限つて立案し、GHQの政策については、具体的に行政的措置をもつて解決して行きたいと考えております。
○説明員(柴田小三郎君) 学識経験者のほうにつきましても、二十人或いはそれ以内でございまして、若し関係民間団体のほうがどうしても多くなる、その間はいろいろ又出入りがあるのではないかと思います。
○説明員(柴田小三郎君) 大体民間団体というのは、私の調べているところでは二十くらいございます。併し今又どういうふうなものがあるか、なお正確に調べて見ないといけませんし、又調べたものの中で解散しておるものもあるかも知れません。又官庁と言いましても、これは現在三名でございまして、條約局長と、それから文部次官、それから管理局長と三名になつておりますから、それで大体二十人以内という見当でございます。
○説明員(柴田小三郎君) 例えばNHKとか、松竹会社とか、或いは民間のエキスパート等に、こういうふうに改正したいということを了承を得ております。
○説明員(柴田小三郎君) 今著作権課としては、殖やしたほうがいいのではないかと思つております。又我々推薦母体というふうなものを考えまして、任命の方法なんかも適当に考えたほうがいいのではないかと考えております。
○説明員(柴田小三郎君) 御説明申上げます。委員の人員につきましては、現在は著作権審査会令というものがございまして、これは勅令によつてできております。現在それは二十五人でございますが、審査会令を改正しまして、その二十五人を変更する、こういうふうなことは考えられてもいいのではないかと思います。
○説明員(柴田小三郎君) 審査会令によりますと委員は二十五名となつております。現在におきましてもそのうちの三分の一は学識者であり、又その三分の一は権利者の代表でありますが、又そのうちの三分の一は事業者の代表、こういうふうな民間人から成つております。将来もその線で行きたいと思つております。
○説明員(柴田小三郎君) 文部省としましては、法律の上にできましたこの審査会に正式に諮問することができなかつたことについては重々不自由を感じておりました。
○説明員(柴田小三郎君) 今までの審査会の権限としましては、ここに挙げられた範囲にとどまつていたわけでございますが、審査会委員のほうから、單なる事項ばかりでなく、できるならば法令案の作成とか、例えば仲介業務に関する許可、監督或いは許可の取消というふうな、今後重要な著作権に関する業務についてもいろいろこの審査会に諮問してみたら、そういうふうな要求もございまして、こういうふうにしたわけでございます。
○説明員(柴田小三郎君) この日米間著作権條約の関係は、非常にデリケートな段階になつておりまして、不可侵條約とかそういうふうなものは、開戰と同時に形式、内容共に消滅する。但しこういうふうな著作権というようなものは、二国間が交戰によつてどういうふうなことになるかということは前例がない。今度の日米間著作権條約についても果してそれをどう処置するか、それについていわゆる平和條約第七條を設けたようなことになつたわけでございます
○説明員(柴田小三郎君) 外務省との交渉につきましては、一応私は局長とは相談いたしました。併しそのことについて外務省へ文部大臣から特に交渉するというふうなことはしなかつたようでございます。
○説明員(柴田小三郎君) 私の答弁できる範囲内の程度のことをお答えいたします。この平和條約の締結の際に必ず著作権に関する條項も入ることを私たちはイタリア平和條約の内情からも考えられるものでございましたから、正式に文部省から外務省に申入れるという形はとりませんでしたけれども、私、いわゆる著作権課から当時その事務をやつておりました国際協力課にしばしば行きまして、どういう條項が入つておるのか、イタリア條約
○説明員(柴田小三郎君) 日ソ関係につきましては、戦前の相互に保護をする義務のない状態に復るものと思いますから翻訳その他音楽の演奏等は自由にできるものと考えております。
