1952-06-19 第13回国会 衆議院 労働委員会 第23号
○柄澤委員 今の御答弁ではさつぱり要領を得ないと思うのですが、もう少し責任ある御答弁を、ほかの方でよろしゆうございますから、していただきたいと思います。 それから、つまり地方長官の手から労働大臣や大蔵大臣の手に認可の権限が移つたということだけで、経営の面でどうして保障されるのかという点でございます。政府があるいはその損害の全部を全額補償して、必ず弁償するとかいうようなことでもあるならばともかくとして
○柄澤委員 今の御答弁ではさつぱり要領を得ないと思うのですが、もう少し責任ある御答弁を、ほかの方でよろしゆうございますから、していただきたいと思います。 それから、つまり地方長官の手から労働大臣や大蔵大臣の手に認可の権限が移つたということだけで、経営の面でどうして保障されるのかという点でございます。政府があるいはその損害の全部を全額補償して、必ず弁償するとかいうようなことでもあるならばともかくとして
○柄澤委員 それでは各條項にわたつて伺いたいと思うのでございます。きのう私が伺いました中で、まだ不十分にしか御答弁を得ておりません点は、労働金庫の性格から言えば、これはもちろん営利ではなくて、福利厚生のための労働者の利益が目的でございますから、当然金利も安く、たくさん借りられて、そうして十分利用できることが必要になると思うのでございます。そういたしますと、今度は金庫の経営の面が両立しなくなるのではないか
○柄澤委員 お伺いしたいと思います。参議院の中村委員長は退席なさいましたのでお伺いすることができなかつたので、一、二点、重複する点があるかもしれませんが、お伺いしておきたいと思います。 この単行法案は、労働者の経済的な地位の向上に資するというのが目的だということになつておりまして、それに益することが単行法に切りかえて行く主たる柱だと思うのでございます。それできのうは労働金庫の利用の内容につきましていろいろお
○柄澤委員 この貸出し内容の、たとえば岡山の場合は賃金の遅払いに対して三五%、高利の肩がわりが一七%となつておりますのは、個人も団体も含めての合計したパーセントでございますか。
○柄澤委員 先ほどあなたも御説明の中におつしやつておりましたように、大体生活資金であり、しかも高利の肩がわりとか、あるいは医療費とかいうような、労働者の低賃金による生活の赤字とか、そういうようなものの穴埋めということが、労働金庫の主たる運用の部分を占めているというふうな表は、これは兵庫だけが示されておりますけれども、各府県ともそういうことになつておるのでございましようか。
○柄澤委員 提案者に御質問したかつたのでありますが、お見えになりませんので、どなたでもよろしゆうございますから御説明を願います。 今まで実施されております実情の上に立つて、今度単独法が必要とされて出されて参つたのだと思うのでありますが、ただいまの御説明を聞いておりましたが、私どもといたしましても、新しい法律を出すことによつて、労働者の福利が増強されるということについては、納得の行かない点が多いのでございますが
○柄澤委員 これは国鉄労働組合名古屋地方本部岐阜支部長から提出されたものでございますが、これは現在公共企業体労働関係法の適用を受けておりますところのすべての労働者の希望だとわれわれは考えております。公共企業体労働関係法が施行されまして以来、労働者の基本権であるところの争議権は奪われ、その労働者が生活に追われ、労働強化に苦しみ、公共企業体関係の企業そのものの運営すら、十分にその意を全うすることのできない
○柄澤委員 港湾労働者の状態については、基準法違反とか、朝鮮事変にからみますところの特需輸送に関連いたしまして非常に問題が多いことは、私どもの視察の状態によりまして、実に数限りない実例を発見しているわけでございまして、次の議案を審議いたします必要上から、必ず大阪とか神戸、このような方面の最もはげしい労働者の極悪な労働條件のところを観察し、さらにその地の状況を、労働者を呼ぶなりして調べる必要があるということが
○柄澤登志子君 日本共産党は、ただいま上程になりました三法案の原案並びに各党各派の修正案に対し反対するものでございます。日本共産党はさきに出されました破壞活動防止法案並びに刑事特別法等とともに、明らかに日本国民を奴隷化する戰時立法である理由をあげまして、このような彈圧法案には絶対に反対するものでございます。(拍手) 第一に、今次改悪の骨であります労調法の第三十五條の二項、緊急調整についてでございますが
○柄澤委員 私はただいま提案になりました労働関係調整法、地方公営企業労働関係法、労働基準法の原案に反対し、修正案に対しましても、絶対に反対の理由を申し述べるものでございます。政府は、産業平和の維持のため、及び労使関係の安定のため、独立後のわが国の実情に即する改正であると、まことしやかに述べられております。しかし質疑の経過で労相は、治安対策には、労働面と治安面とあるということを白状されているのでありますが
○柄澤委員 第五十八条は、そのように親権の濫用から年少労働者を保護するために設けられた規定だと思うのでございますが、そうなりますと、経営者と年少労働者との関係は、賃金労働、いわゆる賃金をもらつて労働を提供するという形でございまして、これはやはり賃金労働を提供するという売買労働契約になるのでありまして、産業教育の必要上という趣旨とは離れたものになつて来る。今の資本家が営利を目的として事業をやつておる限
○柄澤委員 それでは今度の基準法の改正に基きまして、資本家との関係において、炭鉱あるいは鉱山というものは資本家が所有しておるのでございまして、それとの契約において産業教育が行われるということに相なると思うのでございます。その観点から見ますと、未成年者であるところの、児童憲章で保護しなければならないということで、特にその対象になつておりますところの、日本の未来を背負つて行く少年が、ただいまでは親権者の
○柄澤委員 先日お伺い申し上げました、基準法の中の年少労働者、つまり十八歳未満の、日本では、児童憲章の中に含まれて保護しなければならないという年齢に該当する者を、坑内に働かせることになつたという今度の改悪につきまして二、三点伺つておきたいと思います。昨年制定せられました産業教育法というものがございますが、もし技術教育のためであつたとするならば、その産業教育法とはどういう関連を持つものであるか、まず第一
○柄澤委員 もう古いことについてはあまり触れないでおこうと思いますが、あの当時の改正は二十一條と二十五條の削除ということが大きな問題であつたと思うのです。二十一條では労働協約を守らなければならないということで、戦後労使双方がお互いに協約を結んで守つて来たものを、経済九原則によつて破棄して、そうして首切りをやらなければならない、工場閉鎖をしなければならないという事態になつたので労働協約がじやまになつて
○柄澤委員 大臣のお言葉でございますと、経済九原則に当時の労働攻勢の原因があつたのではなしに、一部の極左分子の扇動によつて労働争議が起きたんだという御見解で一貫しているものと思うのでございます。当時は、明らかに共産党というものが組合の中でも幹部の地位を占めて、信頼を得て選出されておりましたし、また公然と活動できた時代であります。しかし経済九原則という方針がなければ、労働者はいたずらにストライキをやるものじやないので
○柄澤委員 大臣にお尋ねいたしたいと思います。昨日までの公述人、参考人の御意見も承つたのでございますが、実は私も総括質問の時間があつたのですが、大臣の御出席がないために公述人の公述のあとになりましたので、きようは委員長のお許しを得まして、総括質問と逐條審議とを続けてやらしていただくことになつておりますことを御了承願いたいと思います。 公述人の労働者側代表の意見は、大体お聞きいたしまして、今次の改正並
○柄澤委員 公益事業のスト権をめぐりまして、ここ数日やはり問題の中心が大分集中されて来ているのでございますが、今日の両参考人の御意見を承りましと、大体今度の改正では占領下とはかわりがない状態で、何ら労働三権の基本的な確立というようなものではないのだということが中心であつたと思います。それに対して、政府の方では公益事業並びに国民生活に重要な影響を与えるような事業ということで、公益事業の範囲を拡大しているのでございますが
○柄澤委員 三月二十六日の大臣裁定の内容に対して、あなた方は二十八日の日付で声明を出しておいでになると思います。そこには、二十七年度の交渉単位の決定をめぐつて、政府並びに自由党が国鉄労働組合を職能別連合に切りかえ、生活と民主主義と平和を守るわれらの旗をかえようとする野望が今や明白になつたという冒頭で、抗議が声明されておると思うのでございます。先ほどの御証言では、この三月二十八日の国鉄労組の政府並びに
○柄澤委員 国鉄の中央執行委員野々山さんにお聞きしたいと思います。先ほど森山委員からも御質問があつたのですけれども、あなたの方の組合の長年の懸案でありました組合統一問題について、機関車労組が分裂いたしまして量、交渉単位のことでいろいろ御努力になつて来たということをお述べになつておられたのでございますが、そういたしますと国鉄労組としては、交渉単位として統一された形で政府は認めているというふうな御見解に
○柄澤委員 もう一点藤林公述人にお尋ねいたしまして、他は日新化学の大谷公述人にお伺いしたいと思うのでございます。ただいま藤林公述人は、やむを得ない場合、これはもう公益とか何とかいうことでなく、労働委員会の経験上われわれの力ではどうにもできなかつたし、どうしても緊急調整をしなければならない事態がこれから多くなると思うというような御見解のようでございますが、そういう事態は、具体的に申しまするとどういうふうな
○柄澤委員 ただいまの御説明で明らかになつたのでございますが、中労委の会長代理という肩書は、藤林公述人ではなくて、昨日の細川公述人のときに、委員会で私ども拝承したのでございます。 質問いたしますが、国民に若干の不便があつても、労使の対立した場合の争議行為というものは国民が忍ばねばならないこともあるというような御意見が公述の中にあつたと思うのでございます。そのことは、争議権というものが労働三権として
○柄澤委員 藤林公述人にお尋ねしたいと思います。実は昨日も中労委の代表としての御意見の公述があつたわけであります。昨日は中労委のまとまつた御意見というふうには私ども伺つてはおらなかつたのでありますが、とにかく中労委会長代理としての細川潤一郎氏がお見えになりまして、そこで緊急調整の点につきましては、むしろ労働大臣というような一大臣ではなしに、総理大臣の権限をもつて緊急調整をすべきだという、決定的な御意見
○柄澤委員 私のお尋ね申し上げましたこととは別なお答えであつたように思うのでございます。それは何べんも先ほどから承つておるのでありまして、もちろん公共の利益を守るためにも中央労働委員会というものがあつたと思うのでございます。それを御自分で否定なされるような御発言があつたことに対しまして、私は御意見を伺つたのでございますが、御答弁が同じであれば、これ以上御答弁願わなくてもけつこうでございます。
○柄澤委員 政府の方で新しい改正や、治安立法などをいろいろ考えておられる根底になつておりますのは、労働者の戰後與えられました基本的な権利の確立を占領軍の力で押えて来た。しかしそれを押えることができなくなつた。それに対して三百二十五号とか、二百一号という政令がなくなつて事実上破防法が出るまではあらゆる弾圧がやれない。私どもの委員会などでも、改進党やその他の党委員の御質問の中には、もし今労働者が自分の生活
○柄澤委員 細川公述人にお尋ねしたいのでございますが、公述人は先ほど、公共企業労働関係その他を一般労働委員会ではなく、別個の仲裁委員会で取扱つて行くというのはまずい。これをやはり権威のある大きいものでやるべきだというようなお話があつたと思うのでございます。先ほど長谷部公述人からお話になりました、主張されるべき問題の中心になつておりました主張は、占領軍管理下の労働法の改正その他を、これは一切元にもどして
○柄澤委員 ただいま強引に多数だということで打切られようとしておるのでございますけれども、婦人の労働者の問題と少年の問題が出ておりまして、婦人は国民の半分以上の代表であります。その中の勤労婦人の問題でございますが、婦人の代表をぜひその中に一名加えていただきたい。それは総評でもけつこうでございますけれども、私鉄あるいは全百貨、全銀連、こういうようなところからの婦人部長をぜひ出していただきたいと思うのでございます
○柄澤委員 「あれは」というような抽象的なお言葉でございますけれども、「あれは」という言葉の内容は、警察官の発砲によりまして死亡者やけが人ができた、このような流血の惨事が起きた、こういうことを計画的にあの組織労働者が宮城前、人民広場でやろうとしていた、これが彼らの目的であつて、計画的に行われたという御答弁でございますか。
○柄澤委員 暴動を起した者というお言葉でございますけれども、それでは暴動というものがどういう状態で起されたか。暴動はどちらから起きたか。なぜ暴動を起したのが大衆であつたという見解に立たれるのかという根拠について御説明願いたいと思うのであります。
○柄澤委員 法務総裁にお尋ねしたいと思います。五月一日に二十三回メーデーが行われた際、今までにない流血の惨事が起つたのでありますが、これは日本の歴史にかつてない、旧憲法時代にもなかつた事件だということは世界周知の事実でございます。これに対しまして私どもといたしましては、破壊活動防止法案に関連し、破壊活動防止法案が実施されます以前に、すでに政府の手によつてわれわれ日本国民のすべての生活のすみずみまで支配
○柄澤委員 若槻内閣のときに治安維持法が出されましたときにも、確かにそう言われたのでございます。労働組合を弾圧しないということを繰返し議会で言われたのでございます。現にだれがあの火つけになつた、だれが殺人になつた、だれが列車転覆の汚名を着せられたかといえば、これは国鉄の場合は、松川事件、三鷹事件、全部労働者ということになつております。松川事件は、今実地検証で、前は手錠をかけられて実地検証をさせられたのが
○柄澤委員 ないだろう、そうだろうというような、非常に楽観的なお見通しのようであります。しかし現実には吉田内閣の方が憲法違反をやつているんだと労働者は考えている。また行政協定などによりましても、吉田内閣は屈辱的な條約を結んだんだ、日本の歴史にないところの講和條約を結んだんだというように、労働者は断定している。そうして吉田内閣は倒さなければならないと言つている。これは少数の労働者の考えではなしに、組織
○柄澤委員 労働大臣にお尋ねしたいと思うのでございますが、今回のゼネストの経過について、私がこの委員会に出席寒します前に、いろいろ御説明があつたそうでございますが、どの程度までの御説明であつたのか了承しておらないのでありますが、昨日炭労の大会でも、十八日のスト以後の情勢が、労働者は日常の諸生活の経済的な要求も踏みにじられてしまうような條件がこの法律には含まれている。もうすでに破壊活動防止法というものは
○柄澤委員 それでは次の質問に入りますが、もちんこの予算をお組みになりまして許可を大蔵省から運輸省としておとりになつたと思いますが、その根拠はもちろん国鉄の当面者でありますところの皆さん方の調査その他を根拠にしたものだと思つているのでございます。新線建設ということは全国民の要望でございまして、北海道などは明治年間から新線をつけてくれということが、まだできていないというところがあるのであります。しかし
○柄澤委員 先ほど坪内委員の御発言の中に、選挙を前に控えて大分血の雨の降るような状態である、脅迫的な発言がありました。総裁がおびえておられるのではないかと思います。そういうものにおびえずに——これでは無責任だと思います。予算がすでに計上されて三月も半ば過ぎて四月が目前に迫つている。淺沼委員が言いましたように基幹予算でまだ内容がきまつていない。キロ数は幾らだということはわかつている。総合開発の立場から
○柄澤委員 ただいま自由党の委員各位から御発言がありました中に、今度の新線建設二十億に関しましては、これは国土総合開発の未開発地域という十九の特別地域に適用していただきたい、そういう方針をもつて進むのが政府の方針である、こういう希望を添えられまして発言があつたと思います。総裁は審議会の一員だということでございます。審議会という諮問機関の委員としても、大臣よりの任命を帯びて出ておられると思います。どういうような
○柄澤委員 提案理由として日本共産党から御説明申し上げます。夏時刻法は、アメリカ式な生活様式を、まつたく異なつている日本の国民大衆に機械的に持ち込むということで、無批判に日本に取入れられた法律であります。そのために労働者においても、農民においても、また一般の勤労市民においても、家庭の主婦はもちろんのことでございますが、学生諸君までも、生活上非常な不便を與えられ、さらに労働強化、睡眠不足等、その国民生活
○柄澤登志子君(続) 政党を超越して国民の要望を取上げようというのに対して、このような横暴な態度をとりますことに対しては、委員長御自身も……。 〔「質問じやない」、「議長、注意」と呼び、その他発言する者多し〕
○柄澤登志子君(続) 委員長に対しましては、私どもは、このような審議の経過、このような委員会の運営、議員の発議権の基本的な侵害に対して、どんなふうにお考えになつておるかということを質問するものでございます。国民の要求を取上げて政党が提案したものに対して、あとから出しましたところの政党が、これを押しのけて、そうして質疑も討論もやらせずに打切る。しかも、自由党並びに改進党、農民協同党、社会党の諸君が全会一致
○柄澤登志子君 日本共産党を代表いたしまして、夏時刻法を廃止する法律案に対しての質疑を行うものでございます。 わが党は、アメリカ式生活様式を機械的に取入れまして、日本の国民の生活上に多大の不便をもたらして参りました夏時刻法に対しましてまつ先にこれを取上げ、法律案の番号にも明らかに示されておりますように、第十七号として取上げられているものでございます。にもかかわらず、本法律案の審議並びに本会議に上程
○柄澤委員 質問に先だちまして、岡崎国務大臣と吉武労働大臣に御出席を求めていたのでございますが、まだお見えにならない理由につきまして、委員長の方から御説明願いたいと思います。
○柄澤委員 ただいま議題となりましたところのポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律案というものにつきまして、日本共産党の立場から、この法律案提出の件につきまして、反対の理由を申し上げたいと存ずるのであります。 五百四十二号に関連いたしますところの、これらの三つの異なつた内容を持ちますものを一括いたしまして、本委員会に御提出になつたのでございますが、これらは
○柄澤委員 もつと具体的に申しますと、戦争中に組合を解散して政府の戰争政策に協力した、労働者を戦争にかり立てた指導者たち、こういう者が今の政令を廃止することによつて、再び労働運動の指導者になるはずはないという前提に立つてであるとすれば、ここに述べられておりますところの提案の趣旨とはちよつと違つておる、大分食い違いがあると思うのでございますが、そういうように了承してよろしゆうございますか。
○柄澤委員 大臣がおいでになりましたのが早急でありましたが、賀来政府委員のお話の中に、労働組合の力を信頼して政令を廃止し、再考することは考えていないという御意見であつたと思います。そのことがつけ加えられておつたのだと思うのでございます。そのことはこういうふうに了解してよろしゆうございますか。私どもがそう信ずるのではないのでございますが、賀来政府委員の御見解の、つまり労働組合が再びこれらの人たちを指導者
○柄澤委員 先日京浜の港湾設備視察に参加したのでございますけれども、労働省当局の意見などを承りましても、港湾全体の情勢を把握いたしますのには、大阪、神戸並びに問題のあります九州、また雪の問題のあります北海道等の、少くとも神戸と大阪ぐらいの視察はやりました上で、なおそれらの代表も参加させました上で、議事を運んでいただきたい。そうでなければ、正しい情勢の把握というものはできないのじやないかというような意見
○柄澤委員 とにかく進駐軍労務者を何よりも優先してやらねばならぬという方針は、強制ではないというふうな御答弁でございますか。
○柄澤委員 優先的に進駐軍労務者をあつせんしなければならないというような態度を、職業安定所は一ぺんもおとりになつたことはないとおつしやるのでございますか。
○柄澤委員 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律案の中で、提案理由の中に、政府は、第一項でございますが、こういう例は今までになかつたというお話でございます。そういたしますと、これはたしか運輸委員会でも、労働委員会でも資料をいただいたことがあるように覚えておるのでございますが、終戰後の軍関係の仕事で生命を落した労働者等があり、それに対しましての補償などがどのくらい