2000-05-11 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第9号
○柳沢委員 自由民主党の柳沢伯夫でございます。 ここ二十年ばかりの間に、日本国憲法のここをこう改めるべきだという有識者の提案が幾つか積み重なってまいりました。現行憲法が使用している法律用語の誤りの指摘を初め、個別に特定の事項を取り上げたものは枚挙にいとまがないと言ってよろしいかと思いますが、憲法前文の修正案、改正案をまとめたものも、私が偶然手にし、保存しておいたものだけでも、昭和五十八年の竹花光範先生
○柳沢委員 自由民主党の柳沢伯夫でございます。 ここ二十年ばかりの間に、日本国憲法のここをこう改めるべきだという有識者の提案が幾つか積み重なってまいりました。現行憲法が使用している法律用語の誤りの指摘を初め、個別に特定の事項を取り上げたものは枚挙にいとまがないと言ってよろしいかと思いますが、憲法前文の修正案、改正案をまとめたものも、私が偶然手にし、保存しておいたものだけでも、昭和五十八年の竹花光範先生
○柳沢伯夫君 ただいま議長から御報告がありましたとおり、本院議員前島秀行先生は、去る二月十日逝去されました。 今国会は、召集のあった直後から、公職選挙法改正案の審議をめぐって与野党の間は厳しい対決の様相となりましたが、前島先生は、この中で与野党調整の最前線に立って活躍しておられました。 そのさなかの二月三日夜十時ごろ、九段宿舎において突然気分の不快を訴えられ、東京女子医大病院に入院されました。そして
○国務大臣(柳沢伯夫君) 有価証券報告書の虚偽記載罪等に係る両行の問題でございますけれども、日債銀については現在捜査当局によって捜査が進められておる問題でもありますし、また長銀の方は司法手続にもう既に入った、こういうようなことでございます。いずれもそういう状況にあることを考えますと、これ自体について私どもがコメントをするということはやはり差し控えるべきであろう、このように考えております。 ただ、一般論
○国務大臣(柳沢伯夫君) 長谷川先生の非常にお詳しい説明が既に御自身からあったような気もいたしますけれども、実は金融債というものは日銀の借り入れの担保にもなりましたし、また日本銀行のオペレーションの対象にもなったというようなことで、先生今レバレッジというようなお話でございましたけれども、金融債というものの、そうした意味で金融を回していくというような意味でも非常に大きな役割を演じて、それが同時に長期資金
○国務大臣(柳沢伯夫君) 長期信用銀行それからまた日本債券信用銀行が戦後の日本経済に大きな役割を演じてきたというのは、先生今御指摘のとおりであります。 昭和二十七年に発足をいたしたのでございますけれども、当時は日本の経済の復興、それから高度成長へかけての時期ということで、日本の資本蓄積が十分でなかったこともありまして、企業は慢性的な資金不足に陥っている。しかも、それは設備投資資金といいます長期資金
○国務大臣(柳沢伯夫君) 今、先生がおっしゃったとおり、信用組合の破綻において常識的に適用されるのは預金保険法上の救済金融機関に対する資金援助方式と再生法に基づく金融整理管財人による方式、こういうことなんだけれども、責任追及の規定のあるのは再生法の方なんだから、むしろ優先的に再生法の方を適用するように持っていくべきではないか、こういうお話のように承りました。 確かにそういう面もございますけれども、
○国務大臣(柳沢伯夫君) 信用組合が一般的に破綻をした場合どのような破綻の処理が行われるかということにつきましては、これは国内の銀行ですし、預金保険の保険料も払っているということでございまして、預金保険法の適用もあるし、金融再生法の適用もあるし、金融機能健全化法の適用もある、こういう立場でございます。破綻の場合にどういうふうになっているかと申しますと、現実には、預金保険法に基づく救済金融機関に対する
○国務大臣(柳沢伯夫君) CSグループは五社でございましたが、それとのかかわりの御商売をなさった日系の金融機関が一社ということで六社に対して検査が行われ、これに基づきまして、先般、今御指摘のような処分をいたしたということでございます。 その中で、クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行というものに対して免許の取り消しということを行いまして、その根拠として引用いたしたものは、法令違反の行為
○国務大臣(柳沢伯夫君) 金融正常化への展望と決意につきましてお尋ねがございました。 我が国の金融は、現在、金融再生法と金融健全化法のもとでシステムの安定化に向けて一定の進捗を見つつございます。しかし、これら臨時、異例とも言うべき措置の有効期限はいずれも二〇〇一年三月まで、すなわちペイオフの解禁予定時期と軌を一にいたしております。 私どもといたしましては、この期限までに我が国の金融機関のすべてを
○国務大臣(柳沢伯夫君) 過剰債務の株式化について、金融機関側の財務の不安定化や企業側のモラルハザードの観点からお尋ねがございました。 金融機関が債権者として企業債務の株式化に参画することにつきましては、一般論として、銀行の株式保有の増大が財務の不確実性をもたらす可能性があります一方、それが適切に行われる場合には、銀行の不良債権処理の選択肢になり得るというメリットも否定できないところであります。
○柳沢国務大臣 山本先生御指摘のとおり、再生法における公的管理の終了というのは、株式の処分と営業譲渡、こういうふうに二つ分かれております。しかし、営業譲渡に伴ういろいろな困難あるいはコストというものを考えますと、通常は株式の譲渡というようなものを想定して、以下議論をちょっとさせていただきたい、こう思うわけであります。 この譲渡に当たっての手続というのも再生法上しっかりと示されておるわけであります。
○柳沢国務大臣 私もこのたび、先生先ほど御質疑になられた日債銀の旧経営陣の逮捕という事態を受けまして、記者の皆さんから、これについての感想はどうだ、こういって聞かれました。私は、そのときに申し上げたのは、非常に選択の幅は狭かったんじゃないかということを申し上げたのでございます。 別に、粉飾とまだこれは確定した事実ではありませんけれども、そういう疑いをかけられるというような会計処理をしたということでございますけれども
○柳沢国務大臣 日債銀につきましては、ただいま先生仰せのとおり、昨年の十二月十三日から公的管理のもとに置かれました。公的管理のもとに置かれた場合には、再生法の規定により現経営陣は、旧経営陣の行為等に犯罪にわたるというふうに思料される事実がある場合には、これを告発しなければならないという義務規定が置かれておるわけでございます。 そういうような規定を実現すべく、日債銀現経営陣は、これをみずからでやるということは
○国務大臣(柳沢伯夫君) ここは誤解のないように私から申させていただきたいのでございますけれども、引当金というものは、これはもう今回も金融検査マニュアルが出ましたし、それと平仄を合わせるような形で公認会計士協会の方から実務指針が出たと。この基準に基づいて、先生つとに御存じの、要すれば一般に公正妥当と認められる会計基準というものに乗っかって会計が行われるというところからお互いの信頼が生まれてくるというわけでありまして
○国務大臣(柳沢伯夫君) 重ねて浅尾委員からロスシェアリングに対する私どもの所感というか、そういうものについてお尋ねがございました。 先生は非常に金融の専門家で、そういう専門家の見地からいって、譲渡のときにすべてを決めてしまうというよりも、譲渡後において不測のいわば資産の劣化が起こったときに、そのロスを事後的に売った側と受け取った側との間でシェアをし合うというような仕組み、こういう仕組みを考えたらどうかということでございます
○国務大臣(柳沢伯夫君) いわゆるこの特別保証枠の適切な活用ということについては、もう前々から大変厳しい御指摘をこの国会、各先生方からいただいておりまして、それを受けてというわけでもありませんけれども、全銀協、また監督庁の方でも特別力を入れた指導をいたしておるところでございます。 そういう結果、旧債振りかえについては、私どもとしては、行われたものについては一定のルール、つまりそのことによって中小企業
○柳沢国務大臣 ただいま並木先生からいろいろなアイデアもいただきながら、特に大手銀行の雇用の問題にお触れいただいた御質疑をいただきました。 私どもも、これは安閑としているわけではなくて、当然のことながら、資本注入に当たっての健全化計画の中で、人件費の削減というような形で経費の抑制を当然その要件として課しておりますし、現実にまた、総体としての人件費、さらに具体的な給与水準、こういうようなものの引き下
○柳沢国務大臣 先生今御指摘のとおり、私ども、三月期の年度末にねらいをつけまして、大手行への資本注入を行った。その後、実は地域銀行、つまり地銀、第二地銀についても監督庁の方で一斉検査をしてくださっておりまして、これが大体終了したということで、これをもって資本注入へのいわば準備作業が整ったということで、去る六月の十日に、地域金融機関の資本増強についての基本的考え方というものを金融再生委員会で決定をさせていただきまして
○国務大臣(柳沢伯夫君) 金融再生法におきます行政責任の明確化についてのお尋ねがございました。 まず、金融再生法等におきましては、御指摘の行政責任の明確化や、これに係る責任追及を行うことにつきまして、これを私ども金融再生委員会の所掌事務や権限とするとする具体的な規定は置かれておりません。また、足立議員御指摘の金融再生法第三条の規定も破綻金融機関の株主、経営者等というぐあいに規定をいたしておりまして
○国務大臣(柳沢伯夫君) 金融機関に限りませんですけれども、一般的に言いますと、企業の役員報酬や賞与あるいは退職慰労金といったようなものにつきましては、個々の役員の業績や企業自体の収益状況等をにらみましてそれぞれの企業が自主的に経営判断の一つとして決定すべきものである、最終的には株主総会の決議によりこの手続が進んでいくものである、このように考えておるところでございます。 そういう中で今度私ども金融機関
○国務大臣(柳沢伯夫君) 長銀の破綻に至った背景と申しますか理由について、今、岩井先生の方から、OBである竹内宏さん、たまたま私の同郷の著名なエコノミストでありますけれども、彼の言説を引いてのお尋ねでございます。 ただ、私がまずその点について申し上げますと、承知しているところでは、竹内さんは長銀の破綻の背景というか理由というものをもっと構造的にとらえている論文も同時に発表されておられまして、私もそれを
○国務大臣(柳沢伯夫君) 去る六月十八日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、同法が施行された平成十年十月二十三日から平成十一年五月三十一日までの間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。本日、本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、簡単ではございますが、本報告の概略について御説明申し上げます。 まず初めに、特別公的管理
○柳沢国務大臣 ことしの三月末に、十五行に対して私ども資本増強をさせていただきました。 我々が依拠したところの金融健全化法によりますと、このようにして株式を取得したりあるいは貸付金債権を持ったりした銀行につきましては、この処分あるいは返済が終わるまでの間、その計画の履行状況につきまして報告を求めることができるということでございます。 したがって、本当のことをぎりぎり言ってしまうと、三月末の時点ですぐに
○柳沢国務大臣 金融機関と中小企業の間をどのように円滑につなげるかということでございますが、個別の取引事案について、公的な機関がこれに何らかの形で介入していくということはやはり差し控えるべきことであろう、このように考えております。 しかし、さはさりながら、私どもの健全化法におきまして、それをブレークダウンした健全化計画、こういうようなもので中小企業向けの融資というものを増加させる、こういうことを計画
○柳沢国務大臣 渡辺先生から、日本経済全体における中小企業の地位、なかんずくその中での重要性ということについて御指摘をいただきました。そしてまた、さらに、大企業と違って中小企業が金融機関との間で立たされる厳しい立場ということについての御指摘もいただきました。 そこで、私の所掌は、銀行法というよりも、主として先般の国会でおつくりいただいた金融二法でございますので、その関連で申しますと、この健全化法、
○国務大臣(柳沢伯夫君) 池田先生、一言だけ、先ほどの質問について。 私どもの委員会の報告徴求、これは法律に基づく報告でございますが、これは今、事務局長が述べましたように半期に一度という公式の書類によらざるを得ませんからそうなっておりますが、他方、監督庁は、先ほどちょっと私が触れましたように、よりきめ細かいモニタリングをいたしておりますので、そのモニタリングは三カ月に一度というように私はちょっと記憶
○国務大臣(柳沢伯夫君) 今、池田委員からは四月、五月の実態はどうかと、こういうお話でございましたけれども、今この健全化計画のフォローアップとして私どもが報告を徴求いたしましたのは、この計画のスタート時点である三月末の計数でございます。 それによりますと、ちょっとお聞き取りいただきたいわけでございますけれども、中小企業向けの貸し出しに限って申しますと、当初、この計画のスタート時点である三月末の残高見込
○国務大臣(柳沢伯夫君) これはどちらがやっているかというと、細かいところは監督庁が監督の一環としてやってくれている部分もありますが、当然に我々再生委員会の方もそのような資料を見て今後のいろいろな施策について検討するという意味では責任を担っている、こういうことでございます。
○国務大臣(柳沢伯夫君) それでは、時間の面もありますから、今の御質疑にお答えさせていただきます。 まず、先生の御質問の中に、七兆五千億の我々の健全行に対する投融資が何か税金で、ストレートに税金であるかのような表現がありましたけれども、これはあくまでも私どもは投資であり融資であるという位置づけでもってやっておることをまず御理解賜っておきたい、このように思います。 そこで、企業が非常にうまくいかなくなったというときに
○国務大臣(柳沢伯夫君) よろしゅうございますか。ただ、先生の言いっ放しでは国民に無用な誤解を与えるというおそれもありますので……
○柳沢国務大臣 監査法人は監査法人で一生懸命やっております。おりますけれども、やはり昨今の、上田委員もお気づきの保険会社等の適法認定を拒否するというような、そういう監査法人が現実に出現しておるというのも、ごくごく最近に至っての事象であるということも、残念ながら我々認識を共通にいたす事実であるということは指摘させていただきたい、このように思います。
○柳沢国務大臣 上田委員御指摘のような時系列のもとで、いろいろな節目節目の行政手続が起き、また営業譲渡が起き、さらに、それから近々のうちに破綻の認定をしなければならないというようなことで、これらについてはなかなか国民の皆さんに御理解がいただけない面があるのではないか、この御指摘は、私は御指摘としてはそのとおりというか、そういう感を否めないということも事実であろうというふうに思います。 ただ、専門家
○柳沢国務大臣 ただいま官房長官のお答えになられたとおりでございまして、まず第一に申し上げたいのは、今石井委員の方から、二〇〇一年四月以降においても金融は同様の状態を脱することができないのではないかというようなことを前提にされてのお話がありましたが、これは私どもとしては、そのお言葉をそのままお認めするというわけにはなかなかまいらない。私の今の任務というのは、やはりそのときまでに、いかなる努力、手段を
○柳沢国務大臣 金融危機管理の所管をいかに定めるかということについての御質疑がございました。 私、今、宮澤大蔵大臣から非常に広い視野のもとでの御見解の表明がありまして、もうそれにつけ加えることはほとんどないと言うほかないわけですが、ただ、最近の一連の金融の破綻等の実務に当たっている者の経験から、どんなことを感じているかということで申し上げたいわけでございますけれども、金融の危機が起こった、あるいは
○柳沢国務大臣 少し時間がたちまして、必ずしも記憶が明確というわけではありませんけれども、先生からの御質問ということで、少し思い出しながらお話をさせていただきます。 今回、行政改革におきまして、私はかなり早い段階からタッチをする、事務局長を務めるということをさせていただいてまいりました。どういう切り口でやるかというときに、いろいろなスローガンがありまして、やはり官から民へということが非常に大きなテーマ
○柳沢国務大臣 今伊吹委員おっしゃったように、日本の金融行政、特に、マクロ金融政策とは別の、いわゆる金融機関行政といったらいいでしょうか、この面について、バブルの崩壊後の後遺症の処理がうまくいかなかったということの反省から改革が求められたわけであります。 その際、金融機関行政を、企画立案の機能と監督の機能、それから検査の機能と、この三つに仮に分けたときに、どこの関係に一体一番問題があったのかということについては
○国務大臣(柳沢伯夫君) この第五条でございますか、国会ができるだけ情報を共有する形でこの手続が進むようにというような趣旨から出た規定がなされておりますが、私どもは、そうかといって、六カ月たったら何か決算書のようにそこで締めてというふうには考えておりません。このおおむねというところは、半年に一回ぐらい一つのまとまりとして仕事が終わるんじゃないか、節目ができるんじゃないか、こういうように受けとめさせていただいておりまして
○国務大臣(柳沢伯夫君) 先生に対する資料要求のお答えにつきましては、結論的に言いますと、私どもは今回もお断りをさせていただきたいということでございます。 それはどういうことかと申しますと、一つには、まだこの制度のもとでFAをほかに雇うようなケースもあるかもしれないと。私どもは、そういうような契約についてもまた費用最小の原則で、前がこうだったから今度はこのくらいでいいだろうというようなことのないようにしていきたいということを
○国務大臣(柳沢伯夫君) もともとアメリカは自国通貨が世界の基軸通貨であるというようなことで大きな力を発揮しておりました。そこへEUが統一通貨を持つに至ったわけであります。 先般、私は、イタリアの小さな、しかしなかなか優秀な企業が、ドイツでしたかの銀行の世話で資金調達を図る、そういう姿を目の当たりにする報道に接しました。そのイタリアの中小企業主は、ああ、EUになってよかった、自分の国のイタリアのリラ