○説明員(柴田小三郎君) 日本の翻訳者の権利を外国人の原権利者に移転する、こういうふうな問題は具体的に日本側にとつては不利である、こういうふうなことは言えますし、併しその間そういうふうな私契約を結ぶことによつて業者は排他的な権利を得て、やはり相当な営利を得たものと考えます。それですから、その私契約について法律を以て云々することはできないのでありまして、具体的に民間或いは官庁が一体になりまして、その原権利者
○説明員(柴田小三郎君) 政令二百七十二号は、私契約の上に公的な義務を加えたものでございまして、日本人の翻訳者の権利を外国人の原権利者に移転する、そういうふうな契約を結び、更にそれを登録する、こういうような私契約を結んだ者に登録させる。こういうふうな政令でございます。それで戦時中にそういうふうな契約を結んで日本の翻訳者が不利になつた、こういうことについてどういうふうな処置を将来とるかということについては
○説明員(柴田小三郎君) 只今の御質問でございますが、日本はまだブラツセル條約に加盟しておりませんから、日本としては保護期間五十年という点については何も関係がないことでございます。
○柴田説明員 これは先ほども御説明申し上げましたように、どこまでもGHQとしましては注意を喚起してもらいたい、そういうふうな趣旨でございまして、ただそれを今申しました四月四日の覚書に一応足場を置いて出す。四月四日の覚書ではそういうふうな内容には触れておりませんが、ただそういうふうな注意事項を喚起してもらいたいということなのでございます。
○柴田説明員 昭和二十四年四月四日の覚書その他については、そこには日本の著作権法の範囲、適用、形式、そういうふうなことには触れておりません。またGHQの方でも、それは要求しておりませんし、日本政府としても、そういうふうな措置はとりたくないと思つております。しかし、もし死後五十年云々という司令部の直接管理を、法律的あるいはポ政令というふうなものの形によりますと、どうしても日本の著作権法というものの範囲
○柴田説明員 外国人の著作権を死後五十年たつたものは効力を消滅させる、こういうようなことは、昭和二十二年ごろからGHQの直接行政の形で行われていたのでございます。それは、たしか民間の業者あるいは業者の団体、そういうようなものに対して、文書の形で出ておりまして、またそれを読書新聞その他のものにも掲載したのでありますが、政府当局にはそういうようなものは来なかつたのであります。ところが、そういうような直接管理
○柴田説明員 管理政策が、そういう形で行われているということは知つておりました。しかし、やはり民間には、管理政策を誤るものがあるのでございます。それでGHQの方としては、その管理政策を裏づけるような覚書を出したわけでございます。それは昭和二十四年の四月四日だと思いますが、文部次官通牒の意味は、死後五十年以後は公有に帰する、そういうことをいつた意味のものでございます。
○柴田説明員 その総司令部の管理政策ということは、政府には関係なく行われましたので、いつ業者にそういうふうな通牒が直接に行きましたか、私たち何月何日というふうなことは、はつきりわからないのでございます。
○柴田説明員 お答え申し上げます。ただいまの御質問の趣旨の死後五十年ということは、おそらく総司令部の管理政策のことだと考えます。なおその管理政策によりまして、私契約を結びまして、ロイアリテイを拂つておることを聞いております。
○説明員(柴田小三郎君) こういうふう平和條約は初めてでございまして、国際慣例上あつたことは私は知りませんです。ただ六カ月を翻訳権だけについてなぜ延長したのかということについては、私どもの解釈としましては、著作権法の第七條に、著作権者が原著作物を発行して十年以内にその翻訳物を発行しないときは、その著作権者の翻訳権は消滅する、併しこの十年以内に著作権者がその保護を受けんとする国語の翻訳物を発行したときは
○説明員(柴田小三郎君) この只今提案しました法律は、第十五條の(C)によつて、日本国及び日本国民が負つた義務を規定したのでございまして、日本国及び日本国民の著作権が連合国でどうなつておる、どう取扱われるかということは、第十四條の今御説明申上げたそれによつて、連合国の出方を見てからにしなければならないのではないかと思います